福祉課では、市の地域福祉推進の基本的指針を定める「地域福祉計画(後期)」と、市のあらゆる分野で子育て支援策を展開し、子どもを生み育てやすいまちづくりを推進していくための指針となる「次世代育成支援地域行動計画(後期)」また、障がい者に関する施策全般を体系的に推進していくための基本的な方向性を定める「障がい者ふれあい計画(後期)」を策定しました。計画期間は平成22年度26年度までです。
■計画の閲覧場所
以下の場所で閲覧できます。
閲覧場所
・福祉課窓口(市役所1階)
・情報公開コーナー(市役所1階)
穂坂自然公園で自分だけのオリジナル文房具作りイベントを開催します。
夏休みの工作の宿題がまだの小学生!
やさしい講師の先生の指導で世界でひとつだけの工作を作りませんか?
実施場所 韮崎市穂坂町三ツ沢3507-1
穂坂自然公園・ふれあいセンター特設ブース
実施期間 8月19日(金)~31日(水)
実施時間 午前10時及び午後2時 1日2回制
工作内容 メモ帳、本立て、ペンたて、お皿等が工作できます
参加方法 時間までに穂坂ふれあいセンターへお越しいただき受付を済ませてください。
予 約 予約も受付ます
予約受付先 峡北森林組合 0551-26-2300
参加料金 300円
必要なもの
・戸籍謄本または抄本(本籍地でない市区町村に出す方)
・届出人の印鑑(スタンプ印は不可)
・夫及び妻になる人が未成年の場合、父母の未成年の場合
・証人の署名、押印(御当人以外の成年の方2名)
必要なもの
・戸籍謄本(本籍地でない市区町村に出す場合)
・夫婦それぞれの印鑑(スタンプ印不可)
・証人の方の署名、押印(御当人以外の成年の方2名)
●平日閉庁後及び土日・祝日・振替休日・年末年始の閉庁時は、宿直室(市役所西側)にて
届書をお預かりします。あくまでもお預かりであり、内容の審査は休み明けとなります。
(届出日はお預かりした日となります。)
必要なもの
・戸籍謄本(他の市区町村に転籍する場合)
・届出人の印鑑(スタンプ印不可)
「戸籍法の一部を改正する法律」が、平成20年5月1日から施行され、戸籍の証明書を請求するときや、届出をするときは、「本人確認」が必要になります。戸籍証明書を請求されるときは、運転免許証などの写真付きの本人確認書類を忘れずにお持ちください。 写真付きの身分証をお持ちでない方は、保険証等を2枚以上お持ちください。
・転入届
届出人:本人または世帯主
必要なもの
転出証明書(前住所地で発行されたもの)
※パスポート(海外からの転入の場合)
・転出届
届出人:本人または異動前の世帯主
※郵送による手続きも可能です。詳しくは担当にお問い合わせください。
韮崎市に住民登録または外国人登録をしている15歳以上の方が、
1人につき1個の印鑑の登録をすることができます。
登録できる印は、直径8mmを超え25mm以下のものです。
ゴム印その他変形しやすいものは登録できません。
【郵送による請求】
住民票の写し・戸籍・身分証明書などが必要である場合、
韮崎市外にお住みの方など窓口に来られないときは、郵送により取り寄せることができます。
韮崎市に住民登録してある人が請求できるもの
住民票
住民票記載事項証明書
外国人登録原票記載事項証明書
印鑑登録証明書
各300円
■概要
近年、著しい社会経済情勢の変化にともない、日々忙しい生活を送る中で、毎日の「食」の大切さを忘れがちであります。栄養の偏りや不規則な食事などによる、肥満や生活習慣病の増加、また、過度な痩身志向などに加え、新たな「食」の安全上の問題も生じております。
こうした現状を踏まえ、子どもたちが生きる力を身に付け、豊かな人間性を育むことができ、全ての市民が、生涯にわたって生き生きと暮らすことができる社会の実現のために、「食育」に関する施策を、総合的かつ計画的に推進するために、韮崎市食育推進計画(案)を策定しました。
市パブリックコメント制度実施要綱に基づいて公表し、皆さんの意見を募集します。
