福祉課では、市の地域福祉推進の基本的指針を定める「地域福祉計画(後期)」と、市のあらゆる分野で子育て支援策を展開し、子どもを生み育てやすいまちづくりを推進していくための指針となる「次世代育成支援地域行動計画(後期)」また、障がい者に関する施策全般を体系的に推進していくための基本的な方向性を定める「障がい者ふれあい計画(後期)」を策定しました。計画期間は平成22年度26年度までです。
■計画の閲覧場所
以下の場所で閲覧できます。
閲覧場所
・福祉課窓口(市役所1階)
・情報公開コーナー(市役所1階)
必要なもの
・戸籍謄本または抄本(本籍地でない市区町村に出す方)
・届出人の印鑑(スタンプ印は不可)
・夫及び妻になる人が未成年の場合、父母の未成年の場合
・証人の署名、押印(御当人以外の成年の方2名)
必要なもの
・戸籍謄本(本籍地でない市区町村に出す場合)
・夫婦それぞれの印鑑(スタンプ印不可)
・証人の方の署名、押印(御当人以外の成年の方2名)
●平日閉庁後及び土日・祝日・振替休日・年末年始の閉庁時は、宿直室(市役所西側)にて
届書をお預かりします。あくまでもお預かりであり、内容の審査は休み明けとなります。
(届出日はお預かりした日となります。)
必要なもの
・戸籍謄本(他の市区町村に転籍する場合)
・届出人の印鑑(スタンプ印不可)
「戸籍法の一部を改正する法律」が、平成20年5月1日から施行され、戸籍の証明書を請求するときや、届出をするときは、「本人確認」が必要になります。戸籍証明書を請求されるときは、運転免許証などの写真付きの本人確認書類を忘れずにお持ちください。 写真付きの身分証をお持ちでない方は、保険証等を2枚以上お持ちください。
・転入届
届出人:本人または世帯主
必要なもの
転出証明書(前住所地で発行されたもの)
※パスポート(海外からの転入の場合)
・転出届
届出人:本人または異動前の世帯主
※郵送による手続きも可能です。詳しくは担当にお問い合わせください。
~厚生労働省大臣官房統計情報部 人口動態・保健統計課~
厚生労働省では毎年人口動態調査を実施しています。この調査は皆さんからの出生・死亡・死産・婚姻及び離婚の各届書をもとに、出生や死亡の状況などを調べるものですが、国勢調査の行われる年には、人口動態職業・産業調査を実施し、届書に職業の記入もお願いすることとしております。なお、死亡届には、併せて産業の記入もお願いしております。
調査結果は、今後の厚生労働行政の基礎資料として活用いたします。
本年は国勢調査の年であることから、届出をされる方々にはご面倒をおかけしますが、ご協力くださるようお願いいたします。
届出をする市区町村役場の窓口に「出生・死亡・死産・婚姻・離婚の届出をされる方にお願い(職業・産業例示表)」を備え付けていますので、参考の上、記入をお願いいたします。 また、わからない場合は、窓口でおたずねください。
韮崎市に住民登録または外国人登録をしている15歳以上の方が、
1人につき1個の印鑑の登録をすることができます。
登録できる印は、直径8mmを超え25mm以下のものです。
ゴム印その他変形しやすいものは登録できません。
【郵送による請求】
住民票の写し・戸籍・身分証明書などが必要である場合、
韮崎市外にお住みの方など窓口に来られないときは、郵送により取り寄せることができます。
韮崎市に住民登録してある人が請求できるもの
住民票
住民票記載事項証明書
外国人登録原票記載事項証明書
印鑑登録証明書
各300円
■概要
近年、著しい社会経済情勢の変化にともない、日々忙しい生活を送る中で、毎日の「食」の大切さを忘れがちであります。栄養の偏りや不規則な食事などによる、肥満や生活習慣病の増加、また、過度な痩身志向などに加え、新たな「食」の安全上の問題も生じております。
こうした現状を踏まえ、子どもたちが生きる力を身に付け、豊かな人間性を育むことができ、全ての市民が、生涯にわたって生き生きと暮らすことができる社会の実現のために、「食育」に関する施策を、総合的かつ計画的に推進するために、韮崎市食育推進計画(案)を策定しました。
市パブリックコメント制度実施要綱に基づいて公表し、皆さんの意見を募集します。
■募集期間
平成21年1月19日(月)から平成21年3月23日(月)午後5時まで
■意見の提出
○意見を提出できる方
・市内にお住まいの方
・市内に事務所、事業所を有する方
・市内に通勤、通学している方
・上記のほか、この計画に利害関係を有する方
○意見の提出方法
・郵送:〒407-0024 韮崎市本町3丁目6番3号
韮崎市役所保健課健康増進担当あて(平成21年2月6日(金)消印有効)
・ファクシミリ:0551-23-4316
・電子メール:hokennka@city.nirasaki.lj.jp
・持参:保健福祉センター内 保健課健康増進担当
※様式は任意ですが、住所、氏名、電話番号は必ず記入してください。
(これらの記載のないものは受付できません。)
※お電話でのご意見の提出には応じかねます。あらかじめご了承ください。
