○ 子供議会ライブ中継
子供議会ライブ中継
・転入届
届出人:本人または世帯主
必要なもの
転出証明書(前住所地で発行されたもの)
※パスポート(海外からの転入の場合)
・転出届
届出人:本人または異動前の世帯主
※郵送による手続きも可能です。詳しくは担当にお問い合わせください。
韮崎市に住民登録または外国人登録をしている15歳以上の方が、
1人につき1個の印鑑の登録をすることができます。
登録できる印は、直径8mmを超え25mm以下のものです。
ゴム印その他変形しやすいものは登録できません。
■住民基本台帳ネットワークシステムとは
平成14年8月に住民基本台帳ネットワークシステム(住基ネット)が始まりました。住基ネットが保有する4情報などを行政機関が利用することにより、パスポートの申請に必要な住民票の写しや年金の現況届けなどが省略できるようになりました。(一部例外有)
さらに、平成15年8月からは、住民票の写しの広域交付、転入転出手続の簡素化のサービスが開始され、希望者に住民基本台帳カードを交付します。(交付手数料は、1件500円です)
■住民基本台帳カード(住基カード)とは
住基カードには、AとBの2つのタイプがあり、Aタイプは「氏名」の記載があり、Bタイプは「氏名、生年月日、性別、住所」が記載され顔写真入りとなります。Bタイプについては顔写真入りのカードであるため、運転免許証と同様に公的な身分証明としてご利用いただけます。
【郵送による請求】
住民票の写し・戸籍・身分証明書などが必要である場合、
韮崎市外にお住みの方など窓口に来られないときは、郵送により取り寄せることができます。
電話予約により、
住民票等を平日の夜間に受け取ることができます。
お仕事の都合などで市役所の執務時間内にお越しになれない方は、電話予約により、各種証明書の平日時間外交付が受けられます。 予約の際は、住所、氏名、生年月日、必要な証明の種類、(印鑑登録証明書の場合は、印鑑登録証の番号)、昼間連絡のとれる電話番号、使いみちなどを正しくお伝えください。 予約できる証明書・受取りのできる方など、詳しい内容はお問い合わせください。
韮崎市に住民登録してある人が請求できるもの
住民票
住民票記載事項証明書
外国人登録原票記載事項証明書
印鑑登録証明書
各300円
■概要
近年、著しい社会経済情勢の変化にともない、日々忙しい生活を送る中で、毎日の「食」の大切さを忘れがちであります。栄養の偏りや不規則な食事などによる、肥満や生活習慣病の増加、また、過度な痩身志向などに加え、新たな「食」の安全上の問題も生じております。
こうした現状を踏まえ、子どもたちが生きる力を身に付け、豊かな人間性を育むことができ、全ての市民が、生涯にわたって生き生きと暮らすことができる社会の実現のために、「食育」に関する施策を、総合的かつ計画的に推進するために、韮崎市食育推進計画(案)を策定しました。
市パブリックコメント制度実施要綱に基づいて公表し、皆さんの意見を募集します。
■募集期間
平成21年1月19日(月)から平成21年3月23日(月)午後5時まで
■意見の提出
○意見を提出できる方
・市内にお住まいの方
・市内に事務所、事業所を有する方
・市内に通勤、通学している方
・上記のほか、この計画に利害関係を有する方
○意見の提出方法
・郵送:〒407-0024 韮崎市本町3丁目6番3号
韮崎市役所保健課健康増進担当あて(平成21年2月6日(金)消印有効)
・ファクシミリ:0551-23-4316
・電子メール:hokennka@city.nirasaki.lj.jp
・持参:保健福祉センター内 保健課健康増進担当
※様式は任意ですが、住所、氏名、電話番号は必ず記入してください。
(これらの記載のないものは受付できません。)
※お電話でのご意見の提出には応じかねます。あらかじめご了承ください。
■意見の取扱い
提出されたご意見を考慮しながら最終案を決定します。いただいたご意見の概要等は、次の場所で公表します。
・市のホームページ
・保健課窓口(保健福祉センター内)
・情報公開コーナー(市役所1階)
※個々のご意見に直接回答は行いません。
※提出いただいたご意見の原稿等は、返却いたしません。
※提出者の氏名・住所などの個人情報公表いたしません。
※個人または法人その他の団体の権利又は利益を害するおそれがあるものについては、公表致しません。
■計画(案)の閲覧場所
以下の場所で閲覧、または下記よりダウンロードできます。
閲覧場所
・保健課窓口(保健福祉センター内)
・情報公開コーナー(市役所1階)
インフルエンザが本格的に流行する季節になりました。
【予防方法】
・こまめに手を洗う。
・外出後はうがいをする。
・できるだけ人ごみを避ける。
・日ごろから十分な栄養を摂り、体力の維持に努める。
・外出時にはマスクをする。
・適度な湿度(50%~60%)を保つ。
・予防接種を受ける。
新型インフルエンザとは、過去に人が感染したことのない新しいタイプのインフルエンザのことです。新型インフルエンザに対して人は免疫を待っていないため、ひとたび発生すれば世界中で大流行し、人命や社会経済活動に多くの被害をもたらすことが懸念されています。
このような状況を踏まえ、本市としての新型インフルエンザの対策や行動を示す「韮崎市新型インフルエンザ対策行動計画」を10月に策定しました。
●新型インフルエンザが発生したとき
新型インフルエンザが市内に発生した場合又は発生の恐れがある場合には、市長を「本部長」、副市長及び教育長を「副本部長」として『韮崎市新型インフルエンザ対策本部』を設置し、対策本部会議を開催して、発生時の初動対応及び感染拡大防止等を速やかに行います。
なお、新型インフルエンザの発生状況に応じて本部長は次のような宣言を行います。
「流行警戒宣言」・・・市内に発生や県内発生で集団発生が見られた場合に発令します。
「非常事態宣言」・・・一般社会で急速に感染が拡大している場合に発令します。
「流行終息宣言」・・・国の終息宣言を受け本部長が適当と判断した場合に発令します。
●市民の皆様へ予防対策の協力を要請します
新型インフルエンザに伴う健康被害を最小限にとどめるために、新型インフルエンザの発生の恐れが出た時に、市民の皆様に感染予防と感染拡大防止の徹底を図る目的で次の事項について協力を要請します。
・不要な外出は避けるよう要請します。
・大衆が集まる施設等の出入りの自粛を要請します。
・マスク(サージカルマスクが有効)の着用を要請します。
・手洗い、うがいの励行を要請します。
・体調不良時には休養優先するよう要請します。
・インフルエンザを疑う症状の場合、医療機関の専門外来で早期受診をするよう要請します。
・市民への家庭内備蓄物(食料・生活必需品・医薬品・飲料水等)日用品の備蓄に努めるよう要請します
韮崎市(国民健康保険)では、「高齢者の医療の確保に関する法律」に基づき平成20年度から糖尿病等の生活習慣病に着目した特定健康診査(特定健診)及び特定保健指導を行います。特定健診・特定保健指導をするにあたり、『韮崎市特定健康診査実施計画』を策定し、受診率の増加並びにメタボリックシンドローム(内臓脂肪症候群)該当者の減少を目標設定し、計画的に推進していくことになりました。
韮崎市国民健康保険における目標値
特定健康診査等基本指針に掲げる参酌標準をもとに、定めた目標値は次のとおりです。
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平成20年度
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平成21年度
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平成22年度
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平成23年度
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平成24年度
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実施率
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25%
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35%
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45%
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55%
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65%
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保健指導率
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25%
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30%
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35%
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40%
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45%
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メタボ減少率
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基準
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―
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―
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―
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10%
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平成20年度の韮崎市国民健康保険の特定健診は終了しました。
平成21年度の日程等については、決定次第、広報、ホームページ等でお知らせします。
■人間ドック
平成21年度の人間ドック・脳ドックの申込み及び受診は終了しました。 市では国民健康保険加入者の方で、35歳~69歳に達する方(平成22年3月31日現在)を対象に 人間ドックを実施しております。
また、50歳以上の市民の方 (平成22年3月31日現在)を対象に脳ドックを実施しております。
普段健診を受ける機会のない方は、受診してみてはいかがでしょうか?