■募集期間
平成21年1月19日(月)から平成21年3月23日(月)午後5時まで
■意見の提出
○意見を提出できる方
・市内にお住まいの方
・市内に事務所、事業所を有する方
・市内に通勤、通学している方
・上記のほか、この計画に利害関係を有する方
○意見の提出方法
・郵送:〒407-0024 韮崎市本町3丁目6番3号
韮崎市役所保健課健康増進担当あて(平成21年2月6日(金)消印有効)
・ファクシミリ:0551-23-4316
・電子メール:hokennka@city.nirasaki.lj.jp
・持参:保健福祉センター内 保健課健康増進担当
※様式は任意ですが、住所、氏名、電話番号は必ず記入してください。
(これらの記載のないものは受付できません。)
※お電話でのご意見の提出には応じかねます。あらかじめご了承ください。
■意見の取扱い
提出されたご意見を考慮しながら最終案を決定します。いただいたご意見の概要等は、次の場所で公表します。
・市のホームページ
・保健課窓口(保健福祉センター内)
・情報公開コーナー(市役所1階)
※個々のご意見に直接回答は行いません。
※提出いただいたご意見の原稿等は、返却いたしません。
※提出者の氏名・住所などの個人情報公表いたしません。
※個人または法人その他の団体の権利又は利益を害するおそれがあるものについては、公表致しません。
■計画(案)の閲覧場所
以下の場所で閲覧、または下記よりダウンロードできます。
閲覧場所
・保健課窓口(保健福祉センター内)
・情報公開コーナー(市役所1階)
インフルエンザが本格的に流行する季節になりました。
【予防方法】
・こまめに手を洗う。
・外出後はうがいをする。
・できるだけ人ごみを避ける。
・日ごろから十分な栄養を摂り、体力の維持に努める。
・外出時にはマスクをする。
・適度な湿度(50%~60%)を保つ。
・予防接種を受ける。
新型インフルエンザとは、過去に人が感染したことのない新しいタイプのインフルエンザのことです。新型インフルエンザに対して人は免疫を待っていないため、ひとたび発生すれば世界中で大流行し、人命や社会経済活動に多くの被害をもたらすことが懸念されています。
このような状況を踏まえ、本市としての新型インフルエンザの対策や行動を示す「韮崎市新型インフルエンザ対策行動計画」を10月に策定しました。
●新型インフルエンザが発生したとき
新型インフルエンザが市内に発生した場合又は発生の恐れがある場合には、市長を「本部長」、副市長及び教育長を「副本部長」として『韮崎市新型インフルエンザ対策本部』を設置し、対策本部会議を開催して、発生時の初動対応及び感染拡大防止等を速やかに行います。
なお、新型インフルエンザの発生状況に応じて本部長は次のような宣言を行います。
「流行警戒宣言」・・・市内に発生や県内発生で集団発生が見られた場合に発令します。
「非常事態宣言」・・・一般社会で急速に感染が拡大している場合に発令します。
「流行終息宣言」・・・国の終息宣言を受け本部長が適当と判断した場合に発令します。
●市民の皆様へ予防対策の協力を要請します
新型インフルエンザに伴う健康被害を最小限にとどめるために、新型インフルエンザの発生の恐れが出た時に、市民の皆様に感染予防と感染拡大防止の徹底を図る目的で次の事項について協力を要請します。
・不要な外出は避けるよう要請します。
・大衆が集まる施設等の出入りの自粛を要請します。
・マスク(サージカルマスクが有効)の着用を要請します。
・手洗い、うがいの励行を要請します。
・体調不良時には休養優先するよう要請します。
・インフルエンザを疑う症状の場合、医療機関の専門外来で早期受診をするよう要請します。
・市民への家庭内備蓄物(食料・生活必需品・医薬品・飲料水等)日用品の備蓄に努めるよう要請します
麻しんは感染力が非常に強く、重症な場合には肺炎や脳炎を合併することもある病気です。また、特に乳児や成人では重篤になりやすいので注意が必要です。 予防には、麻しんワクチンの接種が有効です。
