市では、平成23年度に予定していました姉妹都市中学・高校生の相互派遣事業は東日本大地震の影響による地域事情等を考慮し、中止と致しました。
フェアフィールド市との姉妹都市締結後5年ごとを節目として、相互に親善使節団を派遣しています。親善使節団は、市長の他、市民の皆さんの代表を一般公募で募集します。
姉妹都市締結40周年記念として、平成23年を予定していましたが、平成23年度に予定していました姉妹都市締結周年記念事業は、東日本大震災の影響による地域事情等を考慮し中止といたしました。
佳木斯市との友好都市締結後5年ごとを節目として、相互に親善使節団を派遣しています。
平成21年度に友好都市締結25周年記念事業を予定していましたが、世界的な経済不況による影響のため中止となりました。相互訪問事業については経済対策を優先し、当分の間中止と致しました。
市では今年度、福祉の取組みを充実させるため、福祉施策の全般を総括する「韮崎市地域福祉計画」、子育て家庭を対象とした子育て支援施策「韮崎市次世代育成支援地域行動計画(後期計画)」、障害者の福祉施策を中心とした「韮崎市障害者ふれあい計画」の見直し・策定の作業を行っており、それぞれの計画の素案について市パブリックコメント制度実施要綱に基づいて公表し、皆様のご意見を募集いたしました。
■募集結果
提出された意見はありませんでした。
パブリックコメント制度へのご協力ありがとうございました。
以下、福祉関係3件の計画素案に係るパブリックコメントの募集についての内容です。
■概要
市では今年度、福祉の取組みを充実させるため、市民の皆様にもご参加いただき、福祉施策の全般を総括する「韮崎市地域福祉計画」、子育て家庭を対象とした子育て支援施策「韮崎市次世代育成支援地域行動計画(後期計画)」、障害者の福祉施策を中心とした「韮崎市障害者ふれあい計画」の見直し・策定の作業を行っており、それぞれの計画の素案がまとまりましたので、市パブリックコメント制度実施要綱に基づいて公表し、皆様のご意見を募集します。
■募集期間
平成22年1月25日(月)から平成22年2月23日(火)まで
■意見の提出
○意見を提出できる方
・市内にお住まいの方
・市内に事務所、事業所を有する方
・市内に通勤、通学している方
・上記のほか、この計画に利害関係を有する方
○意見の提出方法
・郵送:〒407-8501 韮崎市水神1丁目3番1号
韮崎市役所福祉課各担当あて(平成22年2月23日(火)到着分まで)
・ファクシミリ:0551-22-8479
・電子メール:こちらのフォームをご利用ください
・持参:市役所1階 福祉課各担当
※様式は任意ですが、住所・氏名・電話番号は必ず記入してください。
(これらの記載がないものは、受け付けできません。)
※お電話でのご意見の提出には応じかねます。あらかじめご了承ください。
■意見の取扱い
提出されたご意見を考慮しながら最終案を決定します。いただいたご意見の概要等は、次の場所で公表します。
・市ホームページ
・福祉課窓口(市役所1階)
・情報公開コーナー(市役所1階)
※個々のご意見に直接回答は行いません。
※提出していただいたご意見の原稿等は、返却いたしません。
※提出者の氏名・住所などの個人情報は公表いたしません。
※個人または法人その他の団体の権利または利益を害するおそれがあるものについては、
公表いたしません。
福祉課では、市の地域福祉推進の基本的指針を定める「地域福祉計画(後期)」と、市のあらゆる分野で子育て支援策を展開し、子どもを生み育てやすいまちづくりを推進していくための指針となる「次世代育成支援地域行動計画(後期)」また、障がい者に関する施策全般を体系的に推進していくための基本的な方向性を定める「障がい者ふれあい計画(後期)」を策定しました。計画期間は平成22年度26年度までです。
■計画の閲覧場所
以下の場所で閲覧できます。
閲覧場所
・福祉課窓口(市役所1階)
・情報公開コーナー(市役所1階)
子供議会ライブ中継
韮崎市営火葬場使用許可申請
韮崎市営火葬場を使用される場合は、事前に韮崎市長の使用許可が必要です。
★電話予約ができます・・・死亡者本人が市内に住民登録のある場合
死亡者本人の住民登録を施設入所のために市外へ異動した場合
◎ 必要なもの ~ 申請される方の印鑑(スタンプ印不可)
○他の市区町村で火葬許可を受け、韮崎市営火葬場を使用される方は、申請の際に印鑑および
火葬許可証をお持ちください。
改葬許可申請
改葬をされる方は、事前に墓地の所在地(改葬前の埋葬場所)の市区町村役場で許可を受ける
必要があります。
韮崎市に住民登録または外国人登録をしている15歳以上の方が、
1人につき1個の印鑑の登録をすることができます。
登録できる印は、直径8mmを超え25mm以下のものです。
ゴム印その他変形しやすいものは登録できません。
■住民基本台帳カード多目的利用サービス登録 ☆☆平成23年1月4日開始予定☆☆
住民基本台帳カードを利用した各種サービスを受けるには、多目的利用サービス登録が必要となります。
●申請手続き
市役所市民課窓口にて申請受付及び登録を行っております。多目的利用サービス登録を希望される方は、必要書類等を持参して頂き、窓口へ提出をお願いします。【利用登録には手数料はかかりません!!】
・必要書類等
①住民基本台帳カード(有効な韮崎市発行のもの)
※有効期限切れ若しくはカード発行後、一度でも転出された方は新たにカードを取得して頂く必要があります。
②住民基本台帳カード多目的利用サービス登録申請書(窓口配布若しくはこちらから)
※本人からの申請に限りますので、本人以外からの申請は受け付けておりません。(15歳未満は除く)
③身分証明書【官公署が発行した顔写真付身分証明書・住民基本台帳カード(顔写真付)・運転免許証等】
※提示できない場合には、こちらから発送した照会書を持参の上、登録となります。
◎平成23年1月1日から住民基本台帳カードの不正取得防止のための法改正に伴い、身分証明書の提示と共に世帯状況の聴聞又は保険証等の提示を求めることになりますので、ご理解ご協力をお願いいたします。
●申請から登録までの流れ
①窓口へ住民基本台帳カード及び申請書を提出
