指定給水装置工事事業者一覧表
身内での使用者の変更や、社名の変更をしたときは、給水装置使用者異動の届出が必要です。
給水装置設置場所の売買、相続、譲与等により、所有者が変わるときは、所有権変更の届出が必要です。
水道の新設、増設、改造、修理などは、必ず韮崎市水道事業指定工事業者で行ってください。
特にご希望の業者が無い場合は、韮崎市上水道工事協同組合(0551-22-3136)へお問い合わせください。
水道のご使用開始(開栓)・中止(閉栓)には、書類のご提出が必要になります。
※届出の際には、使用者のご印鑑と開閉栓手数料500円をお持ちください。
◆口座振替
預金口座から自動的に水道料金をお支払いただけます。お申し込みは指定金融機関窓口へお願いいたします。
◆窓口払い
お客様に送付される納入通知書でお支払いいただく方法です。納入期限を過ぎないようご注意ください。
◆指定金融機関
・山梨中央銀行/・三井住友銀行/・甲府信用金庫/・山梨信用金庫/・山梨県民信用組合/・梨北農業協同組合
・ゆうちょ銀行(口座振替のみ)
◆水道料金(2か月)一般専用
・ 20立方メートルまで 2,288円(基本料金)
・ 21~100立方メートルまで 143.85円(1立方メートルあたり)
・101~400立方メートルまで 200.55円(〃)
・401立方メートル以上 255.15円(〃)
◆量水器使用料(2か月)
・13mm 210円/・20mm 525円/・25mm 840円/
・40mm 1,470円/・50mm 3,150円/・75mm 4,200円/・100mm 5,460円
指定給水装置工事事業者の皆様へ
上水道の給水装置工事申込みの申請書につきましては、PCサイトにPDF版とWORD版が掲載しております。
特にご希望の業者が無い場合は、韮崎市上水道工事協同組合(0551-22-3136)へお問い合わせください。
家の北側で陽の当たらない場所や、風当たりの強い場所にある水道管、または屋外でむき出しになっている水道管は、特に注意が必要です。
水道管が破裂した場合は、水の噴出を止めるために宅地内の止水栓を閉め、韮崎市水道事業指定工事業者または上水道組合(電話:0551-22-3136)に修理を依頼してください。
水道を使用していない状態でメーターが回っていれば漏水の可能性がありますので、家にある蛇口をすべて閉め、水道メーターのパイロットマーク(銀色のコマ)が回っているかを調べてみてください。
漏水の修理につきましては、減免制度等もありますので、韮崎市水道事業指定工事業者に工事を依頼してください。
今般の原子力発電所の事故による生活環境への影響につきましては、広域的な対応が必要となることから、
山梨県において県民の皆様からのお問い合せ窓口を設けて対応しています。
水道水の安全性に関しましては、山梨県が衛生環境研究所(甲府市富士見)に設置している機器(モニタリングポスト)で放射線量を観測しています。
観測結果につきましては、県のホームページ上で「上水(蛇口水)の測定結果」として公表されていますので、詳しくはこちらをご覧ください。
※県では、3月18日から衛生環境研究所の水道水における放射性物質の測定を実施しているところですが、東京都の状況を踏まえて、3月23日から富士・東部地域(上野原鶴川水系)の測定地点を追加して監視を強化することとしました。
気温が上昇する夏場は、水の中に溶け込んでいる空気が原因で、水道水が白く濁ることがあります。
水道水をコップに入れた時に、下の方から徐々に透明になる場合は、空気の混入によるものですので、安全性に問題はありません。
水道管の中の水は、温度が低く圧力がかかっているため、通常より多くの空気が溶け込みます。みなさんが水道を使用する際、蛇口から出た水は常圧に戻るので、ガス化した空気が一気に放出されます。
このため、水温の差が大きくなる夏場は、非常に細かい空気の粒により、水全体が白く見えたり、白い異物が混入したように見えたりするのです。
冷たい水道水は、おいしさの大きな要素です。安心してお飲みください。
