市では今年度、福祉の取組みを充実させるため、福祉施策の全般を総括する「韮崎市地域福祉計画」、子育て家庭を対象とした子育て支援施策「韮崎市次世代育成支援地域行動計画(後期計画)」、障害者の福祉施策を中心とした「韮崎市障害者ふれあい計画」の見直し・策定の作業を行っており、それぞれの計画の素案について市パブリックコメント制度実施要綱に基づいて公表し、皆様のご意見を募集いたしました。
■募集結果
提出された意見はありませんでした。
パブリックコメント制度へのご協力ありがとうございました。
以下、福祉関係3件の計画素案に係るパブリックコメントの募集についての内容です。
■概要
市では今年度、福祉の取組みを充実させるため、市民の皆様にもご参加いただき、福祉施策の全般を総括する「韮崎市地域福祉計画」、子育て家庭を対象とした子育て支援施策「韮崎市次世代育成支援地域行動計画(後期計画)」、障害者の福祉施策を中心とした「韮崎市障害者ふれあい計画」の見直し・策定の作業を行っており、それぞれの計画の素案がまとまりましたので、市パブリックコメント制度実施要綱に基づいて公表し、皆様のご意見を募集します。
■募集期間
平成22年1月25日(月)から平成22年2月23日(火)まで
■意見の提出
○意見を提出できる方
・市内にお住まいの方
・市内に事務所、事業所を有する方
・市内に通勤、通学している方
・上記のほか、この計画に利害関係を有する方
○意見の提出方法
・郵送:〒407-8501 韮崎市水神1丁目3番1号
韮崎市役所福祉課各担当あて(平成21年2月23日(火)消印有効)
・ファクシミリ:0551-22-8479
・電子メール:こちらのフォームをご利用ください
・持参:市役所1階 福祉課各担当
※様式は任意ですが、住所・氏名・電話番号は必ず記入してください。
(これらの記載がないものは、受け付けできません。)
※お電話でのご意見の提出には応じかねます。あらかじめご了承ください。
■意見の取扱い
提出されたご意見を考慮しながら最終案を決定します。いただいたご意見の概要等は、次の場所で公表します。
・市ホームページ
・福祉課窓口(市役所1階)
・情報公開コーナー(市役所1階)
※個々のご意見に直接回答は行いません。
※提出していただいたご意見の原稿等は、返却いたしません。
※提出者の氏名・住所などの個人情報は公表いたしません。
※個人または法人その他の団体の権利または利益を害するおそれがあるものについては、
公表いたしません。
「やまなし子育てネット」は、韮崎市はもとより山梨県内の子育てに関する情報が検索できます。各種情報や子育てに関するQ&A、子育てサークルなどの情報などを掲載した伝言板があります。是非ご利用ください。
「やまなし子育て応援カード」は、県内の18歳未満の子どもが3人以上いる家庭に交付されます。ステッカーを掲示した協賛店舗などを利用する際に、カードを提示することでサービスを受けられます。カードは、韮崎市にお住まいの方は、福祉課子育て支援担当で交付を受けられます。該当する方は、担当窓口へお子さんの住所・生年月日が証明できる保険証等の公的証明書を持参して申請し、交付を受けてください。
韮崎市の放課後児童健全育成事業は、放課後保護者のいない家庭の小学校1年生から3年生の児童を対象に、青少年の健全育成事業の一環として地域の方々の理解と協力を得て、地域ぐるみの活動を支援する事業として児童センターで実施しています。
韮崎市は、「子育てを援助してほしい人」 と 「子育てを援助したい人」を会員として、互いに子育てをささえ合う 「韮崎市ファミリー・サポート・センター事業」を実施しています。
ファミリー・サポートとは、子育ての手助けをして欲しい方と援助をしたい方が会員となり、お互いに助けたり、助けられたりして子育ての相互援助活動を行い、地域の中で助け合うシステムです。利用には登録が必要で、利用料金がかかります。はじめは、助けられるばかりでも、ほんの少し力を貸していただけるでもかまいません。