↓
②身分証明書の提出(本人確認)→コピー後、本人へ返還
↓
③住民基本台帳カードICチップ内への情報の書込み
※係員の案内に従い多目的利用サービス別に暗証番号(数字4桁)の入力
↓
④住民基本台帳カードの受け取り
↓
⑤終了
※申請から登録までの所要時間は10分程度です。
※住民基本台帳カードの新規(再)取得からの所要時間は20分程度になります。
■多目的利用サービス一覧
・コンビニエンスストア諸証明書交付サービス(平成23年3月開始予定)
・証明書自動交付機サービス(平成23年3月開始予定)
・図書館利用者カードサービス(平成23年9月開始予定)
■コンビニエンスストア(現在:セブンイレブン)証明書交付サービス ☆☆平成23年3月開始予定☆☆
全国のコンビニエンスストア(セブンイレブン)において住民票の写し及び印鑑登録証明書が取得できます。
●交付場所及び交付時間
交付場所:全国のセブンイレブンに設置されている多機能端末(マルチコピー機)
交付時間:午前6時30分から午後11時(年末年始は休止)
●交付可能証明書等
住民票の写し(世帯全員・本人等) :1件200円
印鑑登録証明書(印鑑登録者のみ):1件200円
●必要なもの
住民基本台帳カード(多目的利用サービス登録済のもの)
※多目的利用サービス登録には申請が必要となります。
暗証番号数字4桁(住民票の写し及び印鑑登録証明書それぞれに暗証番号があります)
※住民基本台帳カード交付時の暗証番号ではありません。
●証明書等レイアウト及び改ざん防止について
証明書は普通紙にカラー印刷され、両面に改ざん防止技術が施されます。
※詳しくはこちらをご覧になってください。
■韮崎市役所設置の自動交付機及び広域交付サービス
韮崎市役所1階設置の自動交付機及び広域交付参加団体の自動交付機から証明書等が取得できます。
※現在の広域交付参加団体:笛吹市、甲州市、南アルプス市、富士吉田市
●交付場所及び交付時間
交付場所:韮崎市役所1階ロビー自動交付機
※広域交付参加団体の自動交付機の設置場所
交付時間:午前8時30分から午後5時15分
※広域交付参加団体設置の自動交付機の稼働日時によります。
●交付可能証明書等
住民票の写し(世帯全員・本人等) :1件200円
印鑑登録証明書(印鑑登録者のみ):1件200円
●必要なもの
住民基本台帳カード(多目的利用サービス登録済のもの)
※多目的利用サービス登録には申請が必要となります。
暗証番号数字4桁(住民票の写し及び印鑑登録証明書それぞれに暗証番号があります)
※住民基本台帳カード交付時の暗証番号ではありません。
●証明書等レイアウト及び改ざん防止について
証明書は窓口交付同様な改ざん防止用紙に印刷されます。
※広域交付参加団体自動交付機にて取得される場合は、その団体の改ざん防止用紙になります。
■住民基本台帳カード☆☆平成23年3月31日まで、交付手数料が無料☆☆
住民基本台帳カード(住基カード)は、市役所(住所地)で、簡単に交付が受けられるセキュリティに優れたICカードです。行政手続をインターネットで申請などができる電子政府・電子自治体の基盤ともなるものであり、利便性の向上、行政事務の効率化に役立つものです。
住民基本台帳カードは、顔写真付(住所・氏名・性別・生年月日を記載)・顔写真なし(氏名のみ記載)の両方の様式があり顔写真付を選択すると、官公署・銀行などでの身分証明書としての活用が可能となります。
コンビニ交付等について
住民基本台帳カードに多目的利用サービス登録をすると、市及び広域交付参加団体が設置してりる証明書自動交付機とコンビニエンスストア証明書自動交付サービスを利用できます。
■住民基本台帳カードの交付申請
●交付申請場所・時間
・市役所1階市民課窓口
・午前8時30分から午後5時15分(即日交付を受ける場合には、午後5時までに申請をお願いします。)
●必要なもの
・官公署が発行した顔写真つき身分証明書(例:運転免許証・旅券等)
・本人の写真1枚
6ヶ月以内に撮影されたもの
本人が鮮明に撮影されたもの
縦4.5cm×横3.5cmの大きさのもの
無帽・正面(肩口まで写っているもの)・無背景のもの
※自宅などでプリントされた写真は、粒子が粗くなり使用できないことがありますので、ご注意下さい。
◎法定代理人申請する場合は、別途必要なものがありますので、お問合せ下さい。
●即日交付を受ける場合
・住民基本台帳カード交付申請書に必要事項を記載して頂き、上記必要なものと一緒に窓口へ提出してください。
・交付時に本人自ら数字4桁の暗証番号を入力設定が必要となります。
※生年月日・電話番号・連続した数字等は、住民基本台帳カードの安全上適しません。
●照会書発送による交付の場合
・身分証明書が提示できない場合若しくは郵送による申請に場合には、こちらから照会書(本人意思による申請確認)を発送いたします。
・照会書がご自宅に届きましたら、必要事項を記載し、本人が市役所窓口へご提出下さい。
・交付時に本人自ら数字4桁の暗証番号を入力設定が必要となります。
●住民基本台帳カードの有効期間等
・発行の日から10年間です。
・次の場合には、住基カードの効力がなくなります。
①韮崎市から転出したとき
②住民票コード変更請求を行ったとき
■住民基本台帳カードの住所・暗証番号等変更申請
●転居・氏の変更など
住基カードのICチップ内情報の書換え及び裏面に変更内容を記載しますので、市役所窓口へ当該カードを持参してください。
●暗証番号の変更
暗証番号を忘れたり変更するときには、市役所窓口へ住基カードを持参してください。
暗証番号は、把握しておりませんので、新たに暗証番号を設定して頂くことになります。
■住民基本台帳カードを紛失等された場合
事故防止のため至急市民課市民担当へご連絡下さい。カードの機能を一時停止します。
●見つかったとき
再度使用する場合には、市役所市民課窓口へ住基カードを持参して下さい。
●再申請するとき
紛失後、住基カードを希望する場合は、住民基本台帳カード再交付申請をしてください。
※再交付申請は、新たに交付申請する場合と同様な手続きと必要なものを持参してください。
電話予約により、
