韮崎市農業委員会では、皆様からのご相談に対し、そのご要望に応じて必要な手続きなどをご説明します。
申請書の受付(毎月4~10日、ただし10日が市役所閉庁日のときはその前日まで)から許可書の交付までの標準処理期間を20日と定め、迅速な許可事務に努めております。
なお、ご相談から許可申請・許可書交付までの流れは次のとおりです。
○申請から許可の流れ
Ⅰ.申請についての相談
農業委員会事務局までお越しください。
韮崎市水神1-3-1 ℡0551-22-1111
Ⅱ.申請書の記入と添付書類の入手
申請内容に応じた申請書があります。(農業委員会事務局にあります。)
記入方法は、申請書と一緒にお渡しする「記載例」を参照し、不明な点
は、お気軽に電話等でお問合わせ下さい。
添付書類は、以下のとおりです。
①申請土地の全部事項証明書(1筆ごと1通(法務局)
②申請者の印鑑登録証明書1通
③申請者が農業生産法人のとき法人登記簿謄本・定款の写し・役員会の
議事録及び法人の事業内容がわかる案内書、パンフレット
※①・②については3か月以内に受理したもの。
Ⅲ.申請書の再確認
申請前にもう一度、記入漏れや添付書類の不足がないかご確認ください。
Ⅳ.申請書の提出
農業委員会事務局までお越しください。記入漏れ、不足書類の確認を行います。記載方法で不明な点も、お尋ねください。
Ⅴ.農業委員会農地部会
農業委員会農地部会で許可・不許可を決定します。
農業委員会農地部会は毎月下旬に開催されます。
Ⅵ.許可書の交付
農業委員会事務局までお越し下さい
ご案内を送付しますので、ご案内と印鑑を持参してください。
代理のときは、ご案内裏面の委任状を記載のうえお越しください。
農地法第3条に基づく許可を受けるためには、次の全てを満たす必要があります。
①今回の申請を含め、所有している農地または借りている農地の全てを効率的に耕作すること(すべて効率利用要件)
②法人の場合は、農業生産法人の要件を満たすこと(農業生産法人要件)
③申請者又は世帯員が農作業に常時従事すること(農作業常時従事要件)
④今回の申請地を含め、耕作する農地の合計面積が下限面積以上であること(下限面積要件)
⑤今回の申請農地の周辺に影響を与えないこと(地域との調和要件)
※農業生産法人とは、農業を事業の中心とすること、農業者が中心となって組織されることなどの農地法第2条第3項の要件を満たす法人をいいます。
※下限面積要件とは、経営面積があまり小さいと生産性が低く、農業経営が効率的にかつ安定的に継続して行われないことが想定されることから、許可後に経営する面積が一定(50アール)以上にならないと許可はできないとするものです。
なお、農地法で定められている下限面積(50アール)が地域の平均的な経営規模や耕作放棄地の状況などからみてその地域の実情に合わないときには、農業委員会で面積を決めることができることとなっていす。
韮崎市農業委員会では、平成23年6月24日韮崎市農業委員会総会で上記をことを勘案し市内全域の下限面積を40アールと定めています。
■主な業務
<農地法に基づく業務>
・農地の権利移動に関する業務(農地法3条)
・農地の転用に関する業務(農地法4条・5条)
・農業生産法人に関する業務
・標準小作料の設定に関する業務
<農業経営基盤強化推進法に基づく業務>
・農用地の利用集積計画の決定業務
<租税特別措置法に基づく業務>
■農地法等に基づく申請書の標準受付期間
毎月4日~10日
上記以外の日でも申請に関する相談については随時行っております。
■第21期 韮崎市農業委員会委員が決まりました。(任期:平成23年7月20日から平成26年7月19日)
第21期農業委員会の役員、部会と担当地区が7月22日韮崎市農業委員会総会で次のように決まりました。
|
氏名 |
部 会 |
役職名 |
担当地区 |
|
伊藤 勝彦 |
農 地 |
農地部会長職務代理 |
祖母石・一ツ谷・富士見ヶ丘・若宮・水神・本町・富士見 |
|
三浦 茂男 |
農 政 |
|
中島・栄・岩下・上ノ山 |
|
小林 徹 |
農 地 |
会 長 |
鳥の小池・飯米場・柳平・宮久保 |
|
相山 泰 |
農 政 |
|
三ツ澤 |
|
保坂 文武 |
農 政 |
|
上今井・長久保・原 |
|
大柴 秋穗 |
農 地 |
|
日之城 |
|
大柴 義克 |
農 政 |
会長職務代理 |
上ノ原・権現沢 |
|
大柴 豊子 |
農 地 |
|
三之蔵 |
|
平賀 實彦 |
