自動車改造費の補助
障害者が就労等にともない自動車を取得する際、改造に要する費用の補助
○対象者
以下のすべてに該当する方
1.身体障害者手帳所持者のうち
・ 上肢または体幹機能障害1・2級の方 または
・ 下肢機能障害3級以上の方
2.自らが所有し、運転する自動車の一部を改造する必要のある方
3.前年の所得金額が特別障害者手当の所得制限限度額を超えない方
○補助対象経費
操行装置及び駆動装置等の改造に要する経費で10万円を限度とする
○申請
提出書類
・ 申請書
・ 所得状況証明書
・ 見積書
・ 手帳の写し
・ 運転免許証の写し
・ 車検証の写し
※申請書等は社会福祉担当にあります
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Nコード 【art84】 |
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このページに関するお問い合わせ
福祉課 社会福祉担当 (内線 176・177・178)まで
〒407-8501 山梨県韮崎市水神一丁目3番1号
電話:0551-22-1111(代表) Fax0551-23-0249
お問合わせ:こちらのフォームをご利用ください
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