市では今年度、福祉の取組みを充実させるため、福祉施策の全般を総括する「韮崎市地域福祉計画」、子育て家庭を対象とした子育て支援施策「韮崎市次世代育成支援地域行動計画(後期計画)」、障害者の福祉施策を中心とした「韮崎市障害者ふれあい計画」の見直し・策定の作業を行っており、それぞれの計画の素案について市パブリックコメント制度実施要綱に基づいて公表し、皆様のご意見を募集いたしました。
■募集結果
提出された意見はありませんでした。
パブリックコメント制度へのご協力ありがとうございました。
以下、福祉関係3件の計画素案に係るパブリックコメントの募集についての内容です。
■概要
市では今年度、福祉の取組みを充実させるため、市民の皆様にもご参加いただき、福祉施策の全般を総括する「韮崎市地域福祉計画」、子育て家庭を対象とした子育て支援施策「韮崎市次世代育成支援地域行動計画(後期計画)」、障害者の福祉施策を中心とした「韮崎市障害者ふれあい計画」の見直し・策定の作業を行っており、それぞれの計画の素案がまとまりましたので、市パブリックコメント制度実施要綱に基づいて公表し、皆様のご意見を募集します。
■募集期間
平成22年1月25日(月)から平成22年2月23日(火)まで
■意見の提出
○意見を提出できる方
・市内にお住まいの方
・市内に事務所、事業所を有する方
・市内に通勤、通学している方
・上記のほか、この計画に利害関係を有する方
○意見の提出方法
・郵送:〒407-8501 韮崎市水神1丁目3番1号
韮崎市役所福祉課各担当あて(平成22年2月23日(火)到着分まで)
・ファクシミリ:0551-22-8479
・電子メール:こちらのフォームをご利用ください
・持参:市役所1階 福祉課各担当
※様式は任意ですが、住所・氏名・電話番号は必ず記入してください。
(これらの記載がないものは、受け付けできません。)
※お電話でのご意見の提出には応じかねます。あらかじめご了承ください。
■意見の取扱い
提出されたご意見を考慮しながら最終案を決定します。いただいたご意見の概要等は、次の場所で公表します。
・市ホームページ
・福祉課窓口(市役所1階)
・情報公開コーナー(市役所1階)
※個々のご意見に直接回答は行いません。
※提出していただいたご意見の原稿等は、返却いたしません。
※提出者の氏名・住所などの個人情報は公表いたしません。
※個人または法人その他の団体の権利または利益を害するおそれがあるものについては、
公表いたしません。
福祉課では、市の地域福祉推進の基本的指針を定める「地域福祉計画(後期)」と、市のあらゆる分野で子育て支援策を展開し、子どもを生み育てやすいまちづくりを推進していくための指針となる「次世代育成支援地域行動計画(後期)」また、障がい者に関する施策全般を体系的に推進していくための基本的な方向性を定める「障がい者ふれあい計画(後期)」を策定しました。計画期間は平成22年度26年度までです。
■計画の閲覧場所
以下の場所で閲覧できます。
閲覧場所
・福祉課窓口(市役所1階)
・情報公開コーナー(市役所1階)
「戸籍法の一部を改正する法律」が、平成20年5月1日から施行され、戸籍の証明書を請求するときや、届出をするときは、「本人確認」が必要になります。戸籍証明書を請求されるときは、運転免許証などの写真付きの本人確認書類を忘れずにお持ちください。 写真付きの身分証をお持ちでない方は、保険証等を2枚以上お持ちください。
・転入届
届出人:本人または世帯主
必要なもの
転出証明書(前住所地で発行されたもの)
※パスポート(海外からの転入の場合)
・転出届
届出人:本人または異動前の世帯主
※郵送による手続きも可能です。詳しくは担当にお問い合わせください。
■住民基本台帳ネットワークシステムとは
平成14年8月に住民基本台帳ネットワークシステム(住基ネット)が始まりました。住基ネットが保有する4情報などを行政機関が利用することにより、パスポートの申請に必要な住民票の写しや年金の現況届けなどが省略できるようになりました。(一部例外有)
さらに、平成15年8月からは、住民票の写しの広域交付、転入転出手続の簡素化のサービスが開始され、希望者に住民基本台帳カードを交付します。(交付手数料は、1件500円です)
■住民基本台帳カード(住基カード)とは
住基カードには、AとBの2つのタイプがあり、Aタイプは「氏名」の記載があり、Bタイプは「氏名、生年月日、性別、住所」が記載され顔写真入りとなります。Bタイプについては顔写真入りのカードであるため、運転免許証と同様に公的な身分証明としてご利用いただけます。
【郵送による請求】
住民票の写し・戸籍・身分証明書などが必要である場合、
韮崎市外にお住みの方など窓口に来られないときは、郵送により取り寄せることができます。
韮崎市に住民登録してある人が請求できるもの
住民票
住民票記載事項証明書
外国人登録原票記載事項証明書
印鑑登録証明書
各300円
韮崎市では9月1日より認知症対策連携強化事業として新たに物忘れ相談センターを開設しました。
物忘れや落ち着かない、怒りっぽくなった・・・など日常生活の中で気になる症状がみられたら、一人で抱え込まずに相談しましょう。
物忘れ相談センター(韮崎市地域包括支援センター内)
月~金曜日 午前8時30分~午後5時30分
(年末年始、祝日を除く)
電話 0551-23-4464
男性介護者のつどいとは?
