市では、平成23年度に予定していました姉妹都市中学・高校生の相互派遣事業は東日本大地震の影響による地域事情等を考慮し、中止と致しました。
フェアフィールド市との姉妹都市締結後5年ごとを節目として、相互に親善使節団を派遣しています。親善使節団は、市長の他、市民の皆さんの代表を一般公募で募集します。
姉妹都市締結40周年記念として、平成23年を予定していましたが、平成23年度に予定していました姉妹都市締結周年記念事業は、東日本大震災の影響による地域事情等を考慮し中止といたしました。
佳木斯市との友好都市締結後5年ごとを節目として、相互に親善使節団を派遣しています。
平成21年度に友好都市締結25周年記念事業を予定していましたが、世界的な経済不況による影響のため中止となりました。相互訪問事業については経済対策を優先し、当分の間中止と致しました。
福祉課では、市の地域福祉推進の基本的指針を定める「地域福祉計画(後期)」と、市のあらゆる分野で子育て支援策を展開し、子どもを生み育てやすいまちづくりを推進していくための指針となる「次世代育成支援地域行動計画(後期)」また、障がい者に関する施策全般を体系的に推進していくための基本的な方向性を定める「障がい者ふれあい計画(後期)」を策定しました。計画期間は平成22年度26年度までです。
■計画の閲覧場所
以下の場所で閲覧できます。
閲覧場所
・福祉課窓口(市役所1階)
・情報公開コーナー(市役所1階)
住基カード申請方法
〈申請方法・必要なもの〉
原則本人が市民課窓口にて申請
・写真(希望者は申請時に市民課窓口で撮影できます)
・印鑑
・身分証明書(免許証・パスポートなど官公庁が発行した顔写真付の証明書)
※提示できない場合は仮登録となり、照会書を送付してからの発行となります。
穂坂自然公園で自分だけのオリジナル文房具作りイベントを開催します。
夏休みの工作の宿題がまだの小学生!
やさしい講師の先生の指導で世界でひとつだけの工作を作りませんか?
実施場所 韮崎市穂坂町三ツ沢3507-1
穂坂自然公園・ふれあいセンター特設ブース
実施期間 8月19日(金)~31日(水)
実施時間 午前10時及び午後2時 1日2回制
工作内容 メモ帳、本立て、ペンたて、お皿等が工作できます
参加方法 時間までに穂坂ふれあいセンターへお越しいただき受付を済ませてください。
予 約 予約も受付ます
予約受付先 峡北森林組合 0551-26-2300
参加料金 300円
子供議会ライブ中継
韮崎市営火葬場使用許可申請
韮崎市営火葬場を使用される場合は、事前に韮崎市長の使用許可が必要です。
★電話予約ができます・・・死亡者本人が市内に住民登録のある場合
死亡者本人の住民登録を施設入所のために市外へ異動した場合
◎ 必要なもの ~ 申請される方の印鑑(スタンプ印不可)
○他の市区町村で火葬許可を受け、韮崎市営火葬場を使用される方は、申請の際に印鑑および
火葬許可証をお持ちください。
改葬許可申請
改葬をされる方は、事前に墓地の所在地(改葬前の埋葬場所)の市区町村役場で許可を受ける
必要があります。
■住民基本台帳カード多目的利用サービス登録 ☆☆平成23年1月4日開始予定☆☆
住民基本台帳カードを利用した各種サービスを受けるには、多目的利用サービス登録が必要となります。
●申請手続き
市役所市民課窓口にて申請受付及び登録を行っております。多目的利用サービス登録を希望される方は、必要書類等を持参して頂き、窓口へ提出をお願いします。【利用登録には手数料はかかりません!!】
・必要書類等
①住民基本台帳カード(有効な韮崎市発行のもの)
※有効期限切れ若しくはカード発行後、一度でも転出された方は新たにカードを取得して頂く必要があります。
②住民基本台帳カード多目的利用サービス登録申請書(窓口配布若しくはこちらから)
※本人からの申請に限りますので、本人以外からの申請は受け付けておりません。(15歳未満は除く)
③身分証明書【官公署が発行した顔写真付身分証明書・住民基本台帳カード(顔写真付)・運転免許証等】
※提示できない場合には、こちらから発送した照会書を持参の上、登録となります。
◎平成23年1月1日から住民基本台帳カードの不正取得防止のための法改正に伴い、身分証明書の提示と共に世帯状況の聴聞又は保険証等の提示を求めることになりますので、ご理解ご協力をお願いいたします。
●申請から登録までの流れ
①窓口へ住民基本台帳カード及び申請書を提出
↓
②身分証明書の提出(本人確認)→コピー後、本人へ返還
↓
③住民基本台帳カードICチップ内への情報の書込み
※係員の案内に従い多目的利用サービス別に暗証番号(数字4桁)の入力
↓
④住民基本台帳カードの受け取り
↓
⑤終了
※申請から登録までの所要時間は10分程度です。
※住民基本台帳カードの新規(再)取得からの所要時間は20分程度になります。
■多目的利用サービス一覧
・コンビニエンスストア諸証明書交付サービス(平成23年3月開始予定)
・証明書自動交付機サービス(平成23年3月開始予定)
・図書館利用者カードサービス(平成23年9月開始予定)
■コンビニエンスストア(現在:セブンイレブン)証明書交付サービス ☆☆平成23年3月開始予定☆☆
全国のコンビニエンスストア(セブンイレブン)において住民票の写し及び印鑑登録証明書が取得できます。
