市では、平成23年度に予定していました姉妹都市中学・高校生の相互派遣事業は東日本大地震の影響による地域事情等を考慮し、中止と致しました。
フェアフィールド市との姉妹都市締結後5年ごとを節目として、相互に親善使節団を派遣しています。親善使節団は、市長の他、市民の皆さんの代表を一般公募で募集します。
姉妹都市締結40周年記念として、平成23年を予定していましたが、平成23年度に予定していました姉妹都市締結周年記念事業は、東日本大震災の影響による地域事情等を考慮し中止といたしました。
佳木斯市との友好都市締結後5年ごとを節目として、相互に親善使節団を派遣しています。
平成21年度に友好都市締結25周年記念事業を予定していましたが、世界的な経済不況による影響のため中止となりました。相互訪問事業については経済対策を優先し、当分の間中止と致しました。
福祉課では、市の地域福祉推進の基本的指針を定める「地域福祉計画(後期)」と、市のあらゆる分野で子育て支援策を展開し、子どもを生み育てやすいまちづくりを推進していくための指針となる「次世代育成支援地域行動計画(後期)」また、障がい者に関する施策全般を体系的に推進していくための基本的な方向性を定める「障がい者ふれあい計画(後期)」を策定しました。計画期間は平成22年度26年度までです。
■計画の閲覧場所
以下の場所で閲覧できます。
閲覧場所
・福祉課窓口(市役所1階)
・情報公開コーナー(市役所1階)
住基カード申請方法
〈申請方法・必要なもの〉
原則本人が市民課窓口にて申請
・写真(希望者は申請時に市民課窓口で撮影できます)
・印鑑
・身分証明書(免許証・パスポートなど官公庁が発行した顔写真付の証明書)
※提示できない場合は仮登録となり、照会書を送付してからの発行となります。
子供議会ライブ中継
○ 戸籍の届出(出生・死亡・婚姻・離婚・転籍・その他)
「戸籍法の一部を改正する法律」が、平成20年5月1日から施行され、戸籍の証明書を請求するときや、届出をするときは、「本人確認」が必要になります。戸籍証明書を請求されるときは、運転免許証などの写真付きの本人確認書類を忘れずにお持ちください。 写真付きの身分証をお持ちでない方は、保険証等を2枚以上お持ちください。
・転入届
届出人:本人または世帯主
必要なもの
転出証明書(前住所地で発行されたもの)
※パスポート(海外からの転入の場合)
・転出届
届出人:本人または異動前の世帯主
※郵送による手続きも可能です。詳しくは担当にお問い合わせください。
韮崎市営火葬場使用許可申請
韮崎市営火葬場を使用される場合は、事前に韮崎市長の使用許可が必要です。
★電話予約ができます・・・死亡者本人が市内に住民登録のある場合
死亡者本人の住民登録を施設入所のために市外へ異動した場合
◎ 必要なもの ~ 申請される方の印鑑(スタンプ印不可)
○他の市区町村で火葬許可を受け、韮崎市営火葬場を使用される方は、申請の際に印鑑および
火葬許可証をお持ちください。
改葬許可申請
改葬をされる方は、事前に墓地の所在地(改葬前の埋葬場所)の市区町村役場で許可を受ける
必要があります。
韮崎市に住民登録または外国人登録をしている15歳以上の方が、
1人につき1個の印鑑の登録をすることができます。
登録できる印は、直径8mmを超え25mm以下のものです。
ゴム印その他変形しやすいものは登録できません。
■住民基本台帳カード多目的利用サービス登録 ☆☆平成23年1月4日開始予定☆☆
住民基本台帳カードを利用した各種サービスを受けるには、多目的利用サービス登録が必要となります。
●申請手続き
市役所市民課窓口にて申請受付及び登録を行っております。多目的利用サービス登録を希望される方は、必要書類等を持参して頂き、窓口へ提出をお願いします。【利用登録には手数料はかかりません!!】
・必要書類等
①住民基本台帳カード(有効な韮崎市発行のもの)
※有効期限切れ若しくはカード発行後、一度でも転出された方は新たにカードを取得して頂く必要があります。
②住民基本台帳カード多目的利用サービス登録申請書(窓口配布若しくはこちらから)
※本人からの申請に限りますので、本人以外からの申請は受け付けておりません。(15歳未満は除く)
③身分証明書【官公署が発行した顔写真付身分証明書・住民基本台帳カード(顔写真付)・運転免許証等】
※提示できない場合には、こちらから発送した照会書を持参の上、登録となります。
◎平成23年1月1日から住民基本台帳カードの不正取得防止のための法改正に伴い、身分証明書の提示と共に世帯状況の聴聞又は保険証等の提示を求めることになりますので、ご理解ご協力をお願いいたします。
●申請から登録までの流れ
①窓口へ住民基本台帳カード及び申請書を提出
↓
②身分証明書の提出(本人確認)→コピー後、本人へ返還
↓
③住民基本台帳カードICチップ内への情報の書込み
※係員の案内に従い多目的利用サービス別に暗証番号(数字4桁)の入力
↓
④住民基本台帳カードの受け取り
↓
⑤終了
※申請から登録までの所要時間は10分程度です。
※住民基本台帳カードの新規(再)取得からの所要時間は20分程度になります。
■多目的利用サービス一覧
・コンビニエンスストア諸証明書交付サービス(平成23年3月開始予定)
・証明書自動交付機サービス(平成23年3月開始予定)
・図書館利用者カードサービス(平成23年9月開始予定)
韮崎市に住民登録してある人が請求できるもの
住民票
住民票記載事項証明書
外国人登録原票記載事項証明書
印鑑登録証明書
各300円
■コンビニエンスストア(現在:セブンイレブン)証明書交付サービス ☆☆平成23年3月開始予定☆☆
全国のコンビニエンスストア(セブンイレブン)において住民票の写し及び印鑑登録証明書が取得できます。
●交付場所及び交付時間
交付場所:全国のセブンイレブンに設置されている多機能端末(マルチコピー機)
交付時間:午前6時30分から午後11時(年末年始は休止)
●交付可能証明書等
住民票の写し(世帯全員・本人等) :1件200円
印鑑登録証明書(印鑑登録者のみ):1件200円
●必要なもの
住民基本台帳カード(多目的利用サービス登録済のもの)
※多目的利用サービス登録には申請が必要となります。
暗証番号数字4桁(住民票の写し及び印鑑登録証明書それぞれに暗証番号があります)
※住民基本台帳カード交付時の暗証番号ではありません。
●証明書等レイアウト及び改ざん防止について
証明書は普通紙にカラー印刷され、両面に改ざん防止技術が施されます。
※詳しくはこちらをご覧になってください。
■韮崎市役所設置の自動交付機及び広域交付サービス
韮崎市役所1階設置の自動交付機及び広域交付参加団体の自動交付機から証明書等が取得できます。
※現在の広域交付参加団体:笛吹市、甲州市、南アルプス市、富士吉田市
●交付場所及び交付時間
交付場所:韮崎市役所1階ロビー自動交付機
※広域交付参加団体の自動交付機の設置場所
交付時間:午前8時30分から午後5時15分
※広域交付参加団体設置の自動交付機の稼働日時によります。
●交付可能証明書等
住民票の写し(世帯全員・本人等) :1件200円
印鑑登録証明書(印鑑登録者のみ):1件200円
●必要なもの
住民基本台帳カード(多目的利用サービス登録済のもの)
※多目的利用サービス登録には申請が必要となります。
暗証番号数字4桁(住民票の写し及び印鑑登録証明書それぞれに暗証番号があります)
※住民基本台帳カード交付時の暗証番号ではありません。
●証明書等レイアウト及び改ざん防止について
証明書は窓口交付同様な改ざん防止用紙に印刷されます。
※広域交付参加団体自動交付機にて取得される場合は、その団体の改ざん防止用紙になります。
■住民基本台帳カード☆☆平成23年3月31日まで、交付手数料が無料☆☆
住民基本台帳カード(住基カード)は、市役所(住所地)で、簡単に交付が受けられるセキュリティに優れたICカードです。行政手続をインターネットで申請などができる電子政府・電子自治体の基盤ともなるものであり、利便性の向上、行政事務の効率化に役立つものです。
住民基本台帳カードは、顔写真付(住所・氏名・性別・生年月日を記載)・顔写真なし(氏名のみ記載)の両方の様式があり顔写真付を選択すると、官公署・銀行などでの身分証明書としての活用が可能となります。
コンビニ交付等について
住民基本台帳カードに多目的利用サービス登録をすると、市及び広域交付参加団体が設置してりる証明書自動交付機とコンビニエンスストア証明書自動交付サービスを利用できます。
■住民基本台帳カードの交付申請
●交付申請場所・時間
・市役所1階市民課窓口
・午前8時30分から午後5時15分(即日交付を受ける場合には、午後5時までに申請をお願いします。)
●必要なもの
・官公署が発行した顔写真つき身分証明書(例:運転免許証・旅券等)
・本人の写真1枚
6ヶ月以内に撮影されたもの
本人が鮮明に撮影されたもの
縦4.5cm×横3.5cmの大きさのもの
無帽・正面(肩口まで写っているもの)・無背景のもの
※自宅などでプリントされた写真は、粒子が粗くなり使用できないことがありますので、ご注意下さい。
◎法定代理人申請する場合は、別途必要なものがありますので、お問合せ下さい。
●即日交付を受ける場合
・住民基本台帳カード交付申請書に必要事項を記載して頂き、上記必要なものと一緒に窓口へ提出してください。
・交付時に本人自ら数字4桁の暗証番号を入力設定が必要となります。
※生年月日・電話番号・連続した数字等は、住民基本台帳カードの安全上適しません。
●照会書発送による交付の場合
・身分証明書が提示できない場合若しくは郵送による申請に場合には、こちらから照会書(本人意思による申請確認)を発送いたします。
・照会書がご自宅に届きましたら、必要事項を記載し、本人が市役所窓口へご提出下さい。
・交付時に本人自ら数字4桁の暗証番号を入力設定が必要となります。
●住民基本台帳カードの有効期間等
・発行の日から10年間です。
・次の場合には、住基カードの効力がなくなります。
①韮崎市から転出したとき
②住民票コード変更請求を行ったとき
■住民基本台帳カードの住所・暗証番号等変更申請
●転居・氏の変更など
住基カードのICチップ内情報の書換え及び裏面に変更内容を記載しますので、市役所窓口へ当該カードを持参してください。
●暗証番号の変更
暗証番号を忘れたり変更するときには、市役所窓口へ住基カードを持参してください。
暗証番号は、把握しておりませんので、新たに暗証番号を設定して頂くことになります。
■住民基本台帳カードを紛失等された場合
事故防止のため至急市民課市民担当へご連絡下さい。カードの機能を一時停止します。
●見つかったとき