水道により供給される水は、水道法第4条の規定に基づき、「水質基準に関する省令」で規定する水質基準に適合することが必要です。各水源系において定期的に水質検査を行い、水質が保たれていることを確認しています。
東京電力の計画停電に伴う水道の断水等の影響について
(平成23年7月14日現在)
東京電力の計画停電に伴う市内上水道給水区域への断水等の影響につきましては、計画停電が原則不実施となったため、現在は水道施設への影響および減水・断水になる地域はありません。
しかし、夏の電力需給の状況によっては、計画停電が実施される場合もあり、仮に実施された場合、水道施設が停電の影響を受けることで、減水(水の出が悪くなること)・断水、場合によっては濁水(にごった水が出ること)が発生する可能性があります。
■計画停電の対象地域等について
万が一、計画停電を実施する場合の対象グループ等、計画停電に関する情報につきましては、東京電力のホームページでご確認いただけます。
■計画停電が実施される場合にご注意いただきたいこと
計画停電実施の際は、上水道をご利用の皆さまにご不便をおかけしないようできる限り給水の確保に努めてまいりますが、日頃から緊急時の断水等に備え、「飲み水の汲み置き」等を行うとともに、洗濯用水として「風呂水を捨てずに取っておく」など、節水にご協力いただけますようお願いいたします。
なお、計画停電が終了した後も、水圧や水の流れが急激に変化することで、一時的に減水・断水、濁水等の影響が残る場合があります。
また、下水道をご利用いただいているお客様には、停電中に下水道を使用するとマンホールやトイレからあふれる恐れがあります。トイレとお風呂の使用を控えていただけますようご協力をお願いいたします。
■受水槽等を使用されているお客様へ
「受水槽」を利用している施設や「ポンプ式で加圧」している施設につきましては、お客様が使用している機器に電力供給されないため、計画停電時にはポンプが作動せず断水する可能性があります。アパートやマンション等でこれらの施設に該当する場合は、施設の管理者へお問い合わせください。
また、施設の管理をされているお客様には、計画停電による減水・断水等の後で水道が復旧した際には、濁った水が受水槽に入る恐れがありますので、減水・断水後は水の濁りがないことを確認してから受水槽への給水を行っていただきますようお願いいたします。
韮崎市では、水質・水量が確保された安心な水を、将来にわたって持続的に安定供給していくため、今後の水道事業の指針となる「韮崎市地域水道ビジョン」の策定を行いました。
※PCサイトにてPDF版を公開しております。
※PCサイトにて収支状況等を公開しております。
◎排水設備の設置は速やかに
水洗トイレ、風呂、台所などの生活排水を下水道に速やかに接続していただかなければなりません。
今までご使用のし尿浄化槽は使用する必要はありません。
(下水道法第10条)
◎トイレの水洗化は3年以内に
くみ取り便所は、下水道が使用できるようになった日から3年以内に水洗トイレに変えなければなりません。
(下水道法第11条の3)
◎新築・増改築をされる方
下水道を使用できる区域内で建物を新築・増築・改築される場合は、設置する便所を水洗便所にしないと建築基準法による確認を受けることが出来ません。
(建築基準法第31条)
◎家庭の排水設備のしくみ
本市の下水道は、分流式(汚水と雨水を分けて排除)ですので、下水道に雨水は流せません。
排水設備工事とは・・・
水洗トイレからのし尿、台所・風呂・洗濯機などから排出される生活雑排水を排除するために、宅地内から公共汚水ますまでの接続工事をいいます。
《排水設備工事の流れ》
(1)指定工事店を決めます。
工事は定められた基準により正しく施工されなければなりません。
このため、市では下水道工事店を指定しています。工事の相談や施工は必ず指定工事店へ依頼してください。
(2)現地調査と見積もりを頼みます。
まず、見積もりをしてもらいます。
このときに便所の種類や下水管を通す場所・ますの位置など、よく打ち合わせを して ください。
(3)工事の申請をします。
