韮崎市内に新たに土地又は借地権(20年以上)を取得し、工場等を設置(拡張)して3年以内に操業開始した企業若しくは、自社所有地に工場等を設置(拡張)して操業を開始する製造業は■企業立地支援金(韮崎市単独支援金)または◆企業立地助成金(韮崎市+山梨県助成金)の交付を受けることができます。
詳細は以下のとおりです(制度表)。
対象地域 ・市内全域
■ 企業立地支援金対象要件
1.製造業:情報通信業:運輸業:卸売小売業等を営む企業であること。
2.投下固定資産額が1億円以上であること。
3.操業開始後1年以内までに増加する常時雇用労働者が10人以上であり、そのうち2人以上を市内在住者から確保すること。
◆ 企業立地助成金対象要件
1.製造業、バイオテクノロジー産業等を営む企業であること。
2.土地取得費を除く投下固定資産額が5億円以上であること。
3.操業開始後1年以内までに増加する常時雇用労働者が10人以上であり、そのうち3人以上を市内 在住者から確保すること。
4.山梨県産業集積促進助成金交付要綱に規定する事業認定を受けていること(申請中を含む)。
■ 企業立地支援金額
以下の合計額を納税の翌年に支援金として3年間交付します(単年限度額2,000万円)。
1.企業立地により新たに賦課された固定資産税の全額
2.企業立地により新たに賦課された都市計画税の全額
3.法人市民税の法人税割額の2分の1に相当する額
◆ 企業立地助成金額
投下固定資産額の2%相当額(新規取得地への新増設で製造業の場合2%、他は1%)を助成金として単年で交付します。
企業立地に伴い増加する常時雇用労働者が10人以上~50人未満の場合=限度額6,000万円
50人以上~100人未満の場合=限度額1億円
100人以上~500人未満の場合=限度額1億5,000万円
500人以上の場合=限度額2億円
【この他に山梨県から投下固定資産額の10%相当額が助成されます】
その他
・操業開始予定日の4か月前までに優遇措置指定申請をする必要があります。
・この制度は平成27年3月31日を期限とし、効力を失うこととなります。
工場立地法に基づく届出
「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律」(第2次地域主権一括法)が平成24年4月1日に施行されるにあたり、これまで山梨県が行っていた工場立地法の届出等に関する事務を、これからは韮崎市で行います。
工場立地法は、工場立地が環境の保全を図りつつ適正に行われるよう定められたもので、一定規模以上の工場又は事業所(特定工場)の生産施設や緑地等につきまして、面積の基準が定められています。また、特定工場を新設・変更しようとする場合、この法律に基づく届出が必要となります。
■対象業種・規模
<業種>製造業(物品の加工修理業を含みます。)、電気供給業、ガス供給業、熱供給業
<面積>敷地面積9,000㎡以上又は建築面積(水平投影面積)が3,000㎡以上
■工場敷地利用基準
<生産施設面積割合>敷地面積の30~75%(業種による)
<緑地面積割合>敷地面積の20%以上
<環境施設面積割合>敷地面積の25%以上(緑地を含む)
敷地面積の15%以上を周辺部に配置
■届出の種類
<新設> 特定工場を新設する場合又は増設、用途変更等により、特定工場の規模に該当する場合
<変更> 特定工場の届出内容の変更を行う場合
※軽微な変更の場合、届出は必要ありません。詳しくは担当あて御相談ください。
<氏名等の変更> 届出者の氏名、住所を変更した場合
<承継>特定工場の譲受け、借受け、相続、合併又は分割により地位を承継した場合
<廃止>廃業又は特定工場でなくなった場合
■届出時期
<新設又は変更の届出>工事着工前の90日前まで(但し、内容が適当と認められる場合はその期間を短縮することが出来ます。)
<氏名等の変更、承継の届出>その事実が生じた場合、遅滞無く届出
■提出部数 1部
■提出先 韮崎市企業立地課
■様式一覧 1.特定工場新設(変更)届出及び実施制限期間の短縮申請書(一般用) 4.特定工場廃止届
■工場立地法の条文等はこちらから http://www.meti.go.jp/policy/local_economy/koujourittihou/hou/koujourittihou.htm
■目的 いかなる計量器(はかり)も最初の精度、構造を長く持続することは不可能であるため、定期的な検査によって不良機器を排除する必要があります。 このため、計量法は定期検査制度を設け、取引又は証明に使用される特定計量器を定期的に検査して正確性を確保し、取引上における計量の安全を図っています。 ※以下の目的で使用されているはかりは、検査対象となります。 ・商店等で商品の目方をはかり、取引に用いる場合(農作物の自家販売も含む) ・宅配便の取扱いに用いる場合 ・医師又は薬剤師等による施療調剤に用いる場合 ・病院・学校等で健康診断の体重測定に用いる場合
■検査の時期 2年に1回の実施(前回は平成23年度) ■検査日程・手数料他 ●電気式はかりを除くはかりの定期検査
<定期検査日程> 電気式はかりを除くはかりの定期検査平成23年10月27日をもって終了いたしました。 山梨県計量検定所 所 在 地:山梨県笛吹市石和町広瀬785 山梨県東八代合同庁舎内 電 話:055-261-9130 検査実施日:平成23年10月28日~平成24年3月30日 9:00~16:00
検査実施時に検査を受けられなかった場合、山梨県計量検定所で検査を受けていただくことになります。
※計量検定所で検査を受けられる場合は、事前に検定所に電話してください。
●電気式はかりの検査
電気式はかりは、運搬が困難であり運搬移動することによって計量器の精度等に支障をきたす恐れがあります。
そこで、指示はかり等の定期検査の代わりに計量法第25条第1項で定められた「定期検査に代わる計量士による検査」によって、特定計量器の使用場所を巡回し、検査を行います。
<巡回の日時>
平成23年10月3日から平成24年2月28日まで(午前9時から午後4時まで)の期間中に巡回します。
巡回期間中に不在の時は、平成24年3月30日までに再度巡回し、検査を行います。
<計量士による特定計量器定期検査に代わる検査料金表>
| 種類 | ひょう量又は感量の比 | 手数料(円) |
| 電気式はかり | 20kg未満 |
2,000 |
| 〃 | 20kg以上~100kg未満 | 2,500 |
| 〃 |
100kg以上~250kg未満 |
3,000 |
| 〃 | 250kg以上~500kg未満 | 5,000 |
| 自動包装機付き値付け機 | 20kg未満 | 2,500 |
|
機械式はかり (電気式はかり以外の指示はかり、台手動はかり、 等比皿手動はかり等を含む) |
20kg未満 20kg以上~100kg未満 100kg以上~250kg未満 250kg以上~500kg未満 |
1,000 2,000 3,000 5,000 |
|
大型はかり (分銅運搬費等を除く) |
1t未満 1t以上~2t未満 2t以上~10t未満 10t以上~20t未満 20t以上~30t未満 30t以上~50t未満 |
10,000 15,000 20,000 30,000 40,000 50,000 |
※原則として、電気式はかりの検査ですが、電気式はかり受検者の希望があれば他のはかりも検査を行いますので、巡回当日、計量士に申し出てください。その際の料金は、上記表のとおりです。
●大型はかりの所在場所定期検査
※400kg以上の大型はかりは、所在場所(設置の場所)にて受検をするよう手続きが必要になります(所在場所定期検査申請)。
貸付等に関する認定(セーフティネット保証制度)
貸付等に関する認定
商工業関係申請書一覧






