土地・建物を譲られた方は確定申告の前に「譲渡のお尋ね」を!
■「譲渡のお尋ね」って何ですか?
土地・建物などの資産を売って得た所得は
「譲渡所得」として、確定申告が必要になります。
(金銭のやり取りがなく、土地・建物などの資産を交換した場合についても、
同様に確定申告をしなければ、税法上の特例が受けられません。)
譲渡所得には多くの特別措置があるため、
市では、土地・建物等を譲渡または交換した方を対象に、
あらかじめ確定申告の前に、その準備調査として
「譲渡所得の内訳書」の作成等に関する相談を行っています。
■確定申告の時ではダメですか?
確定申告期間中は申告会場が混雑するため、
譲渡所得の相談をお受けすることができません。
この「譲渡のお尋ね」を受けていない方については、
2月から行われる市の「確定申告相談・受付」で対応することができませんので、ご注意ください。
*直接税務署に申告される方、税理士等に依頼される方はお越しいただく必要はありません。
*内容により税務署にご案内する場合がございますのでご了承ください。
■日 時
2010年12月8日(木)~9日(金) ~2日間~
午前の部 9:00~12:00
午後の部 13:00~16:00
■会 場
市役所1階 防災会議室
■対象者
土地・建物等を譲渡したり、交換された方
※市から「譲渡に関する確定申告予定者」向けに 通知をいたしますが、
その通知の有無に関わらず土地等の譲渡があった方はお越しください。
ただし、韮崎市に住民登録がある方のみ受け付けさせていただきます。
■持参するもの
1.売買契約書
2.売買に係る費用の領収書等
3.印鑑
■よくある疑問にお答えします 【☆】マークは例年問い合わせのある質問です
納税通知書が届きません。
納税通知書がご自宅に届かない場合は、次のケースが考えられます。
・住民税がかからない、非課税の方
・税の申告がお済みでない方
未申告の方は、源泉徴収票等を持参し、市役所で「市県民税申告」、または、税務署で「確定申告」を済ませてください。
「収入」と「所得」の違いがわかりません。
ほとんどの方は生活していく上で「収入」も「所得」も同じ意味のように使われているのではないでしょうか。
しかし、税に関しては全く違うものです。基本的に【収入-必要経費=所得】です。
所得税、市県民税は、所得から生命保険料控除や扶養控除などの各種控除を引いた課税される所得金額に税率をかけて計算します。
課税所得とはなんですか?
課税対象となる所得のことです。
課税所得とは、所得から、各種所得控除額(基礎控除、配偶者控除、配偶者特別控除、扶養控除、社会保険料控除、生命保険料控除、地震保険料控除など)を差し引いて計算します。
【☆】
住民税の納税通知書に「雑所得」があることになっていますが、私は年金しか収入がありません。
間違いではないでしょうか?
年金を受給されている方からよくあるお問い合わせですが、所得の分類上、公的年金は「雑所得」に分類されます。
【☆】
他市に引っ越したのに、韮崎市からの納税通知書が届きました。
住民税(市県民税)は、その年の1月1日現在住んでいる市区町村で1年分課税されることになっています。1月2日以降に引越しをされても、その年の住民税は韮崎市へ納めていただくことになります。引越し先の市区町村で二重に課税されることはありません。
【☆】
今年1月10日に亡くなった家族の納税通知書が届きました。
課税対象者の判定はその年の1月1日ですので、1月10日に亡くなられた方にも前年の所得に応じて1年分の住民税が課税されることになります。
【☆】
昨年中に退職したのですが、住民税の納税通知書が届きました。
住民税は前年の所得に対して課税されますので、前年中の退職時までの所得に課税がなされます。
扶養控除の適用範囲内の収入なのに納税通知書が届きました。
扶養家族がいない方の住民税均等割非課税限度額は、お住まいの自治体によって異なりますが(基本的に都市部のほうが非課税限度額が高い)、韮崎市の場合、所得で28万円(給与収入で93万円)を超えると均等割が課税になります。
住民税(市県民税)の納税通知書が送付されてきました。会社に就職したので給与からの天引き(特別徴収)にできませんか。
個人払い(普通徴収)から、給与からの天引き(特別徴収)に変更するには、会社からの申請書(特別徴収希望届出書)の提出が必要です。納付書を持って会社の経理担当者にご相談ください。
ただし、納期限を経過した分と、古い年度の分は給与天引きにすることはできません。ご自分でお近くの金融機関などでお納めください。
他市の友人と給料があまり変わりませんが、友人よりも私の税額が高いようです。韮崎市は、他市と比 較して市・県民税が高いのでしょうか?
市・県民税の税率は、地方税法に基づいて全国一律に定められた標準税率を適用しているため、他市と比較して高いということはありません(※)。このような場合は、扶養している方の人数や生命保険料の支払額等の違いから、所得控除額が異なり、税額の計算に差が出てきていると考えられます。そのため、”給与所得が同じだから税額も同じになる”とは限りません。
※個人県(府)民税の超過課税を行っている場合はこの限りではありませんが、山梨県では超過課税を行っていません。
税額が増えた理由として考えられるのは、次のケースがあります。
・所得が増えたケース
- 給与以外に、保険の満期金や、株式の配当所得、譲渡所得などがあった。
- 年金の支給額が増えた。
・所得控除が減ったケース
- 以前、扶養親族だった家族が、就職し所得超過となり、扶養控除の対象でなくなった。
- 生命保険料などの所得控除の申告忘れ等があった。
などが考えられます。
【税源移譲関係】
税源移譲とは何ですか?
納税者(国民)が国へ納める税(国税)を減らし、都道府県や市区町村に納める税(地方税)を増やすことで、国から地方へ税源を移すことです。
平成19年(度)からの所得税と住民税の税率等を変えることによって、国の税収を減らし、地方の税収を増やすことにより、国から地方へ3兆円の税源移譲が実現します。
【税源移譲関係】
税源移譲によって税額はいつから変わるのですか?
給与所得者の方や、年金を受けておられる方は、平成19年1月以降の支払いから天引きされる所得税の源泉徴収税額が減り、6月から住民税額が増えます。
事業所得の方などは、平成19年6月から住民税額が増え、平成20年3月15日までに行う確定申告から所得税が減ります。(予定納税者の方は平成19年7月から)
【税源移譲関係】
税源移譲前と税源移譲後で住民税と所得税の税負担は変わらないのですか?
税源移譲についてのみ言えば原則税負担は変わりません。
所得税と住民税には各種控除額に差がありますので、単純に合計した税率が同じといっても税額は同じにはなりません。そこで、人的控除額の差分について税額から控除する調整控除によって税額に生じる差分を調整します。
ただし、同じ年に定率減税が廃止された分や、65歳以上の方の段階的経過措置の影響を受ける方は税額が増えます。その他、前年の収入の増減など別の要因での実際の税額は変わります。
また、生命保険料控除や損害保険料控除の差額は調整されません。
【税源移譲関係】
今まで所得税で住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)を受けていたのですが、私の場合所得税の税率が下がったため、受けられる住宅ローン控除が減ってしまいました。この分はどうにかならないのですか?
住宅ローン控除は所得税で行われている制度ですが、今回の税源移譲により納める所得税額が減った結果、住宅ローン控除限度額が納める所得税額を上回ると、所得税だけでは控除しきれなくなります。
そこで、税源移譲の前後で税負担が変わらないようにするため、住民税による住宅ローン控除の調整措置が設けられました。
対象
住宅ローン控除の既存適用者で、平成11年から平成18年末までの入居者に限り、所得税で控除できなかった分を翌年度の住民税で控除できるようになりました。ただし、この控除を受けるためには申告が必要です。
住民税でも住宅ローン控除を受けたい場合は、その年の3月15日までに市へ減額申請書を提出する必要があります。ただし、確定申告書を提出する方は、税務署を通して減額申請書を提出することになります。
【住宅借入金等特別税額控除関係】
住民税の住宅ローン控除額の金額はどう決まるのですか?