家庭で介護をしている方・介護に興味のある方などを対象に、介護方法や介護者の健康づくり、また、介護負担軽減のための知識・技術を学べる場としています。
さらに、同じ介護をしている立場の参加者同士の交流を通じて、お互いの介護生活の慰労や情報交換などを行い、より豊かな介護生活をめざすことを目的としています。ぜひこの機会に一緒に考えてみませんか?
~問い合わせ先:韮崎市地域包括支援センター~
電話:0551-23-4313(平日 8:30~17:30)
■概要
近年、著しい社会経済情勢の変化にともない、日々忙しい生活を送る中で、毎日の「食」の大切さを忘れがちであります。栄養の偏りや不規則な食事などによる、肥満や生活習慣病の増加、また、過度な痩身志向などに加え、新たな「食」の安全上の問題も生じております。
こうした現状を踏まえ、子どもたちが生きる力を身に付け、豊かな人間性を育むことができ、全ての市民が、生涯にわたって生き生きと暮らすことができる社会の実現のために、「食育」に関する施策を、総合的かつ計画的に推進するために、韮崎市食育推進計画(案)を策定しました。
市パブリックコメント制度実施要綱に基づいて公表し、皆さんの意見を募集します。
■募集期間
平成21年1月19日(月)から平成21年3月23日(月)午後5時まで
■意見の提出
○意見を提出できる方
・市内にお住まいの方
・市内に事務所、事業所を有する方
・市内に通勤、通学している方
・上記のほか、この計画に利害関係を有する方
○意見の提出方法
・郵送:〒407-0024 韮崎市本町3丁目6番3号
韮崎市役所保健課健康増進担当あて(平成21年2月6日(金)消印有効)
・ファクシミリ:0551-23-4316
・電子メール:hokennka@city.nirasaki.lj.jp
・持参:保健福祉センター内 保健課健康増進担当
※様式は任意ですが、住所、氏名、電話番号は必ず記入してください。
(これらの記載のないものは受付できません。)
※お電話でのご意見の提出には応じかねます。あらかじめご了承ください。
■意見の取扱い
提出されたご意見を考慮しながら最終案を決定します。いただいたご意見の概要等は、次の場所で公表します。
・市のホームページ
・保健課窓口(保健福祉センター内)
・情報公開コーナー(市役所1階)
※個々のご意見に直接回答は行いません。
※提出いただいたご意見の原稿等は、返却いたしません。
※提出者の氏名・住所などの個人情報公表いたしません。
※個人または法人その他の団体の権利又は利益を害するおそれがあるものについては、公表致しません。
■計画(案)の閲覧場所
以下の場所で閲覧、または下記よりダウンロードできます。
閲覧場所
・保健課窓口(保健福祉センター内)
・情報公開コーナー(市役所1階)
インフルエンザが本格的に流行する季節になりました。
【予防方法】
・こまめに手を洗う。
・外出後はうがいをする。
・できるだけ人ごみを避ける。
・日ごろから十分な栄養を摂り、体力の維持に努める。
・外出時にはマスクをする。
・適度な湿度(50%~60%)を保つ。
・予防接種を受ける。
新型インフルエンザとは、過去に人が感染したことのない新しいタイプのインフルエンザのことです。新型インフルエンザに対して人は免疫を待っていないため、ひとたび発生すれば世界中で大流行し、人命や社会経済活動に多くの被害をもたらすことが懸念されています。
このような状況を踏まえ、本市としての新型インフルエンザの対策や行動を示す「韮崎市新型インフルエンザ対策行動計画」を10月に策定しました。
●新型インフルエンザが発生したとき
新型インフルエンザが市内に発生した場合又は発生の恐れがある場合には、市長を「本部長」、副市長及び教育長を「副本部長」として『韮崎市新型インフルエンザ対策本部』を設置し、対策本部会議を開催して、発生時の初動対応及び感染拡大防止等を速やかに行います。
なお、新型インフルエンザの発生状況に応じて本部長は次のような宣言を行います。
「流行警戒宣言」・・・市内に発生や県内発生で集団発生が見られた場合に発令します。
「非常事態宣言」・・・一般社会で急速に感染が拡大している場合に発令します。
「流行終息宣言」・・・国の終息宣言を受け本部長が適当と判断した場合に発令します。
●市民の皆様へ予防対策の協力を要請します
新型インフルエンザに伴う健康被害を最小限にとどめるために、新型インフルエンザの発生の恐れが出た時に、市民の皆様に感染予防と感染拡大防止の徹底を図る目的で次の事項について協力を要請します。
・不要な外出は避けるよう要請します。
・大衆が集まる施設等の出入りの自粛を要請します。