また、子どもを預けたり、時には預かることもできる方はどちらの会員にも同時に入会することができます。
韮崎市次世代育成支援地域行動計画に基づき、平成20年度までの進捗状況をお知らせするものです。詳細についてはPCでご覧ください。
子どもと子育ての家庭を取り巻く環境の様々な変化に対応して、子どもの成長と子育てを地域全体で支援し、子どもが尊重され、子育てが大切にされる社会の構築を目指す指針として、平成17年3月「韮崎市次世代育成地域行動計画」が策定されました。
配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護を図るため、制定されております。法が言う「配偶者からの暴力」とは、身体的暴力、精神的暴力、性的暴力です。状況に応じ、一時保護や、保護命令(一時保護、接近禁止命令)などで暴力の被害者を守ります。
一人で悩まず、ご相談下さい。秘密は守られます。あなたに合った解決の方法を、一緒に考えていきましょう。
児童虐待とは、親または親に代わる保護者が「子どもの心身を傷つけ、子どもの健やかな成長・発達を阻害すること」を言います。しばしば、「虐待かしつけか」「愛情があるか」など議論されますが、たとえ親にとって愛情に根ざしたしつけでも、その行為が子どもの心身を傷つけ、発達を阻害するものであるなら、それは児童虐待です。
児童虐待は子どもへの人権侵害であり、虐待による不適切な扱いは、人格や知的発達を阻害し、情緒や行動面にも深刻な影響を与えます。非行、不登校、引きこもり、自殺画図、思春期以降に現れる精神疾患など様々な社会的不適応行動の原因になることもあります。
韮崎市では、韮崎市児童虐待防止ネットワーク(要保護児童対策地域協議会)を組織し、関係機関が連携して児童虐待の防止、早期発見、対応に努めております。
韮崎市では、母子自立支援員を設置し、ひとり親家庭の暮らしのこと、子どものこと、また、母子世帯等の自立・就業や支援等の相談を受け付けています。
お気軽にご相談ください。秘密は厳守されます。
なお、各地域には主任児童相談員もおりますので、連絡先等は福祉課子育て支援担当までお尋ねください。
家庭児童相談室では、子どもや子どもをとりまく家庭環境などについての相談に幅広く応じています。もちろん、子どもさん本人の相談にも応じます。ひとりで抱えこまずご相談下さい。何事も早めの対応が効果的です。秘密は守られます。
■ 保育園とは
保育園は保護者が働いていたり、病気にかかっている等「保育に欠ける」状態にある児童を家庭の保護者にかわって保育することを目的としています。
したがって、保護者がこの条件を満たし、なおかつ定員に余裕がある場合、入園が可能となります。
■ 入所案内の配布
申込書の配布は11月28日(月)より市内9箇所の保育園と市内4箇所の 児童センター・子育て支援センター・福祉課窓口で配布いたします。
■ 受付
平成23年12月1日(木)~12月22日(木)
詳細につきましては、広報にらさき11月号をご覧ください。
12月22日(木)以降の申込については、2次選考となります。
2次選考の申込は随時受付していますので、韮崎市役所福祉課までご相談ください。
※ 広域保育(勤務の都合等で市外保育園への入園)を希望する方については、随時受付をしておりますので、福祉課へ直接ご相談ください。
※ 市外に住所のある方で、韮崎市内の保育園を希望する方は、ご自身の住所地の自治体へご相談ください。
9月より病児・病後児保育事業が始まります。
韮崎市では、子育てと就労等の両立支援の一環として、乳児から小学校3年生までの児童が「病気」又は「病気の回復期」で集団保育や家庭での保育が困難な期間、医療機関の専用保育室で児童を預かる「病児・病後児保育」を実施します。
対象となる子ども
生後6ヶ月から小学3年生までの児童で次のいずれにも該当する子ども