健診を受けて自分の体の状態を知りましょう!!
■婦人科検診
近年、乳がんについては30代後半から、一方子宮がんについては
20代後半からの若年層の方に増加しています。
特に若年層から中年層の方には、年に一度の検診をお勧めします。
保健福祉センターは、赤ちゃんからお年寄りまですべての年代を通した健康づくりの場として、総合的な保健サービスを提供しています。
■休館日
・土曜日及び日曜日
・国民の祝日に関する法律に定める休日
・年末年始(12月29日から1月3日まで)
精神疾患を有する方のうち、精神障害のため日常生活または社会生活への制約がある方、疾病として統合失調症(精神分裂病)、そううつ病、てんかん、非定型精神病、中毒性精神病、器質精神病棟が対象です。
障害の程度によって、1級から3級までに区分され、さまざまなサービスや制度を利用するために必要な手帳です。
期限は交付日から2年で、更新の申請が必要です。(有効期限の3ヶ月前から手続き可能です。)
○交 付・更 新
提出書類
・ 申請書
・ 診断書(都道府県知事が指定する医師が作成した専用用紙のもの)または障害年金証書の写しと年金内容を確認するための同意書
・ 写真1枚(上半身正面無帽、縦4センチメートル・横3センチメートル、インスタントカメラ撮影不可)
○再交付
手帳を紛失または破損したとき
提出書類
・ 申請書
・ 写真1枚(上半身正面無帽、縦4センチメートル・横3センチメートル、インスタントカメラ撮影不可)
○住所・氏名変更
届出をしてください
○返 還
県外へ転出したとき、死亡したときは手帳を返還してください
※申請書・診断書・同意書・各種届出書は社会福祉担当にあります
視覚、聴覚、平衡機能、音声言語・そしゃく機能、肢体(上肢・下肢・体幹)、心臓機能、ぼうこう・直腸機能、小腸機能、腎臓機能、呼吸器機能、免疫機能等に永続する障害がある方が対象です。
障害の程度によって、1級から7級までに区分され(手帳の交付は6級まで)、様々なサービスや制度を利用するために必要な手帳です。
○交 付
提出書類
・ 申請書
・ 診断書(都道府県知事が指定する医師が作成した専用用紙のもの)
・ 写真1枚(上半身無帽、縦4センチメートル・横3センチメートル、インスタントカメラ撮影不可)
○再交付
1. 手帳の障害程度が変わったとき
提出書類
・ 申請書
・ 診断書(都道府県知事が指定する医師が作成した専用用紙のもの)
・ 写真1枚(上半身無帽、縦4センチメートル・横3センチメートル、インスタントカメラ撮影不可)
2. 手帳を紛失または破損したとき
提出書類
・ 申請書
・ 写真1枚(上半身無帽、縦4センチメートル・横3センチメートル、インスタントカメラ撮影不可)
○住所変更
届け出をしてください。
○返 還
障害者が死亡したとき、障害の軽減により障害程度に該当しなくなったとき、再交付を受けたときは手帳を返還してください。
※申請書・診断書は社会福祉担当にあります。
視覚、聴覚、平衡機能、音声言語・そしゃく機能、肢体(上肢・下肢・体幹)、心臓機能、ぼうこう・直腸機能、小腸機能、腎臓機能、呼吸器機能、免疫機能等に永続する障害がある方が対象です。
障害の程度によって、1級から7級までに区分され(手帳の交付は6級まで)、様々なサービスや制度を利用するために必要な手帳です。
○交 付
提出書類
・ 申請書
・ 診断書(都道府県知事が指定する医師が作成した専用用紙のもの)
・ 写真1枚(上半身無帽、縦4センチメートル・横3センチメートル、インスタントカメラ撮影不可)
○再交付
1. 手帳の障害程度が変わったとき
提出書類
・ 申請書
・ 診断書(都道府県知事が指定する医師が作成した専用用紙のもの)
・ 写真1枚(上半身無帽、縦4センチメートル・横3センチメートル、インスタントカメラ撮影不可)
2. 手帳を紛失または破損したとき
提出書類
・ 申請書
・ 写真1枚(上半身無帽、縦4センチメートル・横3センチメートル、インスタントカメラ撮影不可)
○住所変更
届け出をしてください。
○返 還
障害者が死亡したとき、障害の軽減により障害程度に該当しなくなったとき、再交付を受けたときは手帳を返還してください。
※申請書・診断書は社会福祉担当にあります。
在宅の重度心身障害者の日常生活環境を改善するために、障害者の専用居室及び浴室、便所費の一部を補助する制度です。
○対象事業
障害者の専用居室及び浴室、便所等を改造、改築又は増築する場合に限り、新築は対象外です
工事延床面積が50平方メートル以下の場合に限ります
同一の建物に複数回適用することはできません
○補助対象額
世帯の課税状況等により異なります
※申請書は社会福祉担当にありますが、申請は中北保健福祉事務所での協議後になります。
■全額免除
-
-
生活保護世帯
-
「身体障害者手帳」「療育手帳」「精神障害者福祉手帳」をお持ちの方が世帯構成員であり、世帯全員が市民税非課税の場合
■半額免除
視覚・聴覚障害者が世帯主又は重度の障害者(身体障害者手帳1・2級 療育手帳 A―2b以上 精神障害者福祉手帳1級)が世帯主で受信契約者の場合
免除を受ける方は障害者手帳・印鑑をご持参のうえ福祉事務所長の証明を受け、NHK甲府放送局に申請書を提出(郵送)してください。なお半額免除対象の方は福祉事務所長の証明を省き直接NHK甲府放送局窓口へ提出することができます。
■お問い合わせ先
NHK甲府放送局 営業部 ☎055-222-1316
※証明書は社会福祉担当にあります
身体障害者が自ら自動車を運転する場合、または重度の身体障害者もしくは重度の知的障害者が乗車し、その移動のために介護者が運転する場合、有料道路料金が半額になる制度です
法人名義の車輌、事業用車輌、軽トラック等は対象外です
○対象者
【本人運転】
身体障害者手帳所持者
【介護者運転】
身体障害者手帳1種所持者
療育手帳 A所持者
○申請
提出書類
【本人運転】
・ 身体障害者手帳
・ 免許証
・ 車検証(所有者は配偶者、直系血族、同居の親族等も可)
【介助者運転】
・ 障害者手帳
・ 免許証
・ 車検証(本人運転と同じ。または障害者本人を継続して日常的に介護している方も可)
ETCを利用される方はETCカード(原則障害者名義)、ETCセットアップ申込書・証明書もご持参ください
障害者手帳に証明を記載しますので、有料道路をご利用の際、手帳を提示してください
在宅の重度心身障害者に、1枚590円の利用券を1ヶ月2枚(最高24枚)交付します
対象者のうち、人口透析を受けている方には1ヶ月3枚(最高36枚)交付します (年度途中の申請は月割で交付券を交付します)
山梨県タクシー協会に加盟しているタクシーを利用の際、利用券を運転手に渡し、助成を受けてください
○対象者
・ 身体障害者手帳 1・2級
・ 療育手帳 A
○申請
提出書類
・ 申請書
・ 手帳
※申請書は社会福祉担当にあります