「住民税の住宅ローン控除額」は、「住宅ローン控除可能額」と「税源移譲前の税率用いて算出した所得税額」のいずれか少ない金額から「所得税の住宅ローン控除額」を差し引いた金額となります。
【住宅借入金等特別税額控除関係】
どういう場合に、住民税の住宅ローン控除の対象となりますか?
給与所得者につきましては、「住宅借入金等特別控除可能額」の金額が源泉徴収票の「住宅借入金等特別控除の額」より大きい場合には、平成19年分の給与所得の源泉徴収票の摘要欄に、「住宅借入金等特別控除可能額」が記載されています。年末調整が正しく行われていれば、摘要欄に「住宅借入金等特別控除可能額」の記載がある方が住民税の住宅ローン控除の対象となります。
【住宅借入金等特別税額控除関係】
平成19年以降に入居した場合はどうなりますか?
住民税の住宅ローン控除の適用はありません。所得税の住宅ローン控除につきましては、19年~20年中に対象となった方に、新たに特例制度が設けられました。 (「従来の方式」と「控除率を引き下げて控除期間を延長する方式(10年から15年に延長)」の選択制をとる特例が創設されています。)
個人住民税の公的年金からの特別徴収(天引き)について
■導入の経緯
地方税法等の改正により、個人住民税(市県民税)の公的年金からの特別徴収(天引き)制度が平成21年10月の支給分から実施されています。
これは、今後の高齢化社会の進展に伴い、公的年金を受給する高齢者が増加することが予想され、高齢者である公的年金受給者の納税の便宜を図る(金融機関に出向いて納付書で納める手間がなくなる)とともに、市町村における徴収の効率化を図る観点から行われるものです。
なお、この改正は徴収方法の変更ですので、納税者のみなさんに新たな負担が発生することはありません。
■制度の概要
1 対象者
1月1日時点で韮崎市にお住まいで個人住民税の納税義務者となる方のうち、前年中に公的年金等の支払いを受けた方で、天引きが実施される年度の初日(4月1日)時点で老齢基礎年金等の支払いを受けている65歳以上の方
ただし、
・老齢等年金給付の年額が18万円未満の方
(複数の年金給付を受けている場合、いずれかの年金給付が18万円以上の場合は対象となります)
・所得税、介護保険料、国民健康保険料、後期高齢者医療保険料を引いた後の特別徴収される住民税額が、
老齢等年金給付の年額を超える方
などは除きます。
2 対象となる年金
国民年金、厚生年金、共済年金、企業年金などの公的年金です。
生命保険料契約等に基づく個人年金は除きます。
また、障害年金・遺族年金は課税の対象とならないため、天引きされることはありません。
■特別徴収の時期、徴収方法
公的年金等に係る個人住民税額(所得割・均等割)を年間6回(偶数月)の年金支給の際、天引きします。
新たに特別徴収の対象となった年度については、年度前半は普通徴収(納付書や口座振替によりご自身で納付)となり、年度後半に特別徴収の対象となります。
○新たに特別徴収の対象となった年度における徴収方法
普通徴収 (年税額の1/2を2回で納付) 特別徴収 (年税額の1/2を3回で納付) ※年金受給月
7月
8月
10月
12月
2月
年税額の1/4
年税額の1/4
年税額の1/6
年税額の1/6
年税額の1/6
・年度前半は、年税額の1/4ずつを7月と8月に普通徴収により納付書や口座振替でご自身で納めていただきます。
・年度後半の10月、12月、2月の年金受給月には、年税額の1/6ずつを特別徴収(年金から引き落とし)します。
○特別徴収2年目以降の徴収方法
| 特別徴収(仮徴収) | 特別徴収(本徴収) | ||||
| 4月 | 6月 | 8月 | 10月 | 12月 | 2月 |
|
前年度の 下半期に 徴収した額の 1/3 |
前年度の 下半期に 徴収した額の 1/3 |
前年度の 下半期に 徴収した額の 1/3 |
年税額から 4・6・8月分の仮徴収額を 引いた額の 1/3 |
年税額から 4・6・8月分の仮徴収額を 引いた額の 1/3 |
年税額から 4・6・8月分の仮徴収額を 引いた額の 1/3 |
・上半期(4・6・8月)の年金受給月には、前年度の下半期(前年10月~翌年3月)に特別徴収(引き落とし)した額の1/3ずつを仮徴収(引き落とし)します。
・下半期(10・12・2月)の年金受給月には、確定したその年度の年税額から、上半期に仮徴収した額を差し引いた額の1/3ずつを本徴収します。
■市町村等の事務
この制度における、市町村、社会保険庁等の事務は次のとおりです。
市町村
・特別徴収対象者及び特別徴収税額を決定
・経由機関を通じて社会保険庁等に特別徴収の実施を通知
・特別徴収対象者に特別徴収税額を通知
社会保険庁等
・年金受給者の情報を経由機関を通じて市町村へ通知
・特別徴収の実施及び市町村への納入
■Q&A
Q1
天引きされる税額はどのようになりますか?
A1
天引き対象となる税額は、公的年金の年金所得に係る税額となります。年金所得のほかに給与所得がある場合は、その給与所得に係る税額は別途徴収されることになります。
また、例えば、給与所得、不動産所得などの他の所得がある場合、税額を所得額の割合で計算し、公的年金等の所得に相当する税額だけが天引きされます。
Q2
特別徴収が中止されるのはどのような場合ですか?
A2
次のようなケースが考えられます。特別徴収されなかった残りの税額については、普通徴収で納付していただくことになります。
・市外に転出した場合
・死亡した場合
・年度途中で公的年金等に係る所得割額、均等割額の合計額に変更があった場合
・既に特別徴収により仮徴収された金額が、その年度の税額を上回った場合
・介護保険料が特別徴収されなくなった場合
など
Q3
これまで公的年金所得に係る個人住民税についても、給与から天引きしていましたが、今後も同様にできますか?