●交付場所及び交付時間
交付場所:全国のセブンイレブンに設置されている多機能端末(マルチコピー機)
交付時間:午前6時30分から午後11時(年末年始は休止)
●交付可能証明書等
住民票の写し(世帯全員・本人等) :1件200円
印鑑登録証明書(印鑑登録者のみ):1件200円
●必要なもの
住民基本台帳カード(多目的利用サービス登録済のもの)
※多目的利用サービス登録には申請が必要となります。
暗証番号数字4桁(住民票の写し及び印鑑登録証明書それぞれに暗証番号があります)
※住民基本台帳カード交付時の暗証番号ではありません。
●証明書等レイアウト及び改ざん防止について
証明書は普通紙にカラー印刷され、両面に改ざん防止技術が施されます。
※詳しくはこちらをご覧になってください。
■韮崎市役所設置の自動交付機及び広域交付サービス
韮崎市役所1階設置の自動交付機及び広域交付参加団体の自動交付機から証明書等が取得できます。
※現在の広域交付参加団体:笛吹市、甲州市、南アルプス市、富士吉田市
●交付場所及び交付時間
交付場所:韮崎市役所1階ロビー自動交付機
※広域交付参加団体の自動交付機の設置場所
交付時間:午前8時30分から午後5時15分
※広域交付参加団体設置の自動交付機の稼働日時によります。
●交付可能証明書等
住民票の写し(世帯全員・本人等) :1件200円
印鑑登録証明書(印鑑登録者のみ):1件200円
●必要なもの
住民基本台帳カード(多目的利用サービス登録済のもの)
※多目的利用サービス登録には申請が必要となります。
暗証番号数字4桁(住民票の写し及び印鑑登録証明書それぞれに暗証番号があります)
※住民基本台帳カード交付時の暗証番号ではありません。
●証明書等レイアウト及び改ざん防止について
証明書は窓口交付同様な改ざん防止用紙に印刷されます。
※広域交付参加団体自動交付機にて取得される場合は、その団体の改ざん防止用紙になります。
■住民基本台帳カード☆☆平成23年3月31日まで、交付手数料が無料☆☆
住民基本台帳カード(住基カード)は、市役所(住所地)で、簡単に交付が受けられるセキュリティに優れたICカードです。行政手続をインターネットで申請などができる電子政府・電子自治体の基盤ともなるものであり、利便性の向上、行政事務の効率化に役立つものです。
住民基本台帳カードは、顔写真付(住所・氏名・性別・生年月日を記載)・顔写真なし(氏名のみ記載)の両方の様式があり顔写真付を選択すると、官公署・銀行などでの身分証明書としての活用が可能となります。
コンビニ交付等について
住民基本台帳カードに多目的利用サービス登録をすると、市及び広域交付参加団体が設置してりる証明書自動交付機とコンビニエンスストア証明書自動交付サービスを利用できます。
■住民基本台帳カードの交付申請
●交付申請場所・時間
・市役所1階市民課窓口
・午前8時30分から午後5時15分(即日交付を受ける場合には、午後5時までに申請をお願いします。)
●必要なもの
・官公署が発行した顔写真つき身分証明書(例:運転免許証・旅券等)
・本人の写真1枚
6ヶ月以内に撮影されたもの
本人が鮮明に撮影されたもの
縦4.5cm×横3.5cmの大きさのもの
無帽・正面(肩口まで写っているもの)・無背景のもの
※自宅などでプリントされた写真は、粒子が粗くなり使用できないことがありますので、ご注意下さい。
◎法定代理人申請する場合は、別途必要なものがありますので、お問合せ下さい。
●即日交付を受ける場合
・住民基本台帳カード交付申請書に必要事項を記載して頂き、上記必要なものと一緒に窓口へ提出してください。
・交付時に本人自ら数字4桁の暗証番号を入力設定が必要となります。
※生年月日・電話番号・連続した数字等は、住民基本台帳カードの安全上適しません。
●照会書発送による交付の場合
・身分証明書が提示できない場合若しくは郵送による申請に場合には、こちらから照会書(本人意思による申請確認)を発送いたします。
・照会書がご自宅に届きましたら、必要事項を記載し、本人が市役所窓口へご提出下さい。
・交付時に本人自ら数字4桁の暗証番号を入力設定が必要となります。
●住民基本台帳カードの有効期間等
・発行の日から10年間です。
・次の場合には、住基カードの効力がなくなります。
①韮崎市から転出したとき
②住民票コード変更請求を行ったとき
■住民基本台帳カードの住所・暗証番号等変更申請
●転居・氏の変更など
住基カードのICチップ内情報の書換え及び裏面に変更内容を記載しますので、市役所窓口へ当該カードを持参してください。
●暗証番号の変更
暗証番号を忘れたり変更するときには、市役所窓口へ住基カードを持参してください。
暗証番号は、把握しておりませんので、新たに暗証番号を設定して頂くことになります。
■住民基本台帳カードを紛失等された場合
事故防止のため至急市民課市民担当へご連絡下さい。カードの機能を一時停止します。
●見つかったとき
再度使用する場合には、市役所市民課窓口へ住基カードを持参して下さい。
●再申請するとき
紛失後、住基カードを希望する場合は、住民基本台帳カード再交付申請をしてください。
※再交付申請は、新たに交付申請する場合と同様な手続きと必要なものを持参してください。
電話予約により、
