韮崎市市民便利帳がご覧になれます。
・転入届
届出人:本人または世帯主
必要なもの
転出証明書(前住所地で発行されたもの)
※パスポート(海外からの転入の場合)
・転出届
届出人:本人または異動前の世帯主
※郵送による手続きも可能です。詳しくは担当にお問い合わせください。
韮崎市に住民登録または外国人登録をしている15歳以上の方が、
1人につき1個の印鑑の登録をすることができます。
登録できる印は、直径8mmを超え25mm以下のものです。
ゴム印その他変形しやすいものは登録できません。
■住民基本台帳ネットワークシステムとは
平成14年8月に住民基本台帳ネットワークシステム(住基ネット)が始まりました。住基ネットが保有する4情報などを行政機関が利用することにより、パスポートの申請に必要な住民票の写しや年金の現況届けなどが省略できるようになりました。(一部例外有)
さらに、平成15年8月からは、住民票の写しの広域交付、転入転出手続の簡素化のサービスが開始され、希望者に住民基本台帳カードを交付します。(交付手数料は、1件500円です)
■住民基本台帳カード(住基カード)とは
住基カードには、AとBの2つのタイプがあり、Aタイプは「氏名」の記載があり、Bタイプは「氏名、生年月日、性別、住所」が記載され顔写真入りとなります。Bタイプについては顔写真入りのカードであるため、運転免許証と同様に公的な身分証明としてご利用いただけます。
【郵送による請求】
住民票の写し・戸籍・身分証明書などが必要である場合、
韮崎市外にお住みの方など窓口に来られないときは、郵送により取り寄せることができます。
電話予約により、
住民票等を平日の夜間に受け取ることができます。
お仕事の都合などで市役所の執務時間内にお越しになれない方は、電話予約により、各種証明書の平日時間外交付が受けられます。 予約の際は、住所、氏名、生年月日、必要な証明の種類、(印鑑登録証明書の場合は、印鑑登録証の番号)、昼間連絡のとれる電話番号、使いみちなどを正しくお伝えください。 予約できる証明書・受取りのできる方など、詳しい内容はお問い合わせください。
韮崎市に住民登録してある人が請求できるもの
住民票
住民票記載事項証明書
外国人登録原票記載事項証明書
印鑑登録証明書
各300円
インフルエンザが本格的に流行する季節になりました。
【予防方法】
・こまめに手を洗う。
・外出後はうがいをする。
・できるだけ人ごみを避ける。
・日ごろから十分な栄養を摂り、体力の維持に努める。
・外出時にはマスクをする。
・適度な湿度(50%~60%)を保つ。
・予防接種を受ける。
新型インフルエンザとは、過去に人が感染したことのない新しいタイプのインフルエンザのことです。新型インフルエンザに対して人は免疫を待っていないため、ひとたび発生すれば世界中で大流行し、人命や社会経済活動に多くの被害をもたらすことが懸念されています。
このような状況を踏まえ、本市としての新型インフルエンザの対策や行動を示す「韮崎市新型インフルエンザ対策行動計画」を10月に策定しました。
●新型インフルエンザが発生したとき
新型インフルエンザが市内に発生した場合又は発生の恐れがある場合には、市長を「本部長」、副市長及び教育長を「副本部長」として『韮崎市新型インフルエンザ対策本部』を設置し、対策本部会議を開催して、発生時の初動対応及び感染拡大防止等を速やかに行います。
なお、新型インフルエンザの発生状況に応じて本部長は次のような宣言を行います。
「流行警戒宣言」・・・市内に発生や県内発生で集団発生が見られた場合に発令します。
「非常事態宣言」・・・一般社会で急速に感染が拡大している場合に発令します。
「流行終息宣言」・・・国の終息宣言を受け本部長が適当と判断した場合に発令します。
●市民の皆様へ予防対策の協力を要請します
新型インフルエンザに伴う健康被害を最小限にとどめるために、新型インフルエンザの発生の恐れが出た時に、市民の皆様に感染予防と感染拡大防止の徹底を図る目的で次の事項について協力を要請します。
・不要な外出は避けるよう要請します。
・大衆が集まる施設等の出入りの自粛を要請します。
・マスク(サージカルマスクが有効)の着用を要請します。
・手洗い、うがいの励行を要請します。
・体調不良時には休養優先するよう要請します。
・インフルエンザを疑う症状の場合、医療機関の専門外来で早期受診をするよう要請します。
・市民への家庭内備蓄物(食料・生活必需品・医薬品・飲料水等)日用品の備蓄に努めるよう要請します
韮崎市(国民健康保険)では、「高齢者の医療の確保に関する法律」に基づき平成20年度から糖尿病等の生活習慣病に着目した特定健康診査(特定健診)及び特定保健指導を行います。特定健診・特定保健指導をするにあたり、『韮崎市特定健康診査実施計画』を策定し、受診率の増加並びにメタボリックシンドローム(内臓脂肪症候群)該当者の減少を目標設定し、計画的に推進していくことになりました。
韮崎市国民健康保険における目標値
特定健康診査等基本指針に掲げる参酌標準をもとに、定めた目標値は次のとおりです。
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平成20年度
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平成21年度
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平成22年度
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平成23年度
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平成24年度
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実施率
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25%