再度使用する場合には、市役所市民課窓口へ住基カードを持参して下さい。
●再申請するとき
紛失後、住基カードを希望する場合は、住民基本台帳カード再交付申請をしてください。
※再交付申請は、新たに交付申請する場合と同様な手続きと必要なものを持参してください。
電話予約により、
住民票等を平日の夜間に受け取ることができます。
お仕事の都合などで市役所の開庁時間内にお越しになれない方は、電話予約により、次のとおり平日の時間外交付が受けられます。
予約の際は、住所、氏名、生年月日、必要な証明の種類、(印鑑登録証明書の場合は、印鑑登録証の番号)、昼間連絡のとれる電話番号、使いみちなどを正しくお伝えください。
※証明書の予約は、法人を除きます。
■予約受付時間等
平日 8時30分~17時
(土曜・日曜・祝日<休日>・年末年始を除きます。)
※時間外受取日当日に電話でご予約ください。
■予約のできる証明書など、予約できる方、お問合せ・電話予約先
韮崎市役所 0551-22-1111(代表)
予約のできる証明書 予約・受取の できる方 お問合せ・電話予約先 住民票の写し 本人又は 本人と同一世帯の方 市民課市民担当 内線123~126 身分証明書 本人のみ 印鑑登録証明書 所得証明書 本人のみ 税務課市民税担当 内線153・154・155 課税証明書 土地・家屋評価証明書 本人のみ 税務課固定資産税担当 内線156・157・158 土地・家屋公課証明書 資産証明書 固定資産名寄帳 公図の写し 必要とする方 納税証明書 本人のみ 収納課徴収第2担当 内線165・166
■受け渡し場所・時間
市役所 庁舎西側当直室(時間外受付場所)
平日 17時30分~21時
■持参するもの
・身分証明書(官公庁発行の有効期限内の顔写真付証明書)
<運転免許証・顔写真付住民基本台帳カード・パスポート等>
・手数料(おつりのないように、ご用意ください。)
※印鑑登録証明書の交付には、「印鑑登録証 (印鑑登録カード)」が必要です。
●郵便請求でも、証明書などを受け取ることができます。
|
上記証明書(印鑑登録証明書は除く)は、申請書に手数料(定額小為替)、 本人確認できる資料、返信用封筒(切手貼付)を添えて申請して下さい。 証明は、現住所地に送付いたします。 詳しくはこちら |
【郵送による請求】
住民票の写し・戸籍・身分証明書などが必要である場合、
韮崎市外にお住みの方など窓口に来られないときは、郵送により取り寄せることができます。
■住民基本台帳ネットワークシステムとは
平成14年8月に住民基本台帳ネットワークシステム(住基ネット)が始まりました。住基ネットが保有する4情報などを行政機関が利用することにより、パスポートの申請に必要な住民票の写しや年金の現況届けなどが省略できるようになりました。(一部例外有)
さらに、平成15年8月からは、住民票の写しの広域交付、転入転出手続の簡素化のサービスが開始され、希望者に住民基本台帳カードを交付します。(交付手数料は、1件500円です)
■住民基本台帳カード(住基カード)とは
住基カードには、AとBの2つのタイプがあり、Aタイプは「氏名」の記載があり、Bタイプは「氏名、生年月日、性別、住所」が記載され顔写真入りとなります。Bタイプについては顔写真入りのカードであるため、運転免許証と同様に公的な身分証明としてご利用いただけます。
韮崎市では9月1日より認知症対策連携強化事業として新たに物忘れ相談センターを開設しました。
物忘れや落ち着かない、怒りっぽくなった・・・など日常生活の中で気になる症状がみられたら、一人で抱え込まずに相談しましょう。
物忘れ相談センター(韮崎市地域包括支援センター内)
月~金曜日 午前8時30分~午後5時30分
(年末年始、祝日を除く)
電話 0551-23-4464
男性介護者のつどいとは?
家庭で介護をしている方・介護に興味のある方などを対象に、介護方法や介護者の健康づくり、また、介護負担軽減のための知識・技術を学べる場としています。
さらに、同じ介護をしている立場の参加者同士の交流を通じて、お互いの介護生活の慰労や情報交換などを行い、より豊かな介護生活をめざすことを目的としています。ぜひこの機会に一緒に考えてみませんか?
イベント開催時にはこのホームページを通じてお知らせします。
~問い合わせ先:韮崎市地域包括支援センター~
電話:0551-23-4313(平日 8:30~17:15)
「こころの健康づくり講演会」のお知らせ
全国における自殺者数は平成10年以降13年連続で3万人を超えています。
山梨県においても平成22年の自殺者数は359人と深刻な状況です。自殺は個人だけの問題ではなく、
社会全体の問題でもあります。
市では昨年に続き、ひとりひとりがお互いを理解し、支えあい、誰もが生きやすい地域をつくるには
どうしたらいいのかを考える機会にすることを目的として、講演会を開催します。
多くの皆様のご参加をお待ちしています。
日時:平成23年8月28日(日)
午後1時30分~ (受付 午後1時より)
会場:東京エレクトロン韮崎文化ホール(小ホール)
内容:講演 「死んだらあかん」
ー東尋坊・命の番人からのメッセージー
講師 NPO法人心に響く文集・編集局
代表理事 茂 幸雄 氏
事務局長 川越 みさ子 氏
参加費 無料
■概要
近年、著しい社会経済情勢の変化にともない、日々忙しい生活を送る中で、毎日の「食」の大切さを忘れがちであります。栄養の偏りや不規則な食事などによる、肥満や生活習慣病の増加、また、過度な痩身志向などに加え、新たな「食」の安全上の問題も生じております。
こうした現状を踏まえ、子どもたちが生きる力を身に付け、豊かな人間性を育むことができ、全ての市民が、生涯にわたって生き生きと暮らすことができる社会の実現のために、「食育」に関する施策を、総合的かつ計画的に推進するために、韮崎市食育推進計画(案)を策定しました。
市パブリックコメント制度実施要綱に基づいて公表し、皆さんの意見を募集します。
■募集期間
平成21年1月19日(月)から平成21年3月23日(月)午後5時まで
■意見の提出
○意見を提出できる方
・市内にお住まいの方
・市内に事務所、事業所を有する方
・市内に通勤、通学している方
・上記のほか、この計画に利害関係を有する方
○意見の提出方法
・郵送:〒407-0024 韮崎市本町3丁目6番3号
韮崎市役所保健課健康増進担当あて(平成21年2月6日(金)消印有効)
・ファクシミリ:0551-23-4316
・電子メール:hokennka@city.nirasaki.lj.jp
・持参:保健福祉センター内 保健課健康増進担当
※様式は任意ですが、住所、氏名、電話番号は必ず記入してください。
(これらの記載のないものは受付できません。)
※お電話でのご意見の提出には応じかねます。あらかじめご了承ください。
■意見の取扱い
提出されたご意見を考慮しながら最終案を決定します。いただいたご意見の概要等は、次の場所で公表します。
・市のホームページ
・保健課窓口(保健福祉センター内)
・情報公開コーナー(市役所1階)
※個々のご意見に直接回答は行いません。
※提出いただいたご意見の原稿等は、返却いたしません。
※提出者の氏名・住所などの個人情報公表いたしません。
※個人または法人その他の団体の権利又は利益を害するおそれがあるものについては、公表致しません。
■計画(案)の閲覧場所
以下の場所で閲覧、または下記よりダウンロードできます。
閲覧場所
・保健課窓口(保健福祉センター内)
・情報公開コーナー(市役所1階)
インフルエンザが本格的に流行する季節になりました。
【予防方法】
・こまめに手を洗う。
・外出後はうがいをする。
・できるだけ人ごみを避ける。
・日ごろから十分な栄養を摂り、体力の維持に努める。
・外出時にはマスクをする。
・適度な湿度(50%~60%)を保つ。
・予防接種を受ける。
平成22年度の新型インフルエンザワクチン接種費用の助成は終了いたしました
◇助成対象者 生活保護世帯及び市民税非課税世帯の方
詳細は保健課(保健福祉センター内)までお問い合わせください。
新型インフルエンザとは、過去に人が感染したことのない新しいタイプのインフルエンザのことです。新型インフルエンザに対して人は免疫を待っていないため、ひとたび発生すれば世界中で大流行し、人命や社会経済活動に多くの被害をもたらすことが懸念されています。
このような状況を踏まえ、本市としての新型インフルエンザの対策や行動を示す「韮崎市新型インフルエンザ対策行動計画」を10月に策定しました。
●新型インフルエンザが発生したとき
新型インフルエンザが市内に発生した場合又は発生の恐れがある場合には、市長を「本部長」、副市長及び教育長を「副本部長」として『韮崎市新型インフルエンザ対策本部』を設置し、対策本部会議を開催して、発生時の初動対応及び感染拡大防止等を速やかに行います。
なお、新型インフルエンザの発生状況に応じて本部長は次のような宣言を行います。
「流行警戒宣言」・・・市内に発生や県内発生で集団発生が見られた場合に発令します。
「非常事態宣言」・・・一般社会で急速に感染が拡大している場合に発令します。
「流行終息宣言」・・・国の終息宣言を受け本部長が適当と判断した場合に発令します。
●市民の皆様へ予防対策の協力を要請します
新型インフルエンザに伴う健康被害を最小限にとどめるために、新型インフルエンザの発生の恐れが出た時に、市民の皆様に感染予防と感染拡大防止の徹底を図る目的で次の事項について協力を要請します。
・不要な外出は避けるよう要請します。
・大衆が集まる施設等の出入りの自粛を要請します。
・マスク(サージカルマスクが有効)の着用を要請します。
・手洗い、うがいの励行を要請します。
・体調不良時には休養優先するよう要請します。
・インフルエンザを疑う症状の場合、医療機関の専門外来で早期受診をするよう要請します。
・市民への家庭内備蓄物(食料・生活必需品・医薬品・飲料水等)日用品の備蓄に努めるよう要請します
家庭での感染予防策は? (家族みんなで話し合って準備しておきましょう。) A:予防策は通常のインフルエンザと変わりません。ウィルスによる感染は目に見えないので不安に陥りやすいものですが、適切な行動を取ることで感染の危険性は大幅に下げることができます。外から帰ったら ▼よく手を洗う ▼うがいをする ▼人ごみや繁華街への不要不急な外出は控える ▼十分に休養をとる ▼バランスよく栄養をとる ▼外出時にはマスクをつけて「せきエチケット」を心がける など基本的な感染防御策について理解し、落ち着いた行動を取ることが必要です。 ※ マスクは家庭でも事前に用意(1人あたり20~25枚)しておきましょう。
総合健診が始まります!
