■ 国民年金保険料の納付は「口座振替」が"便利"で"お得"です 【安心】 自動引落しで納め忘れの心配がありません 【便利】 金融機関等に行く手間と時間が省けます 【簡単】 一度の手続でOK!手数料もかかりません 【お得】 早割・前納を利用して最大3,800円の割引 詳しくは日本年金機構にお問い合わせください。 ◇日本年金機構竜王年金事務所 TEL 0552781100
第1号被保険者で、経済的な理由などで、保険料を納めることが困難な場合には免除・猶予制度
があります。
◆法定免除◆ 届け出れば、保険料が免除されます。
・生活保護法等による生活扶助を受けているとき
・障害基礎年金、被用者年金の障害年金を受けているとき。(1級、2級のみ)
◆申請免除◆ 申請して承認を受けると、保険料が免除されます。
保険料の免除を受けるためには、被保険者本人の収入だけでなくその世帯の世帯主及び配
偶者のそれぞれの収入も免除の審査対象となり、免除基準にあてはまる収入でなければ
なりません。
詳しくは担当にお問い合わせください。
◆若年者納付猶予(30歳未満の方の場合)
受給資格期間の計算には入りますが、老齢基礎年金の受給額には反映されません。
◎学生納付特例制度
20歳以上の方は学生であっても国民年金の第1号被保険者として、保険料の納付が義務づけ
られています。しかし、保険料を納めることが困難な場合は、学生本人の所得が限度額以内であ
れば、申請(年度毎に申請が必要)によって保険料納付特例を受けることができます。
◎保険料
保険料は20歳から60歳になるまでの40年間納めます。性別、年齢、所得に関係なく一律です。
◆保険料は月額15,100円です。
国民年金の保険料は、平成29年度まで毎年度引き上げられることになっていて、平成22年度の保険料は月額15,100円となっています。毎月の保険料は、厚生労働省から毎年4月の上旬に送られてくる一年分の「納付書」によって翌月の末日までに納めます。
窓口は、金融機関(ゆうちょ銀行を含む)またはコンビニエンスストアとなっています。また、ほとんどの金融機関で口座振替もできます。
◎有利な前納割引制度
保険料は、一年分または6カ月分など、定められた月数分について、前納すると割引になります。例えば、平成22年度の一年分の保険料を現金で前納すると177,980円で、年間3,220円(1.8%)の割引になります。これを口座振替によって前納すると、177,400円で、さらに有利な年間3,800円(2.1%)の割引になります。
また、月々の保険料を「口座振替の早割」で1カ月早めて納付すると、年間600円(月額50円)の割引になります。
なお、平成22年度の一部納付(一部免除)の保険料月額は、4分の3納付で11,330円、半額納付で7,550円、4分の1納付で3,780円となっていますが、この一部納付についても前納制度が設けられています。
◆年金事務所での申込み
口座振替で平成22年度の一年分の前納(4月〜9月振替の6カ月分の前納を含む)を希望する方は、2月末までに年金事務所(平成21年12月までの旧社会保険事務所)に申し込む必要があります(一部の年金事務所では3月上旬まで)。そのほか、前納制度と口座振替等の詳細については、年金事務所にご相談ください。
◆問い合わせ先・・・日本年金機構
TEL:055-278-1100(竜王年金事務所)
◎付加保険料
付加保険料 月額 400円
〔付加保険料:第1号被保険者で希望する人が定額保険料と一緒に納めることにより、納めた月数×200円(年額)が老齢基礎年金に加算されます。〕
国民年金の被保険者は、その人の職業や保険料の納め方で、次の3種類に分かれます。
◎必ず加入しなければならない人
◆第1号被保険者◆
20歳以上60歳未満の自営業、農林漁業に従事する人、国会議員、市会議員、学生、アルバ
イト、無職の人など厚生年金保険や共済組合に加入していない人です。
◆第2号被保険者◆
厚生年金保険、共済組合の加入者本人です。
◆第3号被保険者◆
厚生年金保険や共済組合に加入している第2号被保険者に扶養されている配偶者で20歳以
上60歳未満の人。
◎ 希望すれば加入できる人
国民年金の適用から除外されている人のうち、次に該当する人は本人の希望により国民年金に
任意加入することができます。ただし、老齢基礎年金の繰上げ支給を受けている人は任意加入でき
ません。
