○韮崎市環境基本計画とは
韮崎市環境基本計画は、「韮崎市環境基本条例」の基本理念の実現に向け、環境の保全等に関する施策を総合的かつ計画的に推進するために定めた計画です。
○詳細につきましては、下記の参照をお願いいたします。
http://www.city.nirasaki.lg.jp/art1851/
韮崎市では、平成15年12月12日から「韮崎市アイドリング・ストップ条例」を施行しました。
この条例は、大気汚染の防止や、二酸化炭素による地球温暖化の防止、沿道における悪臭・騒音の削減や市民の生活環境への負荷を低減するため、自動車など(バスやタクシー、トラック、乗用車、自動二輪車など、エンジンにより走行する全ての車両が対象です。)を5分以上駐車する場合に、アイドリング・ストップ(エンジンを停止すること。)を義務付けています。
■条例の主な内容
・誰が 市内で自動車などを運転する人、所有する人すべてが対象になります。
所有する人は運転する人にアイドリング・ストップをする義務があることを伝えてください。
・いつ 自動車などを継続的に停車するときや、停止して運転者が自動車から離れるときに。
・どこで 自動車などを駐車するあらゆる場所で。(タクシーやバスも対象になります。)
・何を アイドリング・ストップをする。(自動車などのエンジンを止める。)
・なぜ 環境への負荷を低減するため。(大気汚染防止、騒音防止、地球温暖化防止のため。)
■除外される例
○貨物の積み降ろしのための5分未満の停車の場合
○人の乗り降りのための停車の場合
○必要最低限の暖機運転の場合
○救急車やパトカーなどの特殊車輌で、その用務に使用している場合
○冷蔵装置や付属装置の動力として使用している場合
○人命・健康・財産を守るために、必要がある場合
~清潔で美しい快適なまちづくりのために~
平成18年4月1日より施行
市、市民の皆さん、事業所の皆さん、土地所有者等の皆さんが、一体となり不法投棄、ポイ捨て、土地の不衛生な状態、犬・猫のフン害をなくし、清潔で美しく快適な生活をおくれるまちをつくるため「環境美化推進条例」を制定しました。
■それぞれの役割
○市の役割
・環境美化意識の啓発、広報活動
・監視体制の整備等
○市民の皆さんの役割
・自主的な地域の環境美化活動、ごみの持ち帰り等の実施
○事業者の皆さんの役割
・従業員の皆さんへの環境美化に関する意識の啓発
・事業所と周辺の環境美化活動の実施
・事業活動によって生ずる廃棄物の処理
■4つの規定
1土地を清潔に管理すること
・雑草が生い茂っている
・廃棄物が散乱している
これら生活環境が著しく害される状態にしないこと
2ごみの投げ捨てをしないこと
・家庭ごみは適正に処理する
・不法投棄の禁止
3飲料販売する場合には適正管理すること
・店舗、自動販売機のまわりに飲み終わったカン・ビン・ペットボトル等を回収する容器を設置すること
4犬・猫などの飼主はルールを守ること
・犬の散歩の時などは袋やシャベルを携帯し、フンを速やかに処理する
・公園などの公共の場所にフンや尿をさせない
■規定に違反した場合
4つの規定に違反した場合、指導・勧告・命令・公表の順で措置を講ずることとなります。
韮崎市では、平成22年度より地球温暖化対策の一環として、環境への負荷を軽減し、自然エネルギーの有効活用を促進するため、個人住宅の環境に配慮した住宅設備の設置に要する費用の助成を行っておりますが、平成24年度より太陽光発電システムに対する補助金の増額及び電気自動車購入費の補助を追加し、名称も「エコハウス」から「エコライフ」といたしまいした。 1.対象者 ① 韮崎市内に住所を有し、自ら住居するための住宅にエコライフ設備を設置した方 (平成24年4月1日以降に設置した方。ただし太陽光発電システムの設置につ いては、電力会社と電気受給契約を平成24年4月1日以降にした方。)及び自ら 使用するために電気自動車を購入した方 ② 市税等を滞納していない世帯(同一家屋に同居している世帯を含む) 2.対象設備及び補助額(一律ですが、設置費用額が限度額となります。)
