国保税の軽減・減免
国保税の軽減・減免について
所得基準に基づく軽減【申請不要】
軽減基準所得金額※1が下記の基準に該当する世帯は、国保税の均等割・平等割が軽減されます。
判定は、賦課期日の4月1日現在で行います。4月2日以降に国保に加入した世帯は、その資格取得日で行います。
判定基準日後に世帯人数が変更となった場合でも再判定は行いませんが、軽減判定後に世帯主が変更となった場合は、軽減の再判定を行います。
《平成30年度より、5割・2割軽減の基準が変わり、軽減対象が拡大します。》
前年中の世帯総所得金額等(世帯主と国保加入者の所得の合計額) | 軽減割合 |
33万円以下 | 7割軽減 |
33万円+(27.5万円×被保険者数と特定同一世帯所属者※2数の合計) | 5割軽減 |
33万円+(50万円×被保険者数と特定同一世帯所属者※2数の合計) | 2割軽減 |
※1 世帯主(国保に加入していない世帯主を含む)及び国保被保険者(特定同一世帯所属者含む)の前年中の総所得金額等の合計。
ただし、65歳以上の年金所得者については、年金所得から15万円を控除した額、分離課税所得(譲渡・株式・先物等)がある場合は、特別控除前の額となります。
また、専従者給与は、受給者の所得に含めず、支払者の所得に加えます。
※2 「特定同一世帯所属者」とは、同一世帯で、後期高齢者医療制度へ移行したことにより、国保の資格を喪失した方。
軽減判定基準表
被保険者数 | 2割軽減 | 5割軽減 | 7割軽減 |
1人 | 830,000円以下 | 605,000円以下 | 330,000円以下 |
2人 | 1,330,000円以下 | 880,000円以下 | 330,000円以下 |
3人 | 1,830,000円以下 | 1,155,000円以下 | 330,000円以下 |
4人 | 2,330,000円以下 | 1,430,000円以下 | 330,000円以下 |
5人 | 2,830,000円以下 | 1,705,000円以下 | 330,000円以下 |
以下1人増すごとに | 500,000円加算 | 275,000円加算 | 同上(加算なし) |
後期高齢者医療制度創設に伴う軽減・減免
対象者 | 軽減・減免内容 |
同一世帯の国保加入者が後期高齢者医療制度 へ移行することにより、国保加入者が1人となる 場合(申請不要) |
・平等割(医療分・支援金分)を最初の 5年間は「2分の1」を減額し、その後 3年間は「4分の1」を減額します。 |
社会保険等の被保険者が後期高齢者医療制度 へ移行することにより、被扶養者(65歳以上)が 国保に加入する場合(申請が必要) |
・旧被扶養者の所得割、資産割を全額免除 ・旧被扶養者の均等割を半額免除※3 ・旧被扶養者のみの世帯の場合は、平等割を 半額免除※3 |
※3 上記の「所得基準に基づく軽減」で、7・5割軽減に該当する場合は、適用されません。
非自発的(倒産・解雇・雇い止め等)離職者に対する軽減【申請が必要】
対象者 (1)~(3)の全て に該当する方 |
(1)平成21年3月31日以降に離職された方 (2)離職日時点で65歳未満の方 (3)雇用保険受給資格証に下記の離職理由コードが記載されている方 【離職理由コード:11・12・21・22・23・31・32・33・34】 |
軽減内容 | 国保税の算定時に、該当者の給与所得を100分の30で計算します。 |
軽減期間 | 離職日の翌日の属する月から、翌年度末までの一定期間です。 |
必要なもの | 「雇用保険受給資格証」と「印鑑」をお持ちください。 |
その他の減免【申請が必要】
その他、自然災害によるもの、疾病又は負傷等による失業、休廃業によるもの等、特別な事情により保険税の納付が困難になった世帯について、申請により保険税の減免が適用される場合があります。
詳しくは市民生活課国保年金担当へお問い合わせください。
このページに関する お問い合わせ |
市民生活課 国保年金担当 内線(127,128,129,137) |
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