障害者が就労等にともない自動車を取得する際、改造に要する費用の補助
○対象者
以下のすべてに該当する方
1.身体障害者手帳所持者のうち
・ 上肢または体幹機能障害1・2級の方 または
・ 下肢機能障害3級以上の方
2.自らが所有し、運転する自動車の一部を改造する必要のある方
3.前年の所得金額が特別障害者手当の所得制限限度額を超えない方
○補助対象経費
操行装置及び駆動装置等の改造に要する経費で10万円を限度とする
○申請
提出書類
・ 申請書
・ 所得状況証明書
・ 見積書
・ 手帳の写し
・ 運転免許証の写し
・ 車検証の写し
※申請書等は社会福祉担当にあります
要介護者が移動に際し、容易に乗降できるように改造もしくは改造された自動車を購入する経費の補助
○対象者
以下のすべてに該当する方
1. 身体障害者手帳 1・2級所持者で、下肢または体幹機能障害により移動に際し車椅子等を使用している方(在宅に限る)
2. 主たる生計維持者の前年の所得が特別障害者手当の所得制限限度額を超えない方
○補助対象経費
・ 所有する自動車を改造する経費
・ 既に改造された自動車を購入する経費であって、改造のない同型車輌との差額部分
○補助金の額
基準額60万円と補助対象経費の少ない方の額に3分の2を乗じて得た額
○申請
提出書類
・ 申請書
・ 手帳の写し
・ 住民票
・ 見積書(補助対象経費がわかるもの)
・ 車輌パンフレット等
※申請書は社会福祉担当にあります
○ 対象者
自動車税・軽自動車税の減免を受けている
・ 身体障害者手帳 1・2級 所持者
・ 療育手帳 A 所持者
・ 戦傷病者手帳特別項症 第1・第2 所持者
○助成対象量 1年間(1月~12月)
1ヶ月の燃料使用限度量を50リットルとし、減免を受けた月数を乗じて得た数量と、実際の購入量のいずれか少ない数量
○助成額
1リットルにつき40円(軽油の場合は18円)を乗じた額
○申請
提出書類等
・ 自動車燃料助成金請求書
・ 宛名に請求者氏名が記載された領収書及び購入料計算書、または燃料購入先で証明を受けた支払証明
・ 自動車税減免済の記載のある手帳
・ 車検証
・ 助成金受取口座の通帳
・ 印鑑
※ 申請受付期間、場所等、内容についての問い合わせ先
中北保健福祉事務所 福祉課 055-237-1381
□難病患者等居宅支援事業
韮崎市では、難病でお困りの方々の居宅での療養生活を支援するため、短期入所等の事業を実施しています。
◆ 対象者 ◆
市内に居住し、日常生活を営むのに支障があり、介護等を必要とする難病の者で、次の全ての条件を満たす者。
・ 特定疾患調査研究事業対象疾患の者及び慢性関節リウマチの者
・ 在宅で療養が可能な程度に病状が安定していると医師によって判断される者
・ 介護保険法、老人福祉法や身体障害者福祉法等の施策の対象にならない者
◆ 支援内容 ◆
~短期入所~
難病患者等の介護を行う者が、病気や冠婚葬祭などの社会的理由、または個人的な旅行などの 私的理由により介護を行えない場合に、難病患者等を一時的に病院など医療施設に保護する事業です。短期入所の期間は、原則として7日以内。
入所先:石和共立病院・甲府共立病院・巨摩共立病院
~日常生活用具~
難病患者等に、日常生活用具を給付することにより、難病患者等の日常生活の便宜を図る事業です。
| (1) | 便器 | (2) | 特殊マット | (3) | 特殊寝台 |
| (4) | 入浴補助用具 | (5) | 特殊尿器 | (6) | 体位変換器 |
| (7) | 車椅子 (電動車椅子を含む) |
(8) | 歩行支援用具 | (9) | 電気式たん吸引器 |
| (10) | 意思伝達装置 | (11) | ネブライザー(吸引器) | (12) | 移動用リフト |
| (13) | 居宅生活動作補助用具 | (14) | 特殊便器 | (15) | 訓練用ベット |
| (16) | 自動消火器 | (17) | 動脈血中酸素飽和度測定器 (パルスオキシメーター) |
給付品目:17品目
(用具によって対象者等が異なりますので、事前に福祉課へお問い合わせください。)
◆ 費用負担 ◆
所得等によって異なりますので、福祉課へお問い合わせください。
◆ 申請の手続き ◆
事前に必ず福祉課へご相談ください。
・申請受付窓口…韮崎市役所福祉課
・必要書類…申請書、診断書等
日常生活用具とは、日常生活上の困難を改善し、自立支援や社会参加の促進をするための用具をいいます。
■費用の負担
「補装具の種目、受託報酬の額等に関する基準」に定められている範囲内において、費用の原則1割が自己負担となり、残りの9割を国及び市が負担します。
また、世帯の課税状況により自己負担の軽減措置があります。
■月額自己負担上限額
・ 生活保護世帯 0円
・ 市民税非課税世帯で年収80万円以下 15,000円
・ 市民税非課税世帯で年収80万円を超える 24,600円
・ 市民税課税世帯 37,200円
☆ 世帯の最多納税者の市民税所得割額が50万円以上の場合は支給の対象となりません。
○ 申請の流れ
提出書類
・ 申請書
・ 手帳の写し を提出する。
※ 申請書は社会福祉担当にあります。
☆ 種目により医師の意見書等が必要なものがあります。
交付決定
日常生活用具の支給が認められると判定され、用具納入業者からの見積書を基に費用の負担額が決定した場合、決定通知書が送付されます。
日常生活用具受領
日常生活用具を受領します。
給付券に受領印押印・記名し、自己負担額を用具納入業者に支払います。
交付負担額は市より直接納入業者に支払います。
補装具とは、身体の欠損または損なわれた身体機能を補って、日常生活や就学・就労をしやすくするために必要な用具をいいます。
○ 補装具の種類 [視覚障害者] [聴覚障害者] ○ 費用の負担 ●月額自己負担上限額 ☆ 世帯の最多納税者の市民税所得割額が46万円以上の場合は支給の対象となりません。 ○ 申請の流れ ☆ 品目により障害者相談所への来所判定が必要なもの、医師の意見書等による書類判定が必要なものがあります ○交付決定 ○補装具受領
[肢体不自由者]
義肢(義手・義足)、装具、座位保持装置、車椅子、電動車椅子、歩行器、歩行補助杖、重度障害者用意思伝達装置、※座位保持椅子、起立保持具、頭部保持具、排便補助具 ※以下は児童のみ
盲人安全杖、義眼、眼鏡
補聴器
「補装具の種目、受託報酬の額等に関する基準」に定められている範囲内において、費用の原則1割が自己負担となり、残りの9割を国及び市が負担します。
また、世帯の課税状況により自己負担の軽減措置があります。
・生活保護世帯 0円
・市民税非課税世帯で年収80万円以下 15,000円
・市民税非課税世帯で年収80万円を超える 24,600円
・市民税課税世帯 37,200円
提出書類
・ 申請書
・ 手帳の写し
・ 代理受領にかかる委任状を提出する
