韮崎市市民便利帳がご覧になれます。
・転入届
届出人:本人または世帯主
必要なもの
転出証明書(前住所地で発行されたもの)
※パスポート(海外からの転入の場合)
・転出届
届出人:本人または異動前の世帯主
※郵送による手続きも可能です。詳しくは担当にお問い合わせください。
韮崎市に住民登録または外国人登録をしている15歳以上の方が、
1人につき1個の印鑑の登録をすることができます。
登録できる印は、直径8mmを超え25mm以下のものです。
ゴム印その他変形しやすいものは登録できません。
■住民基本台帳カード多目的利用サービス登録 ☆☆平成23年1月4日開始予定☆☆
住民基本台帳カードを利用した各種サービスを受けるには、多目的利用サービス登録が必要となります。
●申請手続き
市役所市民課窓口にて申請受付及び登録を行っております。多目的利用サービス登録を希望される方は、必要書類等を持参して頂き、窓口へ提出をお願いします。【利用登録には手数料はかかりません!!】
・必要書類等
①住民基本台帳カード(有効な韮崎市発行のもの)
※有効期限切れ若しくはカード発行後、一度でも転出された方は新たにカードを取得して頂く必要があります。
②住民基本台帳カード多目的利用サービス登録申請書(窓口配布若しくはこちらから)
※本人からの申請に限りますので、本人以外からの申請は受け付けておりません。(15歳未満は除く)
③身分証明書【官公署が発行した顔写真付身分証明書・住民基本台帳カード(顔写真付)・運転免許証等】
※提示できない場合には、こちらから発送した照会書を持参の上、登録となります。
◎平成23年1月1日から住民基本台帳カードの不正取得防止のための法改正に伴い、身分証明書の提示と共に世帯状況の聴聞又は保険証等の提示を求めることになりますので、ご理解ご協力をお願いいたします。
●申請から登録までの流れ
①窓口へ住民基本台帳カード及び申請書を提出
↓
②身分証明書の提出(本人確認)→コピー後、本人へ返還
↓
③住民基本台帳カードICチップ内への情報の書込み
※係員の案内に従い多目的利用サービス別に暗証番号(数字4桁)の入力
↓
④住民基本台帳カードの受け取り
↓
⑤終了
※申請から登録までの所要時間は10分程度です。
※住民基本台帳カードの新規(再)取得からの所要時間は20分程度になります。
■多目的利用サービス一覧
・コンビニエンスストア諸証明書交付サービス(平成23年3月開始予定)
・証明書自動交付機サービス(平成23年3月開始予定)
・図書館利用者カードサービス(平成23年9月開始予定)
■住民基本台帳ネットワークシステムとは
平成14年8月に住民基本台帳ネットワークシステム(住基ネット)が始まりました。住基ネットが保有する4情報などを行政機関が利用することにより、パスポートの申請に必要な住民票の写しや年金の現況届けなどが省略できるようになりました。(一部例外有)
さらに、平成15年8月からは、住民票の写しの広域交付、転入転出手続の簡素化のサービスが開始され、希望者に住民基本台帳カードを交付します。(交付手数料は、1件500円です)
■住民基本台帳カード(住基カード)とは
住基カードには、AとBの2つのタイプがあり、Aタイプは「氏名」の記載があり、Bタイプは「氏名、生年月日、性別、住所」が記載され顔写真入りとなります。Bタイプについては顔写真入りのカードであるため、運転免許証と同様に公的な身分証明としてご利用いただけます。
【郵送による請求】
住民票の写し・戸籍・身分証明書などが必要である場合、
韮崎市外にお住みの方など窓口に来られないときは、郵送により取り寄せることができます。
電話予約により、
住民票等を平日の夜間に受け取ることができます。
お仕事の都合などで市役所の開庁時間内にお越しになれない方は、電話予約により、次のとおり平日の時間外交付が受けられます。
予約の際は、住所、氏名、生年月日、必要な証明の種類、(印鑑登録証明書の場合は、印鑑登録証の番号)、昼間連絡のとれる電話番号、使いみちなどを正しくお伝えください。
※証明書の予約は、法人を除きます。
■予約受付時間等
平日 8時30分~17時
(土曜・日曜・祝日<休日>・年末年始を除きます。)
※時間外受取日当日に電話でご予約ください。
■予約のできる証明書など、予約できる方、お問合せ・電話予約先
韮崎市役所 0551-22-1111(代表)
予約のできる証明書 予約・受取の できる方 お問合せ・電話予約先 住民票の写し 本人又は 本人と同一世帯の方 市民課市民担当 内線123~126 身分証明書 本人のみ 印鑑登録証明書 所得証明書 本人のみ 税務課市民税担当 内線153・154・155 課税証明書 土地・家屋評価証明書 本人のみ 税務課固定資産税担当 内線156・157・158 土地・家屋公課証明書 資産証明書 固定資産名寄帳 公図の写し 必要とする方 納税証明書 本人のみ 収納課徴収第2担当 内線165・166