1 病気又はその回復期にあり、医療機関による入院加療の必要はないが、安静の確保に配慮する必要がある児童で、この保育サービスの利用が可能だと医師が認めるもの
2 保護者の就労などで家庭において保育が困難な児童
3 市内に住所を有する児童又は市内の保育園、幼稚園、小学校に通っている児童
お預かりできない病気、症状
・かかりつけ医の受診時の判断により利用可能であるか決定されますが、次の様な場合は
お預かりできません。
- (1)一般的には、感染力の強い空気感染による病気
結核、みずぼうそう、はしか
(2)発熱、嘔吐等の症状で感染力が強い病気が疑われ、病名が確定するまでの間
実 施 施 設(申 込 先)
韮崎市立病院病棟2F 病児病後児保育所
電話:0551-23-4507
開 設 日 時
月曜日~金曜日 午前8時30分~
午後5時15分
*ただし、祝日及び年末年始を除く
利 用 定 員
6名
利 用 登 録 方 法
利用には、事前登録(無料)が必要です。
規定の登録届に必要事項を記入し、市役所(福祉課)へあらかじめ登録しておいてください。
登録用紙は、市役所(福祉課)、保育園、病児病後児保育所、市立病院で用意しているほか、
市役所ホームページからもダウンロードできます。登録時必要なもの:母子手帳・印鑑
もしものときのために、事前に登録しておきましょう。
利 用 の 手 順
•① 利 用 登 録(事前に行ってください)
利用を希望される方は、事前に市役所(福祉課)にて登録手続きを行ってください。
(*持ち物・・母子健康手帳、印鑑)
↓
•② 子どもが発熱等
↓
•③ かかりつけ医を受診
入院加療の必要はなく、病児病後児保育所での保育サービスが可能だと医師が認めるもの。
(利用連絡票を持参する。)
↓
利用連絡票に記載してもらい医師より受け取る。
↓
•④ 病児病後児保育所予約
利用連絡票を受け取ると同時に保育所に予約の連絡をする。
予約時間:午前8:30~午後5:15
OKがでる。
*予約後のキャンセルについては、速やかに保育所に連絡をして下さい。
↓
•⑤ 病児病後児保育所に入所
・利用連絡票、利用申請書、児童連絡票を提出。
・朝は8:30から受付をいたします。利用初日は看護師や保育士の問診や利用手続きに時間がかかり、必要であれば医師にも相談するので、9:00を過ぎてしまうことも予想されます。
・事前利用登録の後で受けた予防接種、感染した病気(おたふくかぜ、みずぼうそうなど)がある場合はお知らせください。
・利用料のお支払いをお願いします。
↓
•⑥ 病児病後児保育所にて保育
・病児保育期間中、病状が悪化し必要があれば、保険診療を受けていただきますので、その費用が追加になることがあります。なお緊急時は事後承諾になることもあります。
↓
•⑦ お 迎 え
・利用申請書に記載された「お迎えに来る方」がお迎えに来てください。
・保護者の方がお迎えにこられない場合は事前にファミリーサポート制度を利用する方法
もありますので、ご検討ください。
・保育室での様子、翌日の利用の要否など、保育士等がお伝えします。
・保育料以外の清算がある場合はお願いします。
利 用 料 金
- ・ 市内に住所があり、生活保護世帯、直近年度住民税非課税世帯 無料
- ・ 市内に住所があり、前年分所得税非課税世帯 日額 1,000円
- ・ 前記以外、市内に住所がある世帯 日額 2,000円
- ・ 市外に住所がある世帯 日額 3,000円
*昼食等は希望により保育所で用意できます。
上記利用料金のほかに、昼食代は525円かかります。またおやつ等は持参をお願いします。利用料金等お支払いの際は、つり銭のないようにお願いします。
当日の持ち物
*【ご注意】すべての持ち物に名前を書いてください。
・利用連絡票(第5号様式)(かかりつけ医が書く書式)
・利用申請書(第4号様式)(保護者が書く)
・児童連絡票(保護者が書く及び当日確認にて)