補装具費の支給が認められると判定され、補装具業者からの見積書を基に費用の負担額が決定した場合、決定通知が送付されます
型取り、仮合わせをし、適合判定のうえ補装具を受領します
交付券に受領印押印・記名し、自己負担額を補装具業者に支払います
公費負担額は市より直接補装具業者に支払います
市役所福祉保健課で相談し、情報を得て、こちらでお渡しする申請書類に記入していただきます。
申請することができるのは本人(児童の場合は保護者)、成年後見人、代理人、です。
ただし、本人から申請を依頼された場合は、誰でも申請の代行を行うことができます。
○ 申請に必要なもの
(1)支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書 (市役所にあります)
(2)収入・所得・課税状況等調査同意書 (市役所にあります)
(3)当該年度(前年分)の所得・課税証明書 (韮崎市に住民票がある方は不要です)
※1月~6月の申請の場合は、前々年分の「所得・課税証明書」となります。
(4)世帯状況・収入・資産等申告書 (市役所にあります)
(5)障害者手帳の写し(身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳)
(6)生計中心者と申請者の預貯金や年金振込み額等が確認できる書類(預金通帳、年金振込み通知書など)
(7)印鑑
世帯の所得に応じて利用者負担上限月額が設定されています。
□利用者負担のしくみについて
サービスに必要な費用を利用したサービスの量に応じて負担し、皆で支えあうしくみとなります。
原則として、下記(1)・(2)のとおりです。
(1)サービス費用の1割を負担(定率負担)
※所得段階に応じて、月毎に負担する4区分の上限額が設けられています。
※世帯の認定は住民基本台帳上の同一世帯を基本とします。
| 区分 | 月額負担上限額 | |
| 生活保護世帯 | 0円 | |
| 低所得1 | 市民税非課税世帯で障害者(障害児の場合は保護者)の収入が80万円以下の方 | 15,000円 |
| 低所得2 | 市民税非課税世帯で、低所得1以外の方 | 24,600円 |
| 一般 | 市民税課税世帯 | 37,200円 |
市民税非課税世帯(低所得1・2)の方で、
★障害年金以外にはほとんど所得や資産のない方への軽減措置として、
・入所施設、グループホームを利用する方の場合には、
⇒「個別減免」の制度があります。
・地域で暮らす方で、ホームヘルプや通所施設利用している場合には、
⇒「社会福祉法人減免」の制度があります。
(2)施設ご利用の方は、食費・光熱水費が実費負担になります。
★食費等の実費負担についても、低所得の方への軽減措置があります。
○ 以下のような場合にも軽減措置があります。
・介護保険サービスと併用してサービスを利用されている場合
・同一世帯に複数の障害福祉サービスを利用される方がいる場合
詳しい減免の制度については、それぞれの所得調査の中で、詳しくご案内します。
在宅でのホームヘルパーやショートステイ等のサービスが利用できます。
申請 → 調査 → 審査・判定 → 認定・通知 → 事業者と契約
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※1 障害程度区分とは
障害程度区分とは、障害者に対する介護給付の必要度を表す6段階の区分(区分1~6:区分6の方が必要度が高い)です。介護給付の必要度に応じて適切なサービス利用ができるよう、導入されました。
障害者の特性を踏まえた判定が行われるよう、介護保険の要介護認定調査項目(79項目)に、調理や買い物ができるかどうかなどのIADLに関する項目(7項目)、多動やこだわりなど行動障害に関する項目(9項目)、話がまとまらないなど精神面に関する項目(11項目)の計27項目を加えた106項目の調査を行い、市町村審査会での総合的な判定を踏まえて市町村が認定します。
※2 相談支援事業者
相談支援事業者とは、県の指定を受けた事業者のことで、障害福祉サービスの申請前の相談や申請を するときの支援、サービス利用計画の作成、サービス事業者との連絡調整などを行います。
今まで、障害に関する法律は、身体障害者福祉法、知的障害者福祉法、精神障害者福祉法、児童福祉法の4つに分かれていました。
このため、「障害」といってもそれぞれ制度が違って、受けられる障害福祉サービスや、医療、それらに伴う費用に関してもばらばらでした。
障害者自立支援法では、4つの障害を一つの制度にして、障害のある方が地域で自立して生活できるよう応援するための法律です。
そのポイントは大きく5つあります。
1 身体、知的、精神の3障害の制度が一つになります。
・ 支援費制度ではサービスの対象になっていなかった精神障害のある方も、身体障害、知的障害のある方と同じ法律、制度に基づいてサービスを利用することができます。
2 利用者負担の仕組みが変わります
・ 障害者自立支援法では、サービスに関わる費用の原則一割負担と、施設等を利用する際の光熱水費や食費の実費が必要になります。
3 支給決定の仕組みが変わります
・ 「障害程度区分」という全国統一の客観的な尺度を作ります。医師による意見書を参考にするなどサービス利用に関し、公平な基準を作って決定します。
4 障害のある方が働けるよう応援します
・ 一般就労が出来るようになることを目的とした事業を創設するなど、働く意欲と能力のある方が企業等で働けるようになるよう支援します。
5 身近な場所でサービスが受けられるよう工夫します
・ 「空き教室」や「空き店舗」といった身近な場所でサービスを受けたり活動が出来るよう、地域の実情にあった福祉の場を作ります。
意思疎通を図ることに支障のある障害者等に、手話通訳者、要約筆記奉仕員を派遣し、障害者とその他の者の意思疎通を仲介します。
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■対象者
市内在住の聴覚障害者
■利用者負担
無料
障害者が、障害者自立支援法の規定による介護給付費の支給決定手続きにより「非該当」となりサービスの提供が受けられない場合、最長3ヶ月を期限として、家事援助のホームヘルプサービスを提供します。
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■対象者
障害程度区分が非該当の者で、家事に関する支援を行わなければ本人の生活に支障をきたす恐れがあると市長が認めた者。
■支給量
原則として1月10時間、最長3ヶ月を限度とする。
■利用料
1時間 1,500円
■利用者負担
| 利用者 | 負担率 |
| 障害者自立支援法に基づく、利用者負担額の生じない世帯に属する者。 | 無料 |
| 上記以外の者 | 一律10% |