住民票等を平日の夜間に受け取ることができます。
お仕事の都合などで市役所の開庁時間内にお越しになれない方は、電話予約により、次のとおり平日の時間外交付が受けられます。
予約の際は、住所、氏名、生年月日、必要な証明の種類、(印鑑登録証明書の場合は、印鑑登録証の番号)、昼間連絡のとれる電話番号、使いみちなどを正しくお伝えください。
※証明書の予約は、法人を除きます。
■予約受付時間等
平日 8時30分~17時
(土曜・日曜・祝日<休日>・年末年始を除きます。)
※時間外受取日当日に電話でご予約ください。
■予約のできる証明書など、予約できる方、お問合せ・電話予約先
韮崎市役所 0551-22-1111(代表)
予約のできる証明書 予約・受取の できる方 お問合せ・電話予約先 住民票の写し 本人又は 本人と同一世帯の方 市民課市民担当 内線123~126 身分証明書 本人のみ 印鑑登録証明書 所得証明書 本人のみ 税務課市民税担当 内線153・154・155 課税証明書 土地・家屋評価証明書 本人のみ 税務課固定資産税担当 内線156・157・158 土地・家屋公課証明書 資産証明書 固定資産名寄帳 公図の写し 必要とする方 納税証明書 本人のみ 収納課徴収第2担当 内線165・166
■受け渡し場所・時間
市役所 庁舎西側当直室(時間外受付場所)
平日 17時30分~21時
■持参するもの
・身分証明書(官公庁発行の有効期限内の顔写真付証明書)
<運転免許証・顔写真付住民基本台帳カード・パスポート等>
・手数料(おつりのないように、ご用意ください。)
※印鑑登録証明書の交付には、「印鑑登録証 (印鑑登録カード)」が必要です。
●郵便請求でも、証明書などを受け取ることができます。
|
上記証明書(印鑑登録証明書は除く)は、申請書に手数料(定額小為替)、 本人確認できる資料、返信用封筒(切手貼付)を添えて申請して下さい。 証明は、現住所地に送付いたします。 詳しくはこちら |
「こころの健康づくり講演会」のお知らせ
全国における自殺者数は平成10年以降13年連続で3万人を超えています。
山梨県においても平成22年の自殺者数は359人と深刻な状況です。自殺は個人だけの問題ではなく、
社会全体の問題でもあります。
市では昨年に続き、ひとりひとりがお互いを理解し、支えあい、誰もが生きやすい地域をつくるには
どうしたらいいのかを考える機会にすることを目的として、講演会を開催します。
多くの皆様のご参加をお待ちしています。
日時:平成23年8月28日(日)
午後1時30分~ (受付 午後1時より)
会場:東京エレクトロン韮崎文化ホール(小ホール)
内容:講演 「死んだらあかん」
ー東尋坊・命の番人からのメッセージー
講師 NPO法人心に響く文集・編集局
代表理事 茂 幸雄 氏
事務局長 川越 みさ子 氏
参加費 無料
■概要
近年、著しい社会経済情勢の変化にともない、日々忙しい生活を送る中で、毎日の「食」の大切さを忘れがちであります。栄養の偏りや不規則な食事などによる、肥満や生活習慣病の増加、また、過度な痩身志向などに加え、新たな「食」の安全上の問題も生じております。
こうした現状を踏まえ、子どもたちが生きる力を身に付け、豊かな人間性を育むことができ、全ての市民が、生涯にわたって生き生きと暮らすことができる社会の実現のために、「食育」に関する施策を、総合的かつ計画的に推進するために、韮崎市食育推進計画(案)を策定しました。
市パブリックコメント制度実施要綱に基づいて公表し、皆さんの意見を募集します。
■募集期間
平成21年1月19日(月)から平成21年3月23日(月)午後5時まで
■意見の提出
○意見を提出できる方
・市内にお住まいの方
・市内に事務所、事業所を有する方
・市内に通勤、通学している方
・上記のほか、この計画に利害関係を有する方
○意見の提出方法
・郵送:〒407-0024 韮崎市本町3丁目6番3号
韮崎市役所保健課健康増進担当あて(平成21年2月6日(金)消印有効)
・ファクシミリ:0551-23-4316
・電子メール:hokennka@city.nirasaki.lj.jp
・持参:保健福祉センター内 保健課健康増進担当
※様式は任意ですが、住所、氏名、電話番号は必ず記入してください。
(これらの記載のないものは受付できません。)
※お電話でのご意見の提出には応じかねます。あらかじめご了承ください。
■意見の取扱い
提出されたご意見を考慮しながら最終案を決定します。いただいたご意見の概要等は、次の場所で公表します。
・市のホームページ
・保健課窓口(保健福祉センター内)
・情報公開コーナー(市役所1階)
※個々のご意見に直接回答は行いません。
※提出いただいたご意見の原稿等は、返却いたしません。
※提出者の氏名・住所などの個人情報公表いたしません。
※個人または法人その他の団体の権利又は利益を害するおそれがあるものについては、公表致しません。
■計画(案)の閲覧場所
以下の場所で閲覧、または下記よりダウンロードできます。
閲覧場所
・保健課窓口(保健福祉センター内)
・情報公開コーナー(市役所1階)
インフルエンザが本格的に流行する季節になりました。
【予防方法】
・こまめに手を洗う。
・外出後はうがいをする。
・できるだけ人ごみを避ける。
