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自動車改造費の補助
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≫ カテゴリ : 暮らしガイド 「くらし」 / 障害者福祉 / 障害者手帳の交付と相談 / 手帳により受けられる福祉サービス

  障害者が就労等にともない自動車を取得する際、改造に要する費用の補助

○対象者


  以下のすべてに該当する方
 1.身体障害者手帳所持者のうち
   ・ 上肢または体幹機能障害1・2級の方 または
   ・ 下肢機能障害3級以上の方         
 2.自らが所有し、運転する自動車の一部を改造する必要のある方
 3.前年の所得金額が特別障害者手当の所得制限限度額を超えない方


○補助対象経費


   操行装置及び駆動装置等の改造に要する経費で10万円を限度とする


○申請


   提出書類
  ・ 申請書
  ・ 所得状況証明書
  ・ 見積書
  ・ 手帳の写し
  ・ 運転免許証の写し
  ・ 車検証の写し

  ※申請書等は社会福祉担当にあります



Nコード
【art84】
 

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福祉課 社会福祉担当 (内線 176・177・178)まで
〒407-8501 山梨県韮崎市水神一丁目3番1号
電話:0551-22-1111(代表) Fax0551-23-0249
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