農 地 |
|
南下條・北下條・相垈・蔵之前・道下 |
|
五味 尚彌 |
農 政 |
農政部会長 |
絵見堂・鳥居・駒井・上野・坂井 |
|
斉藤 實 |
農 政 |
|
小田川5・6区・中條4区 |
|
井上 修 |
農 地 |
|
中條1・2・3区 |
|
伊藤 文義 |
農 政 |
|
石水・伊藤窪 |
|
山寺 萬亀子 |
農 政 |
|
夏目・次第窪 |
|
守屋 一 |
農 地 |
|
久保・重久 |
|
堀内 健光 |
農 政 |
|
上円井・宇波円井 |
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野田 正資 |
農 地 |
|
下円井・入戸野 |
|
藤巻 榮久 |
農 政 |
|
青木・折居 |
|
仲田 林貞 |
農 地 |
農地部会長 |
御杉・中谷 |
|
内藤 守 |
農 地 |
|
武田・北宮地・鍋山 |
|
山本 榮一 |
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人農地プラン
農業者戸別所得補償制度が4月より本格実施
■韮崎市では、近年増加する遊休農地抑制のため、遊休農地等について新規に農地の賃借権を新設し、規模拡大を目指す農業者(借り手)のみなさまに補助金を交付する制度を新設いたしました。
■ 森林施業計画は、森林所有者や長期間(5年以上)委託契約を締結し森林所有者に代わり経営を行う者が、30ヘクタール以上の団地的なまとまりを持つ森林について、自主的に長期の方針を定めた上で、造林、保育、間伐といった森林施業の5ヵ年の計画を立てて、市が認定を行う制度です。
計画に従って施業を行う場合、税制などの支援措置を受けることができます。
■ 農業振興地域制度について
優良農地の確保のため、「農地法」による農地転用許可制度に併せ、「農業振興地域の整備に関する法律」に基づく農業振興地域制度が設けられております。山梨県が農業振興地域整備基本方針を策定するとともに農業振興地域を指定し、これを受け、韮崎市では農業振興地域整備計画を策定し、農業用地として利用すべき区域を農用地区域として設定し、総合的に農業の振興を図るために必要な施策を計画的に推進しています。
<農業振興地域整備計画>
農業振興地域整備計画とは、優良な農地を確保するとともに農業振興のための各種施策を計画的に実施するため、市町村が定める総合的な農業振興計画であります。山梨県から農業振興地域の指定を受け、今後10年間を見通して農用地区域を定めた「農用地利用計画」と農業振興に関する施策展開についての「基本計画(マスタープラン)」から構成されています。
<農用地区域の設定要件>
農用地区域には、以下の土地が含まれます。
|
(1)
|
集団的に存在する農用地(10ヘクタール以上のもの) |
|
(2)
|
土地改良法第2条第2項に規定する土地改良事業又はこれに準ずる事業で、農業用用排水施設の新設又は変更、区画整理、農用地の造成等を行っている土地 |
|
(3)
|
前2号に掲げる土地の保全又は利用上必要な施設の用に供される土地 |
|
(4)
|
農業用施設用地で2ヘクタール以上の規模のもの又は前記第1号及び第2号に掲げる土地に隣接しているもの |
|
(5)
|
前各号に掲げるもののほか、果樹又は野菜の生産団地の形式その他の当該農業振興地域における地域の特性に即した農業の振興を図るためのその土地の農業上の利用を確保することが必要であると認められる土地 |
<農振除外の手続き>
農用地区域内の農用地(農振農用地)において、住宅や工場等の建設、駐車場や資材置場等の計画があり、農地を転用(農業以外の目的に利用)しようとする場合は、農地法による転用許可を受ける前に、農用地区域からの除外(農振除外)をする必要がありますので、農振農用地の転用をお考えの方は、事前にご相談ください。
(1)農用地区域からの除外要件
農振除外をするにあたっては、以下の除外要件を全て満たしていることが必要です。
|
【1】
|
農用地区域以外に代替すべき土地が無いこと 。 |
|
【2】
|
農用地区域内における農用地の集団化、農作業の効率化その他の農業上の利用に支障を及ぼすおそれがないと認められること。 |
|
【3】
|
担い手農業者等に対し、除外により、安定的な営農、経営する一団の農用地の集団化、農地の利用集積に支障を及ぼさないこと。 |
|
【4】
|
