山梨県在宅心身障害者居宅整備費補助金制度
在宅の重度心身障害者の日常生活環境を改善するために、障害者の専用居室及び浴室、便所費の一部を補助する制度です。
○対象事業
障害者の専用居室及び浴室、便所等を改造、改築又は増築する場合に限り、新築は対象外です
工事延床面積が50平方メートル以下の場合に限ります
同一の建物に複数回適用することはできません
○補助対象額
世帯の課税状況等により異なります
※申請書は社会福祉担当にありますが、申請は中北保健福祉事務所での協議後になります。
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Nコード 【art89】 |
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このページに関するお問い合わせ
福祉課 社会福祉担当 (内線 176・177・178)まで
〒407-8501 山梨県韮崎市水神一丁目3番1号
電話:0551-22-1111(代表) Fax0551-23-0249
お問合わせ:こちらのフォームをご利用ください
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