障害者自立支援法とは
今まで、障害に関する法律は、身体障害者福祉法、知的障害者福祉法、精神障害者福祉法、児童福祉法の4つに分かれていました。
このため、「障害」といってもそれぞれ制度が違って、受けられる障害福祉サービスや、医療、それらに伴う費用に関してもばらばらでした。
障害者自立支援法では、4つの障害を一つの制度にして、障害のある方が地域で自立して生活できるよう応援するための法律です。
そのポイントは大きく5つあります。
1 身体、知的、精神の3障害の制度が一つになります。
・ 支援費制度ではサービスの対象になっていなかった精神障害のある方も、身体障害、知的障害のある方と同じ法律、制度に基づいてサービスを利用することができます。
2 利用者負担の仕組みが変わります
・ 障害者自立支援法では、サービスに関わる費用の原則一割負担と、施設等を利用する際の光熱水費や食費の実費が必要になります。
3 支給決定の仕組みが変わります
・ 「障害程度区分」という全国統一の客観的な尺度を作ります。医師による意見書を参考にするなどサービス利用に関し、公平な基準を作って決定します。
4 障害のある方が働けるよう応援します
・ 一般就労が出来るようになることを目的とした事業を創設するなど、働く意欲と能力のある方が企業等で働けるようになるよう支援します。
5 身近な場所でサービスが受けられるよう工夫します
・ 「空き教室」や「空き店舗」といった身近な場所でサービスを受けたり活動が出来るよう、地域の実情にあった福祉の場を作ります。
|
Nコード 【art90】 |
|
| この記事に関する 携帯電話版は、 左のQRコードより アクセスをお願いします。 |
このページに関するお問い合わせ
福祉課 社会福祉担当 (内線 176・177・178)まで
〒407-8501 山梨県韮崎市水神一丁目3番1号
電話:0551-22-1111(代表) Fax0551-23-0249
お問合わせ:こちらのフォームをご利用ください
福祉課 社会福祉担当 (内線 176・177・178)まで
〒407-8501 山梨県韮崎市水神一丁目3番1号
電話:0551-22-1111(代表) Fax0551-23-0249
お問合わせ:こちらのフォームをご利用ください