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35%
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45%
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55%
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65%
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保健指導率
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25%
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30%
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35%
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40%
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45%
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メタボ減少率
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基準
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―
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―
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―
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10%
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平成20年度の韮崎市国民健康保険の特定健診は終了しました。
平成21年度の日程等については、決定次第、広報、ホームページ等でお知らせします。
65歳以上の人(第1号被保険者)は、次のようなときに届け出が必要です。
14日以内に福祉介護担当の窓口へご本人か世帯主が届け出てくださるようお願いいたします。
・他の市町村から転入したとき
・他の市町村へ転出するとき※
・同じ市町村内で住所が変わったとき※
・世帯主や氏名が変わったとき※
・被保険者が死亡したとき※
・外国籍の方が65歳になったとき
※の場合は保険証を添付してください。
水道のご使用開始(開栓)・中止(閉栓)には、書類のご提出が必要になります。
※届出の際には、使用者のご印鑑と開閉栓手数料500円をお持ちください。
水道の新設、増設、改造、修理などは、必ず韮崎市水道事業指定工事業者で行ってください。
特にご希望の業者が無い場合は、韮崎市上水道工事協同組合(0551-22-3136)へお問い合わせください。
身内での使用者の変更や、社名の変更をしたときは、給水装置使用者異動の届出が必要です。
給水装置設置場所の売買、相続、譲与等により、所有者が変わるときは、所有権変更の届出が必要です。
◆水道料金(2か月)一般専用
・ 20立方メートルまで 2,288円(基本料金)
・ 21~100立方メートルまで 143.85円(1立方メートルあたり)
・101~400立方メートルまで 200.55円(〃)
・401立方メートル以上 255.15円(〃)
◆量水器使用料(2か月)
・13mm 210円/・20mm 525円/・25mm 840円/
・40mm 1,470円/・50mm 3,150円/・75mm 4,200円/・100mm 5,460円
◆口座振替
預金口座から自動的に水道料金をお支払いただけます。お申し込みは指定金融機関窓口へお願いいたします。
◆窓口払い
お客様に送付される納入通知書でお支払いいただく方法です。納入期限を過ぎないようご注意ください。
◆指定金融機関
・山梨中央銀行/・三井住友銀行/・甲府信用金庫/・山梨信用金庫/・山梨県民信用組合/・梨北農業協同組合
・ゆうちょ銀行(口座振替のみ)
水道を使用していない状態でメーターが回っていれば漏水の可能性がありますので、家にある蛇口をすべて閉め、水道メーターのパイロットマーク(銀色のコマ)が回っているかを調べてみてください。
漏水の修理につきましては、減免制度等もありますので、韮崎市水道事業指定工事業者に工事を依頼してください。
家の北側で陽の当たらない場所や、風当たりの強い場所にある水道管、または屋外でむき出しになっている水道管は、特に注意が必要です。
水道管が破裂した場合は、水の噴出を止めるために宅地内の止水栓を閉め、韮崎市水道事業指定工事業者または上水道組合(電話:0551-22-3136)に修理を依頼してください。
特にご希望の業者が無い場合は、韮崎市上水道工事協同組合(0551-22-3136)へお問い合わせください。
融資あっせん
排水設備指定店の一覧です。
使用料
下水道の使用
排水設備
下水道に流すことの出来ないもの
私たちが老齢になったとき、病気やケガで障害が残ったとき、被保険者がなくなったときなど給付
条件に該当した人に基礎年金を支給し経済的な支えを行うことを目的としています。
国民年金には、自営業の人、農林漁業の人、自由業の人、学生、会社員、公務員など我が国に
住所のある20歳以上60歳未満のすべての人が加入しなければなりません。
会社員や公務員などは、厚生年金保険や共済組合(被用者年金制度)に加入するとともに国民
年金にも加入し、老齢・障害・遺族基礎年金などの給付のほかに基礎年金の上乗せとして、厚生
年金や共済年金の給付を受けます。
国民みんなが加入し、お互いに協力して将来の生活を支え合う制度なのです。