■受け渡し場所・時間
市役所 庁舎西側当直室(時間外受付場所)
平日 17時30分~21時
■持参するもの
・身分証明書(官公庁発行の有効期限内の顔写真付証明書)
<運転免許証・顔写真付住民基本台帳カード・パスポート等>
・手数料(おつりのないように、ご用意ください。)
※印鑑登録証明書の交付には、「印鑑登録証 (印鑑登録カード)」が必要です。
●郵便請求でも、証明書などを受け取ることができます。
|
上記証明書(印鑑登録証明書は除く)は、申請書に手数料(定額小為替)、 本人確認できる資料、返信用封筒(切手貼付)を添えて申請して下さい。 証明は、現住所地に送付いたします。 詳しくはこちら |
韮崎市に住民登録してある人が請求できるもの
住民票
住民票記載事項証明書
外国人登録原票記載事項証明書
印鑑登録証明書
各300円
■コンビニエンスストア(現在:セブンイレブン)証明書交付サービス ☆☆平成23年3月開始予定☆☆
全国のコンビニエンスストア(セブンイレブン)において住民票の写し及び印鑑登録証明書が取得できます。
●交付場所及び交付時間
交付場所:全国のセブンイレブンに設置されている多機能端末(マルチコピー機)
交付時間:午前6時30分から午後11時(年末年始は休止)
●交付可能証明書等
住民票の写し(世帯全員・本人等) :1件200円
印鑑登録証明書(印鑑登録者のみ):1件200円
●必要なもの
住民基本台帳カード(多目的利用サービス登録済のもの)
※多目的利用サービス登録には申請が必要となります。
暗証番号数字4桁(住民票の写し及び印鑑登録証明書それぞれに暗証番号があります)
※住民基本台帳カード交付時の暗証番号ではありません。
●証明書等レイアウト及び改ざん防止について
証明書は普通紙にカラー印刷され、両面に改ざん防止技術が施されます。
※詳しくはこちらをご覧になってください。
■韮崎市役所設置の自動交付機及び広域交付サービス
韮崎市役所1階設置の自動交付機及び広域交付参加団体の自動交付機から証明書等が取得できます。
※現在の広域交付参加団体:笛吹市、甲州市、南アルプス市、富士吉田市
●交付場所及び交付時間
交付場所:韮崎市役所1階ロビー自動交付機
※広域交付参加団体の自動交付機の設置場所
交付時間:午前8時30分から午後5時15分
※広域交付参加団体設置の自動交付機の稼働日時によります。
●交付可能証明書等
住民票の写し(世帯全員・本人等) :1件200円
印鑑登録証明書(印鑑登録者のみ):1件200円
●必要なもの
住民基本台帳カード(多目的利用サービス登録済のもの)
※多目的利用サービス登録には申請が必要となります。
暗証番号数字4桁(住民票の写し及び印鑑登録証明書それぞれに暗証番号があります)
※住民基本台帳カード交付時の暗証番号ではありません。
●証明書等レイアウト及び改ざん防止について
証明書は窓口交付同様な改ざん防止用紙に印刷されます。
※広域交付参加団体自動交付機にて取得される場合は、その団体の改ざん防止用紙になります。
■住民基本台帳カード☆☆平成23年3月31日まで、交付手数料が無料☆☆
住民基本台帳カード(住基カード)は、市役所(住所地)で、簡単に交付が受けられるセキュリティに優れたICカードです。行政手続をインターネットで申請などができる電子政府・電子自治体の基盤ともなるものであり、利便性の向上、行政事務の効率化に役立つものです。
住民基本台帳カードは、顔写真付(住所・氏名・性別・生年月日を記載)・顔写真なし(氏名のみ記載)の両方の様式があり顔写真付を選択すると、官公署・銀行などでの身分証明書としての活用が可能となります。
コンビニ交付等について
住民基本台帳カードに多目的利用サービス登録をすると、市及び広域交付参加団体が設置してりる証明書自動交付機とコンビニエンスストア証明書自動交付サービスを利用できます。
■住民基本台帳カードの交付申請
●交付申請場所・時間
・市役所1階市民課窓口
・午前8時30分から午後5時15分(即日交付を受ける場合には、午後5時までに申請をお願いします。)
●必要なもの
・官公署が発行した顔写真つき身分証明書(例:運転免許証・旅券等)
・本人の写真1枚
6ヶ月以内に撮影されたもの
本人が鮮明に撮影されたもの
縦4.5cm×横3.5cmの大きさのもの
無帽・正面(肩口まで写っているもの)・無背景のもの
※自宅などでプリントされた写真は、粒子が粗くなり使用できないことがありますので、ご注意下さい。
◎法定代理人申請する場合は、別途必要なものがありますので、お問合せ下さい。
●即日交付を受ける場合
・住民基本台帳カード交付申請書に必要事項を記載して頂き、上記必要なものと一緒に窓口へ提出してください。
・交付時に本人自ら数字4桁の暗証番号を入力設定が必要となります。
