韮崎市高齢者福祉計画・介護保険事業計画【第5期】」(素案)についてのパブリックコメント募集を終了いたしました。
■募集期間
平成24年1月26日(木)から平成24年2月8日(水)まで
■募集結果
提出された意見はありませんでした。
本市では、高齢者に関する施策を総合的かつ計画的に推進するとともに、介護保険事業が適正に運用され、市民の皆様が安心してサービスを利用できるよう、高齢者福祉計画・介護保険事業計画を3年ごとに策定しています。現在、介護保険サービスの見込み量等を推計し、策定懇話会を中心に第5期計画(平成24年度~平成26年度)の策定作業を進めています。
計画策定作業に先立ち、平成23年2月に第1号被保険者(65歳以上)、第2号被保険者(40歳~64歳)、介護保険の要介護認定を受けている方で在宅サービスを利用している方、施設サービスを利用している方、介護サービス事業者を対象にアンケートを行いました。貴重な意見をお聞かせいただきましたので、結果をお知らせいたします。
■介護予防サービス
□介護予防通所介護(デイサービス)
通所介護施設で、日常生活上の支援などの共通的サービスと、その人の目標に合わせた 選択的サービス(運動器の機能向上、栄養改善、口腔機能の向上、アクティビティなど)を提供します。
□介護予防通所リハビリテーション(デイケア)
老人保健施設や医療機関等で、共通的サービスとして日常生活上の支援やリハビリテーションを行うほか、その人の目標に合わせた選択的サービス(運動器の機能向上、栄養改善、口腔機能の向上、アクティビティなど)を提供します。
□介護予防訪問介護(ホームヘルプ)
利用者が自力では困難な行為について、同居家族の支援や地域の支えあい・支援サービスなどが受けられない場合には、ホームヘルパーによるサービスが提供されます。
□介護予防訪問入浴介護
居宅に浴室がない場合や、感染症などの理由からその他の施設における浴室の利用が 困難な場合などに限定して、訪問による入浴介護が提供されます。
□介護予防訪問リハビリテーション
居宅での生活行為を向上させる訓練が必要な場合に、理学療法士や作業療法士、言語聴覚士が訪問により短期集中的なリハビリテーションを行います。
□介護予防訪問看護
疾患等を抱えている人について、看護師が居宅を訪問して、介護予防を目的とした療養上の世話や診療の補助を行います。
□介護予防居宅療養管理指導
医師、歯科医師、薬剤師、管理栄養士などが居宅を訪問し、介護予防を目的とした療養上の管理や指導を行います。
□介護予防福祉用具貸与
福祉用具のうち介護予防に資するものについて貸与を行います。
□特定介護予防福祉用具販売
入浴や排泄などに使用する福祉用具のうち介護予防に役立つ用具をを販売し、その購入費を支給します。(年間10万円を限度)
□介護予防住宅改修費支給
介護予防に役立つ手すりの取り付けや段差解消などの住宅改修をした際、20万円を上限に費用を支給します。
□短期入所(ショートステイ)
期間限定で施設に短期間入所して、日常生活のお世話や機能訓練などを受けるサービスです。
□特定施設入居者生活介護
有料老人ホームやケアハウスなどのうち、介護保険制度での指定を受けた施設に入所しながら介護サービスを受けます。
■地域密着型介護予防サービス (※現在、韮崎市の被保険者が利用できるサービスのみ表示)
□認知症対応型通所介護
認知症の方が対象となり、入浴・排泄・食事などの介護など日常生活上のお世話や機能訓練を通いで受けるサービスです。
□認知症対応型共同生活介護(グループホーム)
認知症の方を対象に、グループホームで共同生活をしながら、入浴・排泄・食事などの介護など、日常生活上のお世話や機能訓練を受けるサービスです。
65歳以上の人(第1号被保険者)は、次のようなときに届け出が必要です。
14日以内に福祉介護担当の窓口へご本人か世帯主が届け出てくださるようお願いいたします。
・他の市町村から転入したとき
・他の市町村へ転出するとき※
・同じ市町村内で住所が変わったとき※
・世帯主や氏名が変わったとき※
・被保険者が死亡したとき※
・外国籍の方が65歳になったとき
※の場合は保険証を添付してください。
施設サービス
□介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
常時介護が必要で居宅での生活が困難な人が入所して、日常生活上の支援や介護が受けられます。
□介護老人保健施設(老人保健施設)
状態が安定している人が在宅復帰できるよう、リハビリテーションを中心としたケアを行います。
□介護療養型医療施設(療養病床等)
急性期の治療を終え、長期の療養を必要とする人のための医療施設です。
■在宅サービス
□通所介護(デイサービス)
通所介護施設で、食事、入浴などの日常生活上の支援や、生活行為向上のための支援を日帰りで行います。
□通所リハビリテーション(デイケア)
老人保健施設や医療機関等で、食事、入浴などの日常生活向上の支援や生活行為向上の ためのリハビリテーションを、日帰りで行います。
□訪問介護(ホームヘルプ)
ホームヘルパーが居宅を訪問し、入浴、排泄、食事等の身体介護や調理、洗濯などの生活援助を行います。通院などを目的とした、乗降介助(介護タクシー)も利用できます。
□訪問入浴介護