障害者等の家族の就労支援及び障害者等を日常的に介護している家族の一時的な休息を目的として、障害者等の日中における活動の場を提供し、見守り、社会に適応するための日常的な訓練等を行う事業です。
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■利用対象者
○常時介護を要する身体障害者手帳1・2級の身体障害者(児)・知的障害者(児) ・精神障害者(児)
○医師により発達に障害があると認められた者
○その他特に市長がこの事業による支援が必要と認めた者
■支給量
○1月あたりの必要と認められる時間
■利用者負担
| 利用者 | 負担率 |
| 障害者自立支援法に基づく、利用者負担額の生じない世帯に属する者 グループホーム・ケアホーム入居者で個別減免の対象者 | 無料 |
| 上記以外の者 | 一律10% |
■報酬単価
| 事業単価 | ||
| 1時間以下 | 1,500円 | |
| 1時間超~2時間以下 | 2,500円 | |
| 2時間超~3時間以下 | 3,500円 | |
| 3時間超~4時間以下 | 4,000円 | |
| 4時間超~8時間以下 | 4,500円 | |
| 8時間超 | 5,500円 | |
屋外での移動が困難な在宅の障害者について、外出の支援を行う事業です。
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■利用対象者
○全身性障害者(児)、視覚障害者(児)、知的障害者(児)、精神障害者(児)
○医師により発達に障害があると認められた者
○その他特に市長がこの事業による支援が必要と認めた者
■対象となる外出
○社会生活上必要不可欠な外出(官公庁や金融機関への外出、公的行事への参加、生活必需品の買い物、冠婚葬祭、余暇活動等)で1日の範囲内で用務を終えるもの。
(ただし、通勤、営業活動等の経済活動に係る外出、通年かつ長期的にわたる外出及び社会通念上適当でない外出を除く)
■支給量
○年間240時間を限度とする。年度途中の支給決定は、(20時間×支給決定月数)で算出する。
○市長が認める場合は、この限りでない。
■実施方法
○個別支援型 障害者等に対するマンツーマンによる支援。
○グループ支援型 屋外でのグループワーク並びに同一目的地への複数の障害者に対する同時 支援。
■利用者負担
| 利用者 | 負担率 |
| 障害者自立支援法に基づく、利用者負担額の生じない世帯に属する者。 グループホーム・ケアホーム入居者で個別減免の対象者 | 無料 |
| 上記以外の者 | 一律10% |
在宅の精神障害者を対象に、創作的活動・生産的活動の機会を提供し、また地域との交流を図ることで障害者が地域で生活できるように支援します。
■利用対象者
市内に住所を有する精神障害者。
■実施場所
ドリーム工房韮崎 韮崎市本町1丁目17番44号 TEL 0551-23-1901
■開所日
平日(月曜日から金曜日)。
■開所時間
午前9時から午後3時まで。
■利用料 無料
利用ご希望の方は、申請書・主治医の意見書が必要になります。福祉課までお問い合わせください。
相談支援事業は、障害をお持ちの方や、その保護者の方から相談や悩み事に応じ、障害者が自立した日常生活、社会生活を送れるように支援する事業です。
■相談内容
福祉サービスの利用の援助、社会資源の活用、権利擁護、専門機関の紹介等、生活相談全般。
■対象者
韮崎市に住所を有する障害児・者及びその介護を行う者。
■利用料 無料
■相談日
平日(月~金曜日)
■相談場所
障害の種別を問わず、次の3事業所にて相談を受け付けています。
| 事業者名 | 陽だまり | あさひワークホーム | みだい寮 |
| 住 所 |
韮崎市穴山町6319 本拠地(北杜市長坂町長坂下条1368-1) |
韮崎市旭町上条南割3294 | 韮崎市旭町上条南割3561-1 |
| 相談時間 | 午前9時から午後6時まで | 午前8時30分から午後5時30分まで | 午前9時から午後6時まで |
| 電話番号 | 0551-32-0035 | 0551-22-7444 | 055-285-4292 |
| 担当者 | 北村多香子・小泉智子 | 松野まち子・大原弘歳 | 神宮司文生・秋山由美 |
自立支援医療(更生医療)とは、一般医療ではすでに治ゆ(欠損治ゆ、変形治ゆなどのいわゆる不完全治ゆ)したと考えられる身体障害者に対し、身体の機能障害を除去、又は、軽減させることを主たる目的として行われる医療等をいいます。
対象になるかたは、18歳以上で身体障害者手帳を保持するかたです。(18歳未満のかたたは、自立支援医療(育成医療)が適応されます。)
※18歳未満の児童の場合は、窓口は保健所です
精神障害で通院治療を受けている場合に、医療費の自己負担を軽減する制度です。
加入保険の種類にかかわらず、自己負担が原則1割になります。
ただし、世帯の課税状況や疾病の状況により自己負担額の軽減措置があります。
○ 月額自己負担上限額
・ 生活保護 0円
・ 低所得1 (市民税非課税 年収80万円以下) 2,500円
・ 低所得2 (市民税非課税 年収80万円超える) 5,000円
☆ 市民税を納税し、自己負担の軽減がある疾病に該当する方
・ 中間1 (市民税所得割 3万3千円未満) 5,000円
・ 中間2 (市民税所得割 23万5千円未満) 10,000円
・一定以上(市民税所得割 23万5千円以上) 20,000円
☆ 軽減措置がある疾病(重度かつ継続)
統合失調症、そううつ病、うつ病、てんかん、認知症等の脳機能障害、薬物関連障
害(依存症等)など。
☆ 市民税所得割を20万円未満納税し、重度かつ継続の要件に該当しない方は、制度上の月額負担 上限はありません。
☆ 市民税所得割を20万円以上納税し、重度かつ継続の要件に該当しない方は、制度の対象外(3割負担)になります。
○認定申請
提出書類
・ 申請書(指定できる医療機関は原則1箇所です)
・ 診断書(都道府県知事が指定する医師が作成した専用用紙のもの)
・ 課税状況照会にかかる同意書
・ 保険証の写し
・ 障害年金証書の写し(受給している方のみ)
※ 申請書・診断書・同意書は社会福祉担当にあります
受給者証の有効期限は1年で、再認定の申請が必要です(有効期限の3ヶ月前から手続き可能です)
心身障害者(児)の保護者が死亡または重度障害の状態になった時に、残された障害者(児)に年金を支給することで、障害者の将来に対し保護者の抱く不安の軽減を図ることを目的としています。
この制度は共済制度で、障害のある方1人につき2口まで加入でき、加入者には一定額の掛金(年齢により1口月額3,500円~13,300円)を納付していただき、加入者に万一(死亡、重度障害)のことがあった時は、残された障害者に毎月4万円(1口加入の場合は2万円)が支給されます。また、障害者が死亡した場合は弔慰金が支給されます。