※生年月日・電話番号・連続した数字等は、住民基本台帳カードの安全上適しません。
●照会書発送による交付の場合
・身分証明書が提示できない場合若しくは郵送による申請に場合には、こちらから照会書(本人意思による申請確認)を発送いたします。
・照会書がご自宅に届きましたら、必要事項を記載し、本人が市役所窓口へご提出下さい。
・交付時に本人自ら数字4桁の暗証番号を入力設定が必要となります。
●住民基本台帳カードの有効期間等
・発行の日から10年間です。
・次の場合には、住基カードの効力がなくなります。
①韮崎市から転出したとき
②住民票コード変更請求を行ったとき
■住民基本台帳カードの住所・暗証番号等変更申請
●転居・氏の変更など
住基カードのICチップ内情報の書換え及び裏面に変更内容を記載しますので、市役所窓口へ当該カードを持参してください。
●暗証番号の変更
暗証番号を忘れたり変更するときには、市役所窓口へ住基カードを持参してください。
暗証番号は、把握しておりませんので、新たに暗証番号を設定して頂くことになります。
■住民基本台帳カードを紛失等された場合
事故防止のため至急市民課市民担当へご連絡下さい。カードの機能を一時停止します。
●見つかったとき
再度使用する場合には、市役所市民課窓口へ住基カードを持参して下さい。
●再申請するとき
紛失後、住基カードを希望する場合は、住民基本台帳カード再交付申請をしてください。
※再交付申請は、新たに交付申請する場合と同様な手続きと必要なものを持参してください。
インフルエンザが本格的に流行する季節になりました。
【予防方法】
・こまめに手を洗う。
・外出後はうがいをする。
・できるだけ人ごみを避ける。
・日ごろから十分な栄養を摂り、体力の維持に努める。
・外出時にはマスクをする。
・適度な湿度(50%~60%)を保つ。
・予防接種を受ける。
新型インフルエンザとは、過去に人が感染したことのない新しいタイプのインフルエンザのことです。新型インフルエンザに対して人は免疫を待っていないため、ひとたび発生すれば世界中で大流行し、人命や社会経済活動に多くの被害をもたらすことが懸念されています。
このような状況を踏まえ、本市としての新型インフルエンザの対策や行動を示す「韮崎市新型インフルエンザ対策行動計画」を10月に策定しました。
●新型インフルエンザが発生したとき
新型インフルエンザが市内に発生した場合又は発生の恐れがある場合には、市長を「本部長」、副市長及び教育長を「副本部長」として『韮崎市新型インフルエンザ対策本部』を設置し、対策本部会議を開催して、発生時の初動対応及び感染拡大防止等を速やかに行います。
なお、新型インフルエンザの発生状況に応じて本部長は次のような宣言を行います。
「流行警戒宣言」・・・市内に発生や県内発生で集団発生が見られた場合に発令します。
「非常事態宣言」・・・一般社会で急速に感染が拡大している場合に発令します。
「流行終息宣言」・・・国の終息宣言を受け本部長が適当と判断した場合に発令します。
●市民の皆様へ予防対策の協力を要請します
新型インフルエンザに伴う健康被害を最小限にとどめるために、新型インフルエンザの発生の恐れが出た時に、市民の皆様に感染予防と感染拡大防止の徹底を図る目的で次の事項について協力を要請します。
・不要な外出は避けるよう要請します。
・大衆が集まる施設等の出入りの自粛を要請します。
・マスク(サージカルマスクが有効)の着用を要請します。
・手洗い、うがいの励行を要請します。
・体調不良時には休養優先するよう要請します。
・インフルエンザを疑う症状の場合、医療機関の専門外来で早期受診をするよう要請します。
・市民への家庭内備蓄物(食料・生活必需品・医薬品・飲料水等)日用品の備蓄に努めるよう要請します
ポリオの予防には、 ポリオワクチンの接種が必要です。
現在、ポリオの予防接種に使用されているワクチンは、ポリオウイルスの病原性を弱めて作った「生ワクチン」で、免疫をつける力が優れている一方で、まれにポリオにかかったときと同じ症状が出ることがあります。
厚生労働省では、ポリオウイルスを不活化し(殺し)、免疫をつくるのに必要な成分を取り出して病原性を無くして作った「不活化ワクチン」の導入に向けた取り組みを進めておりますが、導入は、早くても平成24年度(2012年度)の終わり頃の予定です。
不活化ポリオワクチンを導入するまで、ポリオワクチンを接種せずに様子をみる方が増えると、ポリオに対する免疫を持たない方が増え、国内でポリオの流行が起こってしまう危険性があります。「不活化ワクチン」の導入まで、ポリオワクチンの接種を待つことはお勧めできません。
日本では、2000年にポリオは根絶しましたが、世界には今でも流行している地域があり、渡航者などを介して感染が広がる可能性があります。ポリオワクチンを接種することがポリオを予防する唯一の方法です。