・日本国内に住所を有する被用者年金制度の老齢(退職)年金を受けられる60歳未満の人
・日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の人(老齢基礎年金の受給資格期間を満たすこ
とができない人や、満額の年金額に近づけたい人)
・日本人で外国に居住している20歳以上65歳未満の人
・昭和30年4月1日以前に生まれた人で、老齢基礎年金の受給資格期間を満たしていない65歳
以上70歳未満の人(ただし、受給資格期間を満たすまで)
私たちが老齢になったとき、病気やケガで障害が残ったとき、被保険者がなくなったときなど給付
条件に該当した人に基礎年金を支給し経済的な支えを行うことを目的としています。
国民年金には、自営業の人、農林漁業の人、自由業の人、学生、会社員、公務員など我が国に
住所のある20歳以上60歳未満のすべての人が加入しなければなりません。
会社員や公務員などは、厚生年金保険や共済組合(被用者年金制度)に加入するとともに国民
年金にも加入し、老齢・障害・遺族基礎年金などの給付のほかに基礎年金の上乗せとして、厚生
年金や共済年金の給付を受けます。
国民みんなが加入し、お互いに協力して将来の生活を支え合う制度なのです。
【現況届(ハガキ)】
年金を引き続き受け取るために、毎年誕生月に提出していただくものです。社会保険庁から郵
送されますので、必要事項を記入して返送してください。(一部障害年金除く)
【年金証書再交付申請書 】
年金証書をなくしたときは、証書再交付の申請をしてください。
【住所変更届 】
住所の変更があったときは、最寄りの社会保険事務所へ提出してください。
【支払い機関変更届】
支払機関の変更をする場合は、希望する支払機関で証明を受けて、最寄りの社会保険事務
所へ提出してください。
【死亡届】
受給者の方が亡くなったときは、速やかに市民課市民担当の窓口に届出をしてください。
受給されていた年金によっては、手続き先が異なりますので、お問い合わせください。
◆老齢基礎年金◆
原則として、保険料納付済期間・免除期間・合算対象期間をあわせて25年以上ある人が65歳
になったときに受けられる年金です。
◆障害基礎年金◆
国民年金に加入している間に病気やけがで障害者になったとき(過去に被保険者であった人
で、60歳以上65歳未満の人が日本国内に住んでいる間に障害者になったときを含む)障害の
程度が1級又は2級(障害基礎年金の等級は障害者手帳の等級と異なります。)の状態にあり、
一定の保険料納付要件を満たしている場合に支給されます。
20歳前(国民年金に加入する前)の病気やけがで障害者になった場合も、障害基礎年金が
支給されます。(所得により支給停止になることがあります。)
◆遺族基礎年金◆
国民年金の被保険者または被保険者であった人が死亡し、一定の保険料納付用件を満たして
いるときに、その人によって生計を維持されていた遺族(子のある妻または子)に支給されます。
◆国民年金の独自給付◆
【付加年金】
月額400円の付加保険料を納めた人が、老齢基礎年金の受給権を得たときに支給されます。
【寡婦年金】
老齢基礎年金の受給資格を満たした夫が、老齢基礎年金を受けずに死亡した場合、夫の死亡
当時、夫によって生計を維持し、かつ夫との婚姻関係が10年以上継続している妻に、60歳から
65歳までの間支給されます。
ただし、夫が障害基礎年金の受給権をもっていたことがあったり、妻が繰上げ支給の老齢基礎
年金を受けているときは、支給されません。
【死亡一時金】
3年以上国民年金の保険料を納付した人が、年金を受けないで死亡したときに、その遺族に支
給されます。
【短期在留外国人の脱退一時金】
国民年金の加入期間が6カ月以上あり、老齢基礎年金の受給資格のない短期在留外国人には、
被保険者資格を喪失して、日本国内に住所を有しなくなった日から2年以内に請求を行えば、脱退
一時金が支給されます。
国民年金の届出
・厚生年金、共済組合を喪失したとき
・住所、氏名が変わったとき
・任意加入するとき、または任意加入をやめるとき
・第3号被保険者が配偶者の扶養からはずれたとき
・被保険者が国外に居住したとき
・被保険者が帰国したとき
・付加年金に加入するとき、または喪失するとき
・保険料の免除申請をするとき
・学生納付特例の申請をするとき
詳しくは担当にお問い合わせください。






