有料道路割引制度
身体障害者が自ら自動車を運転する場合、または重度の身体障害者もしくは重度の知的障害者が乗車し、その移動のために介護者が運転する場合、有料道路料金が半額になる制度です
法人名義の車輌、事業用車輌、軽トラック等は対象外です
○対象者
【本人運転】
身体障害者手帳所持者
【介護者運転】
身体障害者手帳1種所持者
療育手帳 A所持者
○申請
提出書類
【本人運転】
・ 身体障害者手帳
・ 免許証
・ 車検証(所有者は配偶者、直系血族、同居の親族等も可)
【介助者運転】
・ 障害者手帳
・ 免許証
・ 車検証(本人運転と同じ。または障害者本人を継続して日常的に介護している方も可)
ETCを利用される方はETCカード(原則障害者名義)、ETCセットアップ申込書・証明書もご持参ください
障害者手帳に証明を記載しますので、有料道路をご利用の際、手帳を提示してください
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Nコード 【art87】 |
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このページに関するお問い合わせ
福祉課 社会福祉担当 (内線 176・177・178)まで
〒407-8501 山梨県韮崎市水神一丁目3番1号
電話:0551-22-1111(代表) Fax0551-23-0249
お問合わせ:こちらのフォームをご利用ください
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