■意見の取扱い
提出されたご意見を考慮しながら最終案を決定します。いただいたご意見の概要等は、次の場所で公表します。
・市のホームページ
・保健課窓口(保健福祉センター内)
・情報公開コーナー(市役所1階)
※個々のご意見に直接回答は行いません。
※提出いただいたご意見の原稿等は、返却いたしません。
※提出者の氏名・住所などの個人情報公表いたしません。
※個人または法人その他の団体の権利又は利益を害するおそれがあるものについては、公表致しません。
■計画(案)の閲覧場所
以下の場所で閲覧、または下記よりダウンロードできます。
閲覧場所
・保健課窓口(保健福祉センター内)
・情報公開コーナー(市役所1階)
インフルエンザが本格的に流行する季節になりました。
【予防方法】
・こまめに手を洗う。
・外出後はうがいをする。
・できるだけ人ごみを避ける。
・日ごろから十分な栄養を摂り、体力の維持に努める。
・外出時にはマスクをする。
・適度な湿度(50%~60%)を保つ。
・予防接種を受ける。
新型インフルエンザとは、過去に人が感染したことのない新しいタイプのインフルエンザのことです。新型インフルエンザに対して人は免疫を待っていないため、ひとたび発生すれば世界中で大流行し、人命や社会経済活動に多くの被害をもたらすことが懸念されています。
このような状況を踏まえ、本市としての新型インフルエンザの対策や行動を示す「韮崎市新型インフルエンザ対策行動計画」を10月に策定しました。
●新型インフルエンザが発生したとき
新型インフルエンザが市内に発生した場合又は発生の恐れがある場合には、市長を「本部長」、副市長及び教育長を「副本部長」として『韮崎市新型インフルエンザ対策本部』を設置し、対策本部会議を開催して、発生時の初動対応及び感染拡大防止等を速やかに行います。
なお、新型インフルエンザの発生状況に応じて本部長は次のような宣言を行います。
「流行警戒宣言」・・・市内に発生や県内発生で集団発生が見られた場合に発令します。
「非常事態宣言」・・・一般社会で急速に感染が拡大している場合に発令します。
「流行終息宣言」・・・国の終息宣言を受け本部長が適当と判断した場合に発令します。
●市民の皆様へ予防対策の協力を要請します
新型インフルエンザに伴う健康被害を最小限にとどめるために、新型インフルエンザの発生の恐れが出た時に、市民の皆様に感染予防と感染拡大防止の徹底を図る目的で次の事項について協力を要請します。
・不要な外出は避けるよう要請します。
・大衆が集まる施設等の出入りの自粛を要請します。
・マスク(サージカルマスクが有効)の着用を要請します。
・手洗い、うがいの励行を要請します。
・体調不良時には休養優先するよう要請します。
・インフルエンザを疑う症状の場合、医療機関の専門外来で早期受診をするよう要請します。
・市民への家庭内備蓄物(食料・生活必需品・医薬品・飲料水等)日用品の備蓄に努めるよう要請します
麻しんは感染力が非常に強く、重症な場合には肺炎や脳炎を合併することもある病気です。また、特に乳児や成人では重篤になりやすいので注意が必要です。 予防には、麻しんワクチンの接種が有効です。
○予防接種法によって公費で接種できる対象者には、韮崎市から問診票が配布されます。
○ 公費の接種の対象年齢と麻しんワクチン(麻しん風しん混合ワクチン)の種類
1期 1歳以上満2歳未満の年齢の方
2期 小学校学校就学前の1年間の年齢の方
3期 中学1年生相当年齢の方
4期 高校3年生相当の年齢の方
保健福祉センターは、赤ちゃんからお年寄りまですべての年代を通した健康づくりの場として、総合的な保健サービスを提供しています。
■休館日
・土曜日及び日曜日
・国民の祝日に関する法律に定める休日
・年末年始(12月29日から1月3日まで)
予防接種は決められた期間内であれば、全額公費負担で接種ができます。
予防接種の対象となる病気は、小さいときにかかると怖い病気ばかりです。計画的に接種を受けてください。
家庭児童相談室では、子どもや子どもをとりまく家庭環境などについての相談に幅広く応じています。もちろん、子どもさん本人の相談にも応じます。ひとりで抱えこまずご相談下さい。何事も早めの対応が効果的です。秘密は守られます。
韮崎市では、母子自立支援員を設置し、ひとり親家庭の暮らしのこと、子どものこと、また、母子世帯等の自立・就業や支援等の相談を受け付けています。
お気軽にご相談ください。秘密は厳守されます。
なお、各地域には主任児童相談員もおりますので、連絡先等は福祉課子育て支援担当までお尋ねください。
配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護を図るため、制定されております。法が言う「配偶者からの暴力」とは、身体的暴力、精神的暴力、性的暴力です。状況に応じ、一時保護や、保護命令(一時保護、接近禁止命令)などで暴力の被害者を守ります。
