視覚、聴覚、平衡機能、音声言語・そしゃく機能、肢体(上肢・下肢・体幹)、心臓機能、ぼうこう・直腸機能、小腸機能、腎臓機能、呼吸器機能、免疫機能等に永続する障害がある方が対象です。
障害の程度によって、1級から7級までに区分され(手帳の交付は6級まで)、様々なサービスや制度を利用するために必要な手帳です。
○交 付
提出書類
・ 申請書
・ 診断書(都道府県知事が指定する医師が作成した専用用紙のもの)
・ 写真1枚(上半身無帽、縦4センチメートル・横3センチメートル、インスタントカメラ撮影不可)
○再交付
1. 手帳の障害程度が変わったとき
提出書類
・ 申請書
・ 診断書(都道府県知事が指定する医師が作成した専用用紙のもの)
・ 写真1枚(上半身無帽、縦4センチメートル・横3センチメートル、インスタントカメラ撮影不可)
2. 手帳を紛失または破損したとき
提出書類
・ 申請書
・ 写真1枚(上半身無帽、縦4センチメートル・横3センチメートル、インスタントカメラ撮影不可)
○住所変更
届け出をしてください。
○返 還
障害者が死亡したとき、障害の軽減により障害程度に該当しなくなったとき、再交付を受けたときは手帳を返還してください。
※申請書・診断書は社会福祉担当にあります。
視覚、聴覚、平衡機能、音声言語・そしゃく機能、肢体(上肢・下肢・体幹)、心臓機能、ぼうこう・直腸機能、小腸機能、腎臓機能、呼吸器機能、免疫機能等に永続する障害がある方が対象です。
障害の程度によって、1級から7級までに区分され(手帳の交付は6級まで)、様々なサービスや制度を利用するために必要な手帳です。
○交 付
提出書類
・ 申請書
・ 診断書(都道府県知事が指定する医師が作成した専用用紙のもの)
・ 写真1枚(上半身無帽、縦4センチメートル・横3センチメートル、インスタントカメラ撮影不可)
○再交付
1. 手帳の障害程度が変わったとき
提出書類
・ 申請書
・ 診断書(都道府県知事が指定する医師が作成した専用用紙のもの)
・ 写真1枚(上半身無帽、縦4センチメートル・横3センチメートル、インスタントカメラ撮影不可)
2. 手帳を紛失または破損したとき
提出書類
・ 申請書
・ 写真1枚(上半身無帽、縦4センチメートル・横3センチメートル、インスタントカメラ撮影不可)
○住所変更
届け出をしてください。
○返 還
障害者が死亡したとき、障害の軽減により障害程度に該当しなくなったとき、再交付を受けたときは手帳を返還してください。
※申請書・診断書は社会福祉担当にあります。
精神疾患を有する方のうち、精神障害のため日常生活または社会生活への制約がある方、疾病として統合失調症(精神分裂病)、そううつ病、てんかん、非定型精神病、中毒性精神病、器質精神病棟が対象です。
障害の程度によって、1級から3級までに区分され、さまざまなサービスや制度を利用するために必要な手帳です。
期限は交付日から2年で、更新の申請が必要です。(有効期限の3ヶ月前から手続き可能です。)
○交 付・更 新
提出書類
・ 申請書
・ 診断書(都道府県知事が指定する医師が作成した専用用紙のもの)または障害年金証書の写しと年金内容を確認するための同意書
・ 写真1枚(上半身正面無帽、縦4センチメートル・横3センチメートル、インスタントカメラ撮影不可)
○再交付
手帳を紛失または破損したとき
提出書類
・ 申請書
・ 写真1枚(上半身正面無帽、縦4センチメートル・横3センチメートル、インスタントカメラ撮影不可)
○住所・氏名変更
届出をしてください
○返 還
県外へ転出したとき、死亡したときは手帳を返還してください
※申請書・診断書・同意書・各種届出書は社会福祉担当にあります
補装具とは、身体の欠損または損なわれた身体機能を補って、日常生活や就学・就労をしやすくするために必要な用具をいいます。