◆加入資格◆
障害のある方(※1)を現に扶養している保護者(父母、配偶者、兄弟姉妹、祖父母、その他の親族など)で、次のすべての要件を満たしている方
・県内に住所があること
・年齢が65歳未満であること(毎年4月1日現在)
・特別疾病または障害がなく、生命保険契約の対象となる健康状態であること
・障害のある方1人に対して、加入できる保護者は1人であること
※1 障害のある方
次のいずれかに該当する障害のある方で、将来独立自活することが困難であると認められる方(年齢は問いません)
1.知的障害
2.身体障害(身体障害者手帳を所持し、その障害が1~3級までに該当する障害)
3.精神または身体に永続的な障害のある方で、1または2と同程度の障害と認められるもの。たとえば、精神病、脳性まひ、進行性筋萎縮症、自閉症、血友病など。
障害者手帳をお持ちの方は、要件に該当すれば手当が受けられます。
重度の障害者に対し、医療機関を利用した際の医療費(保険診療の自己負担額)を助成する制度です
○対象者
・ 身体障害者手帳 1~3級
・ 療育手帳 A
・ 精神障害者保健福祉手帳 1・2級
・ 障害基礎年金受給対象者 1・2級
・ 特別児童扶養手当受給者 1・2級
(障害年金の受給資格と同等とみなす書類で認定可能)
○申請
提出書類
・ 申請書
・ 手帳、障害年金証書、特別児童扶養手当証書
・ 保険証、老人医療受給者証
・ 転入の場合は前住地の所得課税証明書
※申請書は社会福祉担当にあります
○審査
20歳以上 特別障害者福祉手当の支給制限
20歳未満 特別児童扶養手当の支給制限
○受給者証の交付
審査の結果を通知するとともに、対象となった方には受給者証を送付いたします
助成対象となるのは、手帳の交付日か申請書を提出した前月の初日のいずれか遅い方の日からとなります
○医療費の請求
請求書に医療機関の証明を受けるか、医療費の領収書(医療点数、名前等のあるもの)を添付し、月ごと・医療機関ごと・通院入院別に集計し請求する
病気やケガや高齢のため働けなくなったり、離別や死別により収入がなくなったり、働いても収入が少なかったりして、生活費や医療費などにお困りの方を対象に生活保護の相談を行っています。相談窓口は韮崎市役所福祉課で行なっています。
住民票の有無にかかわらず実態として韮崎市に居住している方は原則として韮崎市福祉事務所(市役所)で生活保護を受けることになります。また住民票が韮崎市にあっても実態として他区市町村に居住している方は原則として居住地を管轄する福祉事務所(市役所等)で生活保護を受給することになります。
融資あっせん
排水設備指定店の一覧です。
使用料
下水道の使用
排水設備
下水道に流すことの出来ないもの
私たちが老齢になったとき、病気やケガで障害が残ったとき、被保険者がなくなったときなど給付
条件に該当した人に基礎年金を支給し経済的な支えを行うことを目的としています。
国民年金には、自営業の人、農林漁業の人、自由業の人、学生、会社員、公務員など我が国に
住所のある20歳以上60歳未満のすべての人が加入しなければなりません。
会社員や公務員などは、厚生年金保険や共済組合(被用者年金制度)に加入するとともに国民
年金にも加入し、老齢・障害・遺族基礎年金などの給付のほかに基礎年金の上乗せとして、厚生
年金や共済年金の給付を受けます。
国民みんなが加入し、お互いに協力して将来の生活を支え合う制度なのです。
国民年金の被保険者は、その人の職業や保険料の納め方で、次の3種類に分かれます。
◎必ず加入しなければならない人
◆第1号被保険者◆
20歳以上60歳未満の自営業、農林漁業に従事する人、国会議員、市会議員、学生、アルバ
イト、無職の人など厚生年金保険や共済組合に加入していない人です。
◆第2号被保険者◆
厚生年金保険、共済組合の加入者本人です。
◆第3号被保険者◆
厚生年金保険や共済組合に加入している第2号被保険者に扶養されている配偶者で20歳以
上60歳未満の人。
◎ 希望すれば加入できる人
国民年金の適用から除外されている人のうち、次に該当する人は本人の希望により国民年金に
任意加入することができます。ただし、老齢基礎年金の繰上げ支給を受けている人は任意加入でき
ません。
・日本国内に住所を有する被用者年金制度の老齢(退職)年金を受けられる60歳未満の人
・日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の人(老齢基礎年金の受給資格期間を満たすこ
とができない人や、満額の年金額に近づけたい人)
・日本人で外国に居住している20歳以上65歳未満の人
・昭和30年4月1日以前に生まれた人で、老齢基礎年金の受給資格期間を満たしていない65歳
以上70歳未満の人(ただし、受給資格期間を満たすまで)
保険料は20歳から60歳になるまでの40年間納めます。性別、年齢、所得に関係なく一律です。
定額保険料 月額 14,660円
付加保険料 月額 400円
〔付加保険料:第1号被保険者で希望する人が定額保険料と一緒に納めることにより、納めた
月数×200円(年額)が老齢基礎年金に加算されます。]
第1号被保険者で、経済的な理由などで、保険料を納めることが困難な場合には免除・猶予制度
があります。
◆法定免除◆ 届け出れば、保険料が免除されます。
・生活保護法等による生活扶助を受けているとき
・障害基礎年金、被用者年金の障害年金を受けているとき。(1級、2級のみ)
◆申請免除◆ 申請して承認を受けると、保険料が免除されます。
保険料の免除を受けるためには、被保険者本人の収入だけでなくその世帯の世帯主及び配
偶者のそれぞれの収入も免除の審査対象となり、免除基準にあてはまる収入でなければ
なりません。
詳しくは担当にお問い合わせください。
◆若年者納付猶予(30歳未満の方の場合)
受給資格期間の計算には入りますが、老齢基礎年金の受給額には反映されません。
◎学生納付特例制度
20歳以上の方は学生であっても国民年金の第1号被保険者として、保険料の納付が義務づけ
られています。しかし、保険料を納めることが困難な場合は、学生本人の所得が限度額以内であ
れば、申請(年度毎に申請が必要)によって保険料納付特例を受けることができます。
国民年金の届出
・厚生年金、共済組合を喪失したとき
・住所、氏名が変わったとき
・任意加入するとき、または任意加入をやめるとき
・第3号被保険者が配偶者の扶養からはずれたとき
・被保険者が国外に居住したとき
・被保険者が帰国したとき
・付加年金に加入するとき、または喪失するとき
・保険料の免除申請をするとき
・学生納付特例の申請をするとき
詳しくは担当にお問い合わせください。
◆老齢基礎年金◆
原則として、保険料納付済期間・免除期間・合算対象期間をあわせて25年以上ある人が65歳