住民票等を平日の夜間に受け取ることができます。
お仕事の都合などで市役所の開庁時間内にお越しになれない方は、電話予約により、次のとおり平日の時間外交付が受けられます。
予約の際は、住所、氏名、生年月日、必要な証明の種類、(印鑑登録証明書の場合は、印鑑登録証の番号)、昼間連絡のとれる電話番号、使いみちなどを正しくお伝えください。
※証明書の予約は、法人を除きます。
■予約受付時間等
平日 8時30分~17時
(土曜・日曜・祝日<休日>・年末年始を除きます。)
※時間外受取日当日に電話でご予約ください。
■予約のできる証明書など、予約できる方、お問合せ・電話予約先
韮崎市役所 0551-22-1111(代表)
予約のできる証明書 予約・受取の できる方 お問合せ・電話予約先 住民票の写し 本人又は 本人と同一世帯の方 市民課市民担当 内線123~126 身分証明書 本人のみ 印鑑登録証明書 所得証明書 本人のみ 税務課市民税担当 内線153・154・155 課税証明書 土地・家屋評価証明書 本人のみ 税務課固定資産税担当 内線156・157・158 土地・家屋公課証明書 資産証明書 固定資産名寄帳 公図の写し 必要とする方 納税証明書 本人のみ 収納課徴収第2担当 内線165・166
■受け渡し場所・時間
市役所 庁舎西側当直室(時間外受付場所)
平日 17時30分~21時
■持参するもの
・身分証明書(官公庁発行の有効期限内の顔写真付証明書)
<運転免許証・顔写真付住民基本台帳カード・パスポート等>
・手数料(おつりのないように、ご用意ください。)
※印鑑登録証明書の交付には、「印鑑登録証 (印鑑登録カード)」が必要です。
●郵便請求でも、証明書などを受け取ることができます。
|
上記証明書(印鑑登録証明書は除く)は、申請書に手数料(定額小為替)、 本人確認できる資料、返信用封筒(切手貼付)を添えて申請して下さい。 証明は、現住所地に送付いたします。 詳しくはこちら |
「こころの健康づくり講演会」のお知らせ
全国における自殺者数は平成10年以降13年連続で3万人を超えています。
山梨県においても平成22年の自殺者数は359人と深刻な状況です。自殺は個人だけの問題ではなく、
社会全体の問題でもあります。
市では昨年に続き、ひとりひとりがお互いを理解し、支えあい、誰もが生きやすい地域をつくるには
どうしたらいいのかを考える機会にすることを目的として、講演会を開催します。
多くの皆様のご参加をお待ちしています。
日時:平成23年8月28日(日)
午後1時30分~ (受付 午後1時より)
会場:東京エレクトロン韮崎文化ホール(小ホール)
内容:講演 「死んだらあかん」
ー東尋坊・命の番人からのメッセージー
講師 NPO法人心に響く文集・編集局
代表理事 茂 幸雄 氏
事務局長 川越 みさ子 氏
参加費 無料
■概要
近年、著しい社会経済情勢の変化にともない、日々忙しい生活を送る中で、毎日の「食」の大切さを忘れがちであります。栄養の偏りや不規則な食事などによる、肥満や生活習慣病の増加、また、過度な痩身志向などに加え、新たな「食」の安全上の問題も生じております。
こうした現状を踏まえ、子どもたちが生きる力を身に付け、豊かな人間性を育むことができ、全ての市民が、生涯にわたって生き生きと暮らすことができる社会の実現のために、「食育」に関する施策を、総合的かつ計画的に推進するために、韮崎市食育推進計画(案)を策定しました。
市パブリックコメント制度実施要綱に基づいて公表し、皆さんの意見を募集します。
■募集期間
平成21年1月19日(月)から平成21年3月23日(月)午後5時まで
■意見の提出
○意見を提出できる方
・市内にお住まいの方
・市内に事務所、事業所を有する方
・市内に通勤、通学している方
・上記のほか、この計画に利害関係を有する方
○意見の提出方法
・郵送:〒407-0024 韮崎市本町3丁目6番3号
韮崎市役所保健課健康増進担当あて(平成21年2月6日(金)消印有効)
・ファクシミリ:0551-23-4316
・電子メール:hokennka@city.nirasaki.lj.jp
・持参:保健福祉センター内 保健課健康増進担当
※様式は任意ですが、住所、氏名、電話番号は必ず記入してください。
(これらの記載のないものは受付できません。)
※お電話でのご意見の提出には応じかねます。あらかじめご了承ください。
■意見の取扱い
提出されたご意見を考慮しながら最終案を決定します。いただいたご意見の概要等は、次の場所で公表します。
・市のホームページ
・保健課窓口(保健福祉センター内)
・情報公開コーナー(市役所1階)
※個々のご意見に直接回答は行いません。
※提出いただいたご意見の原稿等は、返却いたしません。
※提出者の氏名・住所などの個人情報公表いたしません。
※個人または法人その他の団体の権利又は利益を害するおそれがあるものについては、公表致しません。
■計画(案)の閲覧場所
以下の場所で閲覧、または下記よりダウンロードできます。
閲覧場所
・保健課窓口(保健福祉センター内)
・情報公開コーナー(市役所1階)
インフルエンザが本格的に流行する季節になりました。
【予防方法】
・こまめに手を洗う。
・外出後はうがいをする。
・できるだけ人ごみを避ける。
・日ごろから十分な栄養を摂り、体力の維持に努める。
・外出時にはマスクをする。
・適度な湿度(50%~60%)を保つ。
・予防接種を受ける。
新型インフルエンザとは、過去に人が感染したことのない新しいタイプのインフルエンザのことです。新型インフルエンザに対して人は免疫を待っていないため、ひとたび発生すれば世界中で大流行し、人命や社会経済活動に多くの被害をもたらすことが懸念されています。
このような状況を踏まえ、本市としての新型インフルエンザの対策や行動を示す「韮崎市新型インフルエンザ対策行動計画」を10月に策定しました。
●新型インフルエンザが発生したとき
新型インフルエンザが市内に発生した場合又は発生の恐れがある場合には、市長を「本部長」、副市長及び教育長を「副本部長」として『韮崎市新型インフルエンザ対策本部』を設置し、対策本部会議を開催して、発生時の初動対応及び感染拡大防止等を速やかに行います。