・マスク(サージカルマスクが有効)の着用を要請します。
・手洗い、うがいの励行を要請します。
・体調不良時には休養優先するよう要請します。
・インフルエンザを疑う症状の場合、医療機関の専門外来で早期受診をするよう要請します。
・市民への家庭内備蓄物(食料・生活必需品・医薬品・飲料水等)日用品の備蓄に努めるよう要請します
今回の新型インフルエンザに対する予防接種については、死亡者や重症者の発生をできる限り減らすこと、そのために必要な医療を確保することを目的としています。
ワクチンについては、当面確保できるワクチンの総量が限られているうえに、その中から一定量が順次供給されることなどから、接種対象者を定め、優先的に実施することとされています。
●ワクチンの有効性と安全性について
・重症化、死亡の防止については一定の効果が期待できるとしています。
・ごく稀ではありますが重篤な副作用も起こりえるとされています。
(ワクチンは一定の効果が期待される一方、リスクも存在することを理解し、接種をすることが重要です)
●接種者はすべて任意(本人や保護者の意思に基づく)の接種となります。
●接種費用は2回で6,150円(1回目3,600円、2回目2,550円)
●平成22年1月19日現在、臨床試験結果に基づき、13歳以上の健康な者及び妊婦の 接種回数は1回となりました。
なお、1回目と2回目の間隔は、7日以上とします。また、他の予防接種との関係は、
生ワクチン ⇒ 接種した日から27日以上
不活性ワクチン又はトキソイド ⇒ 接種した日から6日以上
の間隔をおいてから、新型インフルエンザの予防接種を行うこととされています。
●接種方法は必ず電話医療機関に予約してから、接種することになります。
■生活機能チェックを毎日の介護予防にいかしましょう
みなさん、生活機能という言葉を耳にしたことはありますか?
生活機能とは体や心の動きに加えて、日常生活動作や家事をこなす能力、家庭や社会での役割など「人が生きていくための機能全体」をいいます。
生活機能チェックは日々の生活を維持していくために必要な心身の能力が衰えていないかをチェックするためのものです。生活機能チェックを機に今まで気づかなかった自分の生活上の問題点を知り、毎日の生活の中で介護予防を実践していくことが大切です。
みなさんの毎日の生活の中で気になることはありませんか?生活機能をチェックして介護予防に努めていきましょう!!
みなさん、貯筋クラブに参加しましょう!
「貯筋クラブ」とは、地域のみなさんで楽しくからだを動かし、介護予防を行うクラブです。
お金の貯金は使えばなくなりますが、筋肉の「貯筋」は使わなければ貯まりません。
今から楽しくコツコツ「貯筋」し、いきいきとした生活を続けましょう。
時間:午前9:30~11:30(ただし、1・6回目は午前9:00~)
会場:各地区公民館(都合のよい場所で参加可能です)
内容:体力測定・健康体操・コミュニケーションゲーム
持ち物:水分補給できるもの(ペットボトル、水筒など)/室内用運動靴
■韮崎市シニア健康サポーターの活動
住み慣れた地域でいつまでも暮らしたい、と多くの方が望んでいます。
そんな高齢者の方々の介護予防の要となるのは地域の力です。そこで、
韮崎市では、平成18年度より、高齢者や行政とともに活動の企画、運営
を行い、参加者が参加しやすいように支援するサポーターの養成を行っ
ています。声かけ、誘い合いなど協力をお願いするとともに、地域で自主
的な集まりなど企画した場合のサポートなど、幅広く活躍しています。
なお、サポーターの養成は毎年行っていく予定です。
■養成状況 平成18年度 29名
平成19年度 27名
保健福祉センターは、赤ちゃんからお年寄りまですべての年代を通した健康づくりの場として、総合的な保健サービスを提供しています。
■休館日
・土曜日及び日曜日
・国民の祝日に関する法律に定める休日
・年末年始(12月29日から1月3日まで)
市では今年度、福祉の取組みを充実させるため、福祉施策の全般を総括する「韮崎市地域福祉計画」、子育て家庭を対象とした子育て支援施策「韮崎市次世代育成支援地域行動計画(後期計画)」、障害者の福祉施策を中心とした「韮崎市障害者ふれあい計画」の見直し・策定の作業を行っており、それぞれの計画の素案について市パブリックコメント制度実施要綱に基づいて公表し、皆様のご意見を募集いたしました。
■募集結果
提出された意見はありませんでした。
パブリックコメント制度へのご協力ありがとうございました。
以下、福祉関係3件の計画素案に係るパブリックコメントの募集についての内容です。
■概要