A3
公的年金所得に係る個人住民税は、老齢等年金給付からの天引き(初年度のみ1/2の額を普通徴収で納付)となりますので、給与からの天引きはできなくなります。
■個人住民税の特別徴収の実施について
「個人住民税の特別徴収」とは、給与の支払者(事業主)が個人に代わって、市区町村から通知された給与所得者(個人)ごとの税額を毎月の給与から差し引き、事業所が納税義務者となって、その翌月の10日までに市区町村へ納入することをいいます。
地方税法や市の条例により、給与所得者の個人住民税は原則として特別徴収により納めていただくことになっています。(特別徴収の方法が著しく困難である方を除きます。)
■特別徴収の手続き方法
手順①
給与支払報告書に「特別徴収希望」と記し1月31日までに提出してください。
手順②
5月31日までに市から、納付書及び事業所あて・従業員あての通知を送付しますので、
従業員あての通知を配布してください。
手順③
通常、特別徴収税額の合計額の12ヶ月分の1の金額を、6月から翌年5月までに
毎月支払う給与から徴収し、徴収した月の翌月10日までに市へ納入します。
その際は送付した納付書を使用します。
■特別徴収すると・・・
○従業員の方が金融機関に出向く手間が省けます
○給与から直接徴収されるため、個人の納税忘れにより延滞金を徴収されるなどの
事態を避けられます
○従業員の方にとって年4回納付の普通徴収は負担感がありますが、特別徴収は
年12回となるため、1回当たりの負担が軽くなります
確実な住民税の徴収のため、ご協力をよろしくお願いします。
年末調整とは、サラリーマンなどの給与所得者が、毎月の給与から源泉徴収(天引き)された一年間分の所得税の過不足を精算する手続きのことです。
給与所得者にかかる年間の所得税額は、扶養親族の異動、給与額の変動、生命保険料・地震保険料などの控除を年末調整によって行うなどの理由により、毎月源泉徴収された額と必ずしも一致しません。
このため、年間の給与総額が確定する年末に、「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出し、その年の税額の過不足を調整することで、大部分の給与所得者は確定申告をする必要がなくなります。
事業主(給与の支払者)の方へ
給与支払報告書の提出は1月31日までに
給与の支払者は、支払いを受ける人(給与受給者)の居住する市町村に、一年間に支払った給与等の明細【給与支払報告書】を提出する義務があります。
この給与支払報告書は、住民税の課税や、諸証明発行の資料となるものですので、全ての受給者(退職者も含みます)について作成し、必ず提出してください。
■提出期限
平成24年1月31日(火)
■提出先
給与受給者が平成24年1月1日現在に居住する市町村
■記入上の注意
①受給者の平成24年1月1日現在の住所または居所を記入してください。居所を記載した場合は、摘要欄に住民登録地の記入をお願いします。
②受給者の氏名には、正確なフリガナをつけてください
(外国人の場合は外国人登録をした氏名)
③受給者の生年月日は必ず記入してください。
④「摘要欄」には、住宅借入金等特別控除可能額、国民年金保険料等の金額、扶養親族の氏名と続柄(別居者については住所も)、前職の合算処理などの事項を必ず記載してください。
⑤平成24年度より年少扶養控除が廃止されました。それに伴い16歳未満の扶養親族の数は摘要欄下の欄に記入をしてください。また、「摘要欄」にも”年少扶養親族の氏名(年少)”と記入をお願いします。
寄附金控除が、所得控除から税額控除に変更になりました。
※所得税については平成20年分から、住民税については平成21年度分から適用されます。
●税源移譲時の所得変動に係る経過措置
平成18年分は所得税が発生したものの、平成19年分は所得税が発生しない収入金額に減少した人に対する市・県民税の減額措置。
平成18年分の所得税は課税されていましたが、平成19年分は収入が減少し所得税が課税されなくなった人についても、平成19年度の市・県民税は平成18年中の所得に応じて計算され、税源移譲後の税率10%で課税されたままです。
このような方は、税源移譲に伴い所得税が減る効果を全く受けないにもかかわらず、市・県民税が増えることになってしまいます。
そこで、こうした人については、平成19年度分の市・県民税を税源移譲前の従来の税率で計算した税額まで減額される経過措置があります。
ただし、 この適用を受けるためには、平成20年7月中に申告する必要があります。申告すると、既に納付された平成19年度住民税額から、税源移譲により増額となった住民税相当額が還付されます。(未納がある場合は充当します。)
対象となるのは19年度分市県民税のみです。
○対象者(次の1と2の両方を満たす方)
1 平成19年度住民税の課税所得金額(申告分離課税分を除く) > 所得税との人的控除の差の合計額
2 平成20年度住民税の課税所得金額(申告分離課税分を含む) ≦ 所得税との人的控除の差の合計額
○計算方法
平成19年度の合計課税所得金額について、税源移譲後の税率を適用し、調整控除を行った税額から、税源移譲前の税率を適用した税額を差し引いた額を減額します。
また、既に納付済みの場合は還付します。
○申告方法
対象者の方は、平成20年7月1日から平成20年7月31日までの間に、平成19年1月1日現在の住所所在地の市町村に申告する必要があります。
○対象とならない方
・平成19年中に亡くなられた方
・平成19年中に海外へ転出されて、平成20年1月1日現在日本国内に居住されていない方
・住宅ローン控除などによって所得税が課税されなくなった方
■住民税(市・県民税) とは・・・
住民税は、所得税(国の税金)と同じく所得に対して課税される税金で、個人の市民税と県民税を合わせて住民税(市・県民税)と呼びます。
住民税は、所得割(所得に応じて負担)と、均等割(定額)の2階建てになっていて、前年1年間(1月1日~12月31日)の所得金額を基礎として、各種控除を差し引いた金額に対して課税されます。
住民税は、その年の1月1日現在お住まいの市区町村で課税されます。(※)
(※)
その年の1月1日現在の状況で判定しますので、1月2日以降に韮崎市に在住しなくなった人(転出・死亡した場合など)についても、住民税が課税される場合は韮崎市に納税していただきます。
また、実際に韮崎市に住んでいない人でも、韮崎市に事務所や事業所、家屋敷を所有している場合には、均等割が課税されます。 →家屋敷課税
所得税との違い
所得税のように納税者自らが納税すべき額を計算して申告納付する申告納税方式とは違い、住民税は賦課方式で課税するため、課税権者である市長が税額を計算して決定し、それを納税者に通知します。納税者は、その通知によって定められた期限までに納税していただきます。
また、所得税はその年中に課税する現年課税であるのに対し、住民税は退職所得を除き、前年中の所得に対して課税する前年所得課税を行っています。
つまり、今年度の住民税額は昨年1年間の所得をもとに税額が決定されているということです。
■納税義務者
その要件に応じて2つに区分され、均等割・所得割を負担します。
○非課税(均等割や所得割がかからない)となる人
均等割・所得割ともに非課税となる人
・生活保護法により生活扶助を受けている人
・障害者、未成年者、寡婦又は寡夫で、前年の合計所得金額が125万円以下の人
※老年者に対する非課税措置が平成18年度の市民税・県民税から段階的に廃止されます。
均等割が非課税となる人
・扶養家族のない人…前年の合計所得金額が28万円以下の人
・扶養家族のある人…前年の合計所得金額が28万円×(本人+控除対象配偶者+扶養親族数)+16万8千円以下の人
所得割が非課税となる人
・扶養家族のない人…前年の総所得金額等が35万円以下の人
・扶養家族のある人…前年の総所得金額等が35万円×(本人+控除対象配偶者+扶養親族数)+32万円以下の人
・所得控除の合計額が総所得額を上まわる人
■控除
所得控除の種類
所得控除は人的控除を含め14種類あります。
なお、 雑損控除、医療費控除、寄付金控除の適用を受けるためには確定申告や市県民税の申告が必要です。
平成24年度より年少扶養控除が廃止され、16歳未満の扶養親族は扶養控除(一般扶養)の対象となりません。また、特定扶養についても対象年齢(16歳以上23歳未満→19歳以上23歳未満)が変更になりましたのでご注意ください。これに伴い、16歳以上19歳未満は一般扶養となります。
所得の種類
■税率
■均等割の税率
均等割は、地域社会の費用の一部を広く均等に市民の方に負担していただく趣旨で設けられているものです。
■ 所得割の税率
10%(県民税4%・市民税6%)
○所得割の課税標準
課税所得金額…所得割の税率を乗じる対象となる所得
= 収入金額 - 必要経費(給与所得は給与所得控除)- 所得控除
○所得割の税額計算
課税所得金額(所得金額-所得控除)× 税率 -速算控除- 税額控除
上記は20年度の税率です。以前の税率等、税制改正での変更点はコチラをごらんください。
■申告・納税
■申告
毎年3月15日までに賦課期日(1月1日)現在における住所地の役場へ申告しなければなりません。
ただし給与所得のみで会社から給与支払報告書が提出されている人や所得税の確定申告をした人は除きます。
■納税
◇普通徴収
事業所得者などの市民税は、前述の申告に基づき計算された税額を、市役所から6月初旬に送られる納税通知書によって各人が7月、8月、10月、翌年1月の4回の納期に分けて納める方法(普通徴収)により納税していただきます。
◇特別徴収
(1)サラリーマン等の給与所得者の市民税は、給与支払者(会社等)から提出される給与支払報告書に基づき税額を計算し、その税額を会社等に通知し、会社等が毎年6月から翌年5月まで年12回に分けて毎月の給与の支払の際に天引きして納める方法(特別徴収)により納税します。