なお、新型インフルエンザの発生状況に応じて本部長は次のような宣言を行います。
「流行警戒宣言」・・・市内に発生や県内発生で集団発生が見られた場合に発令します。
「非常事態宣言」・・・一般社会で急速に感染が拡大している場合に発令します。
「流行終息宣言」・・・国の終息宣言を受け本部長が適当と判断した場合に発令します。
●市民の皆様へ予防対策の協力を要請します
新型インフルエンザに伴う健康被害を最小限にとどめるために、新型インフルエンザの発生の恐れが出た時に、市民の皆様に感染予防と感染拡大防止の徹底を図る目的で次の事項について協力を要請します。
・不要な外出は避けるよう要請します。
・大衆が集まる施設等の出入りの自粛を要請します。
・マスク(サージカルマスクが有効)の着用を要請します。
・手洗い、うがいの励行を要請します。
・体調不良時には休養優先するよう要請します。
・インフルエンザを疑う症状の場合、医療機関の専門外来で早期受診をするよう要請します。
・市民への家庭内備蓄物(食料・生活必需品・医薬品・飲料水等)日用品の備蓄に努めるよう要請します
家庭での感染予防策は? (家族みんなで話し合って準備しておきましょう。) A:予防策は通常のインフルエンザと変わりません。ウィルスによる感染は目に見えないので不安に陥りやすいものですが、適切な行動を取ることで感染の危険性は大幅に下げることができます。外から帰ったら ▼よく手を洗う ▼うがいをする ▼人ごみや繁華街への不要不急な外出は控える ▼十分に休養をとる ▼バランスよく栄養をとる ▼外出時にはマスクをつけて「せきエチケット」を心がける など基本的な感染防御策について理解し、落ち着いた行動を取ることが必要です。 ※ マスクは家庭でも事前に用意(1人あたり20~25枚)しておきましょう。
総合健診が始まります!
7月下旬より市では総合健診(特定健診・各種がん検診)を実施します。
健康を保つため、疾病の早期発見のため、年に一度は健診を受けましょう!
なお、健診の内容や日程については、お問い合わせください。
■人間ドック
市では国民健康保険加入者の方で、35歳~69歳に達する方(平成24年3月31日現在)を対象に 人間ドックを実施しております。 なお、詳細についてはお問い合わせください。
また、50歳以上の市民の方 (平成24年3月31日現在)を対象に脳ドックを実施しております。
普段健診を受ける機会のない方は、受診してみてはいかがでしょうか?
健診を受けて自分の体の状態を知りましょう!!
■婦人科検診 市婦人科検診の受診方法については、お問い合わせください。
近年、乳がんについては30代後半から、一方子宮がんについては
20代後半からの若年層の方に増加しています。
特に若年層から中年層の方には、年に一度の検診をお勧めします。
ゆ~ぷるにらさき
韮崎市健康ふれあいセンター
〒407-0262
山梨県韮崎市中田町中条1800-1
TEL 0551-20-2222 FAX 0551-20-2224
施設内容
・施設の設備は,45mの流れる温水プール、子供プールなど家族で楽しめるウオーターガーデンと4種類のウエット・ドライサウナ、露天風呂に圧注浴、気泡浴、噴水浴、打たせ湯、寝湯などのアトラクション。72畳の大広間(無料)、12畳の個室(有料)がある。
・利用時間 午前10時~午後9時まで ※午後8時30分までのご入場受付となります。
・利用料金 市内大人300円/小学生以下200円
市外大人700円/小学生以下400円
・休館日 毎週月曜日(但、祝祭日の場合はその翌日)
祝祭日の翌日 年末年始は12月31日~1月1日
・指定管理者 (株)キッツウエルネス 平成18年10月1日から平成25年3月末
保健福祉センターは、赤ちゃんからお年寄りまですべての年代を通した健康づくりの場として、総合的な保健サービスを提供しています。
■休館日
・土曜日及び日曜日
・国民の祝日に関する法律に定める休日
・年末年始(12月29日から1月3日まで)
・ いきいきほっとサロン事業
(1) 目 的 在宅ひとり暮らし高齢者などを対象に、外出や人々との出会いの機会を提供することで、孤独感の解消や生きがいづくりを促すことを目的としています。 (2) 補助金交付対象者 ・ 韮崎市内にお住まいの75歳以上の方 ・ 韮崎市内にお住まいの65~74歳のひとり暮らし高齢者(日中独居の方を含む) (3) 内 容 地域(自治会・地区)毎に、公民館や広場等を会場として交流会・お祭りや勉強会等を行います。 (4) 補 助 地域(自治会・地区)毎に実施する事業の参加者の内、75歳以上の方及び65~74歳のひとり暮らし高齢者(日中独居の方を含む)1人当たり年額1,000円を補助いたします。
| 書類名称 | 概要 | PDF | Word | Excel |
| 交付申請書(第1号様式) | いきいきほっとサロン事業実施前に、社協各町支部長へ提出 | 様式 | ||
| 実績報告書(第3号様式) | いきいきほっとサロン事業終了後に、社協各町支部長へ提出 | 様式 | ||
| 概算払請求書(第4号様式) | 事業実施前に補助金が必要な場合に社協各町支部長へ提出 | 様式 |
|
② 社協支部長から社協へ報告する様式
| 書類名称 | 概要 | PDF | Word | Excel |
| 交付申請書(第1号様式-1) | 各地区の交付申請書を取りまとめ、社協へ提出 | 様式 | ||
| 実績報告書(第3号様式-1) | 各地区の実績報告書をとりまとめ、社協へ提出 | 様式 | ||
| 概算払請求書(第4号様式-1) | 各地区の概算払請求書を取りまとめ、社協へ提出 | 様式 |
|
|
| 精算書(第5号様式) | 補助金を概算払いで受領した場合、事業終了後に社協へ提出 | 様式 |
韮崎市社会福祉協議会
韮崎市大草町若尾1680番地
℡:0551-22-6944
視覚、聴覚、平衡機能、音声言語・そしゃく機能、肢体(上肢・下肢・体幹)、心臓機能、ぼうこう・直腸機能、小腸機能、腎臓機能、呼吸器機能、免疫機能等に永続する障害がある方が対象です。