市では今年度、福祉の取組みを充実させるため、市民の皆様にもご参加いただき、福祉施策の全般を総括する「韮崎市地域福祉計画」、子育て家庭を対象とした子育て支援施策「韮崎市次世代育成支援地域行動計画(後期計画)」、障害者の福祉施策を中心とした「韮崎市障害者ふれあい計画」の見直し・策定の作業を行っており、それぞれの計画の素案がまとまりましたので、市パブリックコメント制度実施要綱に基づいて公表し、皆様のご意見を募集します。
■募集期間
平成22年1月25日(月)から平成22年2月23日(火)まで
■意見の提出
○意見を提出できる方
・市内にお住まいの方
・市内に事務所、事業所を有する方
・市内に通勤、通学している方
・上記のほか、この計画に利害関係を有する方
○意見の提出方法
・郵送:〒407-8501 韮崎市水神1丁目3番1号
韮崎市役所福祉課各担当あて(平成21年2月23日(火)消印有効)
・ファクシミリ:0551-22-8479
・電子メール:こちらのフォームをご利用ください
・持参:市役所1階 福祉課各担当
※様式は任意ですが、住所・氏名・電話番号は必ず記入してください。
(これらの記載がないものは、受け付けできません。)
※お電話でのご意見の提出には応じかねます。あらかじめご了承ください。
■意見の取扱い
提出されたご意見を考慮しながら最終案を決定します。いただいたご意見の概要等は、次の場所で公表します。
・市ホームページ
・福祉課窓口(市役所1階)
・情報公開コーナー(市役所1階)
※個々のご意見に直接回答は行いません。
※提出していただいたご意見の原稿等は、返却いたしません。
※提出者の氏名・住所などの個人情報は公表いたしません。
※個人または法人その他の団体の権利または利益を害するおそれがあるものについては、
公表いたしません。
□老壮大学
生涯学習、生きがいづくりを目的として毎月1回市民会館で教養講座を開催しています。教養講座の他、書道、華道、園芸、写真等、教養クラブも開催しております。
老人クラブに加入されている方ならどなたでも参加できますので、ご希望の方は申し込み用紙に年会費2,000円を添えて福祉課までお申し込み下さい。
□老人クラブ
各種レクリエーションを開催し、生きがいづくりの場を提供しています。
サービス名
○生活支援(ホームヘルパー)
ひとり暮らしの方・高齢者世帯の方
※いずれも介護保険非該当の方 簡易な日常生活支援
(掃除・買い物・食事の支度等)
○生きがい活動支援通所(デイサービス)
ひとり暮らしの方・その他虚弱な方
※いずれも介護保険非該当の方 老人福祉センターでの日常訓練・趣味活動・入浴・昼食のサービス
(送迎あり)
○配食サービス
ひとり暮らしの方・高齢者世帯の方
週5回(月~金)業者による昼食の配達
○ふれあいペンダントの設置(緊急通報システム)
ひとり暮らし(虚弱)の方 緊急通報システムの設置
○おむつ給付
1.要介護度3以上の方
2.失禁症状がある方
3.重度身体(心身)障害の方(1種1・2級)
紙おむつ(30枚/月)、尿取りパット(60枚/月)の支給
○地域住民の定期訪問(ヤクルト)
・ひとり暮らしの方
・寝たきり・認知症の方
・88歳以上の方
月1回の民生委員による訪問
○外出支援サービス(タクシー助成券)
ひとり暮らしの方 タクシー助成券の交付
(1ヶ月1枚、年間最大12枚を交付)
○訪問理美容サービス(訪問理美容助成券)
寝たきりの方・認知症の方
理美容店の出張による自宅での散発サービス
(年4回分の訪問理美容助成券の交付)
○施設利用者食費サービス
65歳以上で介護保険などの通所サービスを利用している方
通所サービスの食費負担額を支払った場合、一人一日100円を上限に支給
○在宅介護家族リフレッシュ事業
過去1年にわたり韮崎市に居住する家族介護者
1ねたきり高齢者等を伴う旅行、買い物等に使用する福祉車両のレンターリース料の1/2を助成
・宿泊:年2回、1回につき37,000円を限度
・日帰り:月2回、一回につき11,000円を限度
2介護家族のリフレッシュのための、ねたきり高齢者等の短期入所生活介護施設の使用料の1/2を助成
年2回、3泊4日以内の期間、1泊3,000円を限度
□敬老祝金
長寿祝金として、80歳以上の方に贈られます。
80歳から87歳の方へ 3,000円
88歳以上の方へ 5,000円
□長寿祝金
100歳のお祝いとして、30万円が贈られます。
以降、誕生日をむかえるごとに10万円が贈られます。
(平成19年4月以降に100歳のお誕生日を迎える方)
□金婚夫婦を祝う会
金婚式を迎えられるご夫婦を招待し、記念品を贈呈してお祝いします。
結婚50年目のご夫婦
地域包括支援センターをご存知ですか?