★普通徴収・特別徴収の徴収方法の変更は、特別徴収義務者からの申請に基づき変更します。
変更される場合は、給与からの特別徴収を希望する、または、納付書により自分で収める(普通徴収)ということを特別徴収義務者(給与の支払いを受けている会社)にご連絡ください。
(2)毎月の給与から市民税を特別徴収されていた納税者が退職により給与の支払を受けなくなった場合は、次に該当する人を除き、その翌月以降の残税額を普通徴収の方法によって納税します。
(ア)退職金などから一括して天引きされることを申し出た人
(ただし、退職月日が1月1日から4月30日までの場合は、申出の有無にかかわらず退職金などから一括して天引きされることになります。)
(イ)新しい会社に再就職し、その再就職先で引き続き特別徴収されることを申し出た人
なお、個人の県民税は納税者や課税標準など個人の市民税と同じであり、個人の市民税と併せて課税されます。また、県民税部分は併せて納税された後、市から県へ払い込みます。
■雑損控除
災害、盗難、横領などによりあなたや生計を一にする扶養親族(総所得金額38万円以下)の所有する生活用資産について損害を受けた場合には、一定の金額を所得金額から控除できます。
次のいずれか多い金額
・ (損失の金額-保険などにより補てんされた額-総所得金額など)×10%
・ 災害関連支出の金額-保険などにより補てんされた額-5万円
■医療費控除
その年において、あなたや生計を一にする配偶者、その他の扶養親族のために多額の医療費を支払った場合には、その支払った医療費のうち一定の金額をその年の所得金額から控除できます。
支払った医療費-保険などにより補てんされた額-総所得金額などの5%または10万円のいずれか低い額
※ 限度額は200万円です。
■社会保険料控除
社会保険料を支払った場合には、その金額をその年の所得金額から控除できます。
■小規模企業共済等掛金控除
小規模企業共済等掛金や心身障害者扶養共済の掛金を支払った場合には、その金額をその年の所得金額から控除できます。
■生命保険料控除
一般の生命保険料や個人年金保険料を支払った場合には、それぞれ次の表で求めた金額をその年の所得金額から控除できます。
●生命保険料控除額一覧表 (支払った保険料が生命保険料だけの場合)
| 1万5千円以下 | 支払った保険料の全額 |
| 1万5千円から4万円まで | 支払った保険料の金額÷2+7,500円 |
| 4万円から7万円まで | 支払った保険料の金額÷4+17,500円 |
| 7万円を超える | 35,000円 |
※支払った保険料が生命保険料と個人年金保険料との両方である場合は、支払った生命保険料について上の表で控除額を求め、個人年金保険料について同様に上の表にあてはめて計算した控除額を求めて生命保険料分の控除額と合計する。
■地震保険料控除(20年度から。19年度以前は損害保険料控除)
地震保険や旧長期損害保険などを支払った場合には、次の式で求めた金額をその年の所得金額から控除できます。
①地震保険料契約に関する保険料の1/2 最高25,000円
②経過措置 平成18年12月までに締結した長期損害保険契約については、従前の損害保険料控除が適用されます。
長期損害保険料の金額が 5,000円以下 ・・・支払保険料全額
〃 5,000円~15,000円 ・・・支払保険料×1/2+2,500円
〃 15,000円~ ・・・10,000円
①と②が別々の契約の場合、①と②の合計額(最高25,000円)
①と②が1つの契約の場合、①か②の有利な方
※証明書を添付してください。
■障害者控除
障害者である納税義務者や控除対象配偶者、扶養親族1人について26万円をその年の所得金額から控除できます。また特別障害者については30万円を控除することができます。さらに同居特別障害の場合、+23万円を控除できます。
■寡婦控除
①夫と死別、離婚、又は夫が生死不明の人で扶養親族又は生計を一にする子がいる人
②夫と死別又は夫が生死不明の人で合計所得が500万円以下の人
→①・②のいずれかに該当する人
(合計所得金額が500万円以下で、かつ、扶養親族を有する場合は特別寡婦)
■寡夫控除
妻と死別・離婚し再婚していない人または妻が生死不明の人で合計所得金額が38万円以下の生計を一にする子(他の人の控除対象配偶者、扶養親族とされない人)があり、かつ、合計所得金額が500万円以下の人。
■勤労学生控除
納税義務者が働く学生で合計所得金額が65万円以下である場合には、その年の所得金額から26万円控除できます。
■人的控除(配偶者控除、扶養控除)
納税義務者の配偶者や扶養親族で合計所得金額が38万円以下の方がいる場合は、下記の金額をその年の所得額から控除できます。
平成24年度より年少扶養控除が廃止され、16歳未満の扶養親族は扶養控除(一般扶養)の対象となりません。また、特定扶養についても対象年齢(16歳以上23歳未満→19歳以上23歳未満)が変更になりましたのでご注意ください。これに伴い、16歳以上19歳未満は一般扶養となります。
●人的控除一覧表 (単位:万円)
| 控除の種類 | 控除額 | |
| 障害者控除 | 特別障害 | 30 |
| (1人につき) | 同居特別障害の場合 | 53 |
| 普通障害 | 26 | |
| 寡婦・寡夫控除 | 特別寡婦 | 30 |
| 一般寡婦、寡夫 | 26 | |
| 勤労学生控除 | 26 | |
| 配偶者控除 | 配偶者 | 33 |
| 老人配偶者(70歳以上) | 38 | |
| 扶養控除 | 一般扶養 | 33 |
| (1人につき) | 特定扶養(19歳以上23歳未満) | 45 |
| 老人扶養 | 38 | |
| 同居老親 | 45 | |
| 基礎控除 | 33 | |
■配偶者特別控除
生計を一にする事業専従者を除く配偶者がいる納税義務者で、前年の合計所得金額が1千万円以下のかたは、下記の区分に応じた金額をその年の所得金額から控除できます。
※配偶者控除と配偶者特別控除は同時に受けることはできません。
●配偶者特別控除額一覧表
| 380,000円を超え450,000円未満 |
330,000円
|
| 450,000円以上500,000円未満 |
310,000円
|
| 500,000円以上550,000円未満 |
260,000円
|
| 550,000円以上600,000円未満 |
210,000円
|
| 600,000円以上650,000円未満 |
160,000円
|
| 650,000円以上700,000円未満 |
110,000円
|
| 700,000円以上750,000円未満 |
60,000円
|
| 750,000円以上760,000円未満 |
30,000円
|
| 760,000円以上 |
0円
|
■基礎控除
納税義務者の基礎控除として一律33万円をその年の所得金額から控除できます。
■老年者控除
平成18年度から廃止
韮崎市では平成23年4月1日より、
本市のイメージキャラクターである「ニーラ」をデザインした
オリジナルナンバーの交付を開始いたしました。
デザインは、韮崎市のイメージキャラクター『ニーラ』を
ナンバープレートの右側に配し、中央には、韮崎市の将来都市像
「夢と感動のテーマシティ にらさき」をモチーフに、虹を尾にした
流れ星を背景に配しています。
これは、原付利用者である若者を中心に、幼児から高齢者まで、
多くの人々に夢や感動、癒しを感じていただくとともに、
『ニーラ』のコンセプトでもある「夢をかなえる不思議なカエル」
の力によって、事故のない平和なまちとなるよう願うものです。
交付車種は以下の5種になります(図はイメージ)
・50cc以下

・90cc以下

・125cc以下

・3輪以上

・小型特殊

このオリジナルナンバーは、新規および中古の登録車だけでなく、
現在所持しているナンバーの方にも、交換を行います。
●持参するもの
新車&中古車登録
・販売店の販売証明書
・身分証明書(状況により提示をお願いすることがあります)
・印鑑(認め印可)
交換
・現在所有のナンバー
・身分証明書
・印鑑(認め印可)
(ただし、交換は1つのナンバーにつき1回限りとなります。)
名義変更&譲受け
・役場で発行された、前所有者の記載された譲渡証明書
・印鑑(認め印可)
・身分証明書
(状況により提示をお願いすることがあります)
*希望ナンバーは受け付けておりませんので、受付順になります。
●手続き場所
・韮崎市役所1階「税務課」

●オリジナルナンバー交付手続き開始日
・平成23年4月1日
●開始番号
・各車種「・・・2」より
●Q1:韮崎市内で「原付バイク」や「農耕車」の名義変更をしたいのですが。。。
●A:原付バイクや農耕車の名義変更を行ってください。
・同居の家族内での名義変更
税務課窓口で申請を受けます。
その際印鑑・標識交付証明書が必要になります。ナンバーはそのままです。
・同居の家族以外に名義変更
税務課の窓口で、廃車及び登録申告をしていただき、名義変更を行います。
その際、現在交付しているナンバープレート・新旧所有者の印鑑・標識交付証明書が必要になります。
同じナンバーでは登録できません。
●Q2:軽自動車(四輪)の「名義変更」・「廃車」をしたいのですが。。。
●A:軽自動車協会にて手続きになります。
詳しいことは直接お問い合せください。
「山梨県軽自動車協会」
山梨県笛吹市石和町唐柏791-1
TEL:055-262-7548 (8:45~11:45、13:00~16:00)
●Q3:原付バイクや農作業用の小型特殊自動車を廃車したいのですが。。。
●A:税務課窓口で廃車手続きを行います。
ナンバープレート(返還)・印鑑・標識交付証明書が必要をお持ちになって市役所税務課までお越しください。
●Q4:バイクの持ち主が転々とかわり、現在どこにあるのかわかりません。
どうすればいいのでしょうか?