障害の程度によって、1級から7級までに区分され(手帳の交付は6級まで)、様々なサービスや制度を利用するために必要な手帳です。
○交 付
提出書類
・ 申請書
・ 診断書(都道府県知事が指定する医師が作成した専用用紙のもの)
・ 写真1枚(上半身無帽、縦4センチメートル・横3センチメートル、インスタントカメラ撮影不可)
○再交付
1. 手帳の障害程度が変わったとき
提出書類
・ 申請書
・ 診断書(都道府県知事が指定する医師が作成した専用用紙のもの)
・ 写真1枚(上半身無帽、縦4センチメートル・横3センチメートル、インスタントカメラ撮影不可)
2. 手帳を紛失または破損したとき
提出書類
・ 申請書
・ 写真1枚(上半身無帽、縦4センチメートル・横3センチメートル、インスタントカメラ撮影不可)
○住所変更
届け出をしてください。
○返 還
障害者が死亡したとき、障害の軽減により障害程度に該当しなくなったとき、再交付を受けたときは手帳を返還してください。
※申請書・診断書は社会福祉担当にあります。
視覚、聴覚、平衡機能、音声言語・そしゃく機能、肢体(上肢・下肢・体幹)、心臓機能、ぼうこう・直腸機能、小腸機能、腎臓機能、呼吸器機能、免疫機能等に永続する障害がある方が対象です。
障害の程度によって、1級から7級までに区分され(手帳の交付は6級まで)、様々なサービスや制度を利用するために必要な手帳です。
○交 付
提出書類
・ 申請書
・ 診断書(都道府県知事が指定する医師が作成した専用用紙のもの)
・ 写真1枚(上半身無帽、縦4センチメートル・横3センチメートル、インスタントカメラ撮影不可)
○再交付
1. 手帳の障害程度が変わったとき
提出書類
・ 申請書
・ 診断書(都道府県知事が指定する医師が作成した専用用紙のもの)
・ 写真1枚(上半身無帽、縦4センチメートル・横3センチメートル、インスタントカメラ撮影不可)
2. 手帳を紛失または破損したとき
提出書類
・ 申請書
・ 写真1枚(上半身無帽、縦4センチメートル・横3センチメートル、インスタントカメラ撮影不可)
○住所変更
届け出をしてください。
○返 還
障害者が死亡したとき、障害の軽減により障害程度に該当しなくなったとき、再交付を受けたときは手帳を返還してください。
※申請書・診断書は社会福祉担当にあります。
精神疾患を有する方のうち、精神障害のため日常生活または社会生活への制約がある方、疾病として統合失調症(精神分裂病)、そううつ病、てんかん、非定型精神病、中毒性精神病、器質精神病棟が対象です。
障害の程度によって、1級から3級までに区分され、さまざまなサービスや制度を利用するために必要な手帳です。
期限は交付日から2年で、更新の申請が必要です。(有効期限の3ヶ月前から手続き可能です。)
○交 付・更 新
提出書類
・ 申請書
・ 診断書(都道府県知事が指定する医師が作成した専用用紙のもの)または障害年金証書の写しと年金内容を確認するための同意書
・ 写真1枚(上半身正面無帽、縦4センチメートル・横3センチメートル、インスタントカメラ撮影不可)
○再交付
手帳を紛失または破損したとき
提出書類
・ 申請書
・ 写真1枚(上半身正面無帽、縦4センチメートル・横3センチメートル、インスタントカメラ撮影不可)
○住所・氏名変更
届出をしてください
○返 還
県外へ転出したとき、死亡したときは手帳を返還してください
※申請書・診断書・同意書・各種届出書は社会福祉担当にあります
補装具とは、身体の欠損または損なわれた身体機能を補って、日常生活や就学・就労をしやすくするために必要な用具をいいます。
○ 補装具の種類 [視覚障害者] [聴覚障害者] ○ 費用の負担 ●月額自己負担上限額 ☆ 世帯の最多納税者の市民税所得割額が46万円以上の場合は支給の対象となりません。 ○ 申請の流れ ☆ 品目により障害者相談所への来所判定が必要なもの、医師の意見書等による書類判定が必要なものがあります ○交付決定 ○補装具受領
[肢体不自由者]
義肢(義手・義足)、装具、座位保持装置、車椅子、電動車椅子、歩行器、歩行補助杖、重度障害者用意思伝達装置、※座位保持椅子、起立保持具、頭部保持具、排便補助具 ※以下は児童のみ
盲人安全杖、義眼、眼鏡
補聴器
「補装具の種目、受託報酬の額等に関する基準」に定められている範囲内において、費用の原則1割が自己負担となり、残りの9割を国及び市が負担します。
また、世帯の課税状況により自己負担の軽減措置があります。
・生活保護世帯及び市民税非課税世帯 0円
・市民税課税世帯 37,200円
提出書類
・ 申請書
・ 手帳の写し
・ 代理受領にかかる委任状を提出する
補装具費の支給が認められると判定され、補装具業者からの見積書を基に費用の負担額が決定した場合、決定通知が送付されます
型取り、仮合わせをし、適合判定のうえ補装具を受領します
交付券に受領印押印・記名し、自己負担額を補装具業者に支払います
公費負担額は市より直接補装具業者に支払います
日常生活用具とは、日常生活上の困難を改善し、自立支援や社会参加の促進をするための用具をいいます。
■費用の負担
「補装具の種目、受託報酬の額等に関する基準」に定められている範囲内において、費用の原則1割が自己負担となり、残りの9割を国及び市が負担します。
また、世帯の課税状況により自己負担の軽減措置があります。
■月額自己負担上限額
・ 生活保護世帯及び市民税非課税世帯 0円
・ 市民税課税世帯 37,200円
☆ 世帯の最多納税者の市民税所得割額が50万円以上の場合は支給の対象となりません。
○ 申請の流れ
提出書類
・ 申請書
・ 手帳の写し を提出する。
※ 申請書は社会福祉担当にあります。
☆ 種目により医師の意見書等が必要なものがあります。
交付決定
日常生活用具の支給が認められると判定され、用具納入業者からの見積書を基に費用の負担額が決定した場合、決定通知書が送付されます。
日常生活用具受領
日常生活用具を受領します。
給付券に受領印押印・記名し、自己負担額を用具納入業者に支払います。
交付負担額は市より直接納入業者に支払います。
□難病患者等居宅支援事業
韮崎市では、難病でお困りの方々の居宅での療養生活を支援するため、短期入所等の事業を実施しています。