7月下旬より市では総合健診(特定健診・各種がん検診)を実施します。
健康を保つため、疾病の早期発見のため、年に一度は健診を受けましょう!
なお、健診の内容や日程については、お問い合わせください。
■人間ドック
市では国民健康保険加入者の方で、35歳~69歳に達する方(平成24年3月31日現在)を対象に 人間ドックを実施しております。 なお、詳細についてはお問い合わせください。
また、50歳以上の市民の方 (平成24年3月31日現在)を対象に脳ドックを実施しております。
普段健診を受ける機会のない方は、受診してみてはいかがでしょうか?
健診を受けて自分の体の状態を知りましょう!!
■婦人科検診 市婦人科検診の受診方法については、お問い合わせください。
近年、乳がんについては30代後半から、一方子宮がんについては
20代後半からの若年層の方に増加しています。
特に若年層から中年層の方には、年に一度の検診をお勧めします。
■生活機能チェックを毎日の介護予防にいかしましょう
みなさん、生活機能という言葉を耳にしたことはありますか?
生活機能とは体や心の動きに加えて、日常生活動作や家事をこなす能力、家庭や社会での役割など「人が生きていくための機能全体」をいいます。
生活機能チェックは日々の生活を維持していくために必要な心身の能力が衰えていないかをチェックするためのものです。生活機能チェックを機に今まで気づかなかった自分の生活上の問題点を知り、毎日の生活の中で介護予防を実践していくことが大切です。
みなさんの毎日の生活の中で気になることはありませんか?生活機能をチェックして介護予防に努めていきましょう!!
みなさん、貯筋クラブに参加しましょう!
「貯筋クラブ」とは、地域のみなさんで楽しくからだを動かし、介護予防を行うクラブです。
お金の貯金は使えばなくなりますが、筋肉の「貯筋」は使わなければ貯まりません。
今から楽しくコツコツ「貯筋」し、いきいきとした生活を続けましょう。
時間:午前9:30~11:30
会場:各地区公民館(都合のよい場所で参加可能です)
内容:体力測定・健康体操・コミュニケーションゲーム
持ち物:水分補給できるもの(ペットボトル、水筒など)/室内用運動靴
ゆ~ぷるにらさき
韮崎市健康ふれあいセンター
〒407-0262
山梨県韮崎市中田町中条1800-1
TEL 0551-20-2222 FAX 0551-20-2224
施設内容
・施設の設備は,45mの流れる温水プール、子供プールなど家族で楽しめるウオーターガーデンと4種類のウエット・ドライサウナ、露天風呂に圧注浴、気泡浴、噴水浴、打たせ湯、寝湯などのアトラクション。72畳の大広間(無料)、12畳の個室(有料)がある。
・利用時間 午前10時~午後9時まで ※午後8時30分までのご入場受付となります。
・利用料金 市内大人300円/小学生以下200円
市外大人700円/小学生以下400円
・休館日 毎週月曜日(但、祝祭日の場合はその翌日)
祝祭日の翌日 年末年始は12月31日~1月1日
・指定管理者 (株)キッツウエルネス 平成18年10月1日から平成25年3月末
保健福祉センターは、赤ちゃんからお年寄りまですべての年代を通した健康づくりの場として、総合的な保健サービスを提供しています。
■休館日
・土曜日及び日曜日
・国民の祝日に関する法律に定める休日
・年末年始(12月29日から1月3日まで)
□老壮大学
生涯学習、生きがいづくりを目的として毎月1回市民会館で教養講座を開催しています。教養講座の他、書道、華道、園芸、写真等、教養クラブも開催しております。
韮崎市内に住所を有する60歳以上の方なら、どなたでも参加できますので、ご希望の方は申し込み用紙に年会費2,000円を添えて福祉課高齢者福祉担当までお申し込み下さい。
□老人クラブ
各種レクリエーションを開催し、生きがいづくりの場を提供しています。
・ いきいきほっとサロン事業
(1) 目 的 在宅ひとり暮らし高齢者などを対象に、外出や人々との出会いの機会を提供することで、孤独感の解消や生きがいづくりを促すことを目的としています。 (2) 補助金交付対象者 ・ 韮崎市内にお住まいの75歳以上の方 ・ 韮崎市内にお住まいの65~74歳のひとり暮らし高齢者(日中独居の方を含む) (3) 内 容 地域(自治会・地区)毎に、公民館や広場等を会場として交流会・お祭りや勉強会等を行います。 (4) 補 助 地域(自治会・地区)毎に実施する事業の参加者の内、75歳以上の方及び65~74歳のひとり暮らし高齢者(日中独居の方を含む)1人当たり年額1,000円を補助いたします。
| 書類名称 | 概要 | PDF | Word | Excel |
| 交付申請書(第1号様式) | いきいきほっとサロン事業実施前に、社協各町支部長へ提出 | 様式 | ||
| 実績報告書(第3号様式) | いきいきほっとサロン事業終了後に、社協各町支部長へ提出 | 様式 | ||
| 概算払請求書(第4号様式) | 事業実施前に補助金が必要な場合に社協各町支部長へ提出 | 様式 |
|
② 社協支部長から社協へ報告する様式
| 書類名称 | 概要 | PDF | Word | Excel |
| 交付申請書(第1号様式-1) | 各地区の交付申請書を取りまとめ、社協へ提出 | 様式 | ||
| 実績報告書(第3号様式-1) | 各地区の実績報告書をとりまとめ、社協へ提出 | 様式 | ||
| 概算払請求書(第4号様式-1) | 各地区の概算払請求書を取りまとめ、社協へ提出 | 様式 |
|
|
| 精算書(第5号様式) | 補助金を概算払いで受領した場合、事業終了後に社協へ提出 | 様式 |
韮崎市社会福祉協議会
韮崎市大草町若尾1680番地
℡:0551-22-6944
サービス名
○在宅介護家族リフレッシュ事業
過去1年にわたり韮崎市に居住する家族介護者
介護家族のリフレッシュのための、ねたきり高齢者等の短期入所生活介護施設の使用料の1/2を助成
年2回まで申請可能で、1回で3泊4日以内の利用
1泊3,000円とし、3泊9,000円が限度
○配食サービス
ひとり暮らしの方・高齢者世帯の方で、火気の取扱いに不安のある方、調理が困難な方
週5回(月~金)業者による昼食の配達、利用者は1食200円負担
※土日祝日は除く
○ふれあいペンダントの設置(緊急通報システム)
ひとり暮らし(虚弱)の方 緊急通報システムの設置
ボタン一つで消防署へ連絡ができます。
○介護用品支給事業
介護用品利用者が在宅で、住民税非課税、または均等割のみ課税者で、次のいずれかに該当する方
1.介護認定で要介護3以上の方
2.失禁症状がある方
3.重度身体(心身)障害の方(障害者手帳1・2級)
紙おむつ(30枚/月)、尿取りパット(最大60枚/月)の支給、または介護用品クーポン券(3,000円/月)の支給
○地域住民の定期訪問(ヤクルト)
・ひとり暮らしの方
・寝たきり・認知症の方
・88歳以上で、民生委員児童委員の見守りが必要な方
月1回の民生委員児童委員による訪問
○外出支援サービス(タクシー助成券)
在宅で75歳以上ひとり暮らしの方 ※同一敷地内に家族がいる方は除く
初乗り運賃710円を助成するタクシー券の交付(1ヶ月1枚、年間最大12枚を交付)
山梨県タクシー協会加盟のタクシー会社でご利用できます。
○訪問理美容サービス(訪問理美容助成券)
寝たきりの方・認知症の方
理美容店の出張による自宅での散発サービス
(年4回分の訪問理美容助成券の交付)
○施設利用者食費サービス
介護保険などの、市外事業所の通所サービスを利用している方
通所サービスの食費負担額を支払った場合、1人1日100円を上限に支給
□敬老祝金 ※平成23年度は経過措置として、78~80歳の方にも5,000円支給いたします。 □100歳祝金支給事業 □金婚夫婦を祝う会
敬老祝金として、市内に6ヶ月以上居住する、77歳・88歳の方に贈られます。(年齢基準日は、9月15日)
・77歳の方 5,000円
・88歳の方 10,000円
100歳のお祝いとして、誕生日に10万円が贈られます。
※市内に10年以上居住し、100歳を誕生日を迎える在宅の方
金婚式を迎えられるご夫婦を招待し、記念品を贈呈してお祝いします。
結婚50年目のご夫婦を広報12月号で公募いたします。
※市から該当者へご連絡いたしませんのでご注意下さい。
※平成23年度は、昭和36年にご結婚されたご夫婦が対象です。
(昭和36年以前にご結婚されて、まだ参加されていない方も申込み可能です。)
・平成23年度金婚夫婦を祝う会日程
(1)日 時 平成24年2月20日(月)午後2時~
(2)場 所 市役所4階 大会議室
(3)申込方法 お電話又は、福祉課高齢者福祉担当窓口(市役所1階)で直接申込み
(4)申込期限 平成24年1月20日(金)
地域包括支援センターをご存知ですか?
高齢者が住み慣れた地域でその人らしい生活を継続できるよう総合的、包括的な視点から支援する機関です。
相談内容に応じて主任介護支援専門員、社会福祉士、保健師の3職種が連携し、高齢者をバックアップします。
高齢者やその家族、近隣に暮らす人からの介護、健康や福祉、生活に関することなど、お気軽に相談ください。
介護予防をはじめましょう
「介護予防」という言葉を存知ですか?介護予防とは寝たきりや認知症など介護が必要な状態にならないように、からだや脳の衰えを予防しようというものです。元気な人も支援が必要な人も、生活機能の低下を防ぐことによっていつまでも自分ごらしい生活ができるよう自ら行動することが介護予防の大きな柱です。
■生活機能チェックを毎日の介護予防にいかしましょう
みなさん、生活機能という言葉を耳にしたことはありますか?