●A:税務課の窓口にご相談ください。
詳しい状況をお聞かせいただき、手続きをご案内いたします。
●Q5:韮崎市のナンバーがついた原付バイクをもって市外に転出しました。
必要な手続きについて教えてください。
●A:転出先の市区町村役場で登録を変更する必要があります。
その際ナンバープレート・印鑑・標識交付証明書等が必要になりますので、
転出先の自治体の軽自動車税担当課をお尋ねください。
●Q6:軽自動車や原付バイクを手放したのに納税通知が来たのはなぜ?
●A:軽自動車税は、毎年4月1日に軽自動車等を所有(登録)している方に課税されます。
そのため、4月1日までに名義変更や廃車手続きができていない場合が考えられます。
手続きの有無について税務課市民税担当に確認してください。
なお、軽自動車税に、月割りの制度はありません。
●Q7:車検が切れているので乗っていませんが、税金をはらうのですか?
●A:軽自動車税は所有することに対して課税されます。
使用不能な状態でも廃車手続きをしない限りは課税されます。
納税を済ませ、軽自動車協会で廃車の手続きを行ってください。
●Q8:しばらく原付バイクを使用しないので、
ナンバープレートを返納して自宅で保管したい
●A:軽自動車税は、所有することに対して課税されますので、ご質問のような場合、原付バイクを廃車することはできません。
廃車の手続きができるのは、廃棄・紛失・盗難・譲渡・転出等の場合です。
なお、譲渡するために廃車の手続きを済ませてご自宅に保管されている間に、
賦課期日の4月1日を過ぎるような場合は、課税の対象となりますのでご注意ください。
●Q9:自分の田んぼだけで使用するトラクターを持っていますが、
このトラクターに税金は課税されませんか?
●A:ご自分の敷地で使用するトラクター等でも、軽自動車税の課税の対象となります。
まだ登録がお済でない方は至急登録をお願いします
公道を走行しないからといって、課税されないということはありません。
●Q10:未成年者ですが、未成年者名義で登録できますか?
●A:未成年者の方の車両登録は、保護者の方の所有名義となります。
(例:所有者=保護者 使用者=未成年者)
■軽自動車税とは
軽自動車税は、毎年4月1日現在に原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車および二輪の小型自動車などを所有している方に課税される税金です。
4月2日以降に廃車手続をされても、その年度の税金は課税されます。
また、自動車税(普通乗用車等)のような月割課税の制度はありませんので、年度途中で廃車手続をされても税金の払い戻しはありません。
※上記のように毎年4月1日現在の所有者に軽自動車を課税しますので、次に該当する方は、3月末までに廃車の手続きを行う必要があります。
●譲渡、スクラップなどにより、軽自動車やバイクを所有しなくなった人
●紛失、盗難などにより、軽自動車やバイクを所有しなくなった人
盗難の場合は、事前に警察に届け出て処理番号を控えておいてください。
個人同士の売買などで、廃車・名義変更の手続きをしていないと、引き続き課税されますのでご注意ください。
■税率
| 区分 | 税率(年額) | 手続き場所 | |||
| 原動機付自転車 | 総排気量 | 50cc以下 | 原付第一種 | 1,000円 | 韮崎市役所税務課 |
| ミニカー | 2,500円 | ||||
| 50cc超90cc以下 | 原付第二種乙 | 1,200円 | |||
| 90cc超125cc以下 | 原付第二種甲 | 1,600円 | |||
| 小型特殊自動車 | 農耕作業用(最高時速35km/h未満) | 1,600円 | |||
| その他(最高時速15km/h以下) | 4,700円 | ||||
| 軽自動車 | 2輪(125cc超250cc以下) | 2,400円 | 軽自動車協会 | ||
| 3輪(660cc以下) | 3,100円 | ||||
| 4輪(660cc以下) | 乗用 | 自家用 | 7,200円 | ||
| 営業 | 5,500円 | ||||
| 貨物 | 自家用 | 4,000円 | |||
| 営業 | 3,000円 | ||||
| 小型2輪(250cc超) | 4,000円 | 山梨運輸支局 | |||
■登録・変更・廃車の手続きと手続き場所
【市役所で手続きをする車種】
対象車種:
・原動機付自転車(125CC以下)
・小型特殊自動車
【手続きに必要な書類】
〇標識交付申請書
○標識返納書
○譲渡証明書
【市役所以外で手続きする車種】
対象車種:
・軽自動車
・小型二輪車
| 車種 | 取扱窓口・連絡先 | 手続きに必要なもの |
| 軽自動車 |
山梨県軽自動車協会 ℡055-262-7548
|
取扱窓口にお尋ねください |
| 2輪(125cc超250cc以下) | ||
| 3輪(660cc以下) | ||
| 4輪(660cc以下) | ||
| 小型2輪(250cc超) |
山梨運輸支局 ℡055-261-088
|
取扱窓口にお尋ねください
|
■軽自動車税の減免申請について
軽自動車税には、身体障害者などの方が所有する軽自動車など(一人一台に限ります)について、課税免除の制度があります。
ただし、すでに普通自動車税の免除を受けている方は、免除されません。
平成22年度の申請は、納期限の7日前(5月20日)をもって終了いたしました。
*期日後の申請はいかなる理由でも認められません。
なお、障害の等級によっては免除の対象にならない場合がありますので、下記までお問い合わせのうえ申請してください。また、減免を受けている方はタクシー利用料金の助成を受けることができません。
韮崎市では、平成24年4月1日より高齢者福祉の施策として
市内に住所を有する75才以上の方で、宿泊を伴わない場合は、入湯税が免除されるようになりました。
■入湯税とは
入湯税は、観光の振興(観光施設の整備を含む)・環境衛生施設・鉱泉源の保護管理施設および消防施設その他消防に必要な施設の整備に要する費用に充てるために設けられた目的税です。
■納税義務者
鉱泉浴場(温泉浴場)の入湯客が納税義務者となります。
■税率
1人1日 150円
ただし、次にあげる方は課税免除になります。
(1) 年齢12歳未満の方
(2) 共同浴場または一般公衆浴場に入湯する方
※ 共同浴場…商売として経営される浴場ではないが、一般公衆浴場と同じ趣旨の下に利用され るもので、例えば会社の独身寮などで利用されるものをいいます。
※ 一般公衆浴場…公衆浴場法の営業許可を受けた公衆浴場で、いわゆる銭湯程度のものであり、地域住民の日常生活に密接な関係があり、住民の方が気軽に利用できる程度のものをいいます。
(3) 本市に住所を有する75歳以上の者で、宿泊を伴わず入湯する者
(4) 長期療養者を対象として設けられている僻すう地の簡素な温泉旅館で市長が別に指定するもの における浴場に入湯する方
(5) 地域住民の福祉の向上を図る目的として、市等が設置した施設で市長が別に指定するものにおける浴場に入湯する方
(6) 前号の規定により市長が別に指定した施設における浴場に入湯する中学生以下の方
(7) 学校教育上の見地から行われる行事の場合において入湯する方
(8) その他市長が必要と認める者
■申告・納税
市から入湯税の特別徴収義務者に指定された鉱泉浴場(旅館・ホテルなど)の経営者が入湯客から税金を受け取り、1月分をまとめて翌月の15日までに市役所へ申告し、納めます。
これまで、木造以外の冷蔵倉庫用建物の固定資産税評価額の計算に用いる経年減点補正率(建物の経過年数に応じた減価率)の適用が「一般倉庫」と同じ扱いになっていましたが、平成24年度から、冷蔵倉庫用建物には「一般倉庫」と比べて建物の評価額が早く減少する経年減点補正率を適用することになりました。
