市では、積極的な情報公開の一環として、平成24年度より、諮問機関等が開催する会議を原則公開とし、市民の皆様に市政に対する理解と関心を深めていただき、開かれた市政の推進に努めてまいります。
○公開の対象となる審議会等
① 地方自治法第138条の4第3項の規定に基づき、法律又は条例の定めるところにより、調停、審査、諮
問又は調査を行うために設置された機関
② ①の機関のほか、これに準じた機関で、市政に対する市民の意見の反映等を目的として、例規に規定され
たもののうち、市民、有識者等を構成員に含むもの
※なお、韮崎市情報公開条例に規定されている個人情報等は非公開となります。
○会議開催の事前公表
会議の開催予定日の7日前までに市役所1階案内板及びホームページにより、開催概要を公表します。
○会議の傍聴
傍聴を希望される方は、会議開始時間の15分前までに会場にお越しください。
※傍聴者の決定は、原則として先着順により行います。(定員は会議により異なります。)
市職員の給与及び定員管理についての情報を公開します。 下記をクリックしてご覧ください。
次世代育成支援対策についての実績及び計画を公表します。
下記をクリックしてご覧ください。
政治倫理の確立のための韮崎市長の資産等の公開に関する条例に基づき、公開をいたしております。
■ 閲覧できる報告書は
1. 資産等報告書
2. 資産等補充報告書
3. 所得等報告書
4. 関連会社等報告書
以上の4件です。
※1.は、市長の任期開始の日時点のものが翌年5月7日から閲覧できます。
2.は、毎年12月31日時点のものを翌年の6月30日から閲覧できます。
3.は、前年の所得について6月30日から閲覧できます。(ただし、1年間を通じて市長であった場合に限ります。)
4.は、毎年4月1日時点のものを6月30日から閲覧できます。
■ 閲覧できる方は
市内に住んでいる方に限らず、どなたでも閲覧することができます。
■ 閲覧場所
市役所3階 総務課
■ 閲覧時間
8:30~17:30
(土、日、祝日及び年末年始を除く。)
■ 情報公開制度とは
市が保有する情報を市民などの皆さんの請求により公開する制度です。この制度は、市民の知る権利と市の説明責任を明らかにし、市民の皆さんの市政への理解と信頼を深め、公正で開かれた市政を推進することを目的としています。
★ 請求できる方は
市内に住んでいる方に限らず、どなたでも公開請求することができます。
★ 制度を実施する機関とは
市長、議会、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会です。
★ 請求の対象となる情報とは
実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画、写真及び電磁的記録(磁気テープ、マイクロフィルムなど)で、職員が組織的に用いるものとして、実施機関が管理しているものです。
ただし、市民の利用に供することを目的として管理しているもの(図書館、市情報公開コーナーなどで一般の閲覧に供しているものなど)や、新聞、雑誌、書籍など不特定多数の者に販売することを目的として発行されているものは除きます。
★ 請求方法は
・ 窓口での手続
市役所分3階総務課にお越しいただき、所定の請求書に住所、氏名、行政文書の名称などを記入し提出してください。
・ 郵送による手続
所定の請求書に住所、氏名、行政文書の名称などを記入し、総務課あてに郵送してください。
・ インターネットによる手続
所定の請求書(PDF・Word)をダウンロードして、住所、氏名、行政文書の名称などを記入し、総務課あてのメール(に添付してください。(アドレスについては、お問い合わせください。)
・ ファックスによる手続
所定の請求書に住所、氏名、行政文書の名称などを記入し、総務課あてにファックスしてください。
★ 費用は
行政文書の閲覧・視聴は無料です。ただし、写しの交付を請求される場合は、実費を負担していただきます。(A3版まで1枚20円)
写しの郵送を希望される場合は、合わせて郵送料も必要となります。
■ 個人情報保護制度とは
情報化の進展により、私たちの生活は便利になっている反面、個人情報の取扱いに適切を欠いた場合、プライバシーをはじめとする個人の権利利益が侵害されるおそれが高まっています。
そこで市では「韮崎市個人情報保護条例」を制定し、市が個人情報を適切に取り扱うためのルールを定めるとともに、皆さんが自己の個人情報の開示、訂正及び利用停止を求めることができる権利を明らかにすることにより、その権利利益を保護しています。
市民の皆さんも、プライバシーの保護の重要性を認識し、他人の個人情報をみだりに取り扱わないようにするとともに、自ら個人情報の保護を心がけてください。






