移動支援事業
■屋外での移動が困難な在宅の障害者について、外出の支援を行う。
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■利用対象者
○全身性障害者(児)、視覚障害者(児)、知的障害者(児)、精神障害者(児)
○医師により発達に障害があると認められた者
○その他特に市長がこの事業による支援が必要と認めた者
■対象となる外出
○社会生活上必要不可欠な外出(官公庁や金融機関への外出、公的行事への参加、生活必需品の買い物、冠婚葬祭、余暇活動等)で1日の範囲内で用務を終えるもの。
(ただし、通勤、営業活動等の経済活動に係る外出、通年かつ長期的にわたる外出及び社会通念上適当でない外出を除く)
■支給量
○年間240時間を限度とする。年度途中の支給決定は、(20時間×支給決定月数)で算出する。
○市長が認める場合は、この限りでない。
■実施方法
○個別支援型 障害者等に対するマンツーマンによる支援。
○グループ支援型 屋外でのグループワーク並びに同一目的地への複数の障害者に対する同時 支援。
■利用者負担
| 利用者 | 負担率 |
| 障害者自立支援法に基づく、利用者負担額の生じない世帯に属する者。 グループホーム・ケアホーム入居者で個別減免の対象者 | 無料 |
| 上記以外の者 | 一律10% |
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Nコード 【art99】 |
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このページに関するお問い合わせ
福祉課 社会福祉担当 (内線 176・177・178)まで
〒407-8501 山梨県韮崎市水神一丁目3番1号
電話:0551-22-1111(代表) Fax0551-23-0249
お問合わせ:こちらのフォームをご利用ください
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