高齢者が住み慣れた地域でその人らしい生活を継続できるよう総合的、包括的な視点から支援する機関です。
相談内容に応じて主任介護支援専門員、社会福祉士、保健師の3職種が連携し、高齢者をバックアップします。
高齢者やその家族、近隣に暮らす人からの介護、健康や福祉、生活に関することなど、お気軽に相談ください。
介護予防をはじめましょう
「介護予防」という言葉を存知ですか?介護予防とは寝たきりや認知症など介護が必要な状態にならないように、からだや脳の衰えを予防しようというものです。元気な人も支援が必要な人も、生活機能の低下を防ぐことによっていつまでも自分ごらしい生活ができるよう自ら行動することが介護予防の大きな柱です。
■生活機能チェックを毎日の介護予防にいかしましょう
みなさん、生活機能という言葉を耳にしたことはありますか?
生活機能とは体や心の動きに加えて、日常生活動作や家事をこなす能力、家庭や社会での役割など「人が生きていくための機能全体」をいいます。
生活機能チェックは日々の生活を維持していくために必要な心身の能力が衰えていないかをチェックするためのものです。生活機能チェックを機に今まで気づかなかった自分の生活上の問題点を知り、毎日の生活の中で介護予防を実践していくことが大切です。
みなさんの毎日の生活の中で気になることはありませんか?生活機能をチェックして介護予防に努めていきましょう!!
病気やケガや高齢のため働けなくなったり、離別や死別により収入がなくなったり、働いても収入が少なかったりして、生活費や医療費などにお困りの方を対象に生活保護の相談を行っています。相談窓口は韮崎市役所福祉課で行なっています。
住民票の有無にかかわらず実態として韮崎市に居住している方は原則として韮崎市福祉事務所(市役所)で生活保護を受けることになります。また住民票が韮崎市にあっても実態として他区市町村に居住している方は原則として居住地を管轄する福祉事務所(市役所等)で生活保護を受給することになります。
【恩給法】
旧軍人・軍属、またはその遺族に対して支給される年金や一時金
【特別弔慰金・特別給付金支給法】
戦没者等の遺族、戦傷病者等の妻に対して支給される給付金や弔慰金
【戦傷病者・戦没者遺族等援護法】
年公務法等により負傷罹病した旧軍人軍属・準軍属、またはその遺族に対して支給される給付金・一時金
| 介護保険制度は、わたしたちの住む韮崎市が保険者となって運営します。 40歳以上の人が被保険者(加入者)となって保険料を負担し、介護が必要と認定されたときには、費用の一部(原則として一割)を支払って介護サービスを利用するしくみとなっています。 |
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介護サービスを利用するには、市に申請をして、要介護認定を受ける必要があります。
介護サービスを利用するまでの流れは以下のようになっています。
申 請
介護サービスの利用を希望する人は、窓口に「要介護認定」の申請をしてください。
申請は、本人または家族が行いますが、居宅介護支援事業者や介護保険施設などに代行してもらうこともできます。
※ 申請に必要なもの 〇要介護・要支援認定申請書 〇介護保険被保険者証 〇申請者の印鑑
〇健康保険被保険者証(40歳から64歳までの第2号被保険者の場合)
認定調査 + 主治医意見書
市の職員(保健師)等の調査員が自宅等を訪問し、心身の状況などのついての調査を行います。また、市の依頼により、本人の主治医に心身の状況についての意見書を作成してもらいます。
認定・判定
介護認定審査会の審査結果にもとづいて「非該当(自立)」「要支援1,2」「要介護1~5」までの区分に分けて認定され、認定結果通知書と認定結果が記載された保険証が届きます。
介護サービス計画の作成
認定結果をもとに、居宅介護支援事業者の介護支援専門員(ケアマネジャー)に依頼して、どのようなサービスをどのくらい利用するのかという「介護サービス計画(ケアプラン)」を作成します。
介護サービスの利用
介護サービス計画にもとづいたサービスを利用します。
利用者負担は原則として、かかった費用の1割です。
施設サービス
□介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
常時介護が必要で居宅での生活が困難な人が入所して、日常生活上の支援や介護が受けられます。
□介護老人保健施設(老人保健施設)
状態が安定している人が在宅復帰できるよう、リハビリテーションを中心としたケアを行います。
□介護療養型医療施設(療養病床等)