○ 補装具の種類 [視覚障害者] [聴覚障害者] ○ 費用の負担 ●月額自己負担上限額 ☆ 世帯の最多納税者の市民税所得割額が46万円以上の場合は支給の対象となりません。 ○ 申請の流れ ☆ 品目により障害者相談所への来所判定が必要なもの、医師の意見書等による書類判定が必要なものがあります ○交付決定 ○補装具受領
[肢体不自由者]
義肢(義手・義足)、装具、座位保持装置、車椅子、電動車椅子、歩行器、歩行補助杖、重度障害者用意思伝達装置、※座位保持椅子、起立保持具、頭部保持具、排便補助具 ※以下は児童のみ
盲人安全杖、義眼、眼鏡
補聴器
「補装具の種目、受託報酬の額等に関する基準」に定められている範囲内において、費用の原則1割が自己負担となり、残りの9割を国及び市が負担します。
また、世帯の課税状況により自己負担の軽減措置があります。
・生活保護世帯及び市民税非課税世帯 0円
・市民税課税世帯 37,200円
提出書類
・ 申請書
・ 手帳の写し
・ 代理受領にかかる委任状を提出する
補装具費の支給が認められると判定され、補装具業者からの見積書を基に費用の負担額が決定した場合、決定通知が送付されます
型取り、仮合わせをし、適合判定のうえ補装具を受領します
交付券に受領印押印・記名し、自己負担額を補装具業者に支払います
公費負担額は市より直接補装具業者に支払います
日常生活用具とは、日常生活上の困難を改善し、自立支援や社会参加の促進をするための用具をいいます。
■費用の負担
「補装具の種目、受託報酬の額等に関する基準」に定められている範囲内において、費用の原則1割が自己負担となり、残りの9割を国及び市が負担します。
また、世帯の課税状況により自己負担の軽減措置があります。
■月額自己負担上限額
・ 生活保護世帯及び市民税非課税世帯 0円
・ 市民税課税世帯 37,200円
☆ 世帯の最多納税者の市民税所得割額が50万円以上の場合は支給の対象となりません。
○ 申請の流れ
提出書類
・ 申請書
・ 手帳の写し を提出する。
※ 申請書は社会福祉担当にあります。
☆ 種目により医師の意見書等が必要なものがあります。
交付決定
日常生活用具の支給が認められると判定され、用具納入業者からの見積書を基に費用の負担額が決定した場合、決定通知書が送付されます。
日常生活用具受領
日常生活用具を受領します。
給付券に受領印押印・記名し、自己負担額を用具納入業者に支払います。
交付負担額は市より直接納入業者に支払います。
□難病患者等居宅支援事業
韮崎市では、難病でお困りの方々の居宅での療養生活を支援するため、短期入所等の事業を実施しています。
◆ 対象者 ◆
市内に居住し、日常生活を営むのに支障があり、介護等を必要とする難病の者で、次の全ての条件を満たす者。
・ 特定疾患調査研究事業対象疾患の者及び慢性関節リウマチの者
・ 在宅で療養が可能な程度に病状が安定していると医師によって判断される者
・ 介護保険法、老人福祉法や身体障害者福祉法等の施策の対象にならない者
◆ 支援内容 ◆
~短期入所~
難病患者等の介護を行う者が、病気や冠婚葬祭などの社会的理由、または個人的な旅行などの 私的理由により介護を行えない場合に、難病患者等を一時的に病院など医療施設に保護する事業です。短期入所の期間は、原則として7日以内。
入所先:石和共立病院・甲府共立病院・巨摩共立病院
~日常生活用具~
難病患者等に、日常生活用具を給付することにより、難病患者等の日常生活の便宜を図る事業です。
| (1) | 便器 | (2) | 特殊マット | (3) | 特殊寝台 |
| (4) | 入浴補助用具 | (5) | 特殊尿器 | (6) | 体位変換器 |
| (7) | 車椅子 (電動車椅子を含む) |
(8) | 歩行支援用具 | (9) | 電気式たん吸引器 |
| (10) | 意思伝達装置 | (11) | ネブライザー(吸引器) | (12) | 移動用リフト |
| (13) | 居宅生活動作補助用具 | (14) | 特殊便器 | (15) | 訓練用ベット |