つきましては、次の項目すべてに該当する冷蔵用倉庫用建物を所有している方は、市役所の税務課固定資産税担当へご連絡をお願いします。
①保管温度が摂氏10度以下に保たれる倉庫である。
②保管温度が摂氏10度以下に保たれる部分の床面積が、延べ床面積の2分の1以上ある。
③倉庫そのものに冷蔵機能を備えている。(倉庫内に単に冷蔵庫を設置しているものではない)
共有名義の固定資産共有者にも課税内容をお知らせします。
平成21年度課税分から、土地及び家屋に係る固定資産税・都市計画税について、その資産が共有物件である場合は、共有者全員に課税の内容をお知らせします。
土地又は家屋を複数の方で共有(法務局の登記簿に持分割合で登録されている方)される場合は、共有者全員が納税義務者(連帯納税義務者といいます)となりますが、課税に関する書類(納税通知書・課税明細書・納付書)は「A他○名」(Aが代表者の方で他○名が代表者以外の共有者の人数)として、代表者のみに送付し納税をお願いしていました。
平成21年度からは、課税の明確化を図るため、税額・納期限・土地や建物の状況・評価額などをご確認いただくことを目的に、代表者以外の共有者の皆さまにも課税の内容をお知らせすることにしました。
納税は、これまでどおり代表者にお願いするため、納税の手続きに必要な納付書を同封(口座振替を選択されている方には同封しません)し送付します。
代表者以外の皆さまには納付書は送付しません。
(例) 韮崎市に所在する土地をA・B・Cの3人で共有し、Aが代表者の場合
平成20年度まで A →「A他2名」で納税通知者・課税明細書・納付書を送付
B・C→ 通知なし
平成21年度から A →「A他2名」で納税通知者・課税明細書・納付書を送付
B・C→ 納税通知書・課税明細書を送付
固定資産税とは
固定資産税は、毎年1月1日(「賦課期日」といいます。)現在において、土地、家屋、償却資産(これらを総称して「固定資産」といいます。)を所有している人が、その固定資産の所在する市町村に納める税金です。
固定資産税を納める人(納税義務者)は、原則として固定資産の所有者です。
固定資産の所有者とは次のとおりです。
| 土地 | 土地登記簿または土地補充課税台帳に所有者として登記または登録されている人 |
| 家屋 | 建物登記簿または家屋補充課税台帳に所有者として登記または登録されている人 |
| 償却資産 | 償却資産課税台帳に所有者として登録されている人 |
ただし、所有者として登記(登録)されている人が賦課期日前に死亡している場合等には、賦課期日現在で、その土地、家屋、償却資産を現に所有している人が納税義務者となります。
また、1月2日以後に売買等により所有者の変更があった場合や家屋を取り壊された場合でも、1月1日現在の所有者がその年度の固定資産税を納めることになります。
納税義務者の変更について
納税義務者を変更するには、土地や家屋の所有権移転登記をしていただきます。
しかし、未登記建物等で、所有者を変更する場合は、「固定資産税納税義務者(所有者)変更届」を提出してください。
固定資産の所有者が亡くなられたとき
固定資産の所有者が亡くなられたとき、その固定資産は相続人により相続され、相続登記により所有者が変わります。
しかし、家庭の事情等により相続登記が行われず、翌年度の賦課期日をむかえることもあります。このような場合、相続人で話しあって代表者を1人決めていただき、「相続人代表者指定届」を提出してください。
相続人代表者は、亡くなられた方のその年度の固定資産税を納め、また、相続登記が終わるまでその方の固定資産の納税義務者になっていただきます。この届はあくまでも納税義務者を変更するものであり、相続資産の所有者決めるものではありません。
税額算定のあらまし
固定資産税は次のように決められます。
固定資産の評価は、総務大臣が定めた固定資産評価基準に基づいて行われ、市長がその価格(評価額)を決定し、この価格をもとに課税標準額を算定します。この価格や課税標準額は固定資産課税台帳に登録されます。
課税標準額は、原則として価格と同じですが、住宅用地のように課税標準の特例措置が適用される場合や、土地について税負担の調整措置が適用される場合は、課税標準額は価格よりも低く算定されます。
土地・家屋の価格は3年ごとに見直すこととされ、これを固定資産の評価替えといいます。以後2年間は、基準年度の価格をそのまま据え置きます。しかし、土地については、地価の下落幅が大きく、価格を据え置くことが適当でないときは、以後2年間においても価格の修正が行われます。
事業用の資産である償却資産の評価については、毎年1月1日現在の状況を1月31日までに申告していただき、申告に基づいて、毎年度、価格を算出します。
税額の計算は次のとおりです。
課税標準額×税率(1.4%)=税額
ただし、納税義務者が同一の土地、家屋、償却資産のそれぞれの課税標準額の合計金額が次の金額に満たない場合(免税点といいます。)には、固定資産税は課税されません。
土 地 30万円
家 屋 20万円
償却資産 150万円
納税の方法
納税通知書または口座振替により納めていただきます。
納 期 (平成24年度)
| 期 別 | 納 期 | 納付書納期限 | 口座振替日 |
| 第1期 | 5月1日~5月31日 | 5月31日 | 5月31日 |
| 第2期 | 7月1日~7月31日 | 7月31日 | 7月31日 |
| 第3期 | 12月1日~12月25日 | 12月25日 | 12月25日 |
| 第4期 | 2月1日~2月28日 | 2月28日 | 2月28日 |
納税通知書等送付先変更について
会社の転勤等により、単身赴任で県外へ転出したが、納税通知書などは自宅へ送ってほしいという場合には、「納税通知書等送付先変更届」を提出してください。
土地の評価方法について
固定資産評価基準によって、地目別に定められた評価方法により評価します。
地目
地目には、宅地、田、畑、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野及び雑種地があります。固定資産税を評価するための地目は、原則として土地登記簿の地目ですが、利用状況が異なる場合には、土地登記簿上の地目ではなく、その年の1月1日(賦課期日)現在の現況の地目によります。
地積
地積は、原則として土地登記簿に登記されている地積によります。
価格(評価額)
価格は、固定資産評価基準に基づき、売買実例価額をもとに算定した正常売買価格を基礎として求めます。
宅地の評価方法を簡単に説明すると次のとおりです。
1 道路や家屋の状況、公共施設等からの距離その他利用上の便利さ等を考慮して地区、地域を区分します。
2 その地区や地域の中で、標準地(土地の形状が四角に近く、利用しやすい土地)を選定します。
3 地価公示価格などを参考に、標準地の価格を設定します。なお、都市計画区域内の用途指定地域については、標準地の価格をもとに、主要な街路ごとに路線価を設定します。
4 路線価や標準地の価格をもとに、それぞれの土地の利用状況、道路との接し方、形状に応じて評価額を求めます。
農地、山林の評価方法は、宅地と同じように、地区、地域を区分し、その中で標準地を選定し、その標準地の価格を設定します。その価格をもとに、それぞれの土地の評価額を求めます。ただし、農地の転用許可を受けた農地等については、付近の宅地の評価額を基準として評価額を求めます。
その他の地目(雑種地等)の評価方法は、売買実例価額や付近の土地の評価額に基づき、それぞれの土地の評価額を求めます。