急性期の治療を終え、長期の療養を必要とする人のための医療施設です。
■在宅サービス
□通所介護(デイサービス)
通所介護施設で、食事、入浴などの日常生活上の支援や、生活行為向上のための支援を日帰りで行います。
□通所リハビリテーション(デイケア)
老人保健施設や医療機関等で、食事、入浴などの日常生活向上の支援や生活行為向上の ためのリハビリテーションを、日帰りで行います。
□訪問介護(ホームヘルプ)
ホームヘルパーが居宅を訪問し、入浴、排泄、食事等の身体介護や調理、洗濯などの生活援助を行います。通院などを目的とした、乗降介助(介護タクシー)も利用できます。
□訪問入浴介護
介護士と看護師が家庭を訪問し、浴槽を提供しての入浴介護を行います。
□訪問リハビリテーション
居宅での生活行為を向上させるために、理学療法士や作業療法士、言語聴覚士が訪問によるリハビリテーションを行います。
□訪問看護
疾患等を抱えている人について、看護師が居宅を訪問して、療養上の世話や診療の補助を行います。
□居宅療養管理指導
医師、歯科医師、薬剤師、管理栄養士などが居宅を訪問し、療養上の管理や指導を行います。
□福祉用具貸与
日常生活の自立を助けるための福祉用具を貸与します。
□特定福祉用具販売
入浴や排泄などに使用する福祉用具を販売し、その購入費を支給します。
(年間10万円を限度)
□住宅改修費支給
手すりの取り付けや段差解消などの住宅改修をした際、20万円を上限に費用を支給します
□介護予防通所介護(デイサービス)
通所介護施設で、日常生活上の支援などの共通的サービスと、その人の目標に合わせた 選択的サービス(運動器の機能向上、栄養改善、口腔機能の向上、アクティビティなど)を提供します。
□介護予防通所リハビリテーション(デイケア)
老人保健施設や医療機関等で、共通的サービスとして日常生活上の支援やリハビリテーションを行うほか、その人の目標に合わせた選択的サービス(運動器の機能向上、栄養改善、口腔機能の向上、アクティビティなど)を提供します。
□介護予防訪問介護(ホームヘルプ)
利用者が自力では困難な行為について、同居家族の支援や地域の支えあい・支援サービスなどが受けられない場合には、ホームヘルパーによるサービスが提供されます。
□介護予防訪問入浴介護
居宅に浴室がない場合や、感染症などの理由からその他の施設における浴室の利用が 困難な場合などに限定して、訪問による入浴介護が提供されます。
□介護予防訪問リハビリテーション
居宅での生活行為を向上させる訓練が必要な場合に、理学療法士や作業療法士、言語聴覚士が訪問により短期集中的なリハビリテーションを行います。
□介護予防訪問看護
疾患等を抱えている人について、看護師が居宅を訪問して、介護予防を目的とした療養上の世話や診療の補助を行います。
□介護予防居宅療養管理指導
医師、歯科医師、薬剤師、管理栄養士などが居宅を訪問し、介護予防を目的とした療養上の管理や指導を行います。
□介護予防福祉用具貸与
福祉用具のうち介護予防に資するものについて貸与を行います。
□特定介護予防福祉用具販売
入浴や排泄などに使用する福祉用具のうち介護予防に役立つ用具をを販売し、その購入費を支給します。(年間10万円を限度)
□介護予防住宅改修費支給
介護予防に役立つ手すりの取り付けや段差解消などの住宅改修をした際、20万円を上限に費用を支給します。
■平成20年度の保険料
介護保険料は、介護サービスにかかる費用などから算出される基準額をもとに、みなさんの所得に応じて設定されます。平成18年度から、所得の低い方の負担能力によりきめ細かく対応できるよう、保険料を区分しました。
世帯に住民税が課税される方がいない場合などには、基準となる保険料額から軽減されることになります。
■保険料の納めかたは、年金の額、種類によって異なります。
□特別徴収
◎老齢(退職)年金が年額18万円(月額1万5,000円)以上の方
→偶数月(4月、6月、8月、10月、12月、2月)に支払われる年金から、2ヶ月分の保険料が天引きとなります。
□普通徴収
◎老齢(退職)年金が年額18万円未満の方
◎年度の途中で65歳になった方、他市町村から転入してきた方など
→納期ごとに納入通知書により指定の金融機関で納めていただくか、口座振替による納付となります。
便利な口座振替をおすすめします。
私たちが老齢になったとき、病気やケガで障害が残ったとき、被保険者がなくなったときなど給付
条件に該当した人に基礎年金を支給し経済的な支えを行うことを目的としています。
