行政手続制度について
■ 制度の目的
許認可等の申請についての処理期間や,不利益処分などの行政手続については,これまでは個別の条例等に委ねられ,制度として不備不統一が見られました。
そこで,この制度では,これらの不備不統一を是正し,行政運営における公正の確保と透明性の向上を図ることによって市民の権利利益を保護するために,行政手続に関して共通する事項を定めることとしております。
この制度により市では,例えば,申請に対する処分については,申請に関する審査基準を定めて公表することが必要になり,また,不利益処分については,処分を行う前に必ず相手方に意見陳述の機会を保証することになります。