になったときに受けられる年金です。
◆障害基礎年金◆
国民年金に加入している間に病気やけがで障害者になったとき(過去に被保険者であった人
で、60歳以上65歳未満の人が日本国内に住んでいる間に障害者になったときを含む)障害の
程度が1級又は2級(障害基礎年金の等級は障害者手帳の等級と異なります。)の状態にあり、
一定の保険料納付要件を満たしている場合に支給されます。
20歳前(国民年金に加入する前)の病気やけがで障害者になった場合も、障害基礎年金が
支給されます。(所得により支給停止になることがあります。)
◆遺族基礎年金◆
国民年金の被保険者または被保険者であった人が死亡し、一定の保険料納付用件を満たして
いるときに、その人によって生計を維持されていた遺族(子のある妻または子)に支給されます。
◆国民年金の独自給付◆
【付加年金】
月額400円の付加保険料を納めた人が、老齢基礎年金の受給権を得たときに支給されます。
【寡婦年金】
老齢基礎年金の受給資格を満たした夫が、老齢基礎年金を受けずに死亡した場合、夫の死亡
当時、夫によって生計を維持し、かつ夫との婚姻関係が10年以上継続している妻に、60歳から
65歳までの間支給されます。
ただし、夫が障害基礎年金の受給権をもっていたことがあったり、妻が繰上げ支給の老齢基礎
年金を受けているときは、支給されません。
【死亡一時金】
3年以上国民年金の保険料を納付した人が、年金を受けないで死亡したときに、その遺族に支
給されます。
【短期在留外国人の脱退一時金】
国民年金の加入期間が6カ月以上あり、老齢基礎年金の受給資格のない短期在留外国人には、
被保険者資格を喪失して、日本国内に住所を有しなくなった日から2年以内に請求を行えば、脱退
一時金が支給されます。
集合地・一時避難地、市指定避難地、市指定避難所 の違いは??
◆集合地・一時避難地
自主防災会や組単位で定めます。一時的に集合し災害状況・安否等の確認ができるような集団を形成できる場所で、集合した人々の安全が確保できる「空き地」・「小公園」等の広場のことです。
◆市指定避難地
集合した人々の安全が確保できるスペースを有し、また避難に伴う不安や混乱を防ぎ、住民の避難誘導、情報伝達、応急救護等を行うことが可能な「公園」・「公民館」・「小中高等学校」等の緑地、グラウンド等です。
東海地震において観測情報が発令され、地震の予知ができた場合において発災前に必要に応じ避難する場所になります。
◆市指定避難所
同上の避難地と同様の役割ですが、広場ではなく屋根がある「施設」を指します。
地震等災害発生後に、自宅等が被災または余震等で被災する恐れがある場合に避難し、応急的な寝食の場になります。食料や応急物資は避難所単位で配付されます。
平成21年度4月1日より、「市民バスの運行コース・時間」が変わりました!
市では、市民の皆様からの要望や乗降調査を元に、通勤・通学・通院・お買い物の足としてより多くの方に利用していただけるよう、運行コース・時間を見直しました。
長期定期券を利用すると通勤で最大37%、通学で最大70%も割引と大変お得です。
新しい運行コースは、現在の3路線から「穂坂線」「社会福祉村線」「円野線」「竜岡線」の全4路線となります。
二輪車は、車体が小さいがために四輪自動車の運転者から見落とされ、もらい事故に巻き込まれるケースがほとんどです。 二輪運転者は自分が思っているほど、四輪自動車からは見られていないと言う事を自覚して、安全を確保しながら運転しましょう。
また、二輪車運転者だけでなく四輪自動車の運転者も運転中二輪車の存在に気づくよう心がけて運転しましょう。
|
-事故防止上の注意事項- |
| ○ 交差点で多発! 脇道からの進入車両にも注意・一時停止するなど安全確認を確実に! ○ 単独重大事故多発! 速度の出し過ぎによるカーブでの転倒、工作物への衝突。 ○ 悪天候時には特に注意! ・天候の影響を受けやすいので、降雨時などでは、急発進・急ハンドルなどの急激な運転操作はしないようにしましょう。 ・晴天時より減速し、車間距離を十分に保つなどの運転に心がけ、やむを得ない場合以外は運転を差し控えましょう。 ○ ツーリングの注意! ・コースや休憩場所をあらかじめ全員に知らせておきましょう。 ・集団走行では、前の二輪車に接近しすぎないよう間隔に注意し、また、周囲の車の迷惑にならないようにしましょう。 ・先頭の人は速度を控えめにしましょう。 後ろになればなるほど、遅れがちとなり速度を出さなければならなくなります。 |
■認定農業者制度とは、農業経営基盤強化促進法第12条の規程に基づき、農業経営のプロとしてがんばっていこうとする農業者の方が作成する農業経営改善計画(5年後の農業経営目標を達成するための計画書)を市町村が認定し、その計画の実現に向けて、関係機関・団体が連携して支援していく制度です。
■ 新しく農業を始めるまで
1.農業を始めたい
↓
2.窓口相談
↓
3.情報収集・事前準備
・基礎知識の取得(研修・実習等)
・自分の経営像の明確化(作目の選択、経営規模等)
・就農候補地の選定(現地訪問、農地・住宅など現地情報の収集)
・資金等の具体的準備(就農開始後経営安定までの生活資金。農地・機械・施設・宅地等の資金準備(購入)手続き)
・就農地への定住
↓
4.営農計画書の作成
・経営収支計画(生産・販売計画)、機械・施設導入計画、資金調達計画
↓
5.農地の取得(貸借を含む)
・農業委員会での所定の手続き→許可
↓
6.就 農
という流れになります。
■韮崎市では、近年増加する遊休農地抑制のため、遊休農地等について新規に農地の賃借権を新設し、規模拡大を目指す農業者(借り手)のみなさまに補助金を交付する制度を新設いたしました。
■食品衛生法が改正され、残留農薬等のポジティブリスト制度が平成18年5月29日から導入されました。
これにより、残留農薬の規制がより厳しくなります。また、「隣の農家が撒いた農薬が野菜について、出荷ができなかった」ということも起こりかねません。農薬の散布は、風向きや周囲の状況にさらに注意するようにしてください。
■平成16年11月から、一定規模以上の畜産農家の皆さんは、家畜排せつ物を基準に従い管理することが必要になります。
環境に配慮し、適切な管理に努めて下さい。
■ 『養ほう振興法』の規定により、みつばちを飼育されている皆さんは毎年、飼養場所・ほう群数などの事項を、韮崎市を経由して県に届け出なければなりません。
この届出は
① 伝染病が発生した際、状況を確認するため
② 法定伝染病発生に設定される移動禁止区域を関係者の皆さんにお知らせするため
■年々、鳥獣による農作物の被害は増加傾向にあり、深刻な状況となっております。市でも農家の生産意欲向上の為、電気柵の設置やJA及び地元猟友会と連携し、有害鳥獣対策を講じているところです。
「鳥獣被害のため丹精込めて作った農作物が全て荒らされてしまった」などの声を聞くなか、農作物を必死に守りたい農家のお気持ちもわかります。