国民年金には、自営業の人、農林漁業の人、自由業の人、学生、会社員、公務員など我が国に
住所のある20歳以上60歳未満のすべての人が加入しなければなりません。
会社員や公務員などは、厚生年金保険や共済組合(被用者年金制度)に加入するとともに国民
年金にも加入し、老齢・障害・遺族基礎年金などの給付のほかに基礎年金の上乗せとして、厚生
年金や共済年金の給付を受けます。
国民みんなが加入し、お互いに協力して将来の生活を支え合う制度なのです。
国民年金の被保険者は、その人の職業や保険料の納め方で、次の3種類に分かれます。
◎必ず加入しなければならない人
◆第1号被保険者◆
20歳以上60歳未満の自営業、農林漁業に従事する人、国会議員、市会議員、学生、アルバ
イト、無職の人など厚生年金保険や共済組合に加入していない人です。
◆第2号被保険者◆
厚生年金保険、共済組合の加入者本人です。
◆第3号被保険者◆
厚生年金保険や共済組合に加入している第2号被保険者に扶養されている配偶者で20歳以
上60歳未満の人。
◎ 希望すれば加入できる人
国民年金の適用から除外されている人のうち、次に該当する人は本人の希望により国民年金に
任意加入することができます。ただし、老齢基礎年金の繰上げ支給を受けている人は任意加入でき
ません。
・日本国内に住所を有する被用者年金制度の老齢(退職)年金を受けられる60歳未満の人
・日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の人(老齢基礎年金の受給資格期間を満たすこ
とができない人や、満額の年金額に近づけたい人)
・日本人で外国に居住している20歳以上65歳未満の人
・昭和30年4月1日以前に生まれた人で、老齢基礎年金の受給資格期間を満たしていない65歳
以上70歳未満の人(ただし、受給資格期間を満たすまで)
◆老齢基礎年金◆
原則として、保険料納付済期間・免除期間・合算対象期間をあわせて25年以上ある人が65歳
になったときに受けられる年金です。
◆障害基礎年金◆
国民年金に加入している間に病気やけがで障害者になったとき(過去に被保険者であった人
で、60歳以上65歳未満の人が日本国内に住んでいる間に障害者になったときを含む)障害の
程度が1級又は2級(障害基礎年金の等級は障害者手帳の等級と異なります。)の状態にあり、
一定の保険料納付要件を満たしている場合に支給されます。
20歳前(国民年金に加入する前)の病気やけがで障害者になった場合も、障害基礎年金が
支給されます。(所得により支給停止になることがあります。)
◆遺族基礎年金◆
国民年金の被保険者または被保険者であった人が死亡し、一定の保険料納付用件を満たして
いるときに、その人によって生計を維持されていた遺族(子のある妻または子)に支給されます。
◆国民年金の独自給付◆
【付加年金】
月額400円の付加保険料を納めた人が、老齢基礎年金の受給権を得たときに支給されます。
【寡婦年金】
老齢基礎年金の受給資格を満たした夫が、老齢基礎年金を受けずに死亡した場合、夫の死亡
当時、夫によって生計を維持し、かつ夫との婚姻関係が10年以上継続している妻に、60歳から
65歳までの間支給されます。
ただし、夫が障害基礎年金の受給権をもっていたことがあったり、妻が繰上げ支給の老齢基礎
年金を受けているときは、支給されません。
【死亡一時金】
3年以上国民年金の保険料を納付した人が、年金を受けないで死亡したときに、その遺族に支
給されます。
【短期在留外国人の脱退一時金】
国民年金の加入期間が6カ月以上あり、老齢基礎年金の受給資格のない短期在留外国人には、
被保険者資格を喪失して、日本国内に住所を有しなくなった日から2年以内に請求を行えば、脱退
一時金が支給されます。
【現況届(ハガキ)】
年金を引き続き受け取るために、毎年誕生月に提出していただくものです。社会保険庁から郵
送されますので、必要事項を記入して返送してください。(一部障害年金除く)
【年金証書再交付申請書 】
年金証書をなくしたときは、証書再交付の申請をしてください。
【住所変更届 】
住所の変更があったときは、最寄りの社会保険事務所へ提出してください。
【支払い機関変更届】
支払機関の変更をする場合は、希望する支払機関で証明を受けて、最寄りの社会保険事務
所へ提出してください。
【死亡届】
受給者の方が亡くなったときは、速やかに市民課市民担当の窓口に届出をしてください。
受給されていた年金によっては、手続き先が異なりますので、お問い合わせください。
集合地・一時避難地、市指定避難地、市指定避難所 の違いは??