対 象 設 備 補助額(一律) 太陽光発電システム (公称最大出力1kwあたり2万円、 端数切捨て下限5万円、上限10万円) 5万円~10万円 太陽熱高度利用システム 2万円 潜熱回収型給湯器 2万円 (エコジョーズ) ガスエンジン給湯器 2万円 (エコウィル) 二酸化炭素冷媒ヒートポンプ給湯器 2万円 (エコキュート) 家庭用燃料電池コージェネレーションシステム 5万円 (エネファーム) ペレット及び薪ストーブ 2万円 電気自動車 2万円 プラグインハイブリット車 2万円
3.申請方法
①平成24年4月1日から市民課環境政策担当窓口において申請を受付します。(郵送による申請は不可。)
②予算額を超えた場合は、その日を持って受付を終了し、その日の受付分で抽選を行う場合もあります。
4. その他の注意事項
①補助金申請は、同一住宅において対象設備の種類毎に対して1回限りとします。
②新品(未使用品)を設置した場合のみです。
③補助金の交付条件に違反したときは、交付決定を取り消し、交付した補助金の返還を求める場合があります。
④エコライフ設備の設置に関するアンケート調査などの協力を求める場合があります。
⑤申請には、申請者本人の印鑑が必要です。
⑥申請は、エコライフ設備の設置後6ヵ月以内にしてください。
5.手続きの流れ
設備設置及び車両購入後、申請時に申請書と請求書を提出してください。
交付申請
申請に必要な書類は次のとおりです。
・韮崎市エコライフ設備等設置費補助金交付申請書
(必要事項を記入の上、押印してください)
〈添付書類〉
①電力会社との電力受給契約書の写し(太陽光発電を設置した場合のみ)
②設備の支払い領収書又は契約書の写し(内訳が記載されたもの)
③設備の設置日を表示した書類
(太陽光発電以外・新築の場合は、住宅引渡が確認できる書類の写し)
④設備の機種名及び性能を表示した書類(カタログ、保証書等)
⑤対象設備の設置完了写真(A4用紙にカラー写真を添付)(設置が確認できるもの)
※太陽光発電はモジュール・インバーターの写真
⑥設置場所の位置図
⑦設置する建物が申請者の所有物でない場合は、所有者の設置承諾書
⑧支払領収書(電気又はプラグインハイブリット自動車)
⑨車検証の写し(電気又はプラグインハイブリット自動車)
請求
「韮崎市エコライフ設備等設置費補助金交付請求者」に必要事項を記入の上押印し、提出してください。(振込先は申請者本人名義になります。)
※なお、提出書類に不備がある場合は、申請の受付はできません。すべて揃えたうえで申請願います。
韮崎市では、市民が生ごみを自家処理することによる、ごみの減量化、堆肥化による資源の有効利用を図るとともに、衛生的な生活環境づくりを推進するため、生ごみ処理機の購入者に対し、補助金を交付しています。
■補助対象者
・市内に住所を有する者(企業・事業所へは交付しません)。
・減量化及び堆肥化された生ごみを、自己の責任で処理できる者
・市税等を完納している者
※1世帯につき1基限りになります。
※申請は、購入年月日の年度内のみとなりますのでご注意ください!
(例 平成21年3月31日に購入された方は、当日中に申請をしなければなりません。)
■補助額
・生ごみ処理機購入費(消費税は除く)の2分の1に相当する金額
・ 上限は、25,000 円
※予算の範囲内で補助するため、申請多数の際は補助金が減額される可能性もあります。
■用意するもの
1購入した生ごみ処理機の領収書
※領収書には、申請者の名前、購入商品のメーカー及び品名を明記。
(不明確な場合は、申請を受付いたしかねます)
2印鑑
3申請者名義の金融機関口座(郵便局は不可です)
支店名、口座番号を確認し、環境政策担当の窓口までお越しください。
空間放射線量率の測定
県での広域地域と県内100箇所の測定を行いました。
その内、市内の結果は下記のとおりです。
水道水放射性物質の測定
上下水道課のホームページをご覧ください。
リンク先
山梨県HP
■雑草を除去しましょう!