しかし例年、スズメなどから農作物を守るために使用する爆音機の爆発音に対し周辺住民から、使用者及び市にも苦情が相次いでいます!!また、苦情が表面に出ていなくとも、使用者の方に気を使い我慢している方もいますので、この時期は仕方がないということでなく、爆音機の使用にあたっては下記の点に注意し、周辺住民への配慮をお願いします。
■ 地域森林計画の対象となっていて、1ヘクタール未満の森林の木を伐るときは、森林法により、市町村に伐採届を提出するよう義務づけられています。
この伐採計画の事前届出制度は、伐採の行為を予め承知することにより、適正な森林施業を確保し、森林資源の管理や状態の把握のため提出していただくものです。
市町村森林整備計画は、森林について一番身近な計画書です。
市町村森林整備計画は、5年に1度皆さんの意見を取り入れながら作成し、市町村ごとにあった森林の管理方法や、目標とする森林のあり方について、指針を示しています。
韮崎市内に新たに土地又は借地権(20年以上)を取得し、工場等を設置(拡張)して3年以内に操業開始した企業若しくは、自社所有地に工場等を設置(拡張)して操業を開始する製造業は■企業立地支援金(韮崎市単独支援金)または◆企業立地助成金(韮崎市+山梨県助成金)の交付を受けることができます。
詳細は以下のとおりです(制度表)。
対象地域 ・市内全域
■ 企業立地支援金対象要件
1.製造業:情報通信業:運輸業:卸売小売業等を営む企業であること。
2.投下固定資産額が1億円以上であること。
3.操業開始後1年以内までに増加する常時雇用労働者が10人以上であり、そのうち2人以上を市内在住者から確保すること。
◆ 企業立地助成金対象要件
1.製造業、バイオテクノロジー産業等を営む企業であること。
2.土地取得費を除く投下固定資産額が5億円以上であること。
3.操業開始後1年以内までに増加する常時雇用労働者が10人以上であり、そのうち3人以上を市内 在住者から確保すること。
4.山梨県産業集積促進助成金交付要綱に規定する事業認定を受けていること(申請中を含む)。
■ 企業立地支援金額
以下の合計額を納税の翌年に支援金として3年間交付します(単年限度額2,000万円)。
1.企業立地により新たに賦課された固定資産税の全額
2.企業立地により新たに賦課された都市計画税の全額
3.法人市民税の法人税割額の2分の1に相当する額
◆ 企業立地助成金額
投下固定資産額の2%相当額(新規取得地への新増設で製造業の場合2%、他は1%)を助成金として単年で交付します。
企業立地に伴い増加する常時雇用労働者が10人以上~50人未満の場合=限度額6,000万円
50人以上~100人未満の場合=限度額1億円
100人以上~500人未満の場合=限度額1億5,000万円
500人以上の場合=限度額2億円
【この他に山梨県から投下固定資産額の10%相当額が助成されます】
その他
・操業開始予定日の4か月前までに優遇措置指定申請をする必要があります。
・この制度は平成23年3月31日を期限とし、効力を失うこととなります。
■目的
いかなる計量器(はかり)も最初の精度、構造を長く持続することは不可能であるため、定期的な検査によって不良機器を排除する必要があります。
このため、計量法は定期検査制度を設け、取引又は証明に使用される特定計量器を定期的に検査して正確性を確保し、取引上における計量の安全を図っています。
※以下の目的で使用されているはかりは、検査対象となります。
・商店等で商品の目方をはかり、取引に用いる場合(農作物の自家販売も含む)
・宅配便の取扱いに用いる場合
・医師又は薬剤師等による施療調剤に用いる場合
・病院・学校等で健康診断の体重測定に用いる場合
■検査の時期
2年に1回の実施(前回は平成19年度)
※今年は定期検査の年になります。
■検査日程・手数料他
●電気式はかりを除くはかりの定期検査
<定期検査日程>
電気式はかりを除くはかりの定期検査は2009年10月30日をもって終了いたしました。
検査実施時に検査を受けられなかった場合、山梨県計量検定所で検査を受けていただくことになります。
山梨県計量検定所
所 在 地:山梨県笛吹市石和町広瀬785
山梨県東八代合同庁舎内
電 話:055-261-9130
検査実施日:平成21年11月2日~平成22年3月31日
9:00~16:00
※計量検定所で検査を受けられる場合は、事前に検定所に電話してください。
●電気式はかりの検査
電気式はかりは、運搬が困難であり運搬移動することによって計量器の精度等に支障をきたす恐れがあります。
そこで、指示はかり等の定期検査の代わりに計量法第25条第1項で定められた「定期検査に代わる計量士による検査」によって、特定計量器の使用場所を巡回し、検査を行います。
<巡回の日時>
平成21年9月14日から平成22年1月31日まで(午前9時から午後4時まで)の期間中に巡回します。
巡回期間中に不在の時は、平成22年3月26日までに再度巡回し、検査を行います。
<計量士による特定計量器定期検査に代わる検査料金表>
| 種類 | ひょう量又は感量の比 | 手数料(円) |
| 電気式はかり | 20kg未満 |
2,000 |
| 〃 | 20kg以上~100kg未満 | 2,500 |
| 〃 |
100kg以上~250kg未満 |
3,000 |
| 〃 | 250kg以上~500kg未満 | 5,000 |
| 自動包装機付き値付け機 | 20kg未満 | 2,500 |
|
機械式はかり (電気式はかり以外の指示はかり、台手動はかり、 等比皿手動はかり等を含む) |
20kg未満 20kg以上~100kg未満 100kg以上~250kg未満 250kg以上~500kg未満 |
1,000 2,000 3,000 5,000 |
|
大型はかり (分銅運搬費等を除く) |
1t未満 1t以上~2t未満 2t以上~10t未満 10t以上~20t未満 20t以上~30t未満 30t以上~50t未満 |
10,000 15,000 20,000 30,000 40,000 50,000 |
※原則として、電気式はかりの検査ですが、電気式はかり受検者の希望があれば他のはかりも検査を行いますので、巡回当日、計量士に申し出てください。その際の料金は、上記表のとおりです。
●大型はかりの所在場所定期検査
※400kg以上の大型はかりは、所在場所(設置の場所)にて受検をするよう手続きが必要になります(所在場所定期検査申請)。
○道路運送法の改正に伴い、市の実情に応じたバス等地域交通について協議する韮崎市地域公共交通会議を設置しました。
- ○地域公共交通会議とは?
→地域住民の要望に応じた住民の生活に必要な交通の確保やその他利用者の利便性を図るため、協議・調整を行う会議です。