韮崎市では、春(4月)と秋(9、10月)に年4回ポリオワクチンの集団接種を実施しています。
平成24年度の日程については、健康カレンダー(3月末に発行)及び実施月の広報でお知らせいたします。
65歳以上の人(第1号被保険者)は、次のようなときに届け出が必要です。
14日以内に福祉介護担当の窓口へご本人か世帯主が届け出てくださるようお願いいたします。
・他の市町村から転入したとき
・他の市町村へ転出するとき※
・同じ市町村内で住所が変わったとき※
・世帯主や氏名が変わったとき※
・被保険者が死亡したとき※
・外国籍の方が65歳になったとき
※の場合は保険証を添付してください。
水道のご使用開始(開栓)・中止(閉栓)には、書類のご提出が必要になります。
※届出の際には、使用者のご印鑑と開閉栓手数料500円をお持ちください。
水道の新設、増設、改造、修理などは、必ず韮崎市水道事業指定工事業者で行ってください。
特にご希望の業者が無い場合は、韮崎市上水道工事協同組合(0551-22-3136)へお問い合わせください。
身内での使用者の変更や、社名の変更をしたときは、給水装置使用者異動の届出が必要です。
給水装置設置場所の売買、相続、譲与等により、所有者が変わるときは、所有権変更の届出が必要です。
◆水道料金(2か月)一般専用
・ 20立方メートルまで 2,288円(基本料金)
・ 21~100立方メートルまで 143.85円(1立方メートルあたり)
・101~400立方メートルまで 200.55円(〃)
・401立方メートル以上 255.15円(〃)
◆量水器使用料(2か月)
・13mm 210円/・20mm 525円/・25mm 840円/
・40mm 1,470円/・50mm 3,150円/・75mm 4,200円/・100mm 5,460円
◆口座振替
預金口座から自動的に水道料金をお支払いただけます。お申し込みは指定金融機関窓口へお願いいたします。
◆窓口払い
お客様に送付される納入通知書でお支払いいただく方法です。納入期限を過ぎないようご注意ください。
◆指定金融機関
・山梨中央銀行/・三井住友銀行/・甲府信用金庫/・山梨信用金庫/・山梨県民信用組合/・梨北農業協同組合
・ゆうちょ銀行(口座振替のみ)
水道を使用していない状態でメーターが回っていれば漏水の可能性がありますので、家にある蛇口をすべて閉め、水道メーターのパイロットマーク(銀色のコマ)が回っているかを調べてみてください。
漏水の修理につきましては、減免制度等もありますので、韮崎市水道事業指定工事業者に工事を依頼してください。
家の北側で陽の当たらない場所や、風当たりの強い場所にある水道管、または屋外でむき出しになっている水道管は、特に注意が必要です。
水道管が破裂した場合は、水の噴出を止めるために宅地内の止水栓を閉め、韮崎市水道事業指定工事業者または上水道組合(電話:0551-22-3136)に修理を依頼してください。
特にご希望の業者が無い場合は、韮崎市上水道工事協同組合(0551-22-3136)へお問い合わせください。
水道を使う一人ひとりがルールを守って上手に使うことを心がけましょう。
◎台所では・・・
食用廃油等の油脂類、調理くず、残飯などを流すと管が詰まったり悪臭の原因となりますので流さないようにしましょう。
◎トイレでは・・・
水洗トイレにトイレットペーパー以外の水に溶けない紙や紙おむつ、タバコ、ガムなど流さないようにしましょう。
◎洗濯場、風呂、洗面所では・・・
洗濯では、リンを含まない洗剤を使いましょう。毛髪などは管を詰まらせる原因となりますので、目皿等を用いて管に入 らないようにしましょう。
工場・事業所の排水について
下水道を使用する工場、事業所などの排水の中には、下水管をいためたり、汚水処理の障害となる物質を含んでいる場合があります。次のような悪質下水を排出する工場、事業所は、事前に除害施設を設置しなければ下水道を使用することはできません。
・温度の高い排水、酸及びアルカリ排水、沈殿性物質を含有する排水
・油脂類を含有する排水、フェノール、シアン等の毒物を含有する排水
・重金属を含有する排水、汚れがひどく、BOD、SSの高い排水
・その他、下水道施設を損傷するおそれのある排水及び人畜その他に被害を与えるおそれのある排水
特定事業所のみなさまへ
工場又は事業所で特定施設(水質汚濁防止法第2条第2項)を設置した場合は、必ず市に設置届を出して下さい。
(下水道法第12条の3)
◎使用水量の決め方
下水道使用水量は、原則的には水道使用水量に基づいて決めますが、地下水等を使用している場合もありますので、次の表のようになります。
| 使用状況 | 一般 | 営業 |
| 水道水のみ | 水道水使用水量 | 水道水使用水量 |
| 地下水等のみ | 認定人員×8㎥/月 | 量水器による計測量 |