土地の所有者は、常に雑草を除去する等、土地を適正に管理していなければなりません。不適切な状態の場合は、『韮崎市環境美化推進条例』に基づき、市から土地の所有者へ指導・勧告をします。
雑草が繁茂している空き地をそのまま放置しておくと・・・
①害虫が発生します。
②火災等の原因となります。(特に、乾燥した枯れ草はタバコの投げ捨て等によって燃えやすくなります。)
③景観を損ねるなど周辺住民の良好な生活環境を阻害します。
④周囲から見えにくくなるため、ごみ等を不法投棄される可能性が高まります。
≪周辺に住む人たちへ迷惑がかからないように、一人ひとりが適正に管理しましょう!≫
1 消火器のリサイクルについて 市では、消火器の収集を行っていません。 このリサイクルシステムに関する問い合わせ先 (社団法人日本消火器工業会代理) 株式会社消火器リサイクル推進センター TEL03-5829-6773 ホームページ http://www.ferpc.jp/accept/
2 パソコンのリサイクルについて
手 順 ①パソコンのメーカーに直接お申し込みください。 ②お客樣に「エコゆうパック伝票」が郵送されます。 ③パソコンを簡易梱包し、伝票を貼付してください。 ④郵送してください。 ⑤集めた廃棄パソコンを再資源化センターに配送します。 ⑥お客様が大切に使用していたパソコンを、きちんと再資源化します。 回収するメーカーが存在しないパソコンの問い合せ先 一般社団法人 パソコン3R推進協会 TEL03-5282-7685 ホームページ http://www.pc3r.jp/
回収するメーカーがない場合は、「パソコン3R推進協会」にお申し込みください。
※平成15年9月までに販売された製品は、回収再資源化料金をお客様にご負担いただきます。
1自己搬入について 韮崎市では、ゴミステーション以外にごみ出しをする方法として龍岡町にありますエコパークたつおかへの直接ごみを搬入できる制度があります。(無料) 搬入(直接)は毎月第4土曜日の午前9:00~11:00です。(時間厳守)
◎条 件 ①韮崎市内で発生したごみを韮崎市民が搬入すること(当日免許証等で確認します。) ②お店や事業所から出たものは搬入できません。(事業系廃棄物は、不可) ③可燃・ 不燃 ・ 可燃粗大 ・ 不燃粗大に分別して搬入してください。 ④普通自動車 ・ 軽自動車・軽トラック以外での搬入はできません。(トラック不可) ※①と④につきましては、担当に相談をし、状況により許可証を出す場合があります。 2その他の搬入について エコパークたつおかでは、自己搬入の日以外も有料にて搬入をできます。 持込量が多い場合は、搬入に時間がかかるので早めに受付してください。
受付時間 (祝日、振替休日、年末年始を除く) 月~金曜日 午前9時から12時、午後1時から4時
施設名
お問い合わせ
エコパークたつおか
0551-22-3437
「韮崎市ごみ袋」に、有料で広告掲載を希望する広告主を募集します。
印刷枚数については、昨年度、実績は1,660,000枚で本年度も同様の枚数を予定しています。
韮崎市ごみ袋広告掲載基準
(趣旨)
第1条 この基準は、韮崎市有料広告掲載の取扱いに関する要綱(平成19年2月韮崎市訓令乙第5号。以下「要綱」という。)に基づき、市が作成するごみ袋への広告の掲載について必要な事項を定めるものとする。
(用語)
第2条 この基準において使用する用語は、要綱において使用する用語の例による。
(広告の掲載位置等)
第3条 広告の掲載位置は、ごみ袋の表面とし、市が指定する単色刷りの広告とする。
(広告の規格等)
第4条 広告掲載の対象、募集枠数、規格、印刷枚数及び掲載料は、次の表のとおりとする。
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広告掲載の対象 |