・日ごろから十分な栄養を摂り、体力の維持に努める。
・外出時にはマスクをする。
・適度な湿度(50%~60%)を保つ。
・予防接種を受ける。
平成22年度の新型インフルエンザワクチン接種費用の助成は終了いたしました
◇助成対象者 生活保護世帯及び市民税非課税世帯の方
詳細は保健課(保健福祉センター内)までお問い合わせください。
新型インフルエンザとは、過去に人が感染したことのない新しいタイプのインフルエンザのことです。新型インフルエンザに対して人は免疫を待っていないため、ひとたび発生すれば世界中で大流行し、人命や社会経済活動に多くの被害をもたらすことが懸念されています。
このような状況を踏まえ、本市としての新型インフルエンザの対策や行動を示す「韮崎市新型インフルエンザ対策行動計画」を10月に策定しました。
●新型インフルエンザが発生したとき
新型インフルエンザが市内に発生した場合又は発生の恐れがある場合には、市長を「本部長」、副市長及び教育長を「副本部長」として『韮崎市新型インフルエンザ対策本部』を設置し、対策本部会議を開催して、発生時の初動対応及び感染拡大防止等を速やかに行います。
なお、新型インフルエンザの発生状況に応じて本部長は次のような宣言を行います。
「流行警戒宣言」・・・市内に発生や県内発生で集団発生が見られた場合に発令します。
「非常事態宣言」・・・一般社会で急速に感染が拡大している場合に発令します。
「流行終息宣言」・・・国の終息宣言を受け本部長が適当と判断した場合に発令します。
●市民の皆様へ予防対策の協力を要請します
新型インフルエンザに伴う健康被害を最小限にとどめるために、新型インフルエンザの発生の恐れが出た時に、市民の皆様に感染予防と感染拡大防止の徹底を図る目的で次の事項について協力を要請します。
・不要な外出は避けるよう要請します。
・大衆が集まる施設等の出入りの自粛を要請します。
・マスク(サージカルマスクが有効)の着用を要請します。
・手洗い、うがいの励行を要請します。
・体調不良時には休養優先するよう要請します。
・インフルエンザを疑う症状の場合、医療機関の専門外来で早期受診をするよう要請します。
・市民への家庭内備蓄物(食料・生活必需品・医薬品・飲料水等)日用品の備蓄に努めるよう要請します
家庭での感染予防策は? (家族みんなで話し合って準備しておきましょう。) A:予防策は通常のインフルエンザと変わりません。ウィルスによる感染は目に見えないので不安に陥りやすいものですが、適切な行動を取ることで感染の危険性は大幅に下げることができます。外から帰ったら ▼よく手を洗う ▼うがいをする ▼人ごみや繁華街への不要不急な外出は控える ▼十分に休養をとる ▼バランスよく栄養をとる ▼外出時にはマスクをつけて「せきエチケット」を心がける など基本的な感染防御策について理解し、落ち着いた行動を取ることが必要です。 ※ マスクは家庭でも事前に用意(1人あたり20~25枚)しておきましょう。
麻しんは感染力が非常に強く、重症な場合には肺炎や脳炎を合併することもある病気です。また、特に乳児や成人では重篤になりやすいので注意が必要です。 予防には、麻しんワクチンの接種が有効です。
○予防接種法によって公費で接種できる対象者には、韮崎市から問診票が配布されます。
○ 公費の接種の対象年齢と麻しんワクチン(麻しん風しん混合ワクチン)の種類
1期 1歳以上満2歳未満の年齢の方
2期 小学校学校就学前の1年間の年齢の方
3期 中学1年生相当年齢の方
4期 高校3年生相当の年齢の方
ゆ~ぷるにらさき
韮崎市健康ふれあいセンター
〒407-0262
山梨県韮崎市中田町中条1800-1
TEL 0551-20-2222 FAX 0551-20-2224
施設内容
・施設の設備は,45mの流れる温水プール、子供プールなど家族で楽しめるウオーターガーデンと4種類のウエット・ドライサウナ、露天風呂に圧注浴、気泡浴、噴水浴、打たせ湯、寝湯などのアトラクション。72畳の大広間(無料)、12畳の個室(有料)がある。
・利用時間 午前10時~午後9時まで ※午後8時30分までのご入場受付となります。
・利用料金 市内大人300円/小学生以下200円
市外大人700円/小学生以下400円
・休館日 毎週月曜日(但、祝祭日の場合はその翌日)
祝祭日の翌日 年末年始は12月31日~1月1日
・指定管理者 (株)キッツウエルネス 平成18年10月1日から平成25年3月末
保健福祉センターは、赤ちゃんからお年寄りまですべての年代を通した健康づくりの場として、総合的な保健サービスを提供しています。
■休館日
・土曜日及び日曜日
・国民の祝日に関する法律に定める休日
・年末年始(12月29日から1月3日まで)
予防接種には定期の予防接種と、それ以外の任意の予防接種(*1)があります。
定期の予防接種は、対象疾病、対象者及び接種期間などが法律で定められています。
予防接種には病気ごとにそれぞれ接種に適した時期がありますので、
標準的な接種期間に受けられるよう、計画をたてて接種しましょう。
○集団接種(韮崎市営総合体育館 PM1:30~PM2:30)
| 予防接種名 | 接種が定められている時期と回数 | 接種日程 | 次の予防接種の関係 | |
|
ポリオ |