| 水道水+地下水等 | 水道水使用水量 + 認定人員×4㎥/月 |
水道水使用水量 + 量水器による計測量 |
1.地下水等を使用する場合で、量水器を設置した場合は、量水器による計測量をもって汚水量とします。
2.営業用で地下水等を使用する場合は、量水器を設置していただきます。
3.一般家庭で水道水と地下水等を併用している場合は、水道使用料の検針メーターに世帯構成員1人あたり4㎥の水量を加えた汚水量となります。ただし、使用水量が井戸水の基準認定水量(1ヶ月につき世帯構成員1人あたり8㎥)以下の場合は、井戸水の基準汚水量となります。
◎使用料金表(2ヶ月分)
| 汚水の種類 | 汚水量 | 料金 |
| 一般用 | 20㎥まで(基本汚水量) | 1,470円 |
| 20㎥を超え60㎥まで | 1㎥につき 89.25円 | |
| 60㎥を超え100㎥まで | 1㎥につき105円 | |
| 100㎥を超えるもの | 1㎥につき120.75円 | |
| 公衆浴場用 | 20㎥まで(基本汚水量) | 2,100円 |
| 20㎥を超えるもの | 1㎥につき105円 | |
| 臨時用 | 1㎥につき105円 |
※上記の下水道使用料金表のそれぞれの単価には、消費税を含んでいます。
◎使用料金のお支払い
・原則として2ヶ月ごとに計算し、お支払いいただきます。 また、水道水を使用している方は、水道料金と併せてお支払いいただくこととなります。
・支払い方法は 納入通知書により下記の場所でお支払いいただく方法と、便利な口座振替による方法があります。
◎納付場所
・取扱金融機関
山梨中央銀行・甲府信用金庫・山梨信用金庫・山梨県民信用組合・梨北農業協同組合・三井住友銀行 甲府支店・
ゆうちょ銀行(口座振替のみ)
※口座振替の申し込みは、取引き先の金融機関で手続きしてください。ただし、すでに水道料金を口座振替にしてある方は手続きの必要はありません。
◎使用変更・中止の届出は
転出、転居や名義変更、または世帯構成員の変更(井戸水使用世帯のみ)などにより異動があったときは、すみやかに韮崎市役所 上下水道課 下水道担当に届出てください。
市では、下水道を使える地域で、今あるトイレや雑排水を下水道に接続する場合、金融機関より資金の融資を受けられるようあっせんしますのでお気軽にご利用下さい。
○融資あっせん額は
排水設備工事に必要な資金100万円以内です。
○利子は
市が3%以内の利子補給を行います。
○償還は
融資を受けた日から3年以内の毎月元金均等償還です。
○融資あっせん要件は
1、処理区域内に居住していること。(処理区域内の建物の所有者又は排水設備工事について、当該建物の所有者の同意を得た使用者であること。)
2、市税及び受益者負担金を滞納していないこと。
3、官公署、会社及びその他法人でないこと。
4、居住の用に供する家屋(新築家屋を除く)であること。
○申請は
融資あっせんを希望される方は、排水設備等設置計画確認申請書提出の際に「排水設備工事資金融資あっせん申請書」に必要書類を添付して、申請して下さい。
排水設備指定店の一覧です
排水設備工事とは・・・
水洗トイレからのし尿、台所・風呂・洗濯機などから排出される生活雑排水を排除するために、宅地内から公共汚水ますまでの接続工事をいいます。
《排水設備工事の流れ》
(1)指定工事店を決めます。
工事は定められた基準により正しく施工されなければなりません。
このため、市では下水道工事店を指定しています。工事の相談や施工は必ず指定工事店へ依頼してください。
(2)現地調査と見積もりを頼みます。
まず、見積もりをしてもらいます。
このときに便所の種類や下水管を通す場所・ますの位置など、よく打ち合わせを して ください。
(3)工事の申請をします。
工事を行う前に、市へ「排水施設等計画確認申請書」を提出していただきます。
申請手続きについては、指定工事店が代行しますが、申請書の記名・押印が必要です。
(借地・借家の場合は、土地又は家屋の所有者の同意が必要です)
(4)排水施設等計画確認申請書の審査
市では、提出された申請書を審査し、許可をすると指定工事店が工事を行います。
(5)工事を施工します。
指定工事店は、工事が完了すると工事完了届を市に提出します。
(6)工事完成の検査
市は、完了届により現地にて施工の検査を行います。検査に合格すると「排水設備検査済証」を交付しますので、玄関などの見やすいところに貼ってください。
気をつけていただきたいこと
・排水設備の工事費は、個人負担です。
・公共汚水ますは、市で設置します。
・排水設備の工事は、市で指定した工事店でなければ行ってはならないことになっております。
◎排水設備の設置は速やかに
水洗トイレ、風呂、台所などの生活排水を下水道に速やかに接続していただかなければなりません。
今までご使用のし尿浄化槽は使用する必要はありません。