募集枠数 |
規格 |
印刷枚数 |
掲載料 |
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30から40Lのごみ袋 |
4枠 |
縦10cm×横20cm |
年度により変動 |
1枠30,000円 |
2 広告の掲載は、広告掲載希望者に対し1枠とする。ただし、広告掲載希望者が募集する広告の枠に満たないときは、複数枠の利用を認めることができる。
(広告の掲載期間)
第5条 広告の掲載期間は、各年度ごみ袋の販売開始から販売終了までとする。 (掲載の申込み)
第6条 広告掲載希望者は、毎年度5月末日までに要綱に定める広告掲載申込書(第1号様式)を市長に提出しなければならない。
(掲載料の納付)
第7条 広告の掲載料は、原則として市長が指定する期日までに、市の発行する納付書により前納しなければならない。
(広告の掲載の取下げ)
第8条 広告主は、自己の都合により、書面を添えて市が作成するごみ袋への広告の掲載の取り下げを市長に申し出ることができる。この場合において、既納の広告掲載料は還付しない。
(その他)
第9条 この基準に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この基準は、平成24年4月1日から施行する。
■処理方法は、次のようになります。 2買い替えの際に販売店に引取りを依頼する。 購入店ではありませんが、新しい家電機器等を購入する際に処理依頼をしてください。 3自分で処理をする。 『家電リサイクル券』を購入する。購入した家電リサイクル券を廃棄する家電機器の 右側面上部に貼付け、指定引取り場所へ運搬する。 (イ) 指定引取り場所は次の2つになります。 1.日通山梨運送(株)(国母取扱所) 住所:中央市中楯769 2.都留貨物自動車(株)(甲府支店) 4家電収集運搬・処理の許可を受けた業者に依頼する。 5韮崎市が実施する『家電リサイクル収集日』に持込む。 ※リサイクル料金(家電リサイクルセンターのページから) 収集・運搬料金(お店によって異なりますので、直接お店にご確認ください) 参考リンク先 経済産業省のページ 財団法人家電製品協会
1廃棄する家電機器を販売したお店に引取りを依頼する。
廃棄しようとする家電機器の販売店は、引取る義務がありますので、処理依頼をしてください。
(ア) メーカー名と品目(テレビ・冷蔵庫・冷凍庫・洗濯機・乾燥機)を確認し、郵便局へ行き
電話:055-274-8211
住所:中央市山之神流通団地2473-11
電話:055-273-5661
韮崎市内の業者については、環境政策担当までお問い合わせください。
(ア) 年2回実施します。平成24年10月13日(土)、平成25年3月9日(土)
(イ) 時間:午前9時から午前11時30分まで
(ウ) 場所:韮崎市役所庁舎裏駐車場
家電リサイクル券センター
・家電リサイクルの説明
・排出後の廃家電の追跡
・リサイクル料金の確認
・家電リサイクルの説明
・家電リサイクルの実施状況
「テレビ(液晶・プラズマ式を含む)、エアコン、洗濯機・乾燥機、冷蔵庫・冷凍庫」はごみステーションへ排出できません。
平成13年4月から施行された特定家庭用機器再商品化法(家電リサイクル法)により、消費者が家電機器(テレビ・エアコン・洗濯機・冷蔵庫・冷凍庫)を廃棄する場合は、適切に処理をしなければなりません。本システムは、消費者・販売店・製造業者(メーカー)が協力して環境整備の一環として行うものです。
※家電リサイクル法の法令改正によって、平成21年4月1日より、新たに対象機器が加わります。
液晶式・プラズマ式テレビ(携帯用・車用・浴室用等は除きます)・衣類乾燥機
※業務用機器は対象外です!
