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自立支援給付サービス利用までの流れ
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≫ カテゴリ : 暮らしガイド 「くらし」 / 障害者福祉 / 障害のある方の自立支援 / 自立支援法に基づく地域生活支援

           

1 申請

 

市役所または相談支援事業者に相談し、サービスが必要な場合は申請をします。

 

2 調査

 

支給の申請を行うと、現在の生活や障害の状況についての調査(アセスメント)行います。

 

3 審査・判定

 

調査の結果をもとに審査・判定が行われ、どの位サービスが必要なのか(障害程度区分※1)が決められます。

 

4 認定・通知

 

障害程度区分や介護する人の状況、申請者の希望などをもとに、サービスの支給量などが決まり、通知します。

 

5 事業者と契約

 

 

 

サービスを利用する事業者を選び、利用するための契約を行います。サービスの利用あたって支援を必要とする人は、相談支援事業者※2に相談してサービス利用計画を作成します。

 

6 サービス利用

サービスの利用を開始します。


   ※1 障害程度区分とは
 
 障害程度区分とは、障害者に対する介護給付の必要度を表す6段階の区分(区分1~6:区分6の方が必要度が高い)です。介護給付の必要度に応じて適切なサービス利用ができるよう、導入されました。
  障害者の特性を踏まえた判定が行われるよう、介護保険の要介護認定調査項目(79項目)に、調理や買い物ができるかどうかなどのIADLに関する項目(7項目)、多動やこだわりなど行動障害に関する項目(9項目)、話がまとまらないなど精神面に関する項目(11項目)の計27項目を加えた106項目の調査を行い、市町村審査会での総合的な判定を踏まえて市町村が認定します。

  ※2 相談支援事業者

 相談支援事業者とは、県の指定を受けた事業者のことで、障害福祉サービスの申請前の相談や申請を するときの支援、サービス利用計画の作成、サービス事業者との連絡調整などを行います。



Nコード
【art91】
 

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福祉課 社会福祉担当 (内線 176・177・178)まで
〒407-8501 山梨県韮崎市水神一丁目3番1号
電話:0551-22-1111(代表) Fax0551-23-0249
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