生活機能とは体や心の動きに加えて、日常生活動作や家事をこなす能力、家庭や社会での役割など「人が生きていくための機能全体」をいいます。
生活機能チェックは日々の生活を維持していくために必要な心身の能力が衰えていないかをチェックするためのものです。生活機能チェックを機に今まで気づかなかった自分の生活上の問題点を知り、毎日の生活の中で介護予防を実践していくことが大切です。
みなさんの毎日の生活の中で気になることはありませんか?生活機能をチェックして介護予防に努めていきましょう!!
【恩給法】
旧軍人・軍属、またはその遺族に対して支給される年金や一時金
【特別弔慰金・特別給付金支給法】
戦没者等の遺族、戦傷病者等の妻に対して支給される給付金や弔慰金
【戦傷病者・戦没者遺族等援護法】
年公務法等により負傷罹病した旧軍人軍属・準軍属、またはその遺族に対して支給される給付金・一時金
病気やケガや高齢のため働けなくなったり、離別や死別により収入がなくなったり、働いても収入が少なかったりして、生活費や医療費などにお困りの方を対象に生活保護の相談を行っています。相談窓口は韮崎市役所福祉課で行なっています。
住民票の有無にかかわらず実態として韮崎市に居住している方は原則として韮崎市福祉事務所(市役所)で生活保護を受けることになります。また住民票が韮崎市にあっても実態として他区市町村に居住している方は原則として居住地を管轄する福祉事務所(市役所等)で生活保護を受給することになります。
| 介護保険制度は、わたしたちの住む韮崎市が保険者となって運営します。 40歳以上の人が被保険者(加入者)となって保険料を負担し、介護が必要と認定されたときには、費用の一部(原則として一割)を支払って介護サービスを利用するしくみとなっています。 |
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
介護サービスを利用するには、市に申請をして、要介護認定を受ける必要があります。
介護サービスを利用するまでの流れは以下のようになっています。
申 請
介護サービスの利用を希望する人は、窓口に「要介護認定」の申請をしてください。
申請は、本人または家族が行いますが、居宅介護支援事業者や介護保険施設などに代行してもらうこともできます。
※ 申請に必要なもの 〇要介護・要支援認定申請書 〇介護保険被保険者証 〇申請者の印鑑
〇健康保険被保険者証(40歳から64歳までの第2号被保険者の場合)
認定調査 + 主治医意見書
市の職員(保健師)等の調査員が自宅等を訪問し、心身の状況などのついての調査を行います。また、市の依頼により、本人の主治医に心身の状況についての意見書を作成してもらいます。
認定・判定
介護認定審査会の審査結果にもとづいて「非該当(自立)」「要支援1,2」「要介護1~5」までの区分に分けて認定され、認定結果通知書と認定結果が記載された保険証が届きます。
介護サービス計画の作成
認定結果をもとに、居宅介護支援事業者の介護支援専門員(ケアマネジャー)に依頼して、どのようなサービスをどのくらい利用するのかという「介護サービス計画(ケアプラン)」を作成します。
介護サービスの利用
介護サービス計画にもとづいたサービスを利用します。
利用者負担は原則として、かかった費用の1割です。
施設サービス
□介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
常時介護が必要で居宅での生活が困難な人が入所して、日常生活上の支援や介護が受けられます。
□介護老人保健施設(老人保健施設)
状態が安定している人が在宅復帰できるよう、リハビリテーションを中心としたケアを行います。
□介護療養型医療施設(療養病床等)
急性期の治療を終え、長期の療養を必要とする人のための医療施設です。
■在宅サービス
□通所介護(デイサービス)
通所介護施設で、食事、入浴などの日常生活上の支援や、生活行為向上のための支援を日帰りで行います。
□通所リハビリテーション(デイケア)
老人保健施設や医療機関等で、食事、入浴などの日常生活向上の支援や生活行為向上の ためのリハビリテーションを、日帰りで行います。
□訪問介護(ホームヘルプ)
ホームヘルパーが居宅を訪問し、入浴、排泄、食事等の身体介護や調理、洗濯などの生活援助を行います。通院などを目的とした、乗降介助(介護タクシー)も利用できます。
□訪問入浴介護
介護士と看護師が家庭を訪問し、浴槽を提供しての入浴介護を行います。
□訪問リハビリテーション
居宅での生活行為を向上させるために、理学療法士や作業療法士、言語聴覚士が訪問によるリハビリテーションを行います。
□訪問看護
疾患等を抱えている人について、看護師が居宅を訪問して、療養上の世話や診療の補助を行います。
□居宅療養管理指導
医師、歯科医師、薬剤師、管理栄養士などが居宅を訪問し、療養上の管理や指導を行います。
□福祉用具貸与
日常生活の自立を助けるための福祉用具を貸与します。
□特定福祉用具販売
入浴や排泄などに使用する福祉用具を販売し、その購入費を支給します。
(年間10万円を限度)
□住宅改修費支給
手すりの取り付けや段差解消などの住宅改修をした際、20万円を上限に費用を支給します
□短期入所(ショートステイ)
期間限定で施設に短期間入所して、日常生活のお世話や機能訓練などを受けるサービスです。
□特定施設入居者生活介護
有料老人ホームやケアハウスなどのうち、介護保険制度での指定を受けた施設に入所しながら介護サービスを受けます。
■地域密着型サービス(※現在、韮崎市の被保険者が利用できるサービスのみ表示)
□認知症対応型通所介護
認知症の方が対象となり、入浴・排泄・食事などの介護など日常生活上のお世話や機能訓練を通いで受けるサービスです。
□認知症対応型共同生活介護(グループホーム)
認知症の方を対象に、グループホームで共同生活をしながら、入浴・排泄・食事などの介護など、日常生活上のお世話や機能訓練を受けるサービスです。
65歳以上の人(第1号被保険者)は、次のようなときに届け出が必要です。
14日以内に福祉介護担当の窓口へご本人か世帯主が届け出てくださるようお願いいたします。
・他の市町村から転入したとき
・他の市町村へ転出するとき※
・同じ市町村内で住所が変わったとき※
・世帯主や氏名が変わったとき※
・被保険者が死亡したとき※
・外国籍の方が65歳になったとき
※の場合は保険証を添付してください。
■介護予防サービス
□介護予防通所介護(デイサービス)
通所介護施設で、日常生活上の支援などの共通的サービスと、その人の目標に合わせた 選択的サービス(運動器の機能向上、栄養改善、口腔機能の向上、アクティビティなど)を提供します。
□介護予防通所リハビリテーション(デイケア)
老人保健施設や医療機関等で、共通的サービスとして日常生活上の支援やリハビリテーションを行うほか、その人の目標に合わせた選択的サービス(運動器の機能向上、栄養改善、口腔機能の向上、アクティビティなど)を提供します。
□介護予防訪問介護(ホームヘルプ)
利用者が自力では困難な行為について、同居家族の支援や地域の支えあい・支援サービスなどが受けられない場合には、ホームヘルパーによるサービスが提供されます。
□介護予防訪問入浴介護
居宅に浴室がない場合や、感染症などの理由からその他の施設における浴室の利用が 困難な場合などに限定して、訪問による入浴介護が提供されます。
□介護予防訪問リハビリテーション
居宅での生活行為を向上させる訓練が必要な場合に、理学療法士や作業療法士、言語聴覚士が訪問により短期集中的なリハビリテーションを行います。
□介護予防訪問看護
疾患等を抱えている人について、看護師が居宅を訪問して、介護予防を目的とした療養上の世話や診療の補助を行います。
□介護予防居宅療養管理指導
医師、歯科医師、薬剤師、管理栄養士などが居宅を訪問し、介護予防を目的とした療養上の管理や指導を行います。
□介護予防福祉用具貸与
福祉用具のうち介護予防に資するものについて貸与を行います。
□特定介護予防福祉用具販売
入浴や排泄などに使用する福祉用具のうち介護予防に役立つ用具をを販売し、その購入費を支給します。(年間10万円を限度)
□介護予防住宅改修費支給
介護予防に役立つ手すりの取り付けや段差解消などの住宅改修をした際、20万円を上限に費用を支給します。
□短期入所(ショートステイ)
期間限定で施設に短期間入所して、日常生活のお世話や機能訓練などを受けるサービスです。
□特定施設入居者生活介護
有料老人ホームやケアハウスなどのうち、介護保険制度での指定を受けた施設に入所しながら介護サービスを受けます。
■地域密着型介護予防サービス (※現在、韮崎市の被保険者が利用できるサービスのみ表示)
□認知症対応型通所介護
認知症の方が対象となり、入浴・排泄・食事などの介護など日常生活上のお世話や機能訓練を通いで受けるサービスです。
□認知症対応型共同生活介護(グループホーム)
認知症の方を対象に、グループホームで共同生活をしながら、入浴・排泄・食事などの介護など、日常生活上のお世話や機能訓練を受けるサービスです。
■平成21年度~23年度の保険料
介護保険料は、介護サービスにかかる費用などから算出される基準額をもとに、みなさんの所得に応じて設定されます。
世帯に住民税が課税される方がいない場合などには、基準となる保険料額から軽減されることになります。
■保険料の納めかたは、年金の額、種類によって異なります。
□特別徴収
◎老齢(退職)年金が年額18万円(月額1万5,000円)以上の方
→偶数月(4月、6月、8月、10月、12月、2月)に支払われる年金から、2ヶ月分の保険料が天引きとなります。
□普通徴収
◎老齢(退職)年金が年額18万円未満の方
◎年度の途中で65歳になった方、他市町村から転入してきた方など
→納期ごとに納入通知書により指定の金融機関で納めていただくか、口座振替による納付となります。
※便利な口座振替をおすすめします。
◎排水設備の設置は速やかに
水洗トイレ、風呂、台所などの生活排水を下水道に速やかに接続していただかなければなりません。
今までご使用のし尿浄化槽は使用する必要はありません。
(下水道法第10条)