| (16) | 自動消火器 | (17) | 動脈血中酸素飽和度測定器 (パルスオキシメーター) |
給付品目:17品目
(用具によって対象者等が異なりますので、事前に福祉課へお問い合わせください。)
◆ 費用負担 ◆
所得等によって異なりますので、福祉課へお問い合わせください。
◆ 申請の手続き ◆
事前に必ず福祉課へご相談ください。
・申請受付窓口…韮崎市役所福祉課
・必要書類…申請書、診断書等
○ 対象者
自動車税・軽自動車税の減免を受けている
・ 身体障害者手帳 1・2級 所持者
・ 療育手帳 A 所持者
・ 戦傷病者手帳特別項症 第1・第2 所持者
○助成対象量 1年間(1月~12月)
1ヶ月の燃料使用限度量を50リットルとし、減免を受けた月数を乗じて得た数量と、実際の購入量のいずれか少ない数量
○助成額
1リットルにつき40円(軽油の場合は18円)を乗じた額
○申請
提出書類等
・ 自動車燃料助成金請求書
・ 宛名に請求者氏名が記載された領収書及び購入料計算書、または燃料購入先で証明を受けた支払証明
・ 自動車税減免済の記載のある手帳
・ 車検証
・ 助成金受取口座の通帳
・ 印鑑
※ 申請受付期間、場所等、内容についての問い合わせ先
中北保健福祉事務所 福祉課 055-237-1381
要介護者が移動に際し、容易に乗降できるように改造もしくは改造された自動車を購入する経費の補助
○対象者
以下のすべてに該当する方
1. 身体障害者手帳 1・2級所持者で、下肢または体幹機能障害により移動に際し車椅子等を使用している方(在宅に限る)
2. 主たる生計維持者の前年の所得が特別障害者手当の所得制限限度額を超えない方
○補助対象経費
・ 所有する自動車を改造する経費
・ 既に改造された自動車を購入する経費であって、改造のない同型車輌との差額部分
○補助金の額
基準額60万円と補助対象経費の少ない方の額に3分の2を乗じて得た額
○申請
提出書類
・ 申請書
・ 手帳の写し
・ 住民票
・ 見積書(補助対象経費がわかるもの)
・ 車輌パンフレット等
※申請書は社会福祉担当にあります
障害者が就労等にともない自動車を取得する際、改造に要する費用の補助
○対象者
以下のすべてに該当する方
1.身体障害者手帳所持者のうち
・ 上肢または体幹機能障害1・2級の方 または
・ 下肢機能障害3級以上の方
2.自らが所有し、運転する自動車の一部を改造する必要のある方
3.前年の所得金額が特別障害者手当の所得制限限度額を超えない方
○補助対象経費
操行装置及び駆動装置等の改造に要する経費で10万円を限度とする
○申請
提出書類
・ 申請書
・ 所得状況証明書
・ 見積書
・ 手帳の写し
・ 運転免許証の写し
・ 車検証の写し
※申請書等は社会福祉担当にあります
在宅の重度心身障害者に、1枚590円の利用券を1ヶ月2枚(最高24枚)交付します
対象者のうち、人口透析を受けている方には1ヶ月3枚(最高36枚)交付します (年度途中の申請は月割で交付券を交付します)
山梨県タクシー協会に加盟しているタクシーを利用の際、利用券を運転手に渡し、助成を受けてください
○対象者
・ 身体障害者手帳 1・2級
・ 療育手帳 A
○申請
提出書類
・ 申請書
・ 手帳
※申請書は社会福祉担当にあります
身体障害者が自ら自動車を運転する場合、または重度の身体障害者もしくは重度の知的障害者が乗車し、その移動のために介護者が運転する場合、有料道路料金が半額になる制度です
法人名義の車輌、事業用車輌、軽トラック等は対象外です
○対象者
【本人運転】
身体障害者手帳所持者
【介護者運転】
身体障害者手帳1種所持者
療育手帳 A所持者
○申請
提出書類
【本人運転】
・ 身体障害者手帳
・ 免許証
・ 車検証(所有者は配偶者、直系血族、同居の親族等も可)
【介助者運転】
・ 障害者手帳
・ 免許証
・ 車検証(本人運転と同じ。または障害者本人を継続して日常的に介護している方も可)