○予防接種法によって公費で接種できる対象者には、韮崎市から問診票が配布されます。
○ 公費の接種の対象年齢と麻しんワクチン(麻しん風しん混合ワクチン)の種類
1期 1歳以上満2歳未満の年齢の方
2期 小学校学校就学前の1年間の年齢の方
3期 中学1年生相当年齢の方
4期 高校3年生相当の年齢の方
■婦人科検診 市婦人科検診の受診方法については、お問い合わせください。
近年、乳がんについては30代後半から、一方子宮がんについては
20代後半からの若年層の方に増加しています。
特に若年層から中年層の方には、年に一度の検診をお勧めします。
保健福祉センターは、赤ちゃんからお年寄りまですべての年代を通した健康づくりの場として、総合的な保健サービスを提供しています。
■休館日
・土曜日及び日曜日
・国民の祝日に関する法律に定める休日
・年末年始(12月29日から1月3日まで)
予防接種には定期の予防接種と、それ以外の任意の予防接種(*1)があります。
定期の予防接種は、対象疾病、対象者及び接種期間などが法律で定められています。
予防接種には病気ごとにそれぞれ接種に適した時期がありますので、
標準的な接種期間に受けられるよう、計画をたてて接種しましょう。
○集団接種(韮崎市営総合体育館 PM1:30~PM2:30)
| 予防接種名 | 接種が定められている時期と回数 | 接種日程 | 次の予防接種の関係 | |
|
ポリオ |
生後3か月~7歳6か月まで |
春 | 4月13日(水) | 27日以上 |
| 4月28日(木) | ||||
| 秋 |
9月22日(木) |
|||
|
10月5日(水) |
||||
ポリオの予防には、 ポリオワクチンの接種が必要です。
現在、ポリオの予防接種に使用されているワクチンは、ポリオウイルスの病原性を弱めて作った「生ワクチン」で、免疫をつける力が優れている一方で、まれにポリオにかかったときと同じ症状が出ることがあります。
厚生労働省では、ポリオウイルスを不活化し(殺し)、免疫をつくるのに必要な成分を取り出して病原性を無くして作った「不活化ワクチン」の導入に向けた取り組みを進めておりますが、導入は、早くても平成24年度(2012年度)の終わり頃の予定です。
不活化ポリオワクチンを導入するまで、ポリオワクチンを接種せずに様子をみる方が増えると、ポリオに対する免疫を持たない方が増え、国内でポリオの流行が起こってしまう危険性があります。「不活化ワクチン」の導入まで、ポリオワクチンの接種を待つことはお勧めできません。
日本では、2000年にポリオは根絶しましたが、世界には今でも流行している地域があり、渡航者などを介して感染が広がる可能性があります。ポリオワクチンを接種することがポリオを予防する唯一の方法です。
韮崎市では、春(4月)と秋(9、10月)に年4回ポリオワクチンの集団接種を実施しています。
平成24年度の日程については、健康カレンダー(3月末に発行)及び実施月の広報でお知らせいたします。
家庭児童相談室では、子どもや子どもをとりまく家庭環境などについての相談に幅広く応じています。もちろん、子どもさん本人の相談にも応じます。ひとりで抱えこまずご相談下さい。何事も早めの対応が効果的です。秘密は守られます。
韮崎市では、母子自立支援員を設置し、ひとり親家庭の暮らしのこと、子どものこと、また、母子世帯等の自立・就業や支援等の相談を受け付けています。
お気軽にご相談ください。秘密は厳守されます。
なお、各地域には主任児童相談員もおりますので、連絡先等は福祉課子育て支援担当までお尋ねください。
配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護を図るため、制定されております。法が言う「配偶者からの暴力」とは、身体的暴力、精神的暴力、性的暴力です。状況に応じ、一時保護や、保護命令(一時保護、接近禁止命令)などで暴力の被害者を守ります。