農用地区域内の農業用施設の機能に支障を及ぼすおそれがないと認められること。 |
|
【5】
|
国の直轄地又は補助による土地改良事業又はこれに準ずる事業で農業用排水路の新設、区画整理、農用地の造成等の施工に係わる区域にある場合は、事業の工事が完了した年度の翌年度から起算して8年を経過した土地であること。 |
<農用地区域からの除外申出の受付>
平成23年度の除外申出案件については2月末をもって処理が終了いたしました。
次回の韮崎農業振興地域整備計画の見直しについては概ね5年に1回行っている総合見直しとなりますので、除外申出の受付けを行うまでにはしばらく時間を要します。
受付け期間が決まりましたら、広報・ホームページでお知らせをさせていただきます。
農用地区域除外申出書のダウンロード
<農用地区域の除外手続きの流れ >
| 1 | 農用地区域からの除外申出の受付 | 農用地区域内の農地について、農振除外したい旨の内容を上記により申出てください。 |
| 2 | 意見の聴取・調整・計画(案)の作成 | 申出をいただいた農地について、農業振興への影響や除外基準等を勘案して、農用地利用計画の変更(案)を作成します。その際、山梨県との調整を行います。 |
| 3 | 韮崎市農業振興計画推進協議会への諮問 | 2で作成した農用地利用計画変更(案)について、韮崎市農業振興計画推進協議会に諮問します。 |
| 4 | 公告・縦覧期間(30日間) | 作成した農用地利用計画(案)について公告し、30日間縦覧します。この期間に市民の方は、意見書を提出することができます。 |
| 5 | 異議申出期間(15日間) | 縦覧期間終了後、15日間異議の申出を行うことができます。 |
| 6 | 山梨県との協議 | 異議申出の期間内に異議の申出がなければ、計画変更について、山梨県と協議を行います。 |
| 7 | 公告・申出結果の通知 | 山梨県知事からの回答(同意)をもって、農用地利用計画の変更を公告します。また、申出をいただいた方には、その結果を通知いたします。除外となった場合には、転用の許可申請の手続きを韮崎市農業委員会にて進めてください。 |
<農用地区域内の農用地に農業用施設等を建てる場合>
農用地区域内にある農用地(田・畑)に、農業用施設を建設する場合は、農用地区域から除外する必要はありませんが、その面積分だけ「農用地」から「農業用施設用地」として、用途区分を変更する必要がありますので、農林課備え付けの用紙にて届出をしてください。
また、農業用施設を取り壊した際には農林課へ届け出てください。
■ 新しく農業を始めるまで
1.農業を始めたい
↓
2.窓口相談
↓
3.情報収集・事前準備
・基礎知識の取得(研修・実習等)
・自分の経営像の明確化(作目の選択、経営規模等)
・就農候補地の選定(現地訪問、農地・住宅など現地情報の収集)
・資金等の具体的準備(就農開始後経営安定までの生活資金。農地・機械・施設・宅地等の資金準備(購入)手続き)
・就農地への定住
↓
4.営農計画書の作成
・経営収支計画(生産・販売計画)、機械・施設導入計画、資金調達計画
↓
5.農地の取得(貸借を含む)
・農業委員会での所定の手続き→許可
↓
6.就 農
という流れになります。
■認定農業者制度とは、農業経営基盤強化促進法第12条の規程に基づき、農業経営のプロとしてがんばっていこうとする農業者の方が作成する農業経営改善計画(5年後の農業経営目標を達成するための計画書)を市町村が認定し、その計画の実現に向けて、関係機関・団体が連携して支援していく制度です。
韮崎市で作付された平成23年米からは放射性ヨウ素及びセシウムは検出されず、安全性が確認されました。
併せて、市内で作付された平成23年米は出荷販売ができるようになりました。
■年々、鳥獣による農作物の被害は増加傾向にあり、深刻な状況となっております。市でも農家の生産意欲向上の為、電気柵の設置やJA及び地元猟友会と連携し、有害鳥獣対策を講じているところです。
「鳥獣被害のため丹精込めて作った農作物が全て荒らされてしまった」などの声を聞くなか、農作物を必死に守りたい農家のお気持ちもわかります。
しかし例年、スズメなどから農作物を守るために使用する爆音機の爆発音に対し周辺住民から、使用者及び市にも苦情が相次いでいます!!また、苦情が表面に出ていなくとも、使用者の方に気を使い我慢している方もいますので、この時期は仕方がないということでなく、爆音機の使用にあたっては下記の点に注意し、周辺住民への配慮をお願いします。