ETCを利用される方はETCカード(原則障害者名義)、ETCセットアップ申込書・証明書もご持参ください
障害者手帳に証明を記載しますので、有料道路をご利用の際、手帳を提示してください
■全額免除
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生活保護世帯
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「身体障害者手帳」「療育手帳」「精神障害者福祉手帳」をお持ちの方が世帯構成員であり、世帯全員が市民税非課税の場合
■半額免除
視覚・聴覚障害者が世帯主又は重度の障害者(身体障害者手帳1・2級 療育手帳 A―2b以上 精神障害者福祉手帳1級)が世帯主で受信契約者の場合
免除を受ける方は障害者手帳・印鑑をご持参のうえ福祉事務所長の証明を受け、NHK甲府放送局に申請書を提出(郵送)してください。なお半額免除対象の方は福祉事務所長の証明を省き直接NHK甲府放送局窓口へ提出することができます。
■お問い合わせ先
NHK甲府放送局 営業部 ☎055-222-1316
※証明書は社会福祉担当にあります
在宅の重度心身障害者の日常生活環境を改善するために、障害者の専用居室及び浴室、便所費の一部を補助する制度です。
○対象事業
障害者の専用居室及び浴室、便所等を改造、改築又は増築する場合に限り、新築は対象外です
工事延床面積が50平方メートル以下の場合に限ります
同一の建物に複数回適用することはできません
○補助対象額
世帯の課税状況等により異なります
※申請書は社会福祉担当にありますが、申請は中北保健福祉事務所での協議後になります。
今まで、障害に関する法律は、身体障害者福祉法、知的障害者福祉法、精神障害者福祉法、児童福祉法の4つに分かれていました。
このため、「障害」といってもそれぞれ制度が違って、受けられる障害福祉サービスや、医療、それらに伴う費用に関してもばらばらでした。
障害者自立支援法では、4つの障害を一つの制度にして、障害のある方が地域で自立して生活できるよう応援するための法律です。
そのポイントは大きく5つあります。
1 身体、知的、精神の3障害の制度が一つになります。
・ 支援費制度ではサービスの対象になっていなかった精神障害のある方も、身体障害、知的障害のある方と同じ法律、制度に基づいてサービスを利用することができます。
2 利用者負担の仕組みが変わります
・ 障害者自立支援法では、サービスに関わる費用の原則一割負担と、施設等を利用する際の光熱水費や食費の実費が必要になります。
3 支給決定の仕組みが変わります
・ 「障害程度区分」という全国統一の客観的な尺度を作ります。医師による意見書を参考にするなどサービス利用に関し、公平な基準を作って決定します。
4 障害のある方が働けるよう応援します
・ 一般就労が出来るようになることを目的とした事業を創設するなど、働く意欲と能力のある方が企業等で働けるようになるよう支援します。
5 身近な場所でサービスが受けられるよう工夫します
・ 「空き教室」や「空き店舗」といった身近な場所でサービスを受けたり活動が出来るよう、地域の実情にあった福祉の場を作ります。
申請 → 調査 → 審査・判定 → 認定・通知 → 事業者と契約
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※1 障害程度区分とは
障害程度区分とは、障害者に対する介護給付の必要度を表す6段階の区分(区分1~6:区分6の方が必要度が高い)です。介護給付の必要度に応じて適切なサービス利用ができるよう、導入されました。
障害者の特性を踏まえた判定が行われるよう、介護保険の要介護認定調査項目(79項目)に、調理や買い物ができるかどうかなどのIADLに関する項目(7項目)、多動やこだわりなど行動障害に関する項目(9項目)、話がまとまらないなど精神面に関する項目(11項目)の計27項目を加えた106項目の調査を行い、市町村審査会での総合的な判定を踏まえて市町村が認定します。
