印鑑登録するには
印鑑登録できる方
韮崎市に住民登録している15歳以上の方。
※15歳未満の方、成年被後見人の方は登録できません。
登録できる印鑑
・住民基本台帳に登録されている氏名、氏、名(外国人の方は通称名も含む)、もしくはその一部を組み合わせたもの
※外国人の方で、本名と異なる印鑑を登録したい場合は、通称(名)を登録していただく必要があります。
通称名の登録についてはこちら
・ 1人につき1個
・直径8mmを超え25mm以下のもの
※ゴム印その他変形しやすいものは登録できません。
登録の申請は、本人が直接行うのが原則です!
しかし、本人が病気等やむを得ない理由により窓口に来ることができない場合は、本人より委任状を
預かった上で、代理人による登録の申請をすることができます。
登録方法
本人が登録する場合
必要なもの
・登録する印鑑
・印鑑登録申請書(市民生活課戸籍住民担当の窓口に設置してあります)
・運転免許証や住民基本台帳カード、パスポートなど官公署の発行した写真付きの身分証明書
※写真付きの身分証明書が無い場合は
(1)既に韮崎市に印鑑登録していらっしゃる方に保証人として、印鑑登録申請書に署名押印してもらい、登録する印鑑をお持ちいただき登録します。
(2)上記の方法がとれない場合は、印鑑登録申請後、照会・回答書をお送りしますので、署名押印した回答書と登録する印鑑と本人確認書類 をお持ちいただき登録します。
郵送の関係上、登録に日数がかかります。
●本人確認書類は、保険証、診察券、会員証などお名前等が確認できるものになります。
代理人による登録の場合(即日登録はできません)
本人自筆の委任状、登録する印鑑および代理人の印鑑を持参し代理人が窓口で申請
↓
本人宛てに照会・回答書を送付
↓
本人が回答書に署名押印
↓
代理人が回答書、委任状、登録する印鑑をお持ちいただき登録します。
郵送の関係上、登録に日数がかかります。
住民基本台帳カードを持っている方は
多目的利用サービスを追加すれば自動交付機などで印鑑登録証明書を発行できるようになります。
住民基本台帳カードと多目的利用サービス申請書を市民課市民担当の窓口へ提出してください。
このページに関する お問い合わせ |
市民生活課 戸籍住民担当 内線(123,124,125,126) |
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