・健康保険証及び乳児医療証
・母子健康手帳(登録届以降に変更がある場合)
・薬 当日分
・着替え一式 各2~3組、下着上下 各2~3組 パジャマ一式
・おむつ使用の場合は7~8枚 おしりふき
・ビニール袋 4~5枚(汚れ物を入れます。)
・タオル 乳児(2歳まで)=食事用エプロン2枚、おしぼり2枚
幼児(3歳以上)=手拭きタオル1枚、おしぼり
児童(小学生) =手拭タオル
・食器類 マグカップ、はし、スプーン、フォーク等
・ミルク、哺乳瓶(必要な方)
- * 当日の持ち物(上記着替え一式以下)はひとつの袋等に入れてお持ちください。
大切なご確認事項
・病児保育期間中、病状が悪化し必要があれば、保険診療を受けていただきますので、その費用が追加になることがあります。なお緊急時は事後承諾になることもありますのでご承知おきください。
9月より病児・病後児保育事業が始まります。
■保育園とは
保育園は保護者が働いていたり、病気にかかっている等「保育に欠ける」状態にある児童を家庭の保護者にかわって保育することを目的としています。
したがって、保護者がこの条件を満たし、なおかつ定員に余裕がある場合、入園が可能となります。
■受付
平成22年12月1日(水)~12月24日(金)まで、平成23年度新規入所保育園児の募集の受付をします。
申込書の配布は11月29日(月)より市内9箇所の保育園と市内4箇所の児童センターで配布いたします。
詳細につきましては、広報にらさき11月号をご覧ください。
12月24日(金)以降の申込については、2次選考となります。
2次選考については12月24日(金)までに申し込みをした方の後の選考になりますが、ご了承ください。
2次選考の申込は随時受付していますので、韮崎市役所福祉課までご相談ください。
※広域保育(勤務の都合等で市外保育園への入園)を希望する方についは、随時受付をしておりますので、福祉課へ直接ご相談ください。
※市外に住所のある方で、韮崎市内の保育園を希望する方は、ご自身の住所地の自治体へご相談ください。
韮崎市では平成22年度非常勤保育士を募集しています。
■給与
月額 152,800円
支払い日 毎月15日(金融機関が休業日の場合はその前営業日)
特別手当 6月30日(月額)・12月10日(月額の2ヶ月分)
※給与額は変更になる場合があります。
通勤手当 自宅から勤務地まで片道2km以上の場合
健康保険・厚生年金・雇用保険の加入制度あり
■勤務条件
週40時間勤務(日・祭日は休み)
有給休暇 年10日(10月から付与・6ヶ月間は付与されません)
夏季休暇 5日間(7月~9月)
勤務予定 勤務先の保育園の状況による(ローテーション勤務等あり)
昼食は副食給食となります。月額4,850円の給食費となります(給与天引き)
■採用条件
・保育士資格を有する者
・20歳以上で、健康で社会的秩序が順守できる者
・採用期間は採用日から平成23年3月31日まで(毎年更新制)
市内の保育料です。ここで記載されているものは平成20年度のもののため、参考となります。
韮崎市内には、公立保育園9か所の保育園があります。私立保育園はありません。
藤井保育園内の「韮崎市地域子育て支援センター」は、子育て中の皆様にやすらぎの場としてご利用いただくとともに、これからお母さんになられる皆様にも気軽にご利用いただき、皆様の子育てのサポートを行っています。
児童センターは、地域の子どもたちに健全で楽しい遊びを提供するための施設です。
子どもたちが、自由にきて遊んだり、先生(児童厚生員)とのかかわりのなかで、季節に応じた行事やさまざまな活動をしています。年齢の違う子どもたちの間で仲間意識を育て、交流の輪を広げていきます。
10月以降の子ども手当について
子ども手当については、新たな法律により支給要件等の変更が行われました。
10月分からの子ども手当を受け取るためには、支給対象となる方かどうか審査が必要となります.