※2 相談支援事業者
相談支援事業者とは、県の指定を受けた事業者のことで、障害福祉サービスの申請前の相談や申請を するときの支援、サービス利用計画の作成、サービス事業者との連絡調整などを行います。
在宅でのホームヘルパーやショートステイ等のサービスが利用できます。
世帯の所得に応じて利用者負担上限月額が設定されています。
□利用者負担のしくみについて
サービスに必要な費用を利用したサービスの量に応じて負担し、皆で支えあうしくみとなります。
原則として、下記(1)・(2)のとおりです。
(1)サービス費用の1割を負担(定率負担)
※所得段階に応じて、月毎に負担する4区分の上限額が設けられています。
※世帯の認定は住民基本台帳上の同一世帯を基本とします。
| 区分 | 月額負担上限額 | |
| 生活保護世帯 | 0円 | |
| 低所得1 | 市民税非課税世帯で障害者(障害児の場合は保護者)の収入が80万円以下の方 | 15,000円 |
| 低所得2 | 市民税非課税世帯で、低所得1以外の方 | 24,600円 |
| 一般 | 市民税課税世帯 | 37,200円 |
市民税非課税世帯(低所得1・2)の方で、
★障害年金以外にはほとんど所得や資産のない方への軽減措置として、
・入所施設、グループホームを利用する方の場合には、
⇒「個別減免」の制度があります。
・地域で暮らす方で、ホームヘルプや通所施設利用している場合には、
⇒「社会福祉法人減免」の制度があります。
(2)施設ご利用の方は、食費・光熱水費が実費負担になります。
★食費等の実費負担についても、低所得の方への軽減措置があります。
○ 以下のような場合にも軽減措置があります。
・介護保険サービスと併用してサービスを利用されている場合
・同一世帯に複数の障害福祉サービスを利用される方がいる場合
詳しい減免の制度については、それぞれの所得調査の中で、詳しくご案内します。
市役所福祉保健課で相談し、情報を得て、こちらでお渡しする申請書類に記入していただきます。
申請することができるのは本人(児童の場合は保護者)、成年後見人、代理人、です。
ただし、本人から申請を依頼された場合は、誰でも申請の代行を行うことができます。
○ 申請に必要なもの
(1)支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書 (市役所にあります)
(2)収入・所得・課税状況等調査同意書 (市役所にあります)
(3)当該年度(前年分)の所得・課税証明書 (韮崎市に住民票がある方は不要です)
※1月~6月の申請の場合は、前々年分の「所得・課税証明書」となります。
(4)世帯状況・収入・資産等申告書 (市役所にあります)
(5)障害者手帳の写し(身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳)
(6)生計中心者と申請者の預貯金や年金振込み額等が確認できる書類(預金通帳、年金振込み通知書など)
(7)印鑑
市では今年度、福祉の取組みを充実させるため、福祉施策の全般を総括する「韮崎市地域福祉計画」、子育て家庭を対象とした子育て支援施策「韮崎市次世代育成支援地域行動計画(後期計画)」、障害者の福祉施策を中心とした「韮崎市障害者ふれあい計画」の見直し・策定の作業を行っており、それぞれの計画の素案について市パブリックコメント制度実施要綱に基づいて公表し、皆様のご意見を募集いたしました。
■募集結果
提出された意見はありませんでした。
パブリックコメント制度へのご協力ありがとうございました。
以下、福祉関係3件の計画素案に係るパブリックコメントの募集についての内容です。
■概要