工事を行う前に、市へ「排水施設等計画確認申請書」を提出していただきます。
申請手続きについては、指定工事店が代行しますが、申請書の記名・押印が必要です。
(借地・借家の場合は、土地又は家屋の所有者の同意が必要です)
(4)排水施設等計画確認申請書の審査
市では、提出された申請書を審査し、許可をすると指定工事店が工事を行います。
(5)工事を施工します。
指定工事店は、工事が完了すると工事完了届を市に提出します。
(6)工事完成の検査
市は、完了届により現地にて施工の検査を行います。検査に合格すると「排水設備検査済証」を交付しますので、玄関などの見やすいところに貼ってください。
気をつけていただきたいこと
・排水設備の工事費は、個人負担です。
・公共汚水ますは、市で設置します。
・排水設備の工事は、市で指定した工事店でなければ行ってはならないことになっております。
排水設備指定店の一覧です
市では、下水道を使える地域で、今あるトイレや雑排水を下水道に接続する場合、金融機関より資金の融資を受けられるようあっせんしますのでお気軽にご利用下さい。
○融資あっせん額は
排水設備工事に必要な資金100万円以内です。
○利子は
市が3%以内の利子補給を行います。
○償還は
融資を受けた日から3年以内の毎月元金均等償還です。
○融資あっせん要件は
1、処理区域内に居住していること。(処理区域内の建物の所有者又は排水設備工事について、当該建物の所有者の同意を得た使用者であること。)
2、市税及び受益者負担金を滞納していないこと。
3、官公署、会社及びその他法人でないこと。
4、居住の用に供する家屋(新築家屋を除く)であること。
○申請は
融資あっせんを希望される方は、排水設備等設置計画確認申請書提出の際に「排水設備工事資金融資あっせん申請書」に必要書類を添付して、申請して下さい。
◎使用水量の決め方
下水道使用水量は、原則的には水道使用水量に基づいて決めますが、地下水等を使用している場合もありますので、次の表のようになります。
| 使用状況 | 一般 | 営業 |
| 水道水のみ | 水道水使用水量 | 水道水使用水量 |
| 地下水等のみ | 認定人員×8㎥/月 | 量水器による計測量 |
| 水道水+地下水等 | 水道水使用水量 + 認定人員×4㎥/月 |
水道水使用水量 + 量水器による計測量 |
1.地下水等を使用する場合で、量水器を設置した場合は、量水器による計測量をもって汚水量とします。
2.営業用で地下水等を使用する場合は、量水器を設置していただきます。
3.一般家庭で水道水と地下水等を併用している場合は、水道使用料の検針メーターに世帯構成員1人あたり4㎥の水量を加えた汚水量となります。ただし、使用水量が井戸水の基準認定水量(1ヶ月につき世帯構成員1人あたり8㎥)以下の場合は、井戸水の基準汚水量となります。
◎使用料金表(2ヶ月分)
| 汚水の種類 | 汚水量 | 料金 |
| 一般用 | 20㎥まで(基本汚水量) | 1,470円 |
| 20㎥を超え60㎥まで | 1㎥につき 89.25円 | |
| 60㎥を超え100㎥まで | 1㎥につき105円 | |
| 100㎥を超えるもの | 1㎥につき120.75円 | |
| 公衆浴場用 | 20㎥まで(基本汚水量) | 2,100円 |
| 20㎥を超えるもの | 1㎥につき105円 | |
| 臨時用 | 1㎥につき105円 |
※上記の下水道使用料金表のそれぞれの単価には、消費税を含んでいます。
◎使用料金のお支払い
・原則として2ヶ月ごとに計算し、お支払いいただきます。 また、水道水を使用している方は、水道料金と併せてお支払いいただくこととなります。
・支払い方法は 納入通知書により下記の場所でお支払いいただく方法と、便利な口座振替による方法があります。
◎納付場所
・取扱金融機関
山梨中央銀行・甲府信用金庫・山梨信用金庫・山梨県民信用組合・梨北農業協同組合・三井住友銀行 甲府支店・
ゆうちょ銀行(口座振替のみ)
※口座振替の申し込みは、取引き先の金融機関で手続きしてください。ただし、すでに水道料金を口座振替にしてある方は手続きの必要はありません。