■ 『養ほう振興法』の規定により、みつばちを飼育されている皆さんは毎年、飼養場所・ほう群数などの事項を、韮崎市を経由して県に届け出なければなりません。
この届出は
① 伝染病が発生した際、状況を確認するため
② 法定伝染病発生に設定される移動禁止区域を関係者の皆さんにお知らせするため
■平成16年11月から、一定規模以上の畜産農家の皆さんは、家畜排せつ物を基準に従い管理することが必要になります。
環境に配慮し、適切な管理に努めて下さい。
野鳥からの感染防止のため、以下の事に注意してください。
① 野鳥の死骸にむやみに素手で触らない
② 鳥の異常な大量死を見かけた場合は、市役所までご連絡ください
※日本において、鳥インフルエンザが人に感染した例は確認されていません。
■食品衛生法が改正され、残留農薬等のポジティブリスト制度が平成18年5月29日から導入されました。
これにより、残留農薬の規制がより厳しくなります。また、「隣の農家が撒いた農薬が野菜について、出荷ができなかった」ということも起こりかねません。農薬の散布は、風向きや周囲の状況にさらに注意するようにしてください。
平成21年の農地法の改正により「標準小作料制度」は廃止され、地域における農地の賃借料の目安
として、地域で成立している農地の賃貸借料情報を提供することになりました。
なお,この「賃借料情報」は,実勢の集計値であり,拘束力はありませんので,実際の契約の際には,
貸し手と借り手の両者で十分に話合い、賃借料を決定してください。
(参 考)
平成23年1月から12月までに締結(公告)された賃貸借における
賃借料水準(10a当たり)は、以下のとおりとなっております。
締結(公告)された地域名:韮崎市内全域
|
農地種類 |
平均額 |
最高額 |
最低額 |
データ数 |
|
田(水稲) |
10,800 円 |
18,900 円 |
5,600 円 |
75 件 |
|
畑・普通畑 |
6,200 円 |
10,000 円 |
2,300 円 |
16 件 |
|
畑・樹園地(桃・葡萄・林檎・柿) |
11,300 円 |
19,800 円 |
5,000 円 |
6 件 |
|
畑・樹園地(その他果樹) |
- 円 |
- 円 |
- 円 |
- 件 |
|
牧草畑 |
- 円 |
- 円 |
- 円 |
- 件 |
※1 データ数は、集計に用いた筆数である。
※2 データ数の少ないものは算出できません。5件以上のデータを基に算出しております。
※3 賃借料は、算出結果を四捨五入し100円単位で表したものです。
韮崎市農業委員会の農政部会において、今年度の農作業雇用労賃を定めました。
これは、あくまでも農業委員会が定める標準額です。
必ずこの金額で行わなければいけないものではありません。
雇用労賃を双方で決める際の参考にして下さい。
平成24年度農作業雇用労賃(標準額)
区 分 作 業 内 容 標準額 耕耘請渡 耕 起 (10a当り) 8,000円 代 掻(耕起してある場合)(10a当り) 8,000円 代 掻(耕起してない場合)(10a当り) 12,000円 機械田植え 燃料・技術者付き (10a当り) 8,000円 稲刈り (バインダー) 燃料・技術者付き (ヒモ代別) (10a当り) 8,000円 脱穀機賃金 燃料・技術者付き (自 脱) (10a当り) 8,500円 コンバイン 作業労賃 刈取り脱穀 (ヒモ代別) 燃料・技術者付き (10a当り) 16,500円 乾燥・籾摺り 60kg (米) 乾 燥 1,200円 (麦) 乾 燥 1,400円 籾 摺 り 600円 一般農作業 1 日 当 り (8 時 間) 7,200円
※本表は、標準的な料金を示すものであり、圃場条件や作業条件など勘案して
当事者間の協議により決定することを前提としています。上記作業項目に
ない作業についても協議のうえで決定してください。
※労働時間は、1日8時間を基準とする。
※機械作業は、燃料代含むものとする。
○ 農作業パート・アルバイト(農作業従事者の無料相談所への斡旋)
○ 市民農園利用者募集について
■ 市では、茅ヶ岳・鳳凰三山に南アルプス、富士山と最高のロケーションのもと宮久保・若尾の2ヶ所に市民農園を開設しています。
各農園では、東屋・農具小屋・トイレを設置していますので、安心してご利用ください。
また、大自然の中、無農薬で育てた野菜は、安心・安全でおいしさ格別と好評です!
