市では、行政相談委員と共催し、国の行政機関や特殊法人に対する苦情や制度上の問題点等についての相談を受ける「行政相談所」を開設しています。
○相談日時
原則 毎月第1、2月曜日の午後1時から3時まで
(毎月広報で当月の相談日をおしらせいたします。)
○相談場所 市役所
○相談員 行政相談委員
申し込み 直接ご来場ください。混んでいるときは、少しお待ちいただきます。相談は無料です。
国の機関等へは、総務省で調査し改善等の勧告をします。
人権問題が発生したら・・・人権擁護委員に相談を受けましょう
■暮らしと心の無料法律相談会
開催日:平成24年3月10日(土)
※なお、当日は午後1:30まで会館が施錠されています。ご注意ください。
★無料法律相談会(先着36名)
受付 午後1:45~4:00(※予約不要)
相談 午後2:00~5:00(30分単位)
相談内容 労働・雇用に関する法律相談/生活保護・セーフティーネットに関する法律相談
その他の法律相談
■緊急企画!!東北地方太平洋沖地震に関する法律相談対応体制
○山梨県弁護士会法律相談センター常設有料相談の無料化/
出張相談/電話法律相談/中小企業向け法律相談(ひまわりほっとダイヤル)
□法律のことでお困りの方は・・・法律相談を受けましょう。相談は無料です。 ↓
市では、弁護士による無料の法律相談所を開設しています。土地建物、契約、相続、離婚、扶養問題、交通事故、敷地境界など民事問題でお困りの方はご相談ください。
| 相談日時 | 毎月第4木曜日 午後1時から午後4時まで、相談時間は1人30分で、1日6名です。 |
| 相談場所 | 市役所 庁舎4階会議室 |
| 相談員 | 弁護士 |
| 申し込み | 事前予約制です。(先着順)※詳しくは市の広報をご覧下さい。 |
※相談当日には、忘れずに予約した時刻までにご来場ください。市からは連絡いたしません。
■リンク
児童虐待とは、親または親に代わる保護者が「子どもの心身を傷つけ、子どもの健やかな成長・発達を阻害すること」を言います。しばしば、「虐待かしつけか」「愛情があるか」など議論されますが、たとえ親にとって愛情に根ざしたしつけでも、その行為が子どもの心身を傷つけ、発達を阻害するもので
あるなら、それは児童虐待です。
児童虐待は子どもへの人権侵害であり、虐待による不適切な扱いは、人格や知的発達を阻害し、情緒や行動面にも深刻な影響を与えます。非行、不登校、引きこもり、自殺画図、思春期以降に現れる精神疾患など様々な社会的不適応行動の原因になることもあります。
韮崎市では、韮崎市児童虐待防止ネットワーク(要保護児童対策地域協議会)を組織し、関係機関が連携して児童虐待の防止、早期発見、対応に努めております
家庭児童相談室では、子どもや子どもをとりまく家庭環境などについての相談に幅広く応じています。もちろん、子どもさん本人の相談にも応じます。ひとりで抱えこまずご相談下さい。何事も早めの対応が効果的です。秘密は守られます。
韮崎市教育委員会では、小・中学生及び保護者を対象に教育相談(面接相談・電話相談・手紙相談)を開設しています。
児童から中学校生徒までの子供の性格や行動、しつけ、発達、学校での課題(いじめ等)などに関する相談を、子ども本人や保護者から受け付けています。
相談にかかわる秘密は守りますので、安心してください。






