難病患者等居宅生活支援
□難病患者等居宅支援事業
韮崎市では、難病でお困りの方々の居宅での療養生活を支援するため、短期入所等の事業を実施しています。
◆ 対象者 ◆
市内に居住し、日常生活を営むのに支障があり、介護等を必要とする難病の者で、次の全ての条件を満たす者。
・ 特定疾患調査研究事業対象疾患の者及び慢性関節リウマチの者
・ 在宅で療養が可能な程度に病状が安定していると医師によって判断される者
・ 介護保険法、老人福祉法や身体障害者福祉法等の施策の対象にならない者
◆ 支援内容 ◆
~短期入所~
難病患者等の介護を行う者が、病気や冠婚葬祭などの社会的理由、または個人的な旅行などの 私的理由により介護を行えない場合に、難病患者等を一時的に病院など医療施設に保護する事業です。短期入所の期間は、原則として7日以内。
入所先:石和共立病院・甲府共立病院・巨摩共立病院
~日常生活用具~
難病患者等に、日常生活用具を給付することにより、難病患者等の日常生活の便宜を図る事業です。
| (1) | 便器 | (2) | 特殊マット | (3) | 特殊寝台 |
| (4) | 入浴補助用具 | (5) | 特殊尿器 | (6) | 体位変換器 |
| (7) | 車椅子 (電動車椅子を含む) |
(8) | 歩行支援用具 | (9) | 電気式たん吸引器 |
| (10) | 意思伝達装置 | (11) | ネブライザー(吸引器) | (12) | 移動用リフト |
| (13) | 居宅生活動作補助用具 | (14) | 特殊便器 | (15) | 訓練用ベット |
| (16) | 自動消火器 | (17) | 動脈血中酸素飽和度測定器 (パルスオキシメーター) |
給付品目:17品目
(用具によって対象者等が異なりますので、事前に福祉課へお問い合わせください。)
◆ 費用負担 ◆
所得等によって異なりますので、福祉課へお問い合わせください。
◆ 申請の手続き ◆
事前に必ず福祉課へご相談ください。
・申請受付窓口…韮崎市役所福祉課
・必要書類…申請書、診断書等
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Nコード 【art81】 |
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このページに関するお問い合わせ
福祉課 社会福祉担当 (内線 176・177・178)まで
〒407-8501 山梨県韮崎市水神一丁目3番1号
電話:0551-22-1111(代表) Fax0551-23-0249
お問合わせ:こちらのフォームをご利用ください
福祉課 社会福祉担当 (内線 176・177・178)まで
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