◆ 対象者 ◆
市内に居住し、日常生活を営むのに支障があり、介護等を必要とする難病の者で、次の全ての条件を満たす者。
・ 特定疾患調査研究事業対象疾患の者及び慢性関節リウマチの者
・ 在宅で療養が可能な程度に病状が安定していると医師によって判断される者
・ 介護保険法、老人福祉法や身体障害者福祉法等の施策の対象にならない者
◆ 支援内容 ◆
~短期入所~
難病患者等の介護を行う者が、病気や冠婚葬祭などの社会的理由、または個人的な旅行などの 私的理由により介護を行えない場合に、難病患者等を一時的に病院など医療施設に保護する事業です。短期入所の期間は、原則として7日以内。
入所先:石和共立病院・甲府共立病院・巨摩共立病院
~日常生活用具~
難病患者等に、日常生活用具を給付することにより、難病患者等の日常生活の便宜を図る事業です。
| (1) | 便器 | (2) | 特殊マット | (3) | 特殊寝台 |
| (4) | 入浴補助用具 | (5) | 特殊尿器 | (6) | 体位変換器 |
| (7) | 車椅子 (電動車椅子を含む) |
(8) | 歩行支援用具 | (9) | 電気式たん吸引器 |
| (10) | 意思伝達装置 | (11) | ネブライザー(吸引器) | (12) | 移動用リフト |
| (13) | 居宅生活動作補助用具 | (14) | 特殊便器 | (15) | 訓練用ベット |
| (16) | 自動消火器 | (17) | 動脈血中酸素飽和度測定器 (パルスオキシメーター) |
給付品目:17品目
(用具によって対象者等が異なりますので、事前に福祉課へお問い合わせください。)
◆ 費用負担 ◆
所得等によって異なりますので、福祉課へお問い合わせください。
◆ 申請の手続き ◆
事前に必ず福祉課へご相談ください。
・申請受付窓口…韮崎市役所福祉課
・必要書類…申請書、診断書等
○ 対象者
自動車税・軽自動車税の減免を受けている
・ 身体障害者手帳 1・2級 所持者
・ 療育手帳 A 所持者
・ 戦傷病者手帳特別項症 第1・第2 所持者
○助成対象量 1年間(1月~12月)
1ヶ月の燃料使用限度量を50リットルとし、減免を受けた月数を乗じて得た数量と、実際の購入量のいずれか少ない数量
○助成額
1リットルにつき40円(軽油の場合は18円)を乗じた額
○申請
提出書類等
・ 自動車燃料助成金請求書
・ 宛名に請求者氏名が記載された領収書及び購入料計算書、または燃料購入先で証明を受けた支払証明
・ 自動車税減免済の記載のある手帳
・ 車検証
・ 助成金受取口座の通帳
・ 印鑑
※ 申請受付期間、場所等、内容についての問い合わせ先
中北保健福祉事務所 福祉課 055-237-1381
障害者が就労等にともない自動車を取得する際、改造に要する費用の補助
○対象者
以下のすべてに該当する方
1.身体障害者手帳所持者のうち
・ 上肢または体幹機能障害1・2級の方 または
・ 下肢機能障害3級以上の方
2.自らが所有し、運転する自動車の一部を改造する必要のある方
3.前年の所得金額が特別障害者手当の所得制限限度額を超えない方
○補助対象経費
操行装置及び駆動装置等の改造に要する経費で10万円を限度とする
○申請
提出書類
・ 申請書
・ 所得状況証明書
・ 見積書
・ 手帳の写し
・ 運転免許証の写し
・ 車検証の写し
※申請書等は社会福祉担当にあります
要介護者が移動に際し、容易に乗降できるように改造もしくは改造された自動車を購入する経費の補助
○対象者
以下のすべてに該当する方
1. 身体障害者手帳 1・2級所持者で、下肢または体幹機能障害により移動に際し車椅子等を使用している方(在宅に限る)
2. 主たる生計維持者の前年の所得が特別障害者手当の所得制限限度額を超えない方
○補助対象経費
・ 所有する自動車を改造する経費
・ 既に改造された自動車を購入する経費であって、改造のない同型車輌との差額部分
○補助金の額
基準額60万円と補助対象経費の少ない方の額に3分の2を乗じて得た額
○申請
提出書類
・ 申請書
・ 手帳の写し
・ 住民票
・ 見積書(補助対象経費がわかるもの)
・ 車輌パンフレット等
※申請書は社会福祉担当にあります
在宅の重度心身障害者に、1枚590円の利用券を1ヶ月2枚(最高24枚)交付します
対象者のうち、人口透析を受けている方には1ヶ月3枚(最高36枚)交付します (年度途中の申請は月割で交付券を交付します)
山梨県タクシー協会に加盟しているタクシーを利用の際、利用券を運転手に渡し、助成を受けてください
○対象者
・ 身体障害者手帳 1・2級
・ 療育手帳 A
○申請
提出書類
・ 申請書
・ 手帳
※申請書は社会福祉担当にあります
身体障害者が自ら自動車を運転する場合、または重度の身体障害者もしくは重度の知的障害者が乗車し、その移動のために介護者が運転する場合、有料道路料金が半額になる制度です
法人名義の車輌、事業用車輌、軽トラック等は対象外です
○対象者
【本人運転】
身体障害者手帳所持者
【介護者運転】
身体障害者手帳1種所持者
療育手帳 A所持者
○申請
提出書類
【本人運転】
・ 身体障害者手帳
・ 免許証
・ 車検証(所有者は配偶者、直系血族、同居の親族等も可)
【介助者運転】
・ 障害者手帳
・ 免許証
・ 車検証(本人運転と同じ。または障害者本人を継続して日常的に介護している方も可)
ETCを利用される方はETCカード(原則障害者名義)、ETCセットアップ申込書・証明書もご持参ください
障害者手帳に証明を記載しますので、有料道路をご利用の際、手帳を提示してください
■全額免除
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生活保護世帯
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「身体障害者手帳」「療育手帳」「精神障害者福祉手帳」をお持ちの方が世帯構成員であり、世帯全員が市民税非課税の場合
■半額免除
視覚・聴覚障害者が世帯主又は重度の障害者(身体障害者手帳1・2級 療育手帳 A―2b以上 精神障害者福祉手帳1級)が世帯主で受信契約者の場合