◎トイレの水洗化は3年以内に
くみ取り便所は、下水道が使用できるようになった日から3年以内に水洗トイレに変えなければなりません。
(下水道法第11条の3)
◎新築・増改築をされる方
下水道を使用できる区域内で建物を新築・増築・改築される場合は、設置する便所を水洗便所にしないと建築基準法による確認を受けることが出来ません。
(建築基準法第31条)
◎家庭の排水設備のしくみ
本市の下水道は、分流式(汚水と雨水を分けて排除)ですので、下水道に雨水は流せません。
排水設備工事とは・・・
水洗トイレからのし尿、台所・風呂・洗濯機などから排出される生活雑排水を排除するために、宅地内から公共汚水ますまでの接続工事をいいます。
《排水設備工事の流れ》
(1)指定工事店を決めます。
工事は定められた基準により正しく施工されなければなりません。
このため、市では下水道工事店を指定しています。工事の相談や施工は必ず指定工事店へ依頼してください。
(2)現地調査と見積もりを頼みます。
まず、見積もりをしてもらいます。
このときに便所の種類や下水管を通す場所・ますの位置など、よく打ち合わせを して ください。
(3)工事の申請をします。
工事を行う前に、市へ「排水施設等計画確認申請書」を提出していただきます。
申請手続きについては、指定工事店が代行しますが、申請書の記名・押印が必要です。
(借地・借家の場合は、土地又は家屋の所有者の同意が必要です)
(4)排水施設等計画確認申請書の審査
市では、提出された申請書を審査し、許可をすると指定工事店が工事を行います。
(5)工事を施工します。
指定工事店は、工事が完了すると工事完了届を市に提出します。
(6)工事完成の検査
市は、完了届により現地にて施工の検査を行います。検査に合格すると「排水設備検査済証」を交付しますので、玄関などの見やすいところに貼ってください。
気をつけていただきたいこと
・排水設備の工事費は、個人負担です。
・公共汚水ますは、市で設置します。
・排水設備の工事は、市で指定した工事店でなければ行ってはならないことになっております。
排水設備指定店の一覧です
市では、下水道を使える地域で、今あるトイレや雑排水を下水道に接続する場合、金融機関より資金の融資を受けられるようあっせんしますのでお気軽にご利用下さい。
○融資あっせん額は
排水設備工事に必要な資金100万円以内です。
○利子は
市が3%以内の利子補給を行います。
○償還は
融資を受けた日から3年以内の毎月元金均等償還です。
○融資あっせん要件は
1、処理区域内に居住していること。(処理区域内の建物の所有者又は排水設備工事について、当該建物の所有者の同意を得た使用者であること。)
2、市税及び受益者負担金を滞納していないこと。
3、官公署、会社及びその他法人でないこと。
4、居住の用に供する家屋(新築家屋を除く)であること。
○申請は
融資あっせんを希望される方は、排水設備等設置計画確認申請書提出の際に「排水設備工事資金融資あっせん申請書」に必要書類を添付して、申請して下さい。
◎使用水量の決め方
下水道使用水量は、原則的には水道使用水量に基づいて決めますが、地下水等を使用している場合もありますので、次の表のようになります。
| 使用状況 | 一般 | 営業 |
| 水道水のみ | 水道水使用水量 | 水道水使用水量 |
| 地下水等のみ | 認定人員×8㎥/月 | 量水器による計測量 |
| 水道水+地下水等 | 水道水使用水量 + 認定人員×4㎥/月 |
水道水使用水量 + 量水器による計測量 |
1.地下水等を使用する場合で、量水器を設置した場合は、量水器による計測量をもって汚水量とします。
2.営業用で地下水等を使用する場合は、量水器を設置していただきます。
3.一般家庭で水道水と地下水等を併用している場合は、水道使用料の検針メーターに世帯構成員1人あたり4㎥の水量を加えた汚水量となります。ただし、使用水量が井戸水の基準認定水量(1ヶ月につき世帯構成員1人あたり8㎥)以下の場合は、井戸水の基準汚水量となります。
◎使用料金表(2ヶ月分)
| 汚水の種類 | 汚水量 | 料金 |
| 一般用 | 20㎥まで(基本汚水量) | 1,470円 |
| 20㎥を超え60㎥まで | 1㎥につき 89.25円 | |
| 60㎥を超え100㎥まで | 1㎥につき105円 | |
| 100㎥を超えるもの | 1㎥につき120.75円 | |
| 公衆浴場用 | 20㎥まで(基本汚水量) | 2,100円 |
| 20㎥を超えるもの | 1㎥につき105円 | |
| 臨時用 | 1㎥につき105円 |
※上記の下水道使用料金表のそれぞれの単価には、消費税を含んでいます。
◎使用料金のお支払い
・原則として2ヶ月ごとに計算し、お支払いいただきます。 また、水道水を使用している方は、水道料金と併せてお支払いいただくこととなります。
・支払い方法は 納入通知書により下記の場所でお支払いいただく方法と、便利な口座振替による方法があります。
◎納付場所
・取扱金融機関
山梨中央銀行・甲府信用金庫・山梨信用金庫・山梨県民信用組合・梨北農業協同組合・三井住友銀行 甲府支店・
ゆうちょ銀行(口座振替のみ)
※口座振替の申し込みは、取引き先の金融機関で手続きしてください。ただし、すでに水道料金を口座振替にしてある方は手続きの必要はありません。
◎使用変更・中止の届出は
転出、転居や名義変更、または世帯構成員の変更(井戸水使用世帯のみ)などにより異動があったときは、すみやかに韮崎市役所 上下水道課 下水道担当に届出てください。
水道を使う一人ひとりがルールを守って上手に使うことを心がけましょう。
◎台所では・・・
食用廃油等の油脂類、調理くず、残飯などを流すと管が詰まったり悪臭の原因となりますので流さないようにしましょう。
◎トイレでは・・・
水洗トイレにトイレットペーパー以外の水に溶けない紙や紙おむつ、タバコ、ガムなど流さないようにしましょう。
◎洗濯場、風呂、洗面所では・・・
洗濯では、リンを含まない洗剤を使いましょう。毛髪などは管を詰まらせる原因となりますので、目皿等を用いて管に入 らないようにしましょう。
工場・事業所の排水について
下水道を使用する工場、事業所などの排水の中には、下水管をいためたり、汚水処理の障害となる物質を含んでいる場合があります。次のような悪質下水を排出する工場、事業所は、事前に除害施設を設置しなければ下水道を使用することはできません。
・温度の高い排水、酸及びアルカリ排水、沈殿性物質を含有する排水
・油脂類を含有する排水、フェノール、シアン等の毒物を含有する排水
・重金属を含有する排水、汚れがひどく、BOD、SSの高い排水
・その他、下水道施設を損傷するおそれのある排水及び人畜その他に被害を与えるおそれのある排水
特定事業所のみなさまへ
工場又は事業所で特定施設(水質汚濁防止法第2条第2項)を設置した場合は、必ず市に設置届を出して下さい。
(下水道法第12条の3)
受益者負担金制度とは
下水道が整備されると、台所、風呂、トイレなどの生活汚水を衛生的に排除でき、環境衛生が向上します。これにより、生活が快適になり土地の資産価値の増加という利益として反映されます。
しかし、下水道を使用できるのは、下水道が整備された地域の方に限られます。このため、整備費用をみなさんからの税金だけでまかなうことは、下水道を利用できない方々にまで負担していただくことになり、公平を欠くことになります。
そこで、下水道の整備によって利益を受けるみなさんに建設費の一部を負担していただき、快適な環境、利用価値の高い地域づくりをみなさんとともに進めていこうというのが『受益者負担金制度』です。
負担金を納めていただく根拠は
都市計画法第75条の規定に基づき定められた「韮崎市都市計画事業受益者負担金に関する条例」(平成7年9月韮崎市条例第22号)により受益者におさめていただきます。
受益者(負担金を納めていただく方)とは
受益者負担金を納めていただく方は、下水道が整備された区域内に土地を所有している人です。
ただし、地上権、質権、使用貸借、賃貸借(一時使用を除く。)などによる権利の目的となっている土地はそれぞれの権利者が受益者となります。
| 地上権 | 建物を建てたり、木を植えたりする目的で他人の土地を使用する権利 (民法第265条) |
| 質権 | 担保として提供された土地を使用する権利 (民法第342条) |
| 使用貸借 | 土地を無償で貸借すること (民法第593条) |
| 賃貸借 | 土地を有償で貸借すること (民法第601条) |
負担していただく金額は
負担金は、地目に関係なく土地の面積に応じてかかります。(農地等の場合には宅地化されるまで猶予されますが、公共ますを設置した土地については負担金を負担していただきます。)毎年賦課されるものではなく、市が賦課対象区域として定めた土地に1回限り課せられるものです。
負担していただく金額は、市役所下水道担当にお問い合わせ下さい。
負担金の納付方法は
負担金の納付方法は、分割納付(5年間20期)と一括納付があります。
市が送付する納入通知書により納期限までに指定金融機関に納めて下さい。
分割納付
負担金を5年に分割しさらに1年を4期に分けて、合計20期で納付していただく方法です。
一括納付
負担金を最終納期分まで一括して納付していただきますと、一括納付報奨金が交付されます。なお、一括納付の取り扱いは各年度の第1期の納期に限ります。
| 一括納付する年数 | 5年分 | 4年分 | 3年分 | 2年分 | 1年分 |
| 報奨金率 | 12.0% | 9.0% | 7.0% | 4.0% | 2.0% |
納期は次のとおりです。
*第1期 7月1日から 7月末日まで
*第2期 9月1日から 9月末日まで
*第3期 11月1日から11月末日まで
*第4期 1月4日から 1月末日まで
*一括納付の納期は第1期の納期です。
*納付期限を過ぎますとその期間に応じて年14・5%(1月以内は7.25%)の延滞金が加算されますので、必ず納期限までに納めて下さい。
受益者申告制度のしくみ
申告方法
1 市から土地の所在、地目、地積を記載した「下水道事業受益者申告書」を土地所有者に送付いたします。必要な事項を記入し、期日までに提出して下さい。