これまで受け取っていた方を含め、対象のお子さんを持つ全ての方から申請が必要となります。
※公務員の方は勤務先への申請となります。
【支給対象児童】
・0歳から中学校卒業まで(15歳になった後の最初の3月31日まで)
【手当の月額】
・0歳~3歳未満:15,000円(一律)
・3歳~小学校修了前:10,000円(第3子以降は15,000円)
・中学生:10,000円(一律)
【所得制限】
・なし
【支給時期】
・10月~1月分については2月予定
・2月・3月分については6月予定
【申請の手続きに必要な書類】
・請求者の健康保険証
・請求者名義の預金通帳
・外国人の方(児童を含む)は、外国人登録証
【申請の手続き】
・今回の変更により、10月分以降の子ども手当を受給するためには、これまで子ども手当を受給していた方も含め、申請が必要になります。
・なお、住民登録、外国人登録をもとに対象となると思われる世帯には、11月下旬に申請書を郵送しますので、手続きをお願いします。
【主な制度の変更点】
・子どもに対して国内住所要件が設けられました(留学中の場合は支給対象になることがあります)。
・里子や児童養護施設に入所している子ども等は、里親や施設の設置者が受給者となります。
・未成年後見人や父母指定者(父母が国外にいる場合)は、父母と同様の要件で受給することが可能になりました。
・監護、生計同一要件を満たすものが複数いる場合、子どもと同居している者が受給者となります(単身赴任等は除く)。
おめでとう赤ちゃん出生お祝い事業について
平成23年4月より、新生児の誕生を祝い、出生祝金が支給されます。
■支給対象者
・新生児の両親のいずれかが、韮崎市に住所を有する方で、新生児の住民登録を韮崎市に行った方。
■祝金の額
・新生児一人につき一万円
■手続きの仕方
・新生児の出生届出60日以内に「おめでとう赤ちゃん出生お祝い事業申請書」を福祉課の窓口に提出してください。
■支給方法
・窓口払い
・指定された口座に振り込み
※なお、少子化対策の一助であった「武田の里すこやか赤ちゃん出生奨励祝金」は平成23年3月末をもって廃止し、子育て支援事業等ソフト事業の拡充を推めて参ります。
・ただし、平成23年2月・3月出生の届出は遅くても平成23年4月末日までに申請願います。
DV被害者の方へ子育て特別応援手当(平成21年度版)のお知らせです。
※国が平成21年度に限り、経済危機対策の一環として支給する予定でした子育て応援特別手当事業(平成21年度版)ですが、10月16日に執行停止が閣議決定されたため、事前申請の受付をすることができなくなりました。 また、本事業の実施につきましても見送ることになりました。 大変ご迷惑をおかけいたしますが、ご理解とご協力をお願いします。
■子育て特別応援手当(平成21年度版)とは
現下の厳しい経済情勢を踏まえ、幼児教育期の負担に配慮する観点から、平成21年度に限り、国の「経済危機対策」の一環として、幼児教育期の子どもに対して手当てを支給する事業です。
※国が平成21年度に限り、経済危機対策の一環として支給する予定でした子育て応援特別手当事業(平成21年度版)ですが、10月16日に執行停止が閣議決定されたため、事前申請の受付をすることができなくなりました。
また、本事業の実施につきましても見送ることになりました。
大変ご迷惑をおかけいたしますが、ご理解とご協力をお願いします。
■子ども手当制度とは
平成22年4月より「児童手当」から「子ども手当」に制度が変わりました。子ども手当は次代の社会を担う子供の育ちを社会全体で応援する制度です。
■手当を受けられる方は
0歳から中学校終了までの子どもを養育している方に支給されます。(所得制限はありません。)
※「中学校終了までの子ども」とは「15歳になった日以降最初の3月31日を迎えるまでの子ども」です。
※公務員の方は所属庁から支給されますので、勤務先にお問い合わせください。
■子ども手当を受給するには
異動のあった日から15日以内に手続きをすると、異動のあった翌月から受給できます。
受給するには、認定請求書の提出が必要になります。(公務員の方は勤務先へ申請してください。)