生後3か月~7歳6か月まで |
春 | 4月13日(水) | 27日以上 |
| 4月28日(木) | ||||
| 秋 |
9月22日(木) |
|||
|
10月5日(水) |
||||
日本脳炎の予防接種後に重い病気になった事例があったことをきっかけに、平成17年度から平成21年度まで、日本脳炎の予防接種のご案内を行いませんでした(いわゆる「積極的勧奨の差し控え」)。
その後新たなワクチンが開発され、現在は日本脳炎の予防接種を通常通り受けられるようになっています。
このため、平成7~18年度に生まれた方は、平成17~21年度に日本脳炎の予防接種を受ける機会を逃していることがありますので、母子健康手帳などをご確認いただくとともに、今後、韮崎市からのご案内に沿って、接種を受けていただくようお願いします。
平成23年度は小学3・4年生の方にご案内を行いましたので、対象の方は母子健康手帳を確認の上、不足分の接種を受けてください。
なお、平成7年(1995年)6月1日~平成19年(2007年)4月1日生まれの方で、今年度市からご案内がなくても接種をうけることができますので、特に希望される方は、市保健課(保健福祉センター内)にご相談ください。
子どもと子育ての家庭を取り巻く環境の様々な変化に対応して、子どもの成長と子育てを地域全体で支援し、子どもが尊重され、子育てが大切にされる社会の構築を目指す指針として、平成17年3月「韮崎市次世代育成地域行動計画」が策定されました。
韮崎市は、「子育てを援助してほしい人」 と 「子育てを援助したい人」を会員として、互いに子育てをささえ合う 「韮崎市ファミリー・サポート・センター事業」を実施しています。
ファミリー・サポートとは、子育ての手助けをして欲しい方と援助をしたい方が会員となり、お互いに助けたり、助けられたりして子育ての相互援助活動を行い、地域の中で助け合うシステムです。利用には登録が必要で、利用料金がかかります。はじめは、助けられるばかりでも、ほんの少し力を貸していただけるでもかまいません。
また、子どもを預けたり、時には預かることもできる方はどちらの会員にも同時に入会することができます。
韮崎市の放課後児童健全育成事業は、放課後保護者のいない家庭の小学校1年生から3年生の児童を対象に、青少年の健全育成事業の一環として地域の方々の理解と協力を得て、地域ぐるみの活動を支援する事業として児童センターで実施しています。
「やまなし子育て応援カード」は、県内の18歳未満の子どもが3人以上いる家庭に交付されます。ステッカーを掲示した協賛店舗などを利用する際に、カードを提示することでサービスを受けられます。カードは、韮崎市にお住まいの方は、福祉課子育て支援担当で交付を受けられます。該当する方は、担当窓口へお子さんの住所・生年月日が証明できる保険証等の公的証明書を持参して申請し、交付を受けてください。
「やまなし子育てネット」は、韮崎市はもとより山梨県内の子育てに関する情報が検索できます。各種情報や子育てに関するQ&A、子育てサークルなどの情報などを掲載した伝言板があります。是非ご利用ください。
家庭児童相談室では、子どもや子どもをとりまく家庭環境などについての相談に幅広く応じています。もちろん、子どもさん本人の相談にも応じます。ひとりで抱えこまずご相談下さい。何事も早めの対応が効果的です。秘密は守られます。
韮崎市では、母子自立支援員を設置し、ひとり親家庭の暮らしのこと、子どものこと、また、母子世帯等の自立・就業や支援等の相談を受け付けています。
お気軽にご相談ください。秘密は厳守されます。
なお、各地域には主任児童相談員もおりますので、連絡先等は福祉課子育て支援担当までお尋ねください。
児童虐待とは、親または親に代わる保護者が「子どもの心身を傷つけ、子どもの健やかな成長・発達を阻害すること」を言います。しばしば、「虐待かしつけか」「愛情があるか」など議論されますが、たとえ親にとって愛情に根ざしたしつけでも、その行為が子どもの心身を傷つけ、発達を阻害するものであるなら、それは児童虐待です。
児童虐待は子どもへの人権侵害であり、虐待による不適切な扱いは、人格や知的発達を阻害し、情緒や行動面にも深刻な影響を与えます。非行、不登校、引きこもり、自殺画図、思春期以降に現れる精神疾患など様々な社会的不適応行動の原因になることもあります。
韮崎市では、韮崎市児童虐待防止ネットワーク(要保護児童対策地域協議会)を組織し、関係機関が連携して児童虐待の防止、早期発見、対応に努めております。
児童センターは、地域の子どもたちに健全で楽しい遊びを提供するための施設です。
子どもたちが、自由にきて遊んだり、先生(児童厚生員)とのかかわりのなかで、季節に応じた行事やさまざまな活動をしています。年齢の違う子どもたちの間で仲間意識を育て、交流の輪を広げていきます。
藤井保育園内の「韮崎市地域子育て支援センター」は、子育て中の皆様にやすらぎの場としてご利用いただくとともに、これからお母さんになられる皆様にも気軽にご利用いただき、皆様の子育てのサポートを行っています。
10月以降の子ども手当について
子ども手当については、新たな法律により支給要件等の変更が行われました。
10月分からの子ども手当を受け取るためには、支給対象となる方かどうか審査が必要となります.