2 土地に権利関係がある場合は、負担の方法について土地所有者と権利者の方で協議して下さい。
3 権利者の方が負担することになった場合は、申告書に権利者の同意の印を押して下さい。
4 申告書は、権利関係の有無にかかわらず土地所有者が提出して下さい。
5 共有の土地の場合は、代表者が提出して下さい。
※申告書の提出がない場合は、土地所有者に認定賦課することになります。
減免・徴収猶予
普及・水洗化率
成20年度から平成26年度までの7年間で下水道を整備するにあたり「下水道事業効率化・重点化計画」を策定しました。
内容については以下のとおりです。
1 整備方針
・竜岡地区等の現在住宅が多い地域を中心に整備していきます。
・整備面積は、約230ha、整備人口は、約4,000人を予定しています。
・市内の環境改善・河川の水質改善を推進し、よりよい生活環境をめざします。
2 コスト管理計画及びコスト縮減方法
・新しい設計方法により、マンホール間隔の見直し、小口径マンホールの採用などにより、コスト縮減をめざします。
3 時間管理計画及びスピードアップ方策
・普及率(下水道を利用できる人口を行政人口で割った率)68%を目標に整備を進めていきます。
※現在は54.6%
4 周知内容と周知方法
・現在、工事実施地区の皆様には、工事前に説明会を実施しています。
◎下水道事業の円滑な推進のため、皆様のご理解、ご協力をお願いいたします。
下水道整備計画予定区域図
※概略図になりますので、詳細は担当にお問合せ下さい。
東日本大震災の被災者に対する当面の対応として、甚大な被害を受けている地域の納税者等に対して、地方税法第20条の5の2及び韮崎市税条例第18条の2第1項の規定により、市税(個人県民税を含む。以下同じ。)に関する申告・納付等の期限の延長を行うこととしました。(韮税告示第3号) 【対象地域】青森県・岩手県・宮城県・福島県・茨城県 <申告・納付等の期限延長終了> ①甚大な被害を受けた上記対象地域に対して、市税に関する申告・納付等の期限の延長を行ってきましたが、青森県、茨城県については平成23年7月29日をもって終了いたします。(韮税告示第4号) ② ①同様市税に関する申告、納付等の期限延長を行ってきました岩手県、宮城県、福島県については、平成23年9月30日をもって終了いたします。 (韮税告示第5号)
③この地域の他に住所または主たる事務所等を有する納税者につきましても、地震等による被災や交通途絶などにより、申告・納税等が困難な方につきましては、申告・納付等の期限延長が認められますので、市役所税務課にご相談ください。
※なお、①、②により対象地域すべてにおいて市税に関する申告、納付等の延長措置は終了しましたが、状況に応じて納期限延長等を行うことができますので、ご相談ください。
<関連添付ファイル>
このページに関するお問い合わせ
税務課 市民税担当 (内線 153・154・155)
固定資産税担当(内線156・157・158)まで
〒407-8501 山梨県韮崎市水神一丁目3番1号
電話:0551-22-1111(代表) Fax0551-23-0249
私たちが老齢になったとき、病気やケガで障害が残ったとき、被保険者がなくなったときなど給付
条件に該当した人に基礎年金を支給し経済的な支えを行うことを目的としています。
国民年金には、自営業の人、農林漁業の人、自由業の人、学生、会社員、公務員など我が国に
住所のある20歳以上60歳未満のすべての人が加入しなければなりません。
会社員や公務員などは、厚生年金保険や共済組合(被用者年金制度)に加入するとともに国民
年金にも加入し、老齢・障害・遺族基礎年金などの給付のほかに基礎年金の上乗せとして、厚生
年金や共済年金の給付を受けます。
国民みんなが加入し、お互いに協力して将来の生活を支え合う制度なのです。
国民年金の被保険者は、その人の職業や保険料の納め方で、次の3種類に分かれます。
◎必ず加入しなければならない人
◆第1号被保険者◆
20歳以上60歳未満の自営業、農林漁業に従事する人、国会議員、市会議員、学生、アルバ
イト、無職の人など厚生年金保険や共済組合に加入していない人です。
◆第2号被保険者◆
厚生年金保険、共済組合の加入者本人です。
◆第3号被保険者◆
厚生年金保険や共済組合に加入している第2号被保険者に扶養されている配偶者で20歳以
上60歳未満の人。
◎ 希望すれば加入できる人
国民年金の適用から除外されている人のうち、次に該当する人は本人の希望により国民年金に
任意加入することができます。ただし、老齢基礎年金の繰上げ支給を受けている人は任意加入でき
ません。
・日本国内に住所を有する被用者年金制度の老齢(退職)年金を受けられる60歳未満の人
・日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の人(老齢基礎年金の受給資格期間を満たすこ
とができない人や、満額の年金額に近づけたい人)
・日本人で外国に居住している20歳以上65歳未満の人
・昭和30年4月1日以前に生まれた人で、老齢基礎年金の受給資格期間を満たしていない65歳
以上70歳未満の人(ただし、受給資格期間を満たすまで)
◆老齢基礎年金◆
原則として、保険料納付済期間・免除期間・合算対象期間をあわせて25年以上ある人が65歳
になったときに受けられる年金です。
◆障害基礎年金◆
国民年金に加入している間に病気やけがで障害者になったとき(過去に被保険者であった人
で、60歳以上65歳未満の人が日本国内に住んでいる間に障害者になったときを含む)障害の
程度が1級又は2級(障害基礎年金の等級は障害者手帳の等級と異なります。)の状態にあり、
一定の保険料納付要件を満たしている場合に支給されます。
20歳前(国民年金に加入する前)の病気やけがで障害者になった場合も、障害基礎年金が
支給されます。(所得により支給停止になることがあります。)
◆遺族基礎年金◆
国民年金の被保険者または被保険者であった人が死亡し、一定の保険料納付用件を満たして
いるときに、その人によって生計を維持されていた遺族(子のある妻または子)に支給されます。
◆国民年金の独自給付◆
【付加年金】
月額400円の付加保険料を納めた人が、老齢基礎年金の受給権を得たときに支給されます。
【寡婦年金】
老齢基礎年金の受給資格を満たした夫が、老齢基礎年金を受けずに死亡した場合、夫の死亡
当時、夫によって生計を維持し、かつ夫との婚姻関係が10年以上継続している妻に、60歳から
65歳までの間支給されます。
ただし、夫が障害基礎年金の受給権をもっていたことがあったり、妻が繰上げ支給の老齢基礎
年金を受けているときは、支給されません。
【死亡一時金】
3年以上国民年金の保険料を納付した人が、年金を受けないで死亡したときに、その遺族に支
給されます。
【短期在留外国人の脱退一時金】
国民年金の加入期間が6カ月以上あり、老齢基礎年金の受給資格のない短期在留外国人には、
被保険者資格を喪失して、日本国内に住所を有しなくなった日から2年以内に請求を行えば、脱退
一時金が支給されます。
【現況届(ハガキ)】
年金を引き続き受け取るために、毎年誕生月に提出していただくものです。社会保険庁から郵
送されますので、必要事項を記入して返送してください。(一部障害年金除く)
【年金証書再交付申請書 】
年金証書をなくしたときは、証書再交付の申請をしてください。
【住所変更届 】
住所の変更があったときは、最寄りの社会保険事務所へ提出してください。
【支払い機関変更届】
支払機関の変更をする場合は、希望する支払機関で証明を受けて、最寄りの社会保険事務
所へ提出してください。
【死亡届】
受給者の方が亡くなったときは、速やかに市民課市民担当の窓口に届出をしてください。
受給されていた年金によっては、手続き先が異なりますので、お問い合わせください。
予防接種受託機関における有効期限を過ぎたワクチンの接種について
診療科目
外来診療の休診・代診のお知らせ
診察日・受付時間・休診日
病院の概要
スタッフ
医療Q&A
外来診察担当表・専門外来について
韮崎市立病院
教えてドクター健康アドバイス
■本院は、入院患者様に安心して療養生活をしていただくために平成19年4月から医療相談室を設置しました。
■医療ソーシャルワーカーとは?
医療ソーシャルワーカーとは、患者様が安心して療養生活を送っていただけますよう、色々な相談に社会福祉の立場から援助していく職員のことです。
■こんな時にご相談ください。
・退院後の療養や転院について
・在宅介護について
・往診や訪問看護を頼みたいが、近所にかかりつけ医療機関がない
・医療費、生活費のことが心配
・介護保険、身体障害者手帳など社会福祉制度について
・地域福祉制度を知りたい
・学校や仕事のことで悩んでいる
※ご相談は無料です。また、相談内容についての秘密を厳守します。
病院ボランティア
在宅当番医による平日夜間の一次救急診療を開始します!
峡北地域(韮崎、北杜、旧双葉地区)では、平成23年4月1日(金)から北巨摩医師会等の協力により、各当番診療所(在宅当番医)において現在の休日に加え、平日夜間診療を開始します。
診療時間 夜6時~9時
祝日・年末年始を除く(月)~(金)
※上記時間以外の一次救急は二次救急病院が対応します。
≪市民の皆様へお願い≫
・必ず事前に当番診療所へ電話をしてから受診をしてください。
・できるだけ昼間の診療時間内に受診しましょう。
・軽症の患者さんは当番医による一次救急の受診を心がけましょう。
※夜間は体制が十分でないので、専門的な診療や検査が受けられないことや、他の医療機関を紹介することがあります。
●お問い合わせ先●
当日の当番診療所の確認 ⇒ 峡北消防本部テレホンガイド
0551-22-8181
山梨県小児救急電話相談 ⇒ 毎日午後7時~午後11時
#8000(短縮ダイヤル)
※ダイヤル回線からおかけの場合は
055-226-3369へ
救急医療に関するご意見 ⇒ 中北保健所峡北支所
0551-23-3074
または、韮崎市保健課
0551-23-4310
集合地・一時避難地、市指定避難地、市指定避難所 の違いは??