課税標準額
課税標準額は、原則として上記の価格(評価額)と同じですが、下記の場合には、価格よりも低く算定されます。
住宅用地は、その税負担を軽減する必要から、その面積によって、次のような特例措置が適用されます。
小規模住宅用地
200㎡以下の住宅用地(200㎡を超える場合は住宅1戸あたり200㎡までの部分)を小規模住宅用地といいます。小規模住宅用地の課税標準額については、価格の6分の1の額とする特例措置があります。
その他の住宅用地
小規模住宅用地以外の住宅用地をその他の住宅用地といいます。その他の住宅用地の課税標準額については、価格の3分の1の額とする特例措置があります。
たとえば、300㎡の住宅用地(一戸建住宅の敷地)であれば、200㎡分が小規模住宅用地で、残りの100㎡分がその他の住宅用地となります。
住宅用地には次の2つがあります。
| 区分 | 概要 | 住宅用地の対象 |
| 専用住宅用地 | 専ら居住の用に供する家屋の敷地として利用されている土地 | その土地の全部(ただし、家屋の床面積の10倍まで) |
| 併用住宅用地 | 一部を人の居住の用に供する家屋の敷地として利用されている土地 | その土地の面積(ただし、居住部分の床面積の10倍まで)に一定の率を乗じて得た面積に相当する土地 |
居住の用に供する土地とは、その住宅を維持し、又はその効用を果たすために使用されている一画地をいいます。
特例措置の対象となる「住宅用地」の面積は家屋の敷地面積に次表の住宅用地の率を乗じて求めます。
| 家 屋 | 居住部分の割合 | 住宅用地の率 |
| 1 専用住宅 | 全部 | 1.0 |
| 2 3以外の併用住宅 | 4分の1以上2分の1未満 | 0.5 |
| 2分の1以上 | 1.0 | |
| 3 地上5階以上の耐火建築物である併用住宅 | 4分の1以上2分の1未満 | 0.5 |
| 2分の1以上4分の3未満 | 0.75 | |
| 4分の3以上 | 1.0 |
古い住宅を取り壊した場合、家屋の固定資産税はなくなりますが、土地の固定資産税は、住宅用地に対する課税標準の特例を受けることができませんので、税金が高くなる場合があります。
平成9年度から、課税の公平に重点をおいて、地域や土地によりばらつきのある負担水準(本来あるべき税負担に対し、現実の税負担がどの程度かと言うことをあらわす指標)を均衡化させることを重視した税負担の調整措置が講じられています。
これは、負担水準が高い土地は税負担を引き下げ又は据え置き、負担水準が低い土地はなだらかに税負担を引き上げていくしくみとなっています。よって、税負担の動きと地価動向とが一致しない場合、つまり地価が下落していても税額が上がるという場合も生じています。
負担水準 = 前年度課税標準額/新評価額(×住宅用地特例率(1/3または1/6))
家屋の評価方法について
固定資産評価基準によって、再建築価格をもとに評価します。再建築価格とは、評価の対象となった家屋と同一のものを評価の時点においてその場所に新築するものとした場合に必要とされる建築費です。よって、評価額は、実際の建築費や取得費とは異なります。
新築家屋の評価額は次により求めます。
評価額=再建築価格×経年減点補正率
経年減点補正率とは、家屋の建築後の年数の経過によって生ずる損耗の状況による減価等をあらわしたものです。
新築家屋以外の家屋(在来分家屋)の評価額は、上記の新築家屋の評価と同様の算式により求めますが、再建築価格は建設物価の変動分を考慮するため、次により求めます。なお、評価額が前年度の価額を超える場合でも、決定価額は引き上げられることなく、通常、前年度の価額に据え置かれます。(増改築又は損壊等がある家屋については、これらを考慮して再評価されます。)
在来分家屋の再建築価格=前基準年度の再建築価格×建設物価の変動割合
家屋にかかる固定資産税の減額措置
新築住宅に対する減額措置
新築された住宅については、新築後一定期間の固定資産税が2分の1に減額されます。
(詳しい内容)
住宅耐震改修工事に対する減額措置
既存住宅の耐震改修を行い、次の要件を満たす場合には、改修後一定期間の固定資産税が2分の1に減額されます。(詳しい内容)
住宅のバリアフリー改修に対する減額措置
住宅のバリアフリー改修を行い、次の要件を満たす場合には、100㎡を限度として、翌年度分の家屋にかかる固定資産税が3分の1に減額されます。(詳しい内容)
住宅の省エネ改修に対する減額措置
既存住宅の省エネ改修を行い、次の要件を満たす場合には、120㎡を限度として、翌年度分の家屋にかかる固定資産税が3分の1に減額されます。 (詳しい内容)
家屋を取り壊した方や災害にあわれた方
固定資産税は、1月1日現在に存在する家屋に課税されます。年の途中で家屋を取り壊した場合、翌年から課税されなくなりますので、速やかに「家屋滅失届」を提出してください。ただし、住宅を取り壊した場合、土地の固定資産税は、住宅用地に対する課税標準の特例を受けることができませんので、税金が高くなる場合があります。
また、災害等で家屋を滅失された方は、固定資産税の減免措置がありますので、担当までお問い合わせください。
新築された住宅については、新築後一定期間の固定資産税が2分の1に減額されます。
減額措置の対象
1 専用住宅や併用住宅であること。(なお、併用住宅については、居住部分の割合が、2分の1以上のものに限られます)
2 住宅の床面積が、50㎡以上280㎡以下(一戸建以外の貸家住宅にあっては40㎡以上280㎡以下)であること。
減額の範囲
減額となるのは、新築された住宅用の家屋のうち住居として用いられている部分(居住部分)だけであり、併用住宅における店舗部分、事務所部分などは減額対象となりません。なお、住居として用いられている部分の床面積が120㎡までのものはその全部が減額対象に、120㎡を超えるものは120㎡分に相当する部分が減額対象になります。
減額期間
一般の住宅(下記以外の住宅) 新築後3年度分
3階建以上の中高層耐火住宅等 新築後5年度分
長期優良住宅の場合 減額期間 一般の住宅(下記以外の住宅)…新築後5年度分 3階建以上の中高層耐火住宅…新築後7年度分 ※長期優良住宅の場合、平成21年6月4日(法施行の日)以降に新築された住宅で、長期優良住宅の認定通知書またはその写しが必要です。
既存住宅の耐震改修を行い、次の要件を満たす場合には、改修後一定期間の固定資産税が2分の1に減額されます。
減額措置の対象
1 昭和57年1月1日以前から存していた住宅。(併用住宅の場合は、居住部分の割合が2分の1以上あること)
2 平成18年1月1日以降に行った耐震基準に適合した改修工事で、工事費が1戸あたり30万円以上のもの。
なお、この減額を受けている場合、住宅の省エネ改修工事に対する減額措置、住宅のバリアフリー改修に対する減額措置を併せて受けることはできません。
減額の範囲
減額となるのは、住宅用家屋のうち居住のみで、床面積が1戸あたり120㎡相当分が減額対象になります。
減額期間
| 工事完了時期 | 減額期間 |
| 平成18年1月1日~平成21年12月31日 | 3年度分 |
| 平成22年1月1日~平成24年12月31日 | 2年度分 |
| 平成25年1月1日~平成27年12月31日 | 1年度分 |
たとえば、平成20年中に耐震改修した場合は、平成21~23年度の3年度分が減額されます。
減額を受けるための手続
地方公共団体や建築士等が発行した証明書と改修費用が確認できる書類を添付し、改修後3か月以内に申告してください。
住宅のバリアフリー改修を行い、次の要件を満たす場合には、100㎡を限度として、翌年度分の家屋にかかる固定資産税の3分の1が減額されます。