出生等で手当の受給対象となる場合も申請をしないと受給できませんのでご注意ください。
また、すでに手当を受けている方でも出生等で支給の対象となる児童が増えた場合は、額改定請求書の提出が必要です。減額の場合も届出の必要がありますのでご注意ください。
なお、転出等で受給事由が消滅した場合は、受給事由消滅届の提出が必要になります。。
減額・消滅の対象者の方であって、届出しないまま受給し続けていると、手当を返還していただく場合がありますのでご注意ください。
■認定請求に必要な添付書類
・受給者の保険証の写し(厚生年金に加入している場合のみ)
・請求者の銀行等の口座番号(ゆうちょ銀行の場合は通帳をお持ちください)
・その他必要に応じて提出する書類があります
■支払時期
手当は、原則として、2月、6月、10月に、それぞれ前月分まで(4か月分)支払われます。
振り込み日は支払月の10日を予定しておりますが、金融機関休業日の場合は、前営業日となります。
■続けて子ども手当を受ける場合は
現況届の提出が必要になります。子ども手当を受けている方は、毎年6月に「現況届」の提出をしなければなりません。
この届は、毎年6月1日における状況を記載し、引き続き子ども手当が受け取れる要件があるかどうかを確認するためのものです。この届出をしないと、6月分以降の手当が受けられなくなります。
■児童扶養手当制度とは
父母の離婚などで、父又は母と生計を同じくしていない児童が育成される家庭の生活の安定と自立の促進に寄与するとともに、児童の健全な育成を図ることを目的として支給されます。
■受けることの出来る方
次のいずれかにあてはまる18歳に達する日以後最初の3月31日までの児童(特別児童扶養手当を受給、又は同等の障害の程度のある児童は20歳未満)を監護している父又は母若しくは父母に代わって児童を養育している方に支給されます。(ただし、老齢福祉年金以外の公的年金の受給者は除きます。)
・父母が婚姻を解消した児童
・父又は母が死亡した児童
・父又は母が政令で定める一定の障害のある児童
・父又は母に1年以上遺棄されているか、父又は母が1年以上拘束されている児童
・父母が婚姻しないで生まれた児童
ただし、児童が公的年金を受給できるときや児童福祉施設・里親に委託されているとき、または父母の配偶者(内縁関係も含む)に養育されている場合や同等とみられる場合は対象になりません。
■手続きに必要な書類等
・児童扶養手当認定請求書
・本人、児童の戸籍謄本
・所得証明(その年の1月1日に当市に住民登録していなかった場合)
・預金通帳(普通預金で請求者本人名義のもの)、印鑑
・その他必要な書類(詳しくは福祉課子育て支援担当までおたずねください)
■児童扶養手当の額
手当の額は、請求者又は配偶者及び扶養義務者(同居している請求者の父母兄弟姉妹など)の所得によって決まりますので、ご注意ください。
なお、所得制限限度額以上の所得がある場合は、資格が認定されても手当は支給されません。
| 児童数 | 全部支給額 | 一部支給額 |
| 1人 | 41,550円 | 41,540円~ 9,810円 |
| 2人 | 46,550円 | 46,540円~14,810円 |
| 3人 | 49,550円 | 49,540円~17,810円 |
| 備考 | 以降1人増すごとに3,000円加算 |
所得限度額(参考程度にお考えください)
|
扶養親族等の数 |
全部支給 |
一部支給 |
配偶者・扶養義務者等 |
|
0人 |
190,000円未満 |
1,920,000円未満 |
2,360,000円未満 |
|
1人 |
570,000円未満 |
2,300,000円未満 |
2,740,000円未満 |
|
2人 |
950,000円未満 |
2,680,000円未満 |
3,120,000円未満 |
|
3人 |
1,330,000円未満 |
3,060,000円未満 |
3,500,000円未満 |
|
4人 |
1,710,000円未満 |
3,440,000円未満 |
3,880,000円未満 |
|
5人 |
2,090,000円未満 |
3,820,000円未満 |
4,260,000円未満 |