◎使用変更・中止の届出は
転出、転居や名義変更、または世帯構成員の変更(井戸水使用世帯のみ)などにより異動があったときは、すみやかに韮崎市役所 上下水道課 下水道担当に届出てください。
水道を使う一人ひとりがルールを守って上手に使うことを心がけましょう。
◎台所では・・・
食用廃油等の油脂類、調理くず、残飯などを流すと管が詰まったり悪臭の原因となりますので流さないようにしましょう。
◎トイレでは・・・
水洗トイレにトイレットペーパー以外の水に溶けない紙や紙おむつ、タバコ、ガムなど流さないようにしましょう。
◎洗濯場、風呂、洗面所では・・・
洗濯では、リンを含まない洗剤を使いましょう。毛髪などは管を詰まらせる原因となりますので、目皿等を用いて管に入 らないようにしましょう。
工場・事業所の排水について
下水道を使用する工場、事業所などの排水の中には、下水管をいためたり、汚水処理の障害となる物質を含んでいる場合があります。次のような悪質下水を排出する工場、事業所は、事前に除害施設を設置しなければ下水道を使用することはできません。
・温度の高い排水、酸及びアルカリ排水、沈殿性物質を含有する排水
・油脂類を含有する排水、フェノール、シアン等の毒物を含有する排水
・重金属を含有する排水、汚れがひどく、BOD、SSの高い排水
・その他、下水道施設を損傷するおそれのある排水及び人畜その他に被害を与えるおそれのある排水
特定事業所のみなさまへ
工場又は事業所で特定施設(水質汚濁防止法第2条第2項)を設置した場合は、必ず市に設置届を出して下さい。
(下水道法第12条の3)
受益者負担金制度とは
下水道が整備されると、台所、風呂、トイレなどの生活汚水を衛生的に排除でき、環境衛生が向上します。これにより、生活が快適になり土地の資産価値の増加という利益として反映されます。
しかし、下水道を使用できるのは、下水道が整備された地域の方に限られます。このため、整備費用をみなさんからの税金だけでまかなうことは、下水道を利用できない方々にまで負担していただくことになり、公平を欠くことになります。
そこで、下水道の整備によって利益を受けるみなさんに建設費の一部を負担していただき、快適な環境、利用価値の高い地域づくりをみなさんとともに進めていこうというのが『受益者負担金制度』です。
負担金を納めていただく根拠は
都市計画法第75条の規定に基づき定められた「韮崎市都市計画事業受益者負担金に関する条例」(平成7年9月韮崎市条例第22号)により受益者におさめていただきます。
受益者(負担金を納めていただく方)とは
受益者負担金を納めていただく方は、下水道が整備された区域内に土地を所有している人です。
ただし、地上権、質権、使用貸借、賃貸借(一時使用を除く。)などによる権利の目的となっている土地はそれぞれの権利者が受益者となります。
| 地上権 | 建物を建てたり、木を植えたりする目的で他人の土地を使用する権利 (民法第265条) |
| 質権 | 担保として提供された土地を使用する権利 (民法第342条) |
| 使用貸借 | 土地を無償で貸借すること (民法第593条) |
| 賃貸借 | 土地を有償で貸借すること (民法第601条) |
負担していただく金額は
負担金は、地目に関係なく土地の面積に応じてかかります。(農地等の場合には宅地化されるまで猶予されますが、公共ますを設置した土地については負担金を負担していただきます。)毎年賦課されるものではなく、市が賦課対象区域として定めた土地に1回限り課せられるものです。
負担していただく金額は、市役所下水道担当にお問い合わせ下さい。
負担金の納付方法は
負担金の納付方法は、分割納付(5年間20期)と一括納付があります。
市が送付する納入通知書により納期限までに指定金融機関に納めて下さい。
分割納付
負担金を5年に分割しさらに1年を4期に分けて、合計20期で納付していただく方法です。
一括納付
負担金を最終納期分まで一括して納付していただきますと、一括納付報奨金が交付されます。なお、一括納付の取り扱いは各年度の第1期の納期に限ります。