これまで受け取っていた方を含め、対象のお子さんを持つ全ての方から申請が必要となります。
※公務員の方は勤務先への申請となります。
【支給対象児童】
・0歳から中学校卒業まで(15歳になった後の最初の3月31日まで)
【手当の月額】
・0歳~3歳未満:15,000円(一律)
・3歳~小学校修了前:10,000円(第3子以降は15,000円)
・中学生:10,000円(一律)
【所得制限】
・なし
【支給時期】
・10月~1月分については2月予定
・2月・3月分については6月予定
【申請の手続きに必要な書類】
・請求者の健康保険証
・請求者名義の預金通帳
・外国人の方(児童を含む)は、外国人登録証
【申請の手続き】
・今回の変更により、10月分以降の子ども手当を受給するためには、これまで子ども手当を受給していた方も含め、申請が必要になります。
・なお、住民登録、外国人登録をもとに対象となると思われる世帯には、11月下旬に申請書を郵送しますので、手続きをお願いします。
【主な制度の変更点】
・子どもに対して国内住所要件が設けられました(留学中の場合は支給対象になることがあります)。
・里子や児童養護施設に入所している子ども等は、里親や施設の設置者が受給者となります。
・未成年後見人や父母指定者(父母が国外にいる場合)は、父母と同様の要件で受給することが可能になりました。
・監護、生計同一要件を満たすものが複数いる場合、子どもと同居している者が受給者となります(単身赴任等は除く)。
■子ども手当制度とは
平成22年4月より「児童手当」から「子ども手当」に制度が変わりました。子ども手当は次代の社会を担う子供の育ちを社会全体で応援する制度です。
■手当を受けられる方は
0歳から中学校終了までの子どもを養育している方に支給されます。(所得制限はありません。)
※「中学校終了までの子ども」とは「15歳になった日以降最初の3月31日を迎えるまでの子ども」です。
※公務員の方は所属庁から支給されますので、勤務先にお問い合わせください。
■子ども手当を受給するには
異動のあった日から15日以内に手続きをすると、異動のあった翌月から受給できます。
受給するには、認定請求書の提出が必要になります。(公務員の方は勤務先へ申請してください。)
出生等で手当の受給対象となる場合も申請をしないと受給できませんのでご注意ください。
また、すでに手当を受けている方でも出生等で支給の対象となる児童が増えた場合は、額改定請求書の提出が必要です。減額の場合も届出の必要がありますのでご注意ください。
なお、転出等で受給事由が消滅した場合は、受給事由消滅届の提出が必要になります。。
減額・消滅の対象者の方であって、届出しないまま受給し続けていると、手当を返還していただく場合がありますのでご注意ください。
■認定請求に必要な添付書類
・受給者の保険証の写し(厚生年金に加入している場合のみ)
・請求者の銀行等の口座番号(ゆうちょ銀行の場合は通帳をお持ちください)
・その他必要に応じて提出する書類があります
■支払時期
手当は、原則として、2月、6月、10月に、それぞれ前月分まで(4か月分)支払われます。
振り込み日は支払月の10日を予定しておりますが、金融機関休業日の場合は、前営業日となります。
■続けて子ども手当を受ける場合は
現況届の提出が必要になります。子ども手当を受けている方は、毎年6月に「現況届」の提出をしなければなりません。
この届は、毎年6月1日における状況を記載し、引き続き子ども手当が受け取れる要件があるかどうかを確認するためのものです。この届出をしないと、6月分以降の手当が受けられなくなります。
■児童扶養手当制度とは
父母の離婚などで、父又は母と生計を同じくしていない児童が育成される家庭の生活の安定と自立の促進に寄与するとともに、児童の健全な育成を図ることを目的として支給されます。
■受けることの出来る方
次のいずれかにあてはまる18歳に達する日以後最初の3月31日までの児童(特別児童扶養手当を受給、又は同等の障害の程度のある児童は20歳未満)を監護している父又は母若しくは父母に代わって児童を養育している方に支給されます。(ただし、老齢福祉年金以外の公的年金の受給者は除きます。)
・父母が婚姻を解消した児童
・父又は母が死亡した児童
・父又は母が政令で定める一定の障害のある児童
・父又は母に1年以上遺棄されているか、父又は母が1年以上拘束されている児童
・父母が婚姻しないで生まれた児童
ただし、児童が公的年金を受給できるときや児童福祉施設・里親に委託されているとき、または父母の配偶者(内縁関係も含む)に養育されている場合や同等とみられる場合は対象になりません。
■手続きに必要な書類等
・児童扶養手当認定請求書
・本人、児童の戸籍謄本
・所得証明(その年の1月1日に当市に住民登録していなかった場合)
・預金通帳(普通預金で請求者本人名義のもの)、印鑑
・その他必要な書類(詳しくは福祉課子育て支援担当までおたずねください)
■児童扶養手当の額
手当の額は、請求者又は配偶者及び扶養義務者(同居している請求者の父母兄弟姉妹など)の所得によって決まりますので、ご注意ください。
なお、所得制限限度額以上の所得がある場合は、資格が認定されても手当は支給されません。
| 児童数 | 全部支給額 | 一部支給額 |
| 1人 | 41,550円 | 41,540円~ 9,810円 |
| 2人 | 46,550円 | 46,540円~14,810円 |
| 3人 | 49,550円 | 49,540円~17,810円 |
| 備考 | 以降1人増すごとに3,000円加算 |
所得限度額(参考程度にお考えください)
|
扶養親族等の数 |
全部支給 |
一部支給 |
配偶者・扶養義務者等 |
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0人 |
190,000円未満 |
1,920,000円未満 |
2,360,000円未満 |
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1人 |
570,000円未満 |
2,300,000円未満 |