◆集合地・一時避難地
自主防災会や組単位で定めます。一時的に集合し災害状況・安否等の確認ができるような集団を形成できる場所で、集合した人々の安全が確保できる「空き地」・「小公園」等の広場のことです。
◆市指定避難地
集合した人々の安全が確保できるスペースを有し、また避難に伴う不安や混乱を防ぎ、住民の避難誘導、情報伝達、応急救護等を行うことが可能な「公園」・「公民館」・「小中高等学校」等の緑地、グラウンド等です。
東海地震において観測情報が発令され、地震の予知ができた場合において発災前に必要に応じ避難する場所になります。
◆市指定避難所
同上の避難地と同様の役割ですが、広場ではなく屋根がある「施設」を指します。
地震等災害発生後に、自宅等が被災または余震等で被災する恐れがある場合に避難し、応急的な寝食の場になります。食料や応急物資は避難所単位で配付されます。
二輪車は、車体が小さいがために四輪自動車の運転者から見落とされ、もらい事故に巻き込まれるケースがほとんどです。 二輪運転者は自分が思っているほど、四輪自動車からは見られていないと言う事を自覚して、安全を確保しながら運転しましょう。
また、二輪車運転者だけでなく四輪自動車の運転者も運転中二輪車の存在に気づくよう心がけて運転しましょう。
|
-事故防止上の注意事項- |
| ○ 交差点で多発! 脇道からの進入車両にも注意・一時停止するなど安全確認を確実に! ○ 単独重大事故多発! 速度の出し過ぎによるカーブでの転倒、工作物への衝突。 ○ 悪天候時には特に注意! ・天候の影響を受けやすいので、降雨時などでは、急発進・急ハンドルなどの急激な運転操作はしないようにしましょう。 ・晴天時より減速し、車間距離を十分に保つなどの運転に心がけ、やむを得ない場合以外は運転を差し控えましょう。 ○ ツーリングの注意! ・コースや休憩場所をあらかじめ全員に知らせておきましょう。 ・集団走行では、前の二輪車に接近しすぎないよう間隔に注意し、また、周囲の車の迷惑にならないようにしましょう。 ・先頭の人は速度を控えめにしましょう。 後ろになればなるほど、遅れがちとなり速度を出さなければならなくなります。 |
青少年育成韮崎市民会議 ~困難に立ち向かう心を育む~
特別記念講演 『サッカーからの贈り物』 羽中田 昌氏
日 時 平成23年12月11日(日)午後1:30~3:10(1時受付)
場 所 市民交流センター“ニコリ”(韮崎駅前) 3階多目的ホール
入場料 無料
※中学生・高校生・一般の方どなたでもご参加ください。
韮崎市民俗資料館は昭和55年に開館しました。韮崎市内の民俗資料や考古資料を中心に収蔵展示しています。
民俗資料館に隣接して「水車」「蔵座敷」が移設展示されています。蔵屋敷では様々なイベントを企画しながら公開しています。
| 開館時間 | 午前9時 |
| 閉館時間 | 午後4時30分(午後4時頃までにご入館ください。) |
| 入館料 | 無 料 |
| 電話 | 0551-22-1696 |
| 休館日 |
月曜日、木曜日の午前中、祝祭日の翌日、12月28日~1月3日 *下記の開館・休館日予定表をご確認ください。 |
| 場所 | 周辺地図は下記をご参照ください。 |
最新の情報は、韮崎市民俗資料館のブログ「にらみんのお散歩日記」をご覧ください。こちらをクリックしてください。
■ 市では、茅ヶ岳・鳳凰三山に南アルプス、富士山と最高のロケーションのもと宮久保・日の城・若尾の3ヶ所に市民農園を開設しています。
各農園では、東屋・農具小屋・トイレを設置していますので、安心してご利用ください。
また、大自然の中、無農薬で育てた野菜は、安心・安全でおいしさ格別と好評です!
農作業を通じ、土のにおいや作物を育てる喜び人と人とのふれ合いで、心はリフレッシュ!
あなたもトマトの収穫で夏の一日を始めてみませんか?
各農園に若干ですが空き区画がありますので、希望者はぜひお申込み下さい。
空き区画、利用料等は、市役所農林課農林振興担当までお問い合わせください。
・地方公共団体には、市の方針などを決める議決機関(議会)と実際に仕事を行う執行機関(行政)があります。
・本会議、議会運営委員会、常任委員会、特別委員会の状況や議員の役割等について掲載しています。
・韮崎市議会議員政治倫理規程制定までの経過と規程の全文を掲載しています。
・一般質問に一問一答方式を導入したことにより、その流れを掲載しています。
・全国市議会議長会と全国自治体マップ検索(Nippon-Net)へリンクしています。
・山梨県内他市(12市)のHPにリンクしています。
市では、統計法に基づいて国などが県・市を通じて行う各種統計調査に、調査員として従事してくださる方を募集しています。募集は随時受け付けていますので、申込書に必要事項を記入のうえ担当まで提出願います。
○納付書で納付されている方
| 平成23年4月 | 平成23年5月 | 平成23年6月 | 平成23年7月 |
| 介護保険料1期 納期限/5月2日 |
固定資産税1期 軽自動車税 納期限/5月31日 |
介護保険料2期 納期限/6月30日 |
市県民税1期 (普通徴収) 固定資産税2期 国民健康保険税1期
|
| 平成23年8月 | 平成23年9月 | 平成23年10月 | 平成23年11月 |
|
市県民税2期 (普通徴収) 後期高齢者医療保険料2期
|
国民健康保険税3期 後期高齢者医療保険料3期 |
市県民税3期 (普通徴収) 後期高齢者医療保険料4期 |
国民健康保険税5期 後期高齢者医療保険料5期 |
| 平成23年12月 | 平成24年1月 | 平成24年2月 | 平成24年3月 |
|
固定資産税3期 後期高齢者医療保険料6期 |
市県民税4期 (普通徴収) 後期高齢者医療保険料7期
|
固定資産税4期 後期高齢者医療保険料8期
|
――― |
○ 口座振替 で納付されている方
| 平成23年4月 | 平成23年5月 | 平成23年6月 | 平成23年7月 |
| 介護保険料1期 振替日/5月2日 |
固定資産税1期 軽自動車税 振替日/5月31日 |
介護保険料2期 振替日/6月30日 |
市県民税1期 (普通徴収) 国民健康保険税1期
|
| 平成23年8月 | 平成23年9月 | 平成23年10月 | 平成23年11月 |
|
市県民税2期 (普通徴収) 後期高齢者医療保険料2期 |
国民健康保険税3期 後期高齢者医療保険料3期 |
市県民税3期 (普通徴収) 後期高齢者医療保険料4期 |
国民健康保険税5期 後期高齢者医療保険料5期 |
| 平成23年12月 | 平成24年1月 | 平成24年2月 | 平成24年3月 |
|
固定資産税3期 後期高齢者医療保険料6期 |
市県民税4期 (普通徴収) 後期高齢者医療保険料7期 |
固定資産税4期 後期高齢者医療保険料8期 |
――― |
口座振替納税は、一度お申込みいただければ、指定された金融機関やゆうちょ銀行及び郵便局の口座から、各納期ごと自動的に引き落として納税する便利な制度です。ぜひ、ご利用ください。
*取り扱い可能な金融機関については市税を納税することができる金融機関と同じです。
| ■申込方法 |
◎金融機関・ゆうちょ銀行及び郵便局の窓口にてお申込ください。
◎市外の金融機関店舗をご利用される場合は、依頼書が店舗にご用意されていない場合がございますので、市役所収納課にてお電話していただき、依頼書(解約書)をお取り寄せいただいた上で、金融機関又はゆうちょ銀行及び郵便局窓口でお申し込みください。
|
||||||
| ■ご利用いただける市税等 |
|
||||||
| ■振替日 |
※各納期(月)の末日(休業日の場合は翌営業日)(12月は25日) |
||||||
| ■軽自動車税について |
軽自動車税の場合、納税義務者の所有する全ての車両が振替対象となります。(車両指定はできません。) |
||||||
| ■引落しできなかった場合 |
残高不足等の理由で振替されなかった場合には、再引落はできませんので、後日送付される納付書で納付ください。 |
||||||
| ■内容の変更があった場合(解約の場合) |
下記のような口座や振替内容に変更がある場合には、新たに(解約・変更)の申込みが必要です。
|
||||||
|
■領収書について |
領収書は発行いたしませんので、通帳記帳にて確認ください。 |
||||||
|
■還付について |
市県民税・固定資産税・軽自動車税・国民健康保険税・介護保険料・後期高齢者医療保険料の更正等により還付金が発生した場合は、当該口座に振り込まれますのでご了承ください。 |
○キャッシュカードによる口座振替受付サービスについて
通常の口座振替の登録方法ですと、口座の登録印鑑を押印したり、登録する金融機関等へ提出する必要がありました。
この制度は、下記の申込可能金融機関に限り、市役所収納課窓口にキャッシュカードを持参頂き、登録できる制度です。
申込書に記載する必要もなく、簡単に登録できますので、ご利用ください。
| ■申込可能金融機関 |
山梨中央銀行、甲府信用金庫、山梨信用金庫、山梨県民信用組合、ゆうちょ銀行及び郵便局 |
||||||
| ■申込方法 |
上記の金融機関のキャッシュカードを市役所収納課窓口までお持ちください。 なお、登録にあたりキャッシュカードの暗証番号の入力が必要になります。 |
||||||
| ■ご利用いただける市税等 |
|
||||||
| ■申込期限 |
希望される振替月の15日までに申込みください。(休業日の場合は翌営業日まで) *土日及び祝日は除きます。 *処理の都合上遅れる場合もありますのでご了承ください。 |
||||||
| ■その他 |
ご利用いただける市税等や振替日、領収書等登録に関する事項につきましては、通常の口座振替登録と同じになりますので、上記をご確認ください。 *クレジットカード及びローンカード、代理人カード、貯蓄預金カードでの登録はできません。 |
毎月、夜間及び休日の納税相談、収納窓口を開設しています。
自営業の方など平日に納付できない方は、休日・夜間窓口を利用して納付ください。
○夜間納税相談、収納窓口
時間 午後6:00~午後8:30
○休日納税相談、収納窓口
時間 午前10:00~午後4:00
| 納税相談について |
■ 諸種の事情により納期限内納付が難しいときは、そのまま放置せずに、まず収納課へ
お気軽にご相談下さい。
分納などの納税相談を受けております。
○実施予定日
|
月
|
夜間窓口
|
休日窓口
|
|
平成23年 10月 |
17日(月) 26日(水) |
22日(土)
|
|
11月
|
16日(水) 28日(月) |
26日(土)
|
|
12月
|
16日(金) 21日(水) 26日(月) |
24日(土)
|
|
平成24年 1月
|
16日(月) 27日(金) |
28日(土)
|
|
2月
|
17日(金) 27日(月) |
25日(土) |
|
3月
|
16日(金) 26日(月) |
24日(土) |
○その他
来庁される際は、韮崎市役所西側の出入り口をご利用ください。
お問い合わせ