◆集合地・一時避難地
自主防災会や組単位で定めます。一時的に集合し災害状況・安否等の確認ができるような集団を形成できる場所で、集合した人々の安全が確保できる「空き地」・「小公園」等の広場のことです。
◆市指定避難地
集合した人々の安全が確保できるスペースを有し、また避難に伴う不安や混乱を防ぎ、住民の避難誘導、情報伝達、応急救護等を行うことが可能な「公園」・「公民館」・「小中高等学校」等の緑地、グラウンド等です。
東海地震において観測情報が発令され、地震の予知ができた場合において発災前に必要に応じ避難する場所になります。
◆市指定避難所
同上の避難地と同様の役割ですが、広場ではなく屋根がある「施設」を指します。
地震等災害発生後に、自宅等が被災または余震等で被災する恐れがある場合に避難し、応急的な寝食の場になります。食料や応急物資は避難所単位で配付されます。
平成22年度4月1日改正
市では、市民の皆様からの要望や乗降調査を元に、通勤・通学・通院・お買い物の足としてより多くの方に利用していただけるよう、運行コース・時間を見直しました。
長期定期券を利用すると通勤で最大37%、通学で最大70%も割引と大変お得です。
運行コースは、現在の3路線から「穂坂線」「社会福祉村線」「円野線」「竜岡線」の全4路線となります。
市では今年度、福祉の取組みを充実させるため、福祉施策の全般を総括する「韮崎市地域福祉計画」、子育て家庭を対象とした子育て支援施策「韮崎市次世代育成支援地域行動計画(後期計画)」、障害者の福祉施策を中心とした「韮崎市障害者ふれあい計画」の見直し・策定の作業を行っており、それぞれの計画の素案について市パブリックコメント制度実施要綱に基づいて公表し、皆様のご意見を募集いたしました。
■募集結果
提出された意見はありませんでした。
パブリックコメント制度へのご協力ありがとうございました。
以下、福祉関係3件の計画素案に係るパブリックコメントの募集についての内容です。
■概要
市では今年度、福祉の取組みを充実させるため、市民の皆様にもご参加いただき、福祉施策の全般を総括する「韮崎市地域福祉計画」、子育て家庭を対象とした子育て支援施策「韮崎市次世代育成支援地域行動計画(後期計画)」、障害者の福祉施策を中心とした「韮崎市障害者ふれあい計画」の見直し・策定の作業を行っており、それぞれの計画の素案がまとまりましたので、市パブリックコメント制度実施要綱に基づいて公表し、皆様のご意見を募集します。
■募集期間
平成22年1月25日(月)から平成22年2月23日(火)まで
■意見の提出
○意見を提出できる方
・市内にお住まいの方
・市内に事務所、事業所を有する方
・市内に通勤、通学している方
・上記のほか、この計画に利害関係を有する方
○意見の提出方法
・郵送:〒407-8501 韮崎市水神1丁目3番1号
韮崎市役所福祉課各担当あて(平成22年2月23日(火)必着)
・ファクシミリ:0551-22-8479
・電子メール:こちらのフォームをご利用ください
・持参:市役所1階 福祉課各担当
※様式は任意ですが、住所・氏名・電話番号は必ず記入してください。
(これらの記載がないものは、受け付けできません。)
※お電話でのご意見の提出には応じかねます。あらかじめご了承ください。
■意見の取扱い
提出されたご意見を考慮しながら最終案を決定します。いただいたご意見の概要等は、次の場所で公表します。
・市ホームページ
・福祉課窓口(市役所1階)
・情報公開コーナー(市役所1階)
※個々のご意見に直接回答は行いません。
※提出していただいたご意見の原稿等は、返却いたしません。
※提出者の氏名・住所などの個人情報は公表いたしません。
※個人または法人その他の団体の権利または利益を害するおそれがあるものについては、
公表いたしません。