免除を受ける方は障害者手帳・印鑑をご持参のうえ福祉事務所長の証明を受け、NHK甲府放送局に申請書を提出(郵送)してください。なお半額免除対象の方は福祉事務所長の証明を省き直接NHK甲府放送局窓口へ提出することができます。
■お問い合わせ先
NHK甲府放送局 営業部 ☎055-222-1316
※証明書は社会福祉担当にあります
在宅の重度心身障害者の日常生活環境を改善するために、障害者の専用居室及び浴室、便所費の一部を補助する制度です。
○対象事業
障害者の専用居室及び浴室、便所等を改造、改築又は増築する場合に限り、新築は対象外です
工事延床面積が50平方メートル以下の場合に限ります
同一の建物に複数回適用することはできません
○補助対象額
世帯の課税状況等により異なります
※申請書は社会福祉担当にありますが、申請は中北保健福祉事務所での協議後になります。
今まで、障害に関する法律は、身体障害者福祉法、知的障害者福祉法、精神障害者福祉法、児童福祉法の4つに分かれていました。
このため、「障害」といってもそれぞれ制度が違って、受けられる障害福祉サービスや、医療、それらに伴う費用に関してもばらばらでした。
障害者自立支援法では、4つの障害を一つの制度にして、障害のある方が地域で自立して生活できるよう応援するための法律です。
そのポイントは大きく5つあります。
1 身体、知的、精神の3障害の制度が一つになります。
・ 支援費制度ではサービスの対象になっていなかった精神障害のある方も、身体障害、知的障害のある方と同じ法律、制度に基づいてサービスを利用することができます。
2 利用者負担の仕組みが変わります
・ 障害者自立支援法では、サービスに関わる費用の原則一割負担と、施設等を利用する際の光熱水費や食費の実費が必要になります。
3 支給決定の仕組みが変わります
・ 「障害程度区分」という全国統一の客観的な尺度を作ります。医師による意見書を参考にするなどサービス利用に関し、公平な基準を作って決定します。
4 障害のある方が働けるよう応援します
・ 一般就労が出来るようになることを目的とした事業を創設するなど、働く意欲と能力のある方が企業等で働けるようになるよう支援します。
5 身近な場所でサービスが受けられるよう工夫します
・ 「空き教室」や「空き店舗」といった身近な場所でサービスを受けたり活動が出来るよう、地域の実情にあった福祉の場を作ります。
申請 → 調査 → 審査・判定 → 認定・通知 → 事業者と契約
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※1 障害程度区分とは
障害程度区分とは、障害者に対する介護給付の必要度を表す6段階の区分(区分1~6:区分6の方が必要度が高い)です。介護給付の必要度に応じて適切なサービス利用ができるよう、導入されました。
障害者の特性を踏まえた判定が行われるよう、介護保険の要介護認定調査項目(79項目)に、調理や買い物ができるかどうかなどのIADLに関する項目(7項目)、多動やこだわりなど行動障害に関する項目(9項目)、話がまとまらないなど精神面に関する項目(11項目)の計27項目を加えた106項目の調査を行い、市町村審査会での総合的な判定を踏まえて市町村が認定します。
※2 相談支援事業者
相談支援事業者とは、県の指定を受けた事業者のことで、障害福祉サービスの申請前の相談や申請を するときの支援、サービス利用計画の作成、サービス事業者との連絡調整などを行います。
在宅でのホームヘルパーやショートステイ等のサービスが利用できます。
世帯の所得に応じて利用者負担上限月額が設定されています。
□利用者負担のしくみについて
サービスに必要な費用を利用したサービスの量に応じて負担し、皆で支えあうしくみとなります。
原則として、下記(1)・(2)のとおりです。
(1)サービス費用の1割を負担(定率負担)
※所得段階に応じて、月毎に負担する4区分の上限額が設けられています。
※世帯の認定は住民基本台帳上の同一世帯を基本とします。
| 区分 | 月額負担上限額 | |
| 生活保護世帯 | 0円 | |
| 低所得1 | 市民税非課税世帯で障害者(障害児の場合は保護者)の収入が80万円以下の方 | 15,000円 |
| 低所得2 | 市民税非課税世帯で、低所得1以外の方 | 24,600円 |
| 一般 | 市民税課税世帯 | 37,200円 |
市民税非課税世帯(低所得1・2)の方で、
★障害年金以外にはほとんど所得や資産のない方への軽減措置として、
・入所施設、グループホームを利用する方の場合には、
⇒「個別減免」の制度があります。
・地域で暮らす方で、ホームヘルプや通所施設利用している場合には、
⇒「社会福祉法人減免」の制度があります。
(2)施設ご利用の方は、食費・光熱水費が実費負担になります。
★食費等の実費負担についても、低所得の方への軽減措置があります。
○ 以下のような場合にも軽減措置があります。
・介護保険サービスと併用してサービスを利用されている場合
・同一世帯に複数の障害福祉サービスを利用される方がいる場合
詳しい減免の制度については、それぞれの所得調査の中で、詳しくご案内します。
市役所福祉保健課で相談し、情報を得て、こちらでお渡しする申請書類に記入していただきます。
申請することができるのは本人(児童の場合は保護者)、成年後見人、代理人、です。
ただし、本人から申請を依頼された場合は、誰でも申請の代行を行うことができます。
○ 申請に必要なもの
(1)支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書 (市役所にあります)
(2)収入・所得・課税状況等調査同意書 (市役所にあります)
(3)当該年度(前年分)の所得・課税証明書 (韮崎市に住民票がある方は不要です)
※1月~6月の申請の場合は、前々年分の「所得・課税証明書」となります。
(4)世帯状況・収入・資産等申告書 (市役所にあります)
(5)障害者手帳の写し(身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳)