農作業を通じ、土のにおいや作物を育てる喜び人と人とのふれ合いで、心はリフレッシュ!
あなたもトマトの収穫で夏の一日を始めてみませんか?
各農園に若干ですが空き区画がありますので、希望者はぜひお申込み下さい。
空き区画、利用料等は、市役所農林課農林振興担当までお問い合わせください。
平成20年5月16日「森林の間伐等の実施の促進に関する特別措置法(以下、間伐等促進法という。)」が公布・施行され、国の基本指針が策定されました。この基本指針に即して、山梨県は間伐等促進法第3条第1項の規定に基づき、平成20年10月7日「特定間伐等の実施の促進に関する基本方針」を策定しました。
これを受け、韮崎市では、間伐等促進法第4条の規定に基づき「特定間伐等促進計画(以下、計画という。)」を定めましたのでお知らせします。
特定間伐等促進計画は、パソコン用の韮崎市ホームページ及び、市役所農林課農林振興担当で閲覧できます。
○ 森林整備計画について
市町村森林整備計画は、森林について一番身近な計画書です。
市町村森林整備計画は、5年に1度皆さんの意見を取り入れながら作成し、市町村ごとにあった森林の管理方法や、目標とする森林のあり方について、指針を示しています。
■ 地域森林計画の対象となっていて、1ヘクタール未満の森林の木を伐るときは、森林法により、市町村に伐採届を提出するよう義務づけられています。
この伐採計画の事前届出制度は、伐採の行為を予め承知することにより、適正な森林施業を確保し、森林資源の管理や状態の把握のため提出していただくものです。
味噌作り体験教室のご案内
平成23年11月27日午前9時から午後3時
参加費 1,500円
定員 30名
場所 穴山町ふれあいホール
問い合わせ先
穴山町ふれあいホール運営協議会 事務局 小泉
090-5305-2879
フラワーアレンジパフォーマンスとミニアレンジメンと講座のお知らせ
日 時 平成23年11月13日(日)午後2時30分から午後4時30分
場 所 穴山町ふれあいホール
費 用 1,000円
持ち物 はさみ
定 員 20人
申込先 韮崎市農林課農林振興担当
電話0551-22-1111
穴山町ふれあいホール運営協議会事務局小泉
電話090-5305-2876
日本ミツバチ初心者講習会
催行日 平成23年10月22日(土)
参加費 3,500円(1人)
集合場所 穴山町ふれあいホール
集合時間 9時30分
募集人数 30名(先着)
内 容 蜜搾り実演と講演会
●韮崎市鳥獣被害防止計画
近年、鳥獣(ニホンザル、ニホンジカ、イノシシ、カラス等)による被害が増加しています。そこで、被害防止施策を効果的に実施するため、韮崎市鳥獣被害防止計画を策定しました。
○被害防止計画は、次のような項目となっています。
1.対象鳥獣の種類、被害防止計画の期間及び対象地域
2.鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止に関する基本的な方針
○詳しくは下記ファイルをご参照ください。
韮崎市鳥獣被害防止計画(H23~H25)(PDF)
3.対象鳥獣の捕獲等に関する事項
4.防護柵の設置その他の対象鳥獣の捕獲以外の被害防止施策に関する事項
5.被害防止施策の実施体制に関する事項
6.捕獲等をした対象鳥獣の処理に関する事項
7.その他被害防止施策の実施に関し必要な事項
人家近くの山林で、クマの目撃情報が寄せられております。
市でも注意看板を設置していますが、入山する際にはラジオ等音の出るものを携帯するなど、十分に注意しましょう。