一人で悩まず、ご相談下さい。秘密は守られます。あなたに合った解決の方法を、一緒に考えていきましょう。
■児童扶養手当制度とは
父母の離婚などで、父又は母と生計を同じくしていない児童が育成される家庭の生活の安定と自立の促進に寄与するとともに、児童の健全な育成を図ることを目的として支給されます。
■受けることの出来る方
次のいずれかにあてはまる18歳に達する日以後最初の3月31日までの児童(特別児童扶養手当を受給、又は同等の障害の程度のある児童は20歳未満)を監護している父又は母若しくは父母に代わって児童を養育している方に支給されます。(ただし、老齢福祉年金以外の公的年金の受給者は除きます。)
・父母が婚姻を解消した児童
・父又は母が死亡した児童
・父又は母が政令で定める一定の障害のある児童
・父又は母に1年以上遺棄されているか、父又は母が1年以上拘束されている児童
・父母が婚姻しないで生まれた児童
ただし、児童が公的年金を受給できるときや児童福祉施設・里親に委託されているとき、または父母の配偶者(内縁関係も含む)に養育されている場合や同等とみられる場合は対象になりません。
■手続きに必要な書類等
・児童扶養手当認定請求書
・本人、児童の戸籍謄本
・所得証明(その年の1月1日に当市に住民登録していなかった場合)
・預金通帳(普通預金で請求者本人名義のもの)、印鑑
・その他必要な書類(詳しくは福祉課子育て支援担当までおたずねください)
■児童扶養手当の額
手当の額は、請求者又は配偶者及び扶養義務者(同居している請求者の父母兄弟姉妹など)の所得によって決まりますので、ご注意ください。
なお、所得制限限度額以上の所得がある場合は、資格が認定されても手当は支給されません。
| 児童数 | 全部支給額 | 一部支給額 |
| 1人 | 41,550円 | 41,540円~ 9,810円 |
| 2人 | 46,550円 | 46,540円~14,810円 |
| 3人 | 49,550円 | 49,540円~17,810円 |
| 備考 | 以降1人増すごとに3,000円加算 |
所得限度額(参考程度にお考えください)
|
扶養親族等の数 |
全部支給 |
一部支給 |
配偶者・扶養義務者等 |
|
0人 |
190,000円未満 |
1,920,000円未満 |
2,360,000円未満 |
|
1人 |
570,000円未満 |
2,300,000円未満 |
2,740,000円未満 |
|
2人 |
950,000円未満 |
2,680,000円未満 |
3,120,000円未満 |
|
3人 |
1,330,000円未満 |
3,060,000円未満 |
3,500,000円未満 |
|
4人 |
1,710,000円未満 |
3,440,000円未満 |
3,880,000円未満 |
|
5人 |
2,090,000円未満 |
3,820,000円未満 |
4,260,000円未満 |
|
備 考 |
70歳以上の老人扶養親族及び16歳~22歳の特定扶養親族がある場合は、1人につきそれぞれ10万円、15万円が加算されます。
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70歳以上の老人扶養親族がある場合は、1人につき6万円が加算されます。(扶養親族等がすべて70歳以上の場合は1人を除く) |
|
■現況届
児童扶養手当の認定を受けている方は、手当の受給にかかわらず、毎年8月に現況届を提出する必要があります。この届によって、引き続き児童扶養手当の資格があるかどうかを審査します。この届を提出しないと受給資格があっても、8月以降の手当が支給されなくなります。
■一部支給停止について
児童扶養手当の受給開始から5年等経過した方は、就業等の必要条件を満たしていないと月々の手当が2分の1に減額されます。5年等経過した方には状況確認のための書類をお送りします。
