介助用自動車購入等の助成
要介護者が移動に際し、容易に乗降できるように改造もしくは改造された自動車を購入する経費の補助
○対象者
以下のすべてに該当する方
1. 身体障害者手帳 1・2級所持者で、下肢または体幹機能障害により移動に際し車椅子等を使用している方(在宅に限る)
2. 主たる生計維持者の前年の所得が特別障害者手当の所得制限限度額を超えない方
○補助対象経費
・ 所有する自動車を改造する経費
・ 既に改造された自動車を購入する経費であって、改造のない同型車輌との差額部分
○補助金の額
基準額60万円と補助対象経費の少ない方の額に3分の2を乗じて得た額
○申請
提出書類
・ 申請書
・ 手帳の写し
・ 住民票
・ 見積書(補助対象経費がわかるもの)
・ 車輌パンフレット等
※申請書は社会福祉担当にあります
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Nコード 【art86】 |
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このページに関するお問い合わせ
福祉課 社会福祉担当 (内線 176・177・178)まで
〒407-8501 山梨県韮崎市水神一丁目3番1号
電話:0551-22-1111(代表) Fax0551-23-0249
お問合わせ:こちらのフォームをご利用ください
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