市では今年度、福祉の取組みを充実させるため、市民の皆様にもご参加いただき、福祉施策の全般を総括する「韮崎市地域福祉計画」、子育て家庭を対象とした子育て支援施策「韮崎市次世代育成支援地域行動計画(後期計画)」、障害者の福祉施策を中心とした「韮崎市障害者ふれあい計画」の見直し・策定の作業を行っており、それぞれの計画の素案がまとまりましたので、市パブリックコメント制度実施要綱に基づいて公表し、皆様のご意見を募集します。
■募集期間
平成22年1月25日(月)から平成22年2月23日(火)まで
■意見の提出
○意見を提出できる方
・市内にお住まいの方
・市内に事務所、事業所を有する方
・市内に通勤、通学している方
・上記のほか、この計画に利害関係を有する方
○意見の提出方法
・郵送:〒407-8501 韮崎市水神1丁目3番1号
韮崎市役所福祉課各担当あて(平成21年2月23日(火)消印有効)
・ファクシミリ:0551-22-8479
・電子メール:こちらのフォームをご利用ください
・持参:市役所1階 福祉課各担当
※様式は任意ですが、住所・氏名・電話番号は必ず記入してください。
(これらの記載がないものは、受け付けできません。)
※お電話でのご意見の提出には応じかねます。あらかじめご了承ください。
■意見の取扱い
提出されたご意見を考慮しながら最終案を決定します。いただいたご意見の概要等は、次の場所で公表します。
・市ホームページ
・福祉課窓口(市役所1階)
・情報公開コーナー(市役所1階)
※個々のご意見に直接回答は行いません。
※提出していただいたご意見の原稿等は、返却いたしません。
※提出者の氏名・住所などの個人情報は公表いたしません。
※個人または法人その他の団体の権利または利益を害するおそれがあるものについては、
公表いたしません。
相談支援事業は、障害をお持ちの方や、その保護者の方から相談や悩み事に応じ、障害者が自立した日常生活、社会生活を送れるように支援する事業です。
■相談内容
福祉サービスの利用の援助、社会資源の活用、権利擁護、専門機関の紹介等、生活相談全般。
■対象者
韮崎市に住所を有する障害児・者及びその介護を行う者。
■利用料 無料
■相談日
平日(月~金曜日)
■相談場所
障害の種別を問わず、次の3事業所にて相談を受け付けています。
| 事業者名 | 陽だまり | あさひワークホーム | みだい寮 |
| 住 所 |
韮崎市穴山町6319 本拠地(北杜市長坂町長坂下条1368-1) |
韮崎市旭町上条南割3294 | 韮崎市旭町上条南割3561-1 |
| 相談時間 | 午前9時から午後6時まで | 午前8時30分から午後5時30分まで | 午前9時から午後6時まで |
| 電話番号 | 0551-32-0035 | 0551-22-7444 | 055-285-4292 |
| 担当者 | 北村多香子・小泉智子 | 松野まち子・大原弘歳 | 神宮司文生・秋山由美 |
在宅の精神障害者を対象に、創作的活動・生産的活動の機会を提供し、また地域との交流を図ることで障害者が地域で生活できるように支援します。
■利用対象者
市内に住所を有する精神障害者。
■実施場所
ドリーム工房韮崎 韮崎市本町1丁目17番44号 TEL 0551-23-1901
■開所日
平日(月曜日から金曜日)。
■開所時間
午前9時から午後3時まで。
■利用料 無料
利用ご希望の方は、申請書・主治医の意見書が必要になります。福祉課までお問い合わせください。
屋外での移動が困難な在宅の障害者について、外出の支援を行う事業です。
--------------------------------------------------------------------------------
■利用対象者
○全身性障害者(児)、視覚障害者(児)、知的障害者(児)、精神障害者(児)
○医師により発達に障害があると認められた者
○その他特に市長がこの事業による支援が必要と認めた者
■対象となる外出