■資格喪失について
次のような場合は、すぐに市福祉課子育て担当まで届け出てください。 届出をしないまま手当を受けていますと、受ける資格がなくなった月の翌月から過払いとなり、その期間の受け取った手当金額をあとで一括返還していただく場合があります。
・婚姻したとき(婚姻届は出していなくても婚姻関係と同様の状態にある場合や住民票で婚姻関係と 同様の状態と判断できる場合などを含みます。)
・あなたやお子さんが、年金を受けるようになったとき
・お子さんが、お子さんの父又は母が受ける障害基礎年金の加算対象となったとき
・お子さんが児童福祉施設に入ったとき
・お子さんが父又は母等に引き取られるなど、あなた(受給者)が監護又は養育しなくなったとき
・あなた(受給者)が死亡したとき
・お子さんが死亡したり、結婚したとき
・遺棄などの理由で家庭を離れていたお子さんの父又は母が、電話や手紙で連絡してきたり帰宅したとき
・刑務所に拘束されていたお子さんの父又は母が、出所したり、拘禁を解除されたとき
※その他詳しい内容につきましては、窓口にてお問い合わせください
■子ども手当制度とは
平成22年4月より「児童手当」から「子ども手当」に制度が変わりました。子ども手当は次代の社会を担う子供の育ちを社会全体で応援する制度です。
■手当を受けられる方は
0歳から中学校終了までの子どもを養育している方に支給されます。(所得制限はありません。)
※「中学校終了までの子ども」とは「15歳になった日以降最初の3月31日を迎えるまでの子ども」です。
※公務員の方は所属庁から支給されますので、勤務先にお問い合わせください。
■子ども手当を受給するには
異動のあった日から15日以内に手続きをすると、異動のあった翌月から受給できます。
受給するには、認定請求書の提出が必要になります。(公務員の方は勤務先へ申請してください。)
出生等で手当の受給対象となる場合も申請をしないと受給できませんのでご注意ください。
また、すでに手当を受けている方でも出生等で支給の対象となる児童が増えた場合は、額改定請求書の提出が必要です。減額の場合も届出の必要がありますのでご注意ください。
なお、転出等で受給事由が消滅した場合は、受給事由消滅届の提出が必要になります。。
減額・消滅の対象者の方であって、届出しないまま受給し続けていると、手当を返還していただく場合がありますのでご注意ください。
■認定請求に必要な添付書類
・受給者の保険証の写し(厚生年金に加入している場合のみ)
・請求者の銀行等の口座番号(ゆうちょ銀行の場合は通帳をお持ちください)
・その他必要に応じて提出する書類があります
■支払時期
手当は、原則として、2月、6月、10月に、それぞれ前月分まで(4か月分)支払われます。
振り込み日は支払月の10日を予定しておりますが、金融機関休業日の場合は、前営業日となります。
■続けて子ども手当を受ける場合は
現況届の提出が必要になります。子ども手当を受けている方は、毎年6月に「現況届」の提出をしなければなりません。
この届は、毎年6月1日における状況を記載し、引き続き子ども手当が受け取れる要件があるかどうかを確認するためのものです。この届出をしないと、6月分以降の手当が受けられなくなります。
母子家庭の母の就業を支援するための各種制度があります。いずれの給付事業についても、事前相談が必要となります。詳しい内容についてはお問い合わせください。
国民年金の届出
・厚生年金、共済組合を喪失したとき
・住所、氏名が変わったとき
・任意加入するとき、または任意加入をやめるとき
・第3号被保険者が配偶者の扶養からはずれたとき
・被保険者が国外に居住したとき
・被保険者が帰国したとき
・付加年金に加入するとき、または喪失するとき
・保険料の免除申請をするとき
・学生納付特例の申請をするとき
詳しくは担当にお問い合わせください。
◆老齢基礎年金◆