2,740,000円未満 |
|
2人 |
950,000円未満 |
2,680,000円未満 |
3,120,000円未満 |
|
3人 |
1,330,000円未満 |
3,060,000円未満 |
3,500,000円未満 |
|
4人 |
1,710,000円未満 |
3,440,000円未満 |
3,880,000円未満 |
|
5人 |
2,090,000円未満 |
3,820,000円未満 |
4,260,000円未満 |
|
備 考 |
70歳以上の老人扶養親族及び16歳~22歳の特定扶養親族がある場合は、1人につきそれぞれ10万円、15万円が加算されます。
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70歳以上の老人扶養親族がある場合は、1人につき6万円が加算されます。(扶養親族等がすべて70歳以上の場合は1人を除く) |
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■現況届
児童扶養手当の認定を受けている方は、手当の受給にかかわらず、毎年8月に現況届を提出する必要があります。この届によって、引き続き児童扶養手当の資格があるかどうかを審査します。この届を提出しないと受給資格があっても、8月以降の手当が支給されなくなります。
■一部支給停止について
児童扶養手当の受給開始から5年等経過した方は、就業等の必要条件を満たしていないと月々の手当が2分の1に減額されます。5年等経過した方には状況確認のための書類をお送りします。
■資格喪失について
次のような場合は、すぐに市福祉課子育て担当まで届け出てください。 届出をしないまま手当を受けていますと、受ける資格がなくなった月の翌月から過払いとなり、その期間の受け取った手当金額をあとで一括返還していただく場合があります。
・婚姻したとき(婚姻届は出していなくても婚姻関係と同様の状態にある場合や住民票で婚姻関係と 同様の状態と判断できる場合などを含みます。)
・あなたやお子さんが、年金を受けるようになったとき
・お子さんが、お子さんの父又は母が受ける障害基礎年金の加算対象となったとき
・お子さんが児童福祉施設に入ったとき
・お子さんが父又は母等に引き取られるなど、あなた(受給者)が監護又は養育しなくなったとき
・あなた(受給者)が死亡したとき
・お子さんが死亡したり、結婚したとき
・遺棄などの理由で家庭を離れていたお子さんの父又は母が、電話や手紙で連絡してきたり帰宅したとき
・刑務所に拘束されていたお子さんの父又は母が、出所したり、拘禁を解除されたとき
※その他詳しい内容につきましては、窓口にてお問い合わせください
18歳未満の児童(身体・精神に障害のある児童は、20歳未満)を監護・養育している父子家庭等の方に、経済的安定と児童福祉の向上を図ることを目的として、父子家庭等支援助成金が支給されます。
母子家庭の母の就業を支援するための各種制度があります。いずれの給付事業についても、事前相談が必要となります。詳しい内容についてはお問い合わせください。
小中学校に入学する児童を抱えた母子・父子世帯に対して、入進学祝金を支給することにより、経済的・精神的安定を図ると共に、母子・父子世帯等の自立意欲並びに児童の勉学意欲の向上を資することを目的としています。
視覚、聴覚、平衡機能、音声言語・そしゃく機能、肢体(上肢・下肢・体幹)、心臓機能、ぼうこう・直腸機能、小腸機能、腎臓機能、呼吸器機能、免疫機能等に永続する障害がある方が対象です。
障害の程度によって、1級から7級までに区分され(手帳の交付は6級まで)、様々なサービスや制度を利用するために必要な手帳です。
○交 付
提出書類
・ 申請書
・ 診断書(都道府県知事が指定する医師が作成した専用用紙のもの)
・ 写真1枚(上半身無帽、縦4センチメートル・横3センチメートル、インスタントカメラ撮影不可)
○再交付
1. 手帳の障害程度が変わったとき
提出書類
・ 申請書
・ 診断書(都道府県知事が指定する医師が作成した専用用紙のもの)
・ 写真1枚(上半身無帽、縦4センチメートル・横3センチメートル、インスタントカメラ撮影不可)
2. 手帳を紛失または破損したとき
提出書類
・ 申請書
・ 写真1枚(上半身無帽、縦4センチメートル・横3センチメートル、インスタントカメラ撮影不可)
○住所変更
届け出をしてください。
○返 還
障害者が死亡したとき、障害の軽減により障害程度に該当しなくなったとき、再交付を受けたときは手帳を返還してください。
※申請書・診断書は社会福祉担当にあります。
予防接種受託機関における有効期限を過ぎたワクチンの接種について
診療科目
外来診療の休診・代診のお知らせ
診察日・受付時間・休診日
病院の概要
スタッフ
医療Q&A
外来診察担当表・専門外来について
韮崎市立病院
教えてドクター健康アドバイス
在宅当番医による平日夜間の一次救急診療を開始します!
峡北地域(韮崎、北杜、旧双葉地区)では、平成23年4月1日(金)から北巨摩医師会等の協力により、各当番診療所(在宅当番医)において現在の休日に加え、平日夜間診療を開始します。
診療時間 夜6時~9時
祝日・年末年始を除く(月)~(金)
※上記時間以外の一次救急は二次救急病院が対応します。
≪市民の皆様へお願い≫
・必ず事前に当番診療所へ電話をしてから受診をしてください。
・できるだけ昼間の診療時間内に受診しましょう。
・軽症の患者さんは当番医による一次救急の受診を心がけましょう。
※夜間は体制が十分でないので、専門的な診療や検査が受けられないことや、他の医療機関を紹介することがあります。
●お問い合わせ先●
当日の当番診療所の確認 ⇒ 峡北消防本部テレホンガイド
0551-22-8181
山梨県小児救急電話相談 ⇒ 毎日午後7時~午後11時
#8000(短縮ダイヤル)
※ダイヤル回線からおかけの場合は
055-226-3369へ
救急医療に関するご意見 ⇒ 中北保健所峡北支所
0551-23-3074
または、韮崎市保健課
0551-23-4310
集合地・一時避難地、市指定避難地、市指定避難所 の違いは??