○社会生活上必要不可欠な外出(官公庁や金融機関への外出、公的行事への参加、生活必需品の買い物、冠婚葬祭、余暇活動等)で1日の範囲内で用務を終えるもの。
(ただし、通勤、営業活動等の経済活動に係る外出、通年かつ長期的にわたる外出及び社会通念上適当でない外出を除く)
■支給量
○年間240時間を限度とする。年度途中の支給決定は、(20時間×支給決定月数)で算出する。
○市長が認める場合は、この限りでない。
■実施方法
○個別支援型 障害者等に対するマンツーマンによる支援。
○グループ支援型 屋外でのグループワーク並びに同一目的地への複数の障害者に対する同時 支援。
■利用者負担
| 利用者 | 負担率 |
| 障害者自立支援法に基づく、利用者負担額の生じない世帯に属する者。 グループホーム・ケアホーム入居者で個別減免の対象者 | 無料 |
| 上記以外の者 | 一律10% |
障害者等の家族の就労支援及び障害者等を日常的に介護している家族の一時的な休息を目的として、障害者等の日中における活動の場を提供し、見守り、社会に適応するための日常的な訓練等を行う事業です。
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■利用対象者
○常時介護を要する身体障害者手帳1・2級の身体障害者(児)・知的障害者(児) ・精神障害者(児)
○医師により発達に障害があると認められた者
○その他特に市長がこの事業による支援が必要と認めた者
■支給量
○1月あたりの必要と認められる時間
■利用者負担
| 利用者 | 負担率 |
| 障害者自立支援法に基づく、利用者負担額の生じない世帯に属する者 グループホーム・ケアホーム入居者で個別減免の対象者 | 無料 |
| 上記以外の者 | 一律10% |
■報酬単価
| 事業単価 | ||
| 1時間以下 | 1,500円 | |
| 1時間超~2時間以下 | 2,500円 | |
| 2時間超~3時間以下 | 3,500円 | |
| 3時間超~4時間以下 | 4,000円 | |
| 4時間超~8時間以下 | 4,500円 | |
| 8時間超 | 5,500円 | |
障害者が、障害者自立支援法の規定による介護給付費の支給決定手続きにより「非該当」となりサービスの提供が受けられない場合、最長3ヶ月を期限として、家事援助のホームヘルプサービスを提供します。
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■対象者
障害程度区分が非該当の者で、家事に関する支援を行わなければ本人の生活に支障をきたす恐れがあると市長が認めた者。
■支給量
原則として1月10時間、最長3ヶ月を限度とする。
■利用料
1時間 1,500円
■利用者負担
| 利用者 | 負担率 |
| 障害者自立支援法に基づく、利用者負担額の生じない世帯に属する者。 | 無料 |
| 上記以外の者 | 一律10% |
意思疎通を図ることに支障のある障害者等に、手話通訳者、要約筆記奉仕員を派遣し、障害者とその他の者の意思疎通を仲介します。
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■対象者
市内在住の聴覚障害者
■利用者負担
無料
精神障害で通院治療を受けている場合に、医療費の自己負担を軽減する制度です。
加入保険の種類にかかわらず、自己負担が原則1割になります。
ただし、世帯の課税状況や疾病の状況により自己負担額の軽減措置があります。
○ 月額自己負担上限額
・ 生活保護 0円
・ 低所得1 (市民税非課税 年収80万円以下) 2,500円
・ 低所得2 (市民税非課税 年収80万円超える) 5,000円
☆ 市民税を納税し、自己負担の軽減がある疾病に該当する方
・ 中間1 (市民税所得割 3万3千円未満) 5,000円
・ 中間2 (市民税所得割 23万5千円未満) 10,000円