(下水道法第10条)
◎トイレの水洗化は3年以内に
くみ取り便所は、下水道が使用できるようになった日から3年以内に水洗トイレに変えなければなりません。
(下水道法第11条の3)
◎新築・増改築をされる方
下水道を使用できる区域内で建物を新築・増築・改築される場合は、設置する便所を水洗便所にしないと建築基準法による確認を受けることが出来ません。
(建築基準法第31条)
◎家庭の排水設備のしくみ
本市の下水道は、分流式(汚水と雨水を分けて排除)ですので、下水道に雨水は流せません。
減免・徴収猶予
受益者負担金制度とは
下水道が整備されると、台所、風呂、トイレなどの生活汚水を衛生的に排除でき、環境衛生が向上します。これにより、生活が快適になり土地の資産価値の増加という利益として反映されます。
しかし、下水道を使用できるのは、下水道が整備された地域の方に限られます。このため、整備費用をみなさんからの税金だけでまかなうことは、下水道を利用できない方々にまで負担していただくことになり、公平を欠くことになります。
そこで、下水道の整備によって利益を受けるみなさんに建設費の一部を負担していただき、快適な環境、利用価値の高い地域づくりをみなさんとともに進めていこうというのが『受益者負担金制度』です。
負担金を納めていただく根拠は
都市計画法第75条の規定に基づき定められた「韮崎市都市計画事業受益者負担金に関する条例」(平成7年9月韮崎市条例第22号)により受益者におさめていただきます。
受益者(負担金を納めていただく方)とは
受益者負担金を納めていただく方は、下水道が整備された区域内に土地を所有している人です。
ただし、地上権、質権、使用貸借、賃貸借(一時使用を除く。)などによる権利の目的となっている土地はそれぞれの権利者が受益者となります。
| 地上権 | 建物を建てたり、木を植えたりする目的で他人の土地を使用する権利 (民法第265条) |
| 質権 | 担保として提供された土地を使用する権利 (民法第342条) |
| 使用貸借 | 土地を無償で貸借すること (民法第593条) |
| 賃貸借 | 土地を有償で貸借すること (民法第601条) |
負担していただく金額は
負担金は、地目に関係なく土地の面積に応じてかかります。(農地等の場合には宅地化されるまで猶予されますが、公共ますを設置した土地については負担金を負担していただきます。)毎年賦課されるものではなく、市が賦課対象区域として定めた土地に1回限り課せられるものです。
負担していただく金額は、市役所下水道担当にお問い合わせ下さい。
負担金の納付方法は
負担金の納付方法は、分割納付(5年間20期)と一括納付があります。
市が送付する納入通知書により納期限までに指定金融機関に納めて下さい。
分割納付
負担金を5年に分割しさらに1年を4期に分けて、合計20期で納付していただく方法です。
一括納付
負担金を最終納期分まで一括して納付していただきますと、一括納付報奨金が交付されます。なお、一括納付の取り扱いは各年度の第1期の納期に限ります。
| 一括納付する年数 | 5年分 | 4年分 | 3年分 | 2年分 | 1年分 |
| 報奨金率 | 12.0% | 9.0% | 7.0% | 4.0% | 2.0% |
納期は次のとおりです。
*第1期 7月1日から 7月末日まで
*第2期 9月1日から 9月末日まで
*第3期 11月1日から11月末日まで
*第4期 1月4日から 1月末日まで
*一括納付の納期は第1期の納期です。
*納付期限を過ぎますとその期間に応じて年14・5%(1月以内は7.25%)の延滞金が加算されますので、必ず納期限までに納めて下さい。
受益者申告制度のしくみ
申告方法
1 市から土地の所在、地目、地積を記載した「下水道事業受益者申告書」を土地所有者に送付いたします。必要な事項を記入し、期日までに提出して下さい。
2 土地に権利関係がある場合は、負担の方法について土地所有者と権利者の方で協議して下さい。
3 権利者の方が負担することになった場合は、申告書に権利者の同意の印を押して下さい。
4 申告書は、権利関係の有無にかかわらず土地所有者が提出して下さい。
5 共有の土地の場合は、代表者が提出して下さい。
※申告書の提出がない場合は、土地所有者に認定賦課することになります。
普及・水洗化率
成20年度から平成26年度までの7年間で下水道を整備するにあたり「下水道事業効率化・重点化計画」を策定しました。
内容については以下のとおりです。
1 整備方針
・竜岡地区等の現在住宅が多い地域を中心に整備していきます。
・整備面積は、約230ha、整備人口は、約4,000人を予定しています。
・市内の環境改善・河川の水質改善を推進し、よりよい生活環境をめざします。
2 コスト管理計画及びコスト縮減方法