減額措置の対象
平成19年1月1日以前から存していた住宅(賃貸住宅は除く)で、補助金等を除く自己負担が30万円以上の改修で、次のいずれかの者が居住するもの。1棟につき1回のみとなります。 (住宅耐震改修工事に対する減額措置を受けている場合は対象となりません)
65歳以上の方
要介護認定または要支援認定を受けている方
障害のある方
改修内容
廊下の拡幅
階段の勾配の緩和
浴室・便所の改良
手すりの取り付け
床の段差の解消
引き戸への取替え
床表面の滑り止め化
工事期間
平成19年4月1日~平成25年3月31日までの間に工事が行われたもの
減額を受けるための手続
申告書に記入し、工事明細書(改修内容のわかる書類)、工事前後の写真、請負代金領収書、補助金等を受けた場合には補助金交付通知書を添付のうえ、改修後3か月以内に申告してください。工事内容を示す書類は建築士、登録住宅性能評価機関等による証明で代えることができます。
既存住宅の省エネ改修を行い、次の要件を満たす場合には、120㎡を限度として、翌年度分の家屋にかかる固定資産税の3分の1が減額されます。
減額措置の対象
平成20年1月1日以前から存していた住宅(賃貸住宅は除き、併用住宅の場合は、居住部分の割合が2分の1以上あること)で、工事費用の自己負担が30万円以上の次の改修工事であるもの。1棟につき1回のみとなります。 (住宅耐震改修工事に対する減額措置を受けている場合は対象となりません)
改修内容
①窓の改修工事
②床の断熱改修工事
③天井の断熱改修工事
④壁の断熱改修工事
※①~④までの工事のうち①を含む工事を行うこと
工事期間
平成20年4月1日~平成25年3月31日までの間に工事が行われたもの
減額を受けるための手続
申告書に記入し、工事明細(改修内容のわかる書類)、工事前後の写真、請負代金領収書などのほか、建築士、指定確認検査機関又は登録住宅性能評価機関による証明書は必須です。
改修工事完了後3月以内に申告してください。
償却資産とは、事業を営んでいる方のその事業のために用いる機械・器具・備品(看板、陳列ケース、旋盤、船等)等をいいます。たとえばパソコンを家庭用として使用している場合には課税対象となりませんが、事業用として使用している場合は償却資産として課税の対象となります。
償却資産の評価額
機械や備品などの償却資産の取得価格を基礎として、取得後の経過年数に応じた価値の減少を考慮して評価算出し、適正な時価として課税台帳に登録した価格です。
次により評価額を求めます。
前年中に取得された償却資産
評価額=取得価格×(1-減価率/2)
前年より前に取得された償却資産
評価額=前年度の評価額×(1-減価率)
減価率
原則として耐用年数表(財務省令)にあげられている耐用年数に応じて減価率が定められています。
土地や家屋とは異なり申告制となっています。
事業用の機械、機具及び備品等の償却資産を所有している法人や自営業を営んでいる方は、毎年1月1日現在の償却資産の状況、1月末日までに申告書を提出してください。なお、申告書は前年の12月中旬に発送いたしますが、新しく事業を始めた方は翌年から、事業を辞められた方も申告が必要となりますので、申告書がない場合にはご連絡ください。
都市計画税は、道路・公園などの都市計画事業又は土地区画整理事業に充てるため、都市計画区域のうち用途地域内に、毎年1月1日(賦課期日)現在、土地、家屋を所有している人が、その土地、家屋の所在する市町村に納める税金です。
都市計画税を納める人(納税義務者)は、原則として都市計画区域のうち用途指定地域内に所在する土地、家屋の所有者です。
税額の計算は次のとおりです。
課税標準額×税率(0.1%)=税額
都市計画税の課税標準額は、基本的に固定資産税の課税標準額と同じですが、住宅用地に対する課税標準の特例の割合が異なります。
住宅用地に対する課税標準の特例
小規模住宅用地の課税標準額については、価格の3分の1の額。
その他の住宅用地の課税標準額については、価格の3分の2の額。
固定資産税について免税点未満のものは、都市計画税はかかりません。
納税の方法
固定資産税と併せて納めていただきます。したがって納期は固定資産税と同じです。
東日本大震災の被災者に対する当面の対応として、甚大な被害を受けている地域の納税者等に対して、地方税法第20条の5の2及び韮崎市税条例第18条の2第1項の規定により、市税(個人県民税を含む。以下同じ。)に関する申告・納付等の期限の延長を行うこととしました。(韮税告示第3号) 【対象地域】青森県・岩手県・宮城県・福島県・茨城県 <申告・納付等の期限延長終了> ①甚大な被害を受けた上記対象地域に対して、市税に関する申告・納付等の期限の延長を行ってきましたが、青森県、茨城県については平成23年7月29日をもって終了いたします。(韮税告示第4号) ② ①同様市税に関する申告、納付等の期限延長を行ってきました岩手県、宮城県、福島県については、平成23年9月30日をもって終了いたします。 (韮税告示第5号)
③この地域の他に住所または主たる事務所等を有する納税者につきましても、地震等による被災や交通途絶などにより、申告・納税等が困難な方につきましては、申告・納付等の期限延長が認められますので、市役所税務課にご相談ください。
※なお、①、②により対象地域すべてにおいて市税に関する申告、納付等の延長措置は終了しましたが、状況に応じて納期限延長等を行うことができますので、ご相談ください。
<関連添付ファイル>
このページに関するお問い合わせ
税務課 市民税担当 (内線 153・154・155)
固定資産税担当(内線156・157・158)まで
〒407-8501 山梨県韮崎市水神一丁目3番1号
電話:0551-22-1111(代表) Fax0551-23-0249
韮崎市では、平成22年12月20日より、自宅やオフィスなどのパソコンからインターネットを通じて申告・申請届出を行うことができるeLTAX(エルタックス)の受付を開始しました。
1、利用できる税目及び申告・申請届出
■申告関係
個人住民税(給与支払報告書、給与所得者異動届出書)
法人市民税(確定申告、予定申告、修正申告)
固定資産税(償却資産の申告書)
■申請・届出関係
個人住民税(特別徴収義務者の所在地・名称変更届出書)
法人市民税(法人設立等届出書、異動届出書)
2、利用手続きについて
(1) インターネットに接続できるパソコンを用意する。
(Java実行環境、メールアドレスの取得など)
(2) 電子証明書の取得
eLTAXで利用できる電子証明書についてはeLTAXのホームページ(http://www.eltax.jp/regist/step5.html/)をご参照ください。
(※電子証明書を組み込んだICカードの場合ICカードリーダライタが必要となりますのでご注意ください!!)
(3) 利用届出の提出
利用届出とはeLTAXをご利用いただくための手続きになります。
(4) 電子申告・申請届出について
『PCdesk』などのeLTAX対応ソフトウェアから申告書等を作成し、送信してください。なお、『PCdesk』についてはeLTAXのホームページ(http://www.eltax.jp/dl/index.html/)からダウンロードできます。
3、eLTAXの詳細について
eLTAXを運用している『社団法人地方税電子化協議会』へ、お問い合わせをお願いします。
eLTAXホームページ http://www.eltax.jp
電話番号 0570-081459(IP電話・PHSの場合03-5765-7234)
ご利用時間 平日8時30分~21時(土日祝・年末年始除く)