収納課 徴収第1・第2担当(内線161、163~166)
○市税の滞納
市税を定められた納期限までに納税しないことを『滞納』といいます。
市税を滞納すると、市役所では早く納めていただくように督促状(催促の通知書等)をお送りしたり、訪問したりするなどしてできるだけ早い時期に納税していただくようお願いしています。
それでも納税していただけない場合には、納期限までに納税された方との公平を保つため、その人の財産(給与・預貯金・生命保険・不動産など)を差し押さえ、差し押さえた財産の取立てや公売を行い、市税に充てることになります。
こうした差押えや取立て、公売などの一連の手続きを滞納処分といいます。
滞納処分は、自主的に納税していただけない場合に、法律に基づく手続きにより、市税の確保を図るものですので、このようなことにならないように納期限内の納税にご協力ください。
○延滞金
納期限までに税金が完納されない場合には、納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、税額に次の割合を乗じて計算した延滞金がかかります。
| 平成20年度 | 平成21年度 | 平成22年度 | |
|
納期限の翌日から1ヶ月を経過する日まで |
年4.7% | 年4.5% | 年4.3% |
| 1ヶ月を経過した日以降 | 年14.6% | 年14.6% | 年14.6% |
○督促手数料
督促状を送付した場合には、督促手数料が加算されます。
○差押の実績
| 差押財産 | 件数(平成20年度) |
| 動産 | 34 |
|
不動産 |
7 |
| 自動車 | 12 |
| 預貯金 | 76 |
| 生命保険 | 200 |
| 賃料 | 1 |
| 税還付金 | 22 |
| その他 | 27 |
■インターネット公売(せり売り形式の流れ)
|
①
|
Yahoo!JAPAN IDの取得 |
・Yahoo!JAPAN IDを取得します。 ・メールアドレスの認証を受けます。 |
|
②
|
公売参加申込情報の登録 |
・公売参加申込期間中にインターネット公売の画面上で申込情報を入力します。 ※氏名(名称)や住所(所在地)など |
|
③
|
公売保証金の納付 |
・クレジットカードによる手続き 自己名義(法人の場合は代表者)のクレジットカードの情報を入力します。 ・銀行振込による手続き 『公売保証金納付書兼支払請求書兼口座振替依頼書』を印刷し、韮崎市に送付の上、公売保証金を納付します。 |
|
④
|
入札申込(せり売り) |
・入札期間中に、公売システムの物件詳細画の入札ボックスに入札額を登録します。 ・入札は期間中であれば、何回でも入札可能です。 |
|
⑤
|
開札 | ・インターネット公売の画面に開札結果(落札者のYahoo!JAPAN IDと落札価格)が表示されます。 |
|
⑥
|
落札者(最高価申込者)決定 |
・韮崎市から落札者に対し、決定された旨を電子メールにてご連絡します。 《最高価者以外の方への公売保証金の返還》 ・クレジットカードによる手続きは、原則、引き落としを行いません。 ・銀行振り込みなどによる手続きの場合、事前に指定した公売参加者名義の口座へ振り込まれます。(4週間程度要することがあります) |
|
⑦
|
売却決定 | ・落札者(最高価申込者)に売却決定されます。 |
|
⑧
|
買受代金の納付 |
・落札者は、買受代金納付期限までに韮崎市が確認できるように、買受代金を一括して納付します。 ただし、買受代金は売却価格から事前に納付した公売保証金を差し引いた金額になります。 |
|
⑨
|
公売財産の引渡 (公売財産の権利移転等) |
・買受代金の納付確認後、公売財産を引き渡します。 ・動産の場合、直接引き渡し又は宅配便等で引き渡します。 宅配便等による場合、送付依頼書の提出が必要です。 ・自動車の場合、所有権移転登録を行い公売財産を引き渡します。 |
■インターネット公売を実施するにあたり、下見会を下記のとおり開催します。
日時 平成21年11月25日(水) 26日(木)
午前10時から午後3時(正午から13時までを除く)
場所 山梨県韮崎市水神1丁目3番1号
韮崎市役所別館301会議室
○ インターネット公売の実施について
韮崎市では、市税の滞納者から差し押さえた動産を、ヤフー株式会社が提供するインターネットオークションシステムを利用して、差し押さえた財産の公売を行います。
※物件の一覧「及び詳細につきましては、ヤフー株式会社の官公庁オークションをご覧ください。
※お申込の際は、必ず韮崎市インターネット公売ガイドラインをよくお読みいただき、同意の上、お申込ください。
■公売参加申し込み
公売参加申込期間 平成21年11月17日(火)13時から平成21年11月30日(月)17時まで
※ヤフーのオークションサイト画面にて必要事項を記入してお申し込みください。
※公売参加には、事前にYahoo!JAPAN IDの登録(無料)と公売保証金の納付が必要です。
■公売保証金
公売保証金を事前に納めていただく場合がありますが、落札できなかった方及び入札をしなかった方は公売保証金をお返しいたします。
■下見会のご案内
日時 平成21年11月25日(水) 26日(木)
午前10時から午後3時まで(正午から13時を除く)
場所 山梨県韮崎市水神1丁目3番1号
韮崎市役所別館301会議室
■公売日程
・入札期間 平成21年12月4日(金)13時から平成21年12月7日(月)13時まで
・最高価申込者の決定 平成21年12月7日(月)入札終了後
・買受代金納付期限 平成21年12月14日(月) 14時30分まで
■公売の方法
公売方法は、せり売りになります(入札期間中は何回でも入札できます)
市民が主役のまちづくりを推進するうえで、市民のみなさんの要請による学習機会の拡大を図るため、行政の諸分野を担当する市職員が出張講師となり、出前塾を実施いたします。
○ 主な交流事業
○ 姉妹都市締結記念事業
○ 友好都市締結記念事業
韮崎市では、市民のみなさんの声を市政に反映させるため、はがき等による市民提案制度を実施しています。
日常生活や地域での課題など、市政に関する建設的なご意見ご感想を韮崎市にお寄せください。
■メールによる提案 こちらのフォームをご利用ください
■はがきによる提案
年2回、「私の提案カード」を、「広報にらさき」とともにお届けしています。(広報冊子へ折り込み)
また、カードは、市役所受付、市民会館窓口等に常時設置してありますので、ご活用ください。
これまで正規の議会活動として認められていなかった諸会議を、正規の議会活動として位置付けました。
議会改革の取り組みについてお知らせしています。
・予算、決算を審査する財務常任委員会を新設しました。
・これに伴い、常任委員会委員の複数所属をできるようにしました。
・財務常任委員会の年間の活動内容をお知らせしています。
私たちが生きていくためには食は欠かせないものであり、「食育」は子供から大人まで、健康で豊かな生活を実現するために不可欠なものです。国は平成17年、食育を重要課題と位置付け、国民的な運動として推進していくこととし、「食育基本法」を施行し、県でも「やまなし食育推進計画」を策定しました。
市においても、「食育」を通じて心身ともに健康で安心して暮らせるまちづくりを目指して、「韮崎市食育推進計画」を策定しました。この計画は、家庭や地域、教育現場、生産者、小売店などの事業者、食に関わる各種団体、行政など関係機関の相互協力と連携を密に、計画の推進に取り組みます。
計画の期間は平成21年から25年までの5年間です。
計画には、食をめぐる現状、基本的な考え方、重点目標、施策の展開、目標数値等が盛り込まれています。
韮崎市では、第4期介護保険事業計画に基づき、地域密着型サービスの基盤整備を図るため、、11月1日から11月30日までの間、小規模多機能型居宅介護事業所、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護事業所の整備を行う事業者を公募しました。応募のあった事業者について、資格・ヒアリング審査を実施し、韮崎市介護保険運営協議会からも意見聴取をした上で、以下のとおり事業者を決定しました。
選定結果
| サービス種類 | 募集数 | 応募者数 | 選定された事業所 |
| 小規模多機能型居宅介護 | 1 | 2 | 山梨県北杜市武川町柳澤740-1 |
| 医療法人 燦生会 | |||
|
地域密着型介護老人福祉 施設入所者生活介護 |
1 | 1 | 山梨県北杜市武川町柳澤740-1 |
| 医療法人 燦生会 |
市では今年度、福祉の取組みを充実させるため、福祉施策の全般を総括する「韮崎市地域福祉計画」、子育て家庭を対象とした子育て支援施策「韮崎市次世代育成支援地域行動計画(後期計画)」、障害者の福祉施策を中心とした「韮崎市障害者ふれあい計画」の見直し・策定の作業を行っており、それぞれの計画の素案について市パブリックコメント制度実施要綱に基づいて公表し、皆様のご意見を募集いたしました。
■募集結果
提出された意見はありませんでした。
パブリックコメント制度へのご協力ありがとうございました。
以下、福祉関係3件の計画素案に係るパブリックコメントの募集についての内容です。
■概要
市では今年度、福祉の取組みを充実させるため、市民の皆様にもご参加いただき、福祉施策の全般を総括する「韮崎市地域福祉計画」、子育て家庭を対象とした子育て支援施策「韮崎市次世代育成支援地域行動計画(後期計画)」、障害者の福祉施策を中心とした「韮崎市障害者ふれあい計画」の見直し・策定の作業を行っており、それぞれの計画の素案がまとまりましたので、市パブリックコメント制度実施要綱に基づいて公表し、皆様のご意見を募集します。
■募集期間
平成22年1月25日(月)から平成22年2月23日(火)まで
■意見の提出
○意見を提出できる方
・市内にお住まいの方
・市内に事務所、事業所を有する方
・市内に通勤、通学している方
・上記のほか、この計画に利害関係を有する方
○意見の提出方法
・郵送:〒407-8501 韮崎市水神1丁目3番1号
韮崎市役所福祉課各担当あて(平成22年2月23日(火)必着)
・ファクシミリ:0551-22-8479
・電子メール:こちらのフォームをご利用ください
・持参:市役所1階 福祉課各担当
※様式は任意ですが、住所・氏名・電話番号は必ず記入してください。
(これらの記載がないものは、受け付けできません。)
※お電話でのご意見の提出には応じかねます。あらかじめご了承ください。
■意見の取扱い
提出されたご意見を考慮しながら最終案を決定します。いただいたご意見の概要等は、次の場所で公表します。
・市ホームページ
・福祉課窓口(市役所1階)
・情報公開コーナー(市役所1階)
※個々のご意見に直接回答は行いません。
※提出していただいたご意見の原稿等は、返却いたしません。
※提出者の氏名・住所などの個人情報は公表いたしません。
※個人または法人その他の団体の権利または利益を害するおそれがあるものについては、
公表いたしません。