・新しい設計方法により、マンホール間隔の見直し、小口径マンホールの採用などにより、コスト縮減をめざします。
3 時間管理計画及びスピードアップ方策
・普及率(下水道を利用できる人口を行政人口で割った率)68%を目標に整備を進めていきます。
※現在は54.6%
4 周知内容と周知方法
・現在、工事実施地区の皆様には、工事前に説明会を実施しています。
◎下水道事業の円滑な推進のため、皆様のご理解、ご協力をお願いいたします。
下水道整備計画予定区域図
※概略図になりますので、詳細は担当にお問合せ下さい。
私たちが老齢になったとき、病気やケガで障害が残ったとき、被保険者がなくなったときなど給付
条件に該当した人に基礎年金を支給し経済的な支えを行うことを目的としています。
国民年金には、自営業の人、農林漁業の人、自由業の人、学生、会社員、公務員など我が国に
住所のある20歳以上60歳未満のすべての人が加入しなければなりません。
会社員や公務員などは、厚生年金保険や共済組合(被用者年金制度)に加入するとともに国民
年金にも加入し、老齢・障害・遺族基礎年金などの給付のほかに基礎年金の上乗せとして、厚生
年金や共済年金の給付を受けます。
国民みんなが加入し、お互いに協力して将来の生活を支え合う制度なのです。
国民年金の被保険者は、その人の職業や保険料の納め方で、次の3種類に分かれます。
◎必ず加入しなければならない人
◆第1号被保険者◆
20歳以上60歳未満の自営業、農林漁業に従事する人、国会議員、市会議員、学生、アルバ
イト、無職の人など厚生年金保険や共済組合に加入していない人です。
◆第2号被保険者◆
厚生年金保険、共済組合の加入者本人です。
◆第3号被保険者◆
厚生年金保険や共済組合に加入している第2号被保険者に扶養されている配偶者で20歳以
上60歳未満の人。
◎ 希望すれば加入できる人
国民年金の適用から除外されている人のうち、次に該当する人は本人の希望により国民年金に
任意加入することができます。ただし、老齢基礎年金の繰上げ支給を受けている人は任意加入でき
ません。
・日本国内に住所を有する被用者年金制度の老齢(退職)年金を受けられる60歳未満の人
・日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の人(老齢基礎年金の受給資格期間を満たすこ
とができない人や、満額の年金額に近づけたい人)
・日本人で外国に居住している20歳以上65歳未満の人
・昭和30年4月1日以前に生まれた人で、老齢基礎年金の受給資格期間を満たしていない65歳
以上70歳未満の人(ただし、受給資格期間を満たすまで)
◎保険料
保険料は20歳から60歳になるまでの40年間納めます。性別、年齢、所得に関係なく一律です。
◆保険料は月額15,100円です。
国民年金の保険料は、平成29年度まで毎年度引き上げられることになっていて、平成22年度の保険料は月額15,100円となっています。毎月の保険料は、厚生労働省から毎年4月の上旬に送られてくる一年分の「納付書」によって翌月の末日までに納めます。
窓口は、金融機関(ゆうちょ銀行を含む)またはコンビニエンスストアとなっています。また、ほとんどの金融機関で口座振替もできます。
◎有利な前納割引制度
保険料は、一年分または6カ月分など、定められた月数分について、前納すると割引になります。例えば、平成22年度の一年分の保険料を現金で前納すると177,980円で、年間3,220円(1.8%)の割引になります。これを口座振替によって前納すると、177,400円で、さらに有利な年間3,800円(2.1%)の割引になります。
また、月々の保険料を「口座振替の早割」で1カ月早めて納付すると、年間600円(月額50円)の割引になります。
なお、平成22年度の一部納付(一部免除)の保険料月額は、4分の3納付で11,330円、半額納付で7,550円、4分の1納付で3,780円となっていますが、この一部納付についても前納制度が設けられています。
◆年金事務所での申込み
口座振替で平成22年度の一年分の前納(4月〜9月振替の6カ月分の前納を含む)を希望する方は、2月末までに年金事務所(平成21年12月までの旧社会保険事務所)に申し込む必要があります(一部の年金事務所では3月上旬まで)。そのほか、前納制度と口座振替等の詳細については、年金事務所にご相談ください。
◆問い合わせ先・・・日本年金機構
TEL:055-278-1100(竜王年金事務所)
◎付加保険料
付加保険料 月額 400円
〔付加保険料:第1号被保険者で希望する人が定額保険料と一緒に納めることにより、納めた月数×200円(年額)が老齢基礎年金に加算されます。〕
第1号被保険者で、経済的な理由などで、保険料を納めることが困難な場合には免除・猶予制度
があります。
◆法定免除◆ 届け出れば、保険料が免除されます。
・生活保護法等による生活扶助を受けているとき