浄化槽の維持管理は、次の3点に分かれます。 ■保守点検(浄化槽法第10条) ※知事の登録を受けた保守点検業者に依頼してください。 ※許可を受けた清掃業者(保守点検も行えます。) ・韮崎環境メンテナンスサービス 本町2-2-47 電話:0551-22-1805 ・富士衛生社 富士見ヶ丘1-6-29 電話:0551-22-1087 ■法定検査(浄化槽法第7条及び第11条) ○ 社団法人山梨県浄化槽協会 甲府市里吉3-9-1 電話:055-232-2762
それぞれ、定期的に実施することが『浄化槽法』で義務付けられています。
浄化槽の設置者は、浄化槽を正しく機能させ、常に良好な状態に保つため、定期的に保守点検を行う義務があります。
■清掃(浄化槽法第10条)
清掃を怠ると汚泥が溜まり、浄化槽の機能不良の原因になります。
清掃は、韮崎市の許可を受けた業者に依頼し、年1回以上実施してください。
(1) 設置後
新規に設置及び構造・規模が著しく変更した浄化槽については、使用開始後3箇月経過後から5箇月以内に、『指定検査機関』が行う水質に関する検査を受けなければなりません。
(2) 毎年1回、『指定検査機関』が行う水質に関する検査を受けなければなりません。
※ 法定検査は社団法人山梨県浄化槽協会が行います。山梨県知事が指定した検査機関であり、浄化槽検査依頼書(ハガキ)または電話でお申込みください。
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平成23年度 韮崎市ごみの収集日程表 |
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一ツ谷・水神・本町・栄・富士見ヶ丘・中央町・若宮・富士見・中島・岩下・上ノ山 |
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穂坂町・藤井町・中田町・岩根地区 |
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穴山町・円野町・清哲町・神山町・上祖母石・下祖母石 |
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旭町・大草町・竜岡町 |
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平成24年度 韮崎市ごみの収集日程表 |
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一ツ谷・水神・本町・栄・富士見ヶ丘・中央町・若宮・富士見・中島・岩下・上ノ山 |
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穂坂町・藤井町・中田町・岩根地区 |
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穴山町・円野町・清哲町・神山町・上祖母石・下祖母石 |
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旭町・大草町・竜岡町 |
※ごみの分別方法については、分別マニュアル(PDF)を参照していただくか、
環境政策担当までお問い合わせください。
※峡北広域環境衛生センター(エコパークたつおか)
0551-22-3437
1.蜂(ハチ)の駆除について
市役所ではスズメ蜂等の蜂の駆除はしておりません。
被害を受けないためにも、専門業者(有料)にお願いし駆除を行ってください。
市内にある業者は次のとおりです。
0120-36-6474 0551-22-3355
会社名
代表者
連絡先
スピード
塚原
※ 駆除料金等、詳細については、業者にお問い合わせ下さい。
2.蜂にさされないようにするには
(1)巣に近づかない、巣に石を投げたり、つついたりして蜂を刺激しない。
(2)巣の前を急いで横切ったり、振動を与える等の急激な動作を避ける。
(3)巣の近くで芳香のある香水、ヘアスプレ-、その他化粧品を使わない。
また虫除けの超音波装置も蜂を刺激するので身につけない。
(4)純毛製品や黒い衣服は、刺されやすく、白っぽい服の方が安全度は高い。
(5)蜂がいる場所で、熟した果実やジュ-ス等甘味料を飲まないこと。
(蜂は、木の樹液や、甘いものに集まってきます。)
(6)洗濯物をとりいれる時は、蜂が潜んでいないかよく点検する。
(7)駐車中の自動車の窓は、必ず閉めておく。
(8)野外活動中にスズメバチ類の巣と突発的に遭遇し、見張りの蜂に威嚇や攻撃を
受けた場合、大声で騒いだり、腕でハチ類を追い払う事は厳禁です(蜂は左右
や急激な動きに敏感なため)。 頭(黒色)を隠し、姿勢を低くして巣からゆっくり
離れる事が重要です。