|
備 考 |
70歳以上の老人扶養親族及び16歳~22歳の特定扶養親族がある場合は、1人につきそれぞれ10万円、15万円が加算されます。
|
70歳以上の老人扶養親族がある場合は、1人につき6万円が加算されます。(扶養親族等がすべて70歳以上の場合は1人を除く) |
|
■現況届
児童扶養手当の認定を受けている方は、手当の受給にかかわらず、毎年8月に現況届を提出する必要があります。この届によって、引き続き児童扶養手当の資格があるかどうかを審査します。この届を提出しないと受給資格があっても、8月以降の手当が支給されなくなります。
■一部支給停止について
児童扶養手当の受給開始から5年等経過した方は、就業等の必要条件を満たしていないと月々の手当が2分の1に減額されます。5年等経過した方には状況確認のための書類をお送りします。
■資格喪失について
次のような場合は、すぐに市福祉課子育て担当まで届け出てください。 届出をしないまま手当を受けていますと、受ける資格がなくなった月の翌月から過払いとなり、その期間の受け取った手当金額をあとで一括返還していただく場合があります。
・婚姻したとき(婚姻届は出していなくても婚姻関係と同様の状態にある場合や住民票で婚姻関係と 同様の状態と判断できる場合などを含みます。)
・あなたやお子さんが、年金を受けるようになったとき
・お子さんが、お子さんの父又は母が受ける障害基礎年金の加算対象となったとき
・お子さんが児童福祉施設に入ったとき
・お子さんが父又は母等に引き取られるなど、あなた(受給者)が監護又は養育しなくなったとき
・あなた(受給者)が死亡したとき
・お子さんが死亡したり、結婚したとき
・遺棄などの理由で家庭を離れていたお子さんの父又は母が、電話や手紙で連絡してきたり帰宅したとき
・刑務所に拘束されていたお子さんの父又は母が、出所したり、拘禁を解除されたとき
※その他詳しい内容につきましては、窓口にてお問い合わせください
18歳未満の児童(身体・精神に障害のある児童は、20歳未満)を監護・養育している父子家庭等の方に、経済的安定と児童福祉の向上を図ることを目的として、父子家庭等支援助成金が支給されます。
※少子化対策の一助であった、この事業については平成23年3月末をもって廃止し、子育て支援事業等ソフト事業の拡充を推めて参ります。
なお、新たに「おめでとう赤ちゃん出生お祝い事業」が平成23年4月より開始されます。
韮崎市では、赤ちゃんの誕生を祝い、健やかな成長を願って「武田の里すこやか赤ちゃん出生奨励祝金」を支給しています。
祖父母孫等応援助成金(桃太郎応援助成金)について 父母に養育されておらず、祖父母等の養育者に養育されている児童の福祉向上のため、父母に養育されていない18歳到達後最初の3月の間にある児童(身体・精神に障害のある児童は20歳未満)を監護・養育している祖父母等に市独自の助成金を支給する事業です。 ■支給対象 申請前から継続して韮崎市内に住所を有し、対象児童を監護・養育している祖父母等 ■対象児童 ・父母が離婚した児童 ・父または母が死亡した児童 ・父または母が政令で定める一定の障害状態にある児童 ・父または母の生死が不明な児童 ・父または母に引き続き1年以上遺棄されている児童 ・父または母が引き続き1年以上拘禁されている児童に該当し、なんらかの事情により父母に養育されていない ■支給条件 受給資格者の前年所得が227万円未満であること ■支給額 ・第1子 月額1万円 ・第2子以降 月額5千円 ■支給月 12月(8月~11月分) 4月(12月~3月分) 8月(4月~7月分)
■申請手続 申請書及び添付書類等についてご説明させていただきますので、福祉課子育て支援担当窓口までご相談ください。
小中学校に入学する児童を抱えた母子・父子世帯に対して、入進学祝金を支給することにより、経済的・精神的安定を図ると共に、母子・父子世帯等の自立意欲並びに児童の勉学意欲の向上を資することを目的としています。
母子家庭の母の就業を支援するための各種制度があります。いずれの給付事業についても、事前相談が必要となります。詳しい内容についてはお問い合わせください。