◆集合地・一時避難地
自主防災会や組単位で定めます。一時的に集合し災害状況・安否等の確認ができるような集団を形成できる場所で、集合した人々の安全が確保できる「空き地」・「小公園」等の広場のことです。
◆市指定避難地
集合した人々の安全が確保できるスペースを有し、また避難に伴う不安や混乱を防ぎ、住民の避難誘導、情報伝達、応急救護等を行うことが可能な「公園」・「公民館」・「小中高等学校」等の緑地、グラウンド等です。
東海地震において観測情報が発令され、地震の予知ができた場合において発災前に必要に応じ避難する場所になります。
◆市指定避難所
同上の避難地と同様の役割ですが、広場ではなく屋根がある「施設」を指します。
地震等災害発生後に、自宅等が被災または余震等で被災する恐れがある場合に避難し、応急的な寝食の場になります。食料や応急物資は避難所単位で配付されます。
韮崎市教育委員会では、小・中学生及び保護者を対象に教育相談(面接相談・電話相談・手紙相談)を開設しています。
児童から中学校生徒までの子供の性格や行動、しつけ、発達、学校での課題(いじめ等)などに関する相談を、子ども本人や保護者から受け付けています。
相談にかかわる秘密は守りますので、安心してください。
・就学時検診
・就学通知
・国・私立の小中学校への入学
・転出入の手続き
・市内小中学校一覧
・小・中学生及び保護者を対象に教育相談(面接相談・電話相談・手紙相談)
青少年育成韮崎市民会議 ~困難に立ち向かう心を育む~
特別記念講演 『サッカーからの贈り物』 羽中田 昌氏
日 時 平成23年12月11日(日)午後1:30~3:10(1時受付)
場 所 市民交流センター“ニコリ”(韮崎駅前) 3階多目的ホール
入場料 無料
※中学生・高校生・一般の方どなたでもご参加ください。
韮崎市民俗資料館は昭和55年に開館しました。韮崎市内の民俗資料や考古資料を中心に収蔵展示しています。
民俗資料館に隣接して「水車」「蔵座敷」が移設展示されています。蔵屋敷では様々なイベントを企画しながら公開しています。
| 開館時間 | 午前9時 |
| 閉館時間 | 午後4時30分(午後4時頃までにご入館ください。) |
| 入館料 | 無 料 |
| 電話 | 0551-22-1696 |
| 休館日 |
月曜日、木曜日の午前中、祝祭日の翌日、12月28日~1月3日 *下記の開館・休館日予定表をご確認ください。 |
| 場所 | 周辺地図は下記をご参照ください。 |
最新の情報は、韮崎市民俗資料館のブログ「にらみんのお散歩日記」をご覧ください。こちらをクリックしてください。
・地方公共団体には、市の方針などを決める議決機関(議会)と実際に仕事を行う執行機関(行政)があります。
・本会議、議会運営委員会、常任委員会、特別委員会の状況や議員の役割等について掲載しています。
・韮崎市議会議員政治倫理規程制定までの経過と規程の全文を掲載しています。
・一般質問に一問一答方式を導入したことにより、その流れを掲載しています。
・全国市議会議長会と全国自治体マップ検索(Nippon-Net)へリンクしています。
・山梨県内他市(12市)のHPにリンクしています。
市民が主役のまちづくりを推進するうえで、市民のみなさんの要請による学習機会の拡大を図るため、行政の諸分野を担当する市職員が出張講師となり、出前塾を実施いたします。
○ 主な交流事業
○ 姉妹都市締結記念事業
○ 友好都市締結記念事業
韮崎市では、市民のみなさんの声を市政に反映させるため、はがき等による市民提案制度を実施しています。
日常生活や地域での課題など、市政に関する建設的なご意見ご感想を韮崎市にお寄せください。
■メールによる提案 こちらのフォームをご利用ください
■はがきによる提案
年2回、「私の提案カード」を、「広報にらさき」とともにお届けしています。(広報冊子へ折り込み)
また、カードは、市役所受付、市民会館窓口等に常時設置してありますので、ご活用ください。
これまで正規の議会活動として認められていなかった諸会議を、正規の議会活動として位置付けました。
議会改革の取り組みについてお知らせしています。
・予算、決算を審査する財務常任委員会を新設しました。
・これに伴い、常任委員会委員の複数所属をできるようにしました。
・財務常任委員会の年間の活動内容をお知らせしています。
私たちが生きていくためには食は欠かせないものであり、「食育」は子供から大人まで、健康で豊かな生活を実現するために不可欠なものです。国は平成17年、食育を重要課題と位置付け、国民的な運動として推進していくこととし、「食育基本法」を施行し、県でも「やまなし食育推進計画」を策定しました。
市においても、「食育」を通じて心身ともに健康で安心して暮らせるまちづくりを目指して、「韮崎市食育推進計画」を策定しました。この計画は、家庭や地域、教育現場、生産者、小売店などの事業者、食に関わる各種団体、行政など関係機関の相互協力と連携を密に、計画の推進に取り組みます。
計画の期間は平成21年から25年までの5年間です。
計画には、食をめぐる現状、基本的な考え方、重点目標、施策の展開、目標数値等が盛り込まれています。