・一定以上(市民税所得割 23万5千円以上) 20,000円
☆ 軽減措置がある疾病(重度かつ継続)
統合失調症、そううつ病、うつ病、てんかん、認知症等の脳機能障害、薬物関連障
害(依存症等)など。
☆ 市民税所得割を20万円未満納税し、重度かつ継続の要件に該当しない方は、制度上の月額負担 上限はありません。
☆ 市民税所得割を20万円以上納税し、重度かつ継続の要件に該当しない方は、制度の対象外(3割負担)になります。
○認定申請
提出書類
・ 申請書(指定できる医療機関は原則1箇所です)
・ 診断書(都道府県知事が指定する医師が作成した専用用紙のもの)
・ 課税状況照会にかかる同意書
・ 保険証の写し
・ 障害年金証書の写し(受給している方のみ)
※ 申請書・診断書・同意書は社会福祉担当にあります
受給者証の有効期限は1年で、再認定の申請が必要です(有効期限の3ヶ月前から手続き可能です)
自立支援医療(更生医療)とは、一般医療ではすでに治ゆ(欠損治ゆ、変形治ゆなどのいわゆる不完全治ゆ)したと考えられる身体障害者に対し、身体の機能障害を除去、又は、軽減させることを主たる目的として行われる医療等をいいます。
対象になるかたは、18歳以上で身体障害者手帳を保持するかたです。(18歳未満のかたたは、自立支援医療(育成医療)が適応されます。)
※18歳未満の児童の場合は、窓口は保健所です
重度の障害者に対し、医療機関を利用した際の医療費(保険診療の自己負担額)を助成する制度です
○対象者
・ 身体障害者手帳 1~3級
・ 療育手帳 A
・ 精神障害者保健福祉手帳 1・2級
・ 障害基礎年金受給対象者 1・2級
・ 特別児童扶養手当受給者 1・2級
(障害年金の受給資格と同等とみなす書類で認定可能)
○申請
提出書類
・ 申請書
・ 手帳、障害年金証書、特別児童扶養手当証書
・ 保険証、老人医療受給者証
・ 転入の場合は前住地の所得課税証明書
※申請書は社会福祉担当にあります
○審査
20歳以上 特別障害者福祉手当の支給制限
20歳未満 特別児童扶養手当の支給制限
○受給者証の交付
審査の結果を通知するとともに、対象となった方には受給者証を送付いたします
助成対象となるのは、手帳の交付日か申請書を提出した前月の初日のいずれか遅い方の日からとなります
○医療費の請求
請求書に医療機関の証明を受けるか、医療費の領収書(医療点数、名前等のあるもの)を添付し、月ごと・医療機関ごと・通院入院別に集計し請求する
心身障害者(児)の保護者が死亡または重度障害の状態になった時に、残された障害者(児)に年金を支給することで、障害者の将来に対し保護者の抱く不安の軽減を図ることを目的としています。
この制度は共済制度で、障害のある方1人につき2口まで加入でき、加入者には一定額の掛金(年齢により1口月額3,500円~13,300円)を納付していただき、加入者に万一(死亡、重度障害)のことがあった時は、残された障害者に毎月4万円(1口加入の場合は2万円)が支給されます。また、障害者が死亡した場合は弔慰金が支給されます。
◆加入資格◆
障害のある方(※1)を現に扶養している保護者(父母、配偶者、兄弟姉妹、祖父母、その他の親族など)で、次のすべての要件を満たしている方
・県内に住所があること
・年齢が65歳未満であること(毎年4月1日現在)
・特別疾病または障害がなく、生命保険契約の対象となる健康状態であること
・障害のある方1人に対して、加入できる保護者は1人であること
※1 障害のある方
次のいずれかに該当する障害のある方で、将来独立自活することが困難であると認められる方(年齢は問いません)
1.知的障害
2.身体障害(身体障害者手帳を所持し、その障害が1~3級までに該当する障害)
3.精神または身体に永続的な障害のある方で、1または2と同程度の障害と認められるもの。たとえば、精神病、脳性まひ、進行性筋萎縮症、自閉症、血友病など。