・障害基礎年金、被用者年金の障害年金を受けているとき。(1級、2級のみ)
◆申請免除◆ 申請して承認を受けると、保険料が免除されます。
保険料の免除を受けるためには、被保険者本人の収入だけでなくその世帯の世帯主及び配
偶者のそれぞれの収入も免除の審査対象となり、免除基準にあてはまる収入でなければ
なりません。
詳しくは担当にお問い合わせください。
◆若年者納付猶予(30歳未満の方の場合)
受給資格期間の計算には入りますが、老齢基礎年金の受給額には反映されません。
◎学生納付特例制度
20歳以上の方は学生であっても国民年金の第1号被保険者として、保険料の納付が義務づけ
られています。しかし、保険料を納めることが困難な場合は、学生本人の所得が限度額以内であ
れば、申請(年度毎に申請が必要)によって保険料納付特例を受けることができます。
国民年金の届出
・厚生年金、共済組合を喪失したとき
・住所、氏名が変わったとき
・任意加入するとき、または任意加入をやめるとき
・第3号被保険者が配偶者の扶養からはずれたとき
・被保険者が国外に居住したとき
・被保険者が帰国したとき
・付加年金に加入するとき、または喪失するとき
・保険料の免除申請をするとき
・学生納付特例の申請をするとき
詳しくは担当にお問い合わせください。
◆老齢基礎年金◆
原則として、保険料納付済期間・免除期間・合算対象期間をあわせて25年以上ある人が65歳
になったときに受けられる年金です。
◆障害基礎年金◆
国民年金に加入している間に病気やけがで障害者になったとき(過去に被保険者であった人
で、60歳以上65歳未満の人が日本国内に住んでいる間に障害者になったときを含む)障害の
程度が1級又は2級(障害基礎年金の等級は障害者手帳の等級と異なります。)の状態にあり、
一定の保険料納付要件を満たしている場合に支給されます。
20歳前(国民年金に加入する前)の病気やけがで障害者になった場合も、障害基礎年金が
支給されます。(所得により支給停止になることがあります。)
◆遺族基礎年金◆
国民年金の被保険者または被保険者であった人が死亡し、一定の保険料納付用件を満たして
いるときに、その人によって生計を維持されていた遺族(子のある妻または子)に支給されます。
◆国民年金の独自給付◆
【付加年金】
月額400円の付加保険料を納めた人が、老齢基礎年金の受給権を得たときに支給されます。
【寡婦年金】
老齢基礎年金の受給資格を満たした夫が、老齢基礎年金を受けずに死亡した場合、夫の死亡
当時、夫によって生計を維持し、かつ夫との婚姻関係が10年以上継続している妻に、60歳から
65歳までの間支給されます。
ただし、夫が障害基礎年金の受給権をもっていたことがあったり、妻が繰上げ支給の老齢基礎
年金を受けているときは、支給されません。
【死亡一時金】
3年以上国民年金の保険料を納付した人が、年金を受けないで死亡したときに、その遺族に支
給されます。
【短期在留外国人の脱退一時金】
国民年金の加入期間が6カ月以上あり、老齢基礎年金の受給資格のない短期在留外国人には、
被保険者資格を喪失して、日本国内に住所を有しなくなった日から2年以内に請求を行えば、脱退
一時金が支給されます。
集合地・一時避難地、市指定避難地、市指定避難所 の違いは??
◆集合地・一時避難地
自主防災会や組単位で定めます。一時的に集合し災害状況・安否等の確認ができるような集団を形成できる場所で、集合した人々の安全が確保できる「空き地」・「小公園」等の広場のことです。
◆市指定避難地
集合した人々の安全が確保できるスペースを有し、また避難に伴う不安や混乱を防ぎ、住民の避難誘導、情報伝達、応急救護等を行うことが可能な「公園」・「公民館」・「小中高等学校」等の緑地、グラウンド等です。
東海地震において観測情報が発令され、地震の予知ができた場合において発災前に必要に応じ避難する場所になります。
◆市指定避難所
同上の避難地と同様の役割ですが、広場ではなく屋根がある「施設」を指します。
地震等災害発生後に、自宅等が被災または余震等で被災する恐れがある場合に避難し、応急的な寝食の場になります。食料や応急物資は避難所単位で配付されます。
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○補助金交付申請書(第1号様式)
○改修等実績報告書(第6号様式)
○賃借料実績報告書(第7号様式)
「道の駅にらさき」2階テナント募集のお知らせ
【名称】道の駅にらさき
【所在地】韮崎市中田町中条1795番地
【テナント面積】2階部分約172㎡
【現状】本格中華厨房及び設備一式
お問い合わせ ゆ~ぷるにらさき 0551-20-2222
※「道の駅にらさき」2階テナントは指定区域外のため空き店舗対策事業補助金の対象にはなりませんのでご了承願います。






