利用料について
□利用者負担のしくみについて
サービスに必要な費用を利用したサービスの量に応じて負担し、皆で支えあうしくみとなります。
原則として、下記(1)・(2)のとおりです。
(1)サービス費用の1割を負担(定率負担)
※所得段階に応じて、月毎に負担する4区分の上限額が設けられています。
※世帯の認定は住民基本台帳上の同一世帯を基本とします。
| 区分 | 月額負担上限額 | |
| 生活保護世帯 | 0円 | |
| 低所得1 | 市民税非課税世帯で障害者(障害児の場合は保護者)の収入が80万円以下の方 | 15,000円 |
| 低所得2 | 市民税非課税世帯で、低所得1以外の方 | 24,600円 |
| 一般 | 市民税課税世帯 | 37,200円 |
市民税非課税世帯(低所得1・2)の方で、
★障害年金以外にはほとんど所得や資産のない方への軽減措置として、
・入所施設、グループホームを利用する方の場合には、
⇒「個別減免」の制度があります。
・地域で暮らす方で、ホームヘルプや通所施設利用している場合には、
⇒「社会福祉法人減免」の制度があります。
(2)施設ご利用の方は、食費・光熱水費が実費負担になります。
★食費等の実費負担についても、低所得の方への軽減措置があります。
○ 以下のような場合にも軽減措置があります。
・介護保険サービスと併用してサービスを利用されている場合
・同一世帯に複数の障害福祉サービスを利用される方がいる場合
詳しい減免の制度については、それぞれの所得調査の中で、詳しくご案内します。
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Nコード 【art95】 |
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このページに関するお問い合わせ
福祉課 社会福祉担当 (内線 176・177・178)まで
〒407-8501 山梨県韮崎市水神一丁目3番1号
電話:0551-22-1111(代表) Fax0551-23-0249
お問合わせ:こちらのフォームをご利用ください
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