国民年金の被保険者は、その人の職業や保険料の納め方で、次の3種類に分かれます。
◎必ず加入しなければならない人
◆第1号被保険者◆
20歳以上60歳未満の自営業、農林漁業に従事する人、国会議員、市会議員、学生、アルバ
イト、無職の人など厚生年金保険や共済組合に加入していない人です。
◆第2号被保険者◆
厚生年金保険、共済組合の加入者本人です。
◆第3号被保険者◆
厚生年金保険や共済組合に加入している第2号被保険者に扶養されている配偶者で20歳以
上60歳未満の人。
◎ 希望すれば加入できる人
国民年金の適用から除外されている人のうち、次に該当する人は本人の希望により国民年金に
任意加入することができます。ただし、老齢基礎年金の繰上げ支給を受けている人は任意加入でき
ません。
・日本国内に住所を有する被用者年金制度の老齢(退職)年金を受けられる60歳未満の人
・日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の人(老齢基礎年金の受給資格期間を満たすこ
とができない人や、満額の年金額に近づけたい人)
・日本人で外国に居住している20歳以上65歳未満の人
・昭和30年4月1日以前に生まれた人で、老齢基礎年金の受給資格期間を満たしていない65歳
以上70歳未満の人(ただし、受給資格期間を満たすまで)
保険料は20歳から60歳になるまでの40年間納めます。性別、年齢、所得に関係なく一律です。
定額保険料 月額 14,660円
付加保険料 月額 400円
〔付加保険料:第1号被保険者で希望する人が定額保険料と一緒に納めることにより、納めた
月数×200円(年額)が老齢基礎年金に加算されます。]
第1号被保険者で、経済的な理由などで、保険料を納めることが困難な場合には免除・猶予制度
があります。
◆法定免除◆ 届け出れば、保険料が免除されます。
・生活保護法等による生活扶助を受けているとき
・障害基礎年金、被用者年金の障害年金を受けているとき。(1級、2級のみ)
◆申請免除◆ 申請して承認を受けると、保険料が免除されます。
保険料の免除を受けるためには、被保険者本人の収入だけでなくその世帯の世帯主及び配
偶者のそれぞれの収入も免除の審査対象となり、免除基準にあてはまる収入でなければ
なりません。
詳しくは担当にお問い合わせください。
◆若年者納付猶予(30歳未満の方の場合)
受給資格期間の計算には入りますが、老齢基礎年金の受給額には反映されません。
◎学生納付特例制度
20歳以上の方は学生であっても国民年金の第1号被保険者として、保険料の納付が義務づけ
られています。しかし、保険料を納めることが困難な場合は、学生本人の所得が限度額以内であ
れば、申請(年度毎に申請が必要)によって保険料納付特例を受けることができます。
国民年金の届出
・厚生年金、共済組合を喪失したとき
・住所、氏名が変わったとき
・任意加入するとき、または任意加入をやめるとき
・第3号被保険者が配偶者の扶養からはずれたとき
・被保険者が国外に居住したとき
・被保険者が帰国したとき
・付加年金に加入するとき、または喪失するとき
・保険料の免除申請をするとき
・学生納付特例の申請をするとき
詳しくは担当にお問い合わせください。
◆老齢基礎年金◆
原則として、保険料納付済期間・免除期間・合算対象期間をあわせて25年以上ある人が65歳
になったときに受けられる年金です。
◆障害基礎年金◆
国民年金に加入している間に病気やけがで障害者になったとき(過去に被保険者であった人
で、60歳以上65歳未満の人が日本国内に住んでいる間に障害者になったときを含む)障害の
程度が1級又は2級(障害基礎年金の等級は障害者手帳の等級と異なります。)の状態にあり、
一定の保険料納付要件を満たしている場合に支給されます。
20歳前(国民年金に加入する前)の病気やけがで障害者になった場合も、障害基礎年金が
支給されます。(所得により支給停止になることがあります。)
◆遺族基礎年金◆
国民年金の被保険者または被保険者であった人が死亡し、一定の保険料納付用件を満たして
いるときに、その人によって生計を維持されていた遺族(子のある妻または子)に支給されます。
◆国民年金の独自給付◆
【付加年金】
月額400円の付加保険料を納めた人が、老齢基礎年金の受給権を得たときに支給されます。
【寡婦年金】
老齢基礎年金の受給資格を満たした夫が、老齢基礎年金を受けずに死亡した場合、夫の死亡
当時、夫によって生計を維持し、かつ夫との婚姻関係が10年以上継続している妻に、60歳から
65歳までの間支給されます。
ただし、夫が障害基礎年金の受給権をもっていたことがあったり、妻が繰上げ支給の老齢基礎
年金を受けているときは、支給されません。
【死亡一時金】
3年以上国民年金の保険料を納付した人が、年金を受けないで死亡したときに、その遺族に支
給されます。
【短期在留外国人の脱退一時金】
国民年金の加入期間が6カ月以上あり、老齢基礎年金の受給資格のない短期在留外国人には、
被保険者資格を喪失して、日本国内に住所を有しなくなった日から2年以内に請求を行えば、脱退
一時金が支給されます。
集合地・一時避難地、市指定避難地、市指定避難所 の違いは??
◆集合地・一時避難地
自主防災会や組単位で定めます。一時的に集合し災害状況・安否等の確認ができるような集団を形成できる場所で、集合した人々の安全が確保できる「空き地」・「小公園」等の広場のことです。
◆市指定避難地
集合した人々の安全が確保できるスペースを有し、また避難に伴う不安や混乱を防ぎ、住民の避難誘導、情報伝達、応急救護等を行うことが可能な「公園」・「公民館」・「小中高等学校」等の緑地、グラウンド等です。
東海地震において観測情報が発令され、地震の予知ができた場合において発災前に必要に応じ避難する場所になります。
◆市指定避難所
同上の避難地と同様の役割ですが、広場ではなく屋根がある「施設」を指します。
地震等災害発生後に、自宅等が被災または余震等で被災する恐れがある場合に避難し、応急的な寝食の場になります。食料や応急物資は避難所単位で配付されます。






