新型インフルエンザ
新型インフルエンザ
新型インフルエンザは、毎年流行を繰り返してきたインフルエンザウイルスとウイルスの抗原性が大きく異なる新型のウイルスが出現することにより、およそ10年から40年の周期で発生しています。
新型のウイルスに対してはほとんどの人が免疫を獲得していないため、世界的大流行となり、大きな健康被害とこれに伴う社会的影響をもたらすことが懸念されています。
参考ページ
○厚生労働省:感染症情報
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/kekkaku-kansenshou/index.html
○厚生労働省:新型インフルエンザに関するQ&A
http://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou04/02.html
韮崎市新型インフルエンザ等対策行動計画
これら病原性が高い新型インフルエンザや同様な危険性のある新感染症が発生した場合に、国民の生命及び健康を保護し、国民生活及び経済に及ぼす影響が最小となるようにすることを目的とし、新型インフルエンザ等対策特別措置法(以下「特措法」という。)が制定されました。
この特措法は、国、地方公共団体、指定公共機関及び指定地方公共機関、事業者等の責務、新型インフルエンザ等発生時における措置及び新型インフルエンザ等緊急事態時の特別な措置について定められております。
韮崎市で策定した行動計画も特措法に基づき、新型インフルエンザ等対策の総合的な推進に関する事項等を示しております。
行動計画の基本的戦略
(1)感染拡大を可能な限り抑制し、市民の生命及び健康を保護する。
・流行のピークを遅らせ、医療提供体制整備等の時間を確保する。
・流行のピーク時に、入院患者や重症患者の数を少なくすることで医療体制への負荷軽減及び必要な患者が適切な
医療を受けられるようにする。
・適切な医療の提供により、重症者数及び死亡者数を減らす。
(2)市民生活及び市民経済に及ぼす影響が最小限となるようにする。
・地域での感染対策等により、欠勤者の数を減らす。
・事業継続計画の作成及び実施等により、医療提供の業務又は市民生活及び市民経済の安定に寄与する社会経済機能
の維持に努める。
市の役割
新型インフルエンザ等発生時には政府対策本部、山梨県対策本部の決定した基本的対処方針を踏まえつつ、地域の状況に応じて判断を行い、、市民の生活を維持するための対策として、相談対応や予防接種等を実施する。また、緊急事態宣言が出された時は市対策本部等を設置し、対策強化を推進する。
市の発生段階及び発生状態
発生段階 |
発生状態 |
未発生期 |
新型インフルエンザ等が発生していない状態 |
海外発生期 |
海外で新型インフルエンザ等が発生した状態 |
市内未発生期 |
国内のいずれかの都道府県で新型インフルエンザ等の患者が発生しているが、 県内及び市内での患者は発生していない状態 |
市内発生早期 |
市内で新型インフルエンザ等の患者が発生しているが、 全ての患者の接触歴を疫学調査で追える状態 |
市内感染期 |
市内で新型インフルエンザ等の患者の接触歴が疫学調査で追えなくなった状態 (※感染拡大~まん延~患者の減少) |
小康期 |
新型インフルエンザ等の患者の発生が減少し、 低い水準でとどまっている状態 |
注)市内で国内発の患者が確認された場合は市内未発生期を経ないで市内発生早期となる。
行動計画の概要及び全文
○概要
1.計画策定の背景 ~ 6.対策の主要6項目(226KBytes)7.発生段階における対策一覧表(202KBytes)
○全文
韮崎市新型インフルエンザ等対策行動計画(1.03MBytes)
○公表場所
・市ホームページ
・市役所情報公開コーナー(韮崎市役所1階)および保健福祉センター窓口
※閲覧時間:午前8時30分から午後5時15分まで(土・日・祝日を除く)
参考ページ
○山梨県:山梨県新型インフルエンザ等対策行動計画・ガイドライン
このページに関する お問い合わせ |
健康づくり課 健康増進担当 内線(0551-23-4310) |
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