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住民異動(転入・転出・転居の届出方法)
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≫ カテゴリ : 暮らしガイド 「くらし」 / 届出・証明 / 届出・登録 / 戸籍・住民異動の届出をする

 

申請書・委任状のダウンロード(こちらをクリック


転入届 


届出期間 住み始めた日から14日以内
届出人

本人または新世帯主

(それ以外の代理人による届出には委任状が必要です。)

必要なもの

・転出証明書(前住所地で発行されたもの)

・※パスポート(海外からの転入の場合)

 


 ■転出届


転出証明書(新しい市区町村での転入届時に必要)を発行します。

届出期間 引越しをする予定日の14日前からできます。
届出人

本人または異動前の世帯主

(それ以外の代理人による届出には委任状が必要です。)

●1年以上国外に住む方も(国外移住のための)転出届をしてください。


●転出届は、郵送でも手続きできます。

 住民異動届の太枠内を記入し、(住民票コード欄の記入は不要)

 次のものと一緒にご送付ください。

 1.返信用封筒・・・転出証明書をお送りします。

   (切手を貼り、送り先の住所・氏名を書いたもの)

   (海外へ転出される方は、転出証明書はでませんので結構です。)

 2.届出人の本人確認ができるもの

   (運転免許証・パスポート・健康保険証などのコピー)

 3.代理人による届出の場合は委任状

    

送り先

〒407-8501

山梨県韮崎市水神1丁目3番1号

韮崎市役所 市民課市民担当 

    

   



Nコード
【art8】
 

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このページに関するお問い合わせ

市民課 市民担当 (内線 123・124・125・126)まで
〒407-8501 山梨県韮崎市水神一丁目3番1号
電話:0551-22-1111(代表) Fax0551-23-0249
お問合わせ:こちらのフォームをご利用ください