一人で悩まず、ご相談下さい。秘密は守られます。あなたに合った解決の方法を、一緒に考えていきましょう。
父と生計を同じくしていない児童や父が重度の障害の状態にある児童が監護される家庭の生活の安定と自立の促進に寄与するとともに、児童の健全な育成を図ることを目的として支給されます。
児童の健全な育成と資質の向上を目的に、小学校修了前(12歳到達後の最初の年度末まで)の児童を養育されている方に手当を支給する制度です。
母子家庭の母の就業を支援するための各種制度があります。いずれの給付事業についても、事前相談が必要となります。詳しい内容についてはお問い合わせください。
国民年金の届出
・厚生年金、共済組合を喪失したとき
・住所、氏名が変わったとき
・任意加入するとき、または任意加入をやめるとき
・第3号被保険者が配偶者の扶養からはずれたとき
・被保険者が国外に居住したとき
・被保険者が帰国したとき
・付加年金に加入するとき、または喪失するとき
・保険料の免除申請をするとき
・学生納付特例の申請をするとき
詳しくは担当にお問い合わせください。
◆老齢基礎年金◆
原則として、保険料納付済期間・免除期間・合算対象期間をあわせて25年以上ある人が65歳
になったときに受けられる年金です。
◆障害基礎年金◆
国民年金に加入している間に病気やけがで障害者になったとき(過去に被保険者であった人
で、60歳以上65歳未満の人が日本国内に住んでいる間に障害者になったときを含む)障害の
程度が1級又は2級(障害基礎年金の等級は障害者手帳の等級と異なります。)の状態にあり、
一定の保険料納付要件を満たしている場合に支給されます。
20歳前(国民年金に加入する前)の病気やけがで障害者になった場合も、障害基礎年金が
支給されます。(所得により支給停止になることがあります。)
◆遺族基礎年金◆
国民年金の被保険者または被保険者であった人が死亡し、一定の保険料納付用件を満たして
いるときに、その人によって生計を維持されていた遺族(子のある妻または子)に支給されます。
◆国民年金の独自給付◆
【付加年金】
月額400円の付加保険料を納めた人が、老齢基礎年金の受給権を得たときに支給されます。
【寡婦年金】
老齢基礎年金の受給資格を満たした夫が、老齢基礎年金を受けずに死亡した場合、夫の死亡
当時、夫によって生計を維持し、かつ夫との婚姻関係が10年以上継続している妻に、60歳から
65歳までの間支給されます。
ただし、夫が障害基礎年金の受給権をもっていたことがあったり、妻が繰上げ支給の老齢基礎
年金を受けているときは、支給されません。
【死亡一時金】
3年以上国民年金の保険料を納付した人が、年金を受けないで死亡したときに、その遺族に支
給されます。
【短期在留外国人の脱退一時金】
国民年金の加入期間が6カ月以上あり、老齢基礎年金の受給資格のない短期在留外国人には、
被保険者資格を喪失して、日本国内に住所を有しなくなった日から2年以内に請求を行えば、脱退
一時金が支給されます。
集合地・一時避難地、市指定避難地、市指定避難所 の違いは??
◆集合地・一時避難地
自主防災会や組単位で定めます。一時的に集合し災害状況・安否等の確認ができるような集団を形成できる場所で、集合した人々の安全が確保できる「空き地」・「小公園」等の広場のことです。
◆市指定避難地
集合した人々の安全が確保できるスペースを有し、また避難に伴う不安や混乱を防ぎ、住民の避難誘導、情報伝達、応急救護等を行うことが可能な「公園」・「公民館」・「小中高等学校」等の緑地、グラウンド等です。
東海地震において観測情報が発令され、地震の予知ができた場合において発災前に必要に応じ避難する場所になります。
◆市指定避難所
同上の避難地と同様の役割ですが、広場ではなく屋根がある「施設」を指します。
地震等災害発生後に、自宅等が被災または余震等で被災する恐れがある場合に避難し、応急的な寝食の場になります。食料や応急物資は避難所単位で配付されます。
家庭児童相談室では、子どもや子どもをとりまく家庭環境などについての相談に幅広く応じています。もちろん、子どもさん本人の相談にも応じます。ひとりで抱えこまずご相談下さい。何事も早めの対応が効果的です。秘密は守られます。
児童虐待とは、親または親に代わる保護者が「子どもの心身を傷つけ、子どもの健やかな成長・発達を阻害すること」を言います。しばしば、「虐待かしつけか」「愛情があるか」など議論されますが、たとえ親にとって愛情に根ざしたしつけでも、その行為が子どもの心身を傷つけ、発達を阻害するもので
あるなら、それは児童虐待です。
児童虐待は子どもへの人権侵害であり、虐待による不適切な扱いは、人格や知的発達を阻害し、情緒や行動面にも深刻な影響を与えます。非行、不登校、引きこもり、自殺画図、思春期以降に現れる精神疾患など様々な社会的不適応行動の原因になることもあります。
韮崎市では、韮崎市児童虐待防止ネットワーク(要保護児童対策地域協議会)を組織し、関係機関が連携して児童虐待の防止、早期発見、対応に努めております