原則として、保険料納付済期間・免除期間・合算対象期間をあわせて25年以上ある人が65歳
になったときに受けられる年金です。
◆障害基礎年金◆
国民年金に加入している間に病気やけがで障害者になったとき(過去に被保険者であった人
で、60歳以上65歳未満の人が日本国内に住んでいる間に障害者になったときを含む)障害の
程度が1級又は2級(障害基礎年金の等級は障害者手帳の等級と異なります。)の状態にあり、
一定の保険料納付要件を満たしている場合に支給されます。
20歳前(国民年金に加入する前)の病気やけがで障害者になった場合も、障害基礎年金が
支給されます。(所得により支給停止になることがあります。)
◆遺族基礎年金◆
国民年金の被保険者または被保険者であった人が死亡し、一定の保険料納付用件を満たして
いるときに、その人によって生計を維持されていた遺族(子のある妻または子)に支給されます。
◆国民年金の独自給付◆
【付加年金】
月額400円の付加保険料を納めた人が、老齢基礎年金の受給権を得たときに支給されます。
【寡婦年金】
老齢基礎年金の受給資格を満たした夫が、老齢基礎年金を受けずに死亡した場合、夫の死亡
当時、夫によって生計を維持し、かつ夫との婚姻関係が10年以上継続している妻に、60歳から
65歳までの間支給されます。
ただし、夫が障害基礎年金の受給権をもっていたことがあったり、妻が繰上げ支給の老齢基礎
年金を受けているときは、支給されません。
【死亡一時金】
3年以上国民年金の保険料を納付した人が、年金を受けないで死亡したときに、その遺族に支
給されます。
【短期在留外国人の脱退一時金】
国民年金の加入期間が6カ月以上あり、老齢基礎年金の受給資格のない短期在留外国人には、
被保険者資格を喪失して、日本国内に住所を有しなくなった日から2年以内に請求を行えば、脱退
一時金が支給されます。
集合地・一時避難地、市指定避難地、市指定避難所 の違いは??
◆集合地・一時避難地
自主防災会や組単位で定めます。一時的に集合し災害状況・安否等の確認ができるような集団を形成できる場所で、集合した人々の安全が確保できる「空き地」・「小公園」等の広場のことです。
◆市指定避難地
集合した人々の安全が確保できるスペースを有し、また避難に伴う不安や混乱を防ぎ、住民の避難誘導、情報伝達、応急救護等を行うことが可能な「公園」・「公民館」・「小中高等学校」等の緑地、グラウンド等です。
東海地震において観測情報が発令され、地震の予知ができた場合において発災前に必要に応じ避難する場所になります。
◆市指定避難所
同上の避難地と同様の役割ですが、広場ではなく屋根がある「施設」を指します。
地震等災害発生後に、自宅等が被災または余震等で被災する恐れがある場合に避難し、応急的な寝食の場になります。食料や応急物資は避難所単位で配付されます。
家庭児童相談室では、子どもや子どもをとりまく家庭環境などについての相談に幅広く応じています。もちろん、子どもさん本人の相談にも応じます。ひとりで抱えこまずご相談下さい。何事も早めの対応が効果的です。秘密は守られます。
児童虐待とは、親または親に代わる保護者が「子どもの心身を傷つけ、子どもの健やかな成長・発達を阻害すること」を言います。しばしば、「虐待かしつけか」「愛情があるか」など議論されますが、たとえ親にとって愛情に根ざしたしつけでも、その行為が子どもの心身を傷つけ、発達を阻害するもので
あるなら、それは児童虐待です。
児童虐待は子どもへの人権侵害であり、虐待による不適切な扱いは、人格や知的発達を阻害し、情緒や行動面にも深刻な影響を与えます。非行、不登校、引きこもり、自殺画図、思春期以降に現れる精神疾患など様々な社会的不適応行動の原因になることもあります。
韮崎市では、韮崎市児童虐待防止ネットワーク(要保護児童対策地域協議会)を組織し、関係機関が連携して児童虐待の防止、早期発見、対応に努めております






