福祉タクシー利用券交付
在宅の重度心身障害者に、1枚590円の利用券を1ヶ月2枚(最高24枚)交付します
対象者のうち、人口透析を受けている方には1ヶ月3枚(最高36枚)交付します (年度途中の申請は月割で交付券を交付します)
山梨県タクシー協会に加盟しているタクシーを利用の際、利用券を運転手に渡し、助成を受けてください
○対象者
・ 身体障害者手帳 1・2級
・ 療育手帳 A
○申請
提出書類
・ 申請書
・ 手帳
※申請書は社会福祉担当にあります
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Nコード 【art85】 |
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このページに関するお問い合わせ
福祉課 社会福祉担当 (内線 176・177・178)まで
〒407-8501 山梨県韮崎市水神一丁目3番1号
電話:0551-22-1111(代表) Fax0551-23-0249
お問合わせ:こちらのフォームをご利用ください
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