| 一括納付する年数 | 5年分 | 4年分 | 3年分 | 2年分 | 1年分 |
| 報奨金率 | 12.0% | 9.0% | 7.0% | 4.0% | 2.0% |
納期は次のとおりです。
*第1期 7月1日から 7月末日まで
*第2期 9月1日から 9月末日まで
*第3期 11月1日から11月末日まで
*第4期 1月4日から 1月末日まで
*一括納付の納期は第1期の納期です。
*納付期限を過ぎますとその期間に応じて年14・5%(1月以内は7.25%)の延滞金が加算されますので、必ず納期限までに納めて下さい。
受益者申告制度のしくみ
申告方法
1 市から土地の所在、地目、地積を記載した「下水道事業受益者申告書」を土地所有者に送付いたします。必要な事項を記入し、期日までに提出して下さい。
2 土地に権利関係がある場合は、負担の方法について土地所有者と権利者の方で協議して下さい。
3 権利者の方が負担することになった場合は、申告書に権利者の同意の印を押して下さい。
4 申告書は、権利関係の有無にかかわらず土地所有者が提出して下さい。
5 共有の土地の場合は、代表者が提出して下さい。
※申告書の提出がない場合は、土地所有者に認定賦課することになります。
減免・徴収猶予
この事業は、下水道認可区域外に、50人槽以下の合併処理浄化槽を設置する方を対象に工事費の一部を補助するものです。
下水道認可区域外の地区は、この補助の対象となりますので、水質保全のために合併処理浄化槽の普及にご協力ください。
なお、現在ご使用の単独処理浄化槽から合併処理浄化槽に取替えの場合も補助対象となります。
■補助対象区域
穂坂町、中田町、穴山町、円野町、清哲町、神山町の全域と、旭町山口、鋳物師屋、宮下、小曽根、鍛冶屋(田島を除く)、祖母石の一部、岩下の一部
■補助対象者
下水道認可区域外に、50人槽以下の合併処理浄化槽を設置する方
ただし、次に該当する者に対しては、補助金を交付しない。
① 建築基準法第6条第1項に基づく確認、または浄化槽法第5条第1項に基づく設置届出をしないで浄化槽を設置する者
② 販売を目的とする専用住宅(展示用を含む)に浄化槽を設置する者
③ 住宅を借りている者で、賃貸人の承諾が得られない者
④ 全国合併処理浄化槽普及促進市町村協議会未登録の浄化槽(10人槽以下)または合併処理浄化槽設置整備事業における
国庫補助指針に適合しない浄化槽を設置する者
■補助金の額
合併浄化槽設置費補助金一覧表
| 人槽区分 | 補助限度額 |
| 5人槽 | 332,000円 |
| 7人槽 | 414,000円 |
| 8人~50人槽 | 548,000円 |
※上記限度額と浄化槽設置費用の4割のいずれか低い方の額
<事後評価とは>
計画策定において設定した目標を評価し、事業の成果を市民の皆様に分かりやすく説明をすることを目的に実施するものです。
韮崎市では、地域再生計画期間が終了した計画について、事後評価しましたので結果を公表します。
下水道整備計画予定区域図
※概略図になりますので、詳細は担当にお問合せ下さい。
成20年度から平成26年度までの7年間で下水道を整備するにあたり「下水道事業効率化・重点化計画」を策定しました。
内容については以下のとおりです。
1 整備方針
・竜岡地区等の現在住宅が多い地域を中心に整備していきます。
・整備面積は、約230ha、整備人口は、約4,000人を予定しています。
・市内の環境改善・河川の水質改善を推進し、よりよい生活環境をめざします。
2 コスト管理計画及びコスト縮減方法
・新しい設計方法により、マンホール間隔の見直し、小口径マンホールの採用などにより、コスト縮減をめざします。
3 時間管理計画及びスピードアップ方策
・普及率(下水道を利用できる人口を行政人口で割った率)68%を目標に整備を進めていきます。
※現在は54.6%
4 周知内容と周知方法
・現在、工事実施地区の皆様には、工事前に説明会を実施しています。
◎下水道事業の円滑な推進のため、皆様のご理解、ご協力をお願いいたします。
普及・水洗化率