介護士と看護師が家庭を訪問し、浴槽を提供しての入浴介護を行います。
□訪問リハビリテーション
居宅での生活行為を向上させるために、理学療法士や作業療法士、言語聴覚士が訪問によるリハビリテーションを行います。
□訪問看護
疾患等を抱えている人について、看護師が居宅を訪問して、療養上の世話や診療の補助を行います。
□居宅療養管理指導
医師、歯科医師、薬剤師、管理栄養士などが居宅を訪問し、療養上の管理や指導を行います。
□福祉用具貸与
日常生活の自立を助けるための福祉用具を貸与します。
□特定福祉用具販売
入浴や排泄などに使用する福祉用具を販売し、その購入費を支給します。
(年間10万円を限度)
□住宅改修費支給
手すりの取り付けや段差解消などの住宅改修をした際、20万円を上限に費用を支給します
□短期入所(ショートステイ)
期間限定で施設に短期間入所して、日常生活のお世話や機能訓練などを受けるサービスです。
□特定施設入居者生活介護
有料老人ホームやケアハウスなどのうち、介護保険制度での指定を受けた施設に入所しながら介護サービスを受けます。
■地域密着型サービス(※現在、韮崎市の被保険者が利用できるサービスのみ表示)
□認知症対応型通所介護
認知症の方が対象となり、入浴・排泄・食事などの介護など日常生活上のお世話や機能訓練を通いで受けるサービスです。
□認知症対応型共同生活介護(グループホーム)
認知症の方を対象に、グループホームで共同生活をしながら、入浴・排泄・食事などの介護など、日常生活上のお世話や機能訓練を受けるサービスです。
介護サービスを利用するには、市に申請をして、要介護認定を受ける必要があります。
介護サービスを利用するまでの流れは以下のようになっています。
申 請
介護サービスの利用を希望する人は、窓口に「要介護認定」の申請をしてください。
申請は、本人または家族が行いますが、居宅介護支援事業者や介護保険施設などに代行してもらうこともできます。
※ 申請に必要なもの 〇要介護・要支援認定申請書 〇介護保険被保険者証 〇申請者の印鑑
〇健康保険被保険者証(40歳から64歳までの第2号被保険者の場合)
認定調査 + 主治医意見書
市の職員(保健師)等の調査員が自宅等を訪問し、心身の状況などのついての調査を行います。また、市の依頼により、本人の主治医に心身の状況についての意見書を作成してもらいます。
認定・判定
介護認定審査会の審査結果にもとづいて「非該当(自立)」「要支援1,2」「要介護1~5」までの区分に分けて認定され、認定結果通知書と認定結果が記載された保険証が届きます。
介護サービス計画の作成
認定結果をもとに、居宅介護支援事業者の介護支援専門員(ケアマネジャー)に依頼して、どのようなサービスをどのくらい利用するのかという「介護サービス計画(ケアプラン)」を作成します。
介護サービスの利用
介護サービス計画にもとづいたサービスを利用します。
利用者負担は原則として、かかった費用の1割です。
| 介護保険制度は、わたしたちの住む韮崎市が保険者となって運営します。 40歳以上の人が被保険者(加入者)となって保険料を負担し、介護が必要と認定されたときには、費用の一部(原則として一割)を支払って介護サービスを利用するしくみとなっています。 |
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■平成21年度~23年度の保険料
介護保険料は、介護サービスにかかる費用などから算出される基準額をもとに、みなさんの所得に応じて設定されます。
世帯に住民税が課税される方がいない場合などには、基準となる保険料額から軽減されることになります。
■保険料の納めかたは、年金の額、種類によって異なります。
□特別徴収
◎老齢(退職)年金が年額18万円(月額1万5,000円)以上の方
→偶数月(4月、6月、8月、10月、12月、2月)に支払われる年金から、2ヶ月分の保険料が天引きとなります。
□普通徴収
◎老齢(退職)年金が年額18万円未満の方
◎年度の途中で65歳になった方、他市町村から転入してきた方など
→納期ごとに納入通知書により指定の金融機関で納めていただくか、口座振替による納付となります。
※便利な口座振替をおすすめします。
韮崎市では、第4期介護保険事業計画に基づき、地域密着型サービスの基盤整備を図るため、、11月1日から11月30日までの間、小規模多機能型居宅介護事業所、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護事業所の整備を行う事業者を公募しました。応募のあった事業者について、資格・ヒアリング審査を実施し、韮崎市介護保険運営協議会からも意見聴取をした上で、以下のとおり事業者を決定しました。
選定結果
| サービス種類 | 募集数 | 応募者数 | 選定された事業所 |
| 小規模多機能型居宅介護 | 1 | 2 | 山梨県北杜市武川町柳澤740-1 |
| 医療法人 燦生会 | |||
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地域密着型介護老人福祉 施設入所者生活介護 |
1 | 1 | 山梨県北杜市武川町柳澤740-1 |
| 医療法人 燦生会 |