(6)生計中心者と申請者の預貯金や年金振込み額等が確認できる書類(預金通帳、年金振込み通知書など)
(7)印鑑
市では今年度、福祉の取組みを充実させるため、福祉施策の全般を総括する「韮崎市地域福祉計画」、子育て家庭を対象とした子育て支援施策「韮崎市次世代育成支援地域行動計画(後期計画)」、障害者の福祉施策を中心とした「韮崎市障害者ふれあい計画」の見直し・策定の作業を行っており、それぞれの計画の素案について市パブリックコメント制度実施要綱に基づいて公表し、皆様のご意見を募集いたしました。
■募集結果
提出された意見はありませんでした。
パブリックコメント制度へのご協力ありがとうございました。
以下、福祉関係3件の計画素案に係るパブリックコメントの募集についての内容です。
■概要
市では今年度、福祉の取組みを充実させるため、市民の皆様にもご参加いただき、福祉施策の全般を総括する「韮崎市地域福祉計画」、子育て家庭を対象とした子育て支援施策「韮崎市次世代育成支援地域行動計画(後期計画)」、障害者の福祉施策を中心とした「韮崎市障害者ふれあい計画」の見直し・策定の作業を行っており、それぞれの計画の素案がまとまりましたので、市パブリックコメント制度実施要綱に基づいて公表し、皆様のご意見を募集します。
■募集期間
平成22年1月25日(月)から平成22年2月23日(火)まで
■意見の提出
○意見を提出できる方
・市内にお住まいの方
・市内に事務所、事業所を有する方
・市内に通勤、通学している方
・上記のほか、この計画に利害関係を有する方
○意見の提出方法
・郵送:〒407-8501 韮崎市水神1丁目3番1号
韮崎市役所福祉課各担当あて(平成21年2月23日(火)消印有効)
・ファクシミリ:0551-22-8479
・電子メール:こちらのフォームをご利用ください
・持参:市役所1階 福祉課各担当
※様式は任意ですが、住所・氏名・電話番号は必ず記入してください。
(これらの記載がないものは、受け付けできません。)
※お電話でのご意見の提出には応じかねます。あらかじめご了承ください。
■意見の取扱い
提出されたご意見を考慮しながら最終案を決定します。いただいたご意見の概要等は、次の場所で公表します。
・市ホームページ
・福祉課窓口(市役所1階)
・情報公開コーナー(市役所1階)
※個々のご意見に直接回答は行いません。
※提出していただいたご意見の原稿等は、返却いたしません。
※提出者の氏名・住所などの個人情報は公表いたしません。
※個人または法人その他の団体の権利または利益を害するおそれがあるものについては、
公表いたしません。
相談支援事業は、障害をお持ちの方や、その保護者の方から相談や悩み事に応じ、障害者が自立した日常生活、社会生活を送れるように支援する事業です。
■相談内容
福祉サービスの利用の援助、社会資源の活用、権利擁護、専門機関の紹介等、生活相談全般。
■対象者
韮崎市に住所を有する障害児・者及びその介護を行う者。
■利用料 無料
■相談日
平日(月~金曜日)
■相談場所
障害の種別を問わず、次の3事業所にて相談を受け付けています。
| 事業者名 | 陽だまり | あさひワークホーム | みだい寮 |
| 住 所 |
韮崎市穴山町6319 本拠地(北杜市長坂町長坂下条1368-1) |
韮崎市旭町上条南割3294 | 韮崎市旭町上条南割3561-1 |
| 相談時間 | 午前9時から午後6時まで | 午前8時30分から午後5時30分まで | 午前9時から午後6時まで |
| 電話番号 | 0551-32-0035 | 0551-22-7444 | 055-285-4292 |
| 担当者 | 北村多香子・小泉智子 | 松野まち子・大原弘歳 | 神宮司文生・秋山由美 |
在宅の精神障害者を対象に、創作的活動・生産的活動の機会を提供し、また地域との交流を図ることで障害者が地域で生活できるように支援します。
■利用対象者
市内に住所を有する精神障害者。
■実施場所
ドリーム工房韮崎 韮崎市本町1丁目17番44号 TEL 0551-23-1901
■開所日
平日(月曜日から金曜日)。
■開所時間
午前9時から午後3時まで。
■利用料 無料
利用ご希望の方は、申請書・主治医の意見書が必要になります。福祉課までお問い合わせください。
屋外での移動が困難な在宅の障害者について、外出の支援を行う事業です。
--------------------------------------------------------------------------------
■利用対象者
○全身性障害者(児)、視覚障害者(児)、知的障害者(児)、精神障害者(児)
○医師により発達に障害があると認められた者
○その他特に市長がこの事業による支援が必要と認めた者
■対象となる外出
○社会生活上必要不可欠な外出(官公庁や金融機関への外出、公的行事への参加、生活必需品の買い物、冠婚葬祭、余暇活動等)で1日の範囲内で用務を終えるもの。
(ただし、通勤、営業活動等の経済活動に係る外出、通年かつ長期的にわたる外出及び社会通念上適当でない外出を除く)
■支給量
○年間240時間を限度とする。年度途中の支給決定は、(20時間×支給決定月数)で算出する。
○市長が認める場合は、この限りでない。
■実施方法
○個別支援型 障害者等に対するマンツーマンによる支援。
○グループ支援型 屋外でのグループワーク並びに同一目的地への複数の障害者に対する同時 支援。
■利用者負担
| 利用者 | 負担率 |
| 障害者自立支援法に基づく、利用者負担額の生じない世帯に属する者。 グループホーム・ケアホーム入居者で個別減免の対象者 | 無料 |
| 上記以外の者 | 一律10% |
障害者等の家族の就労支援及び障害者等を日常的に介護している家族の一時的な休息を目的として、障害者等の日中における活動の場を提供し、見守り、社会に適応するための日常的な訓練等を行う事業です。
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■利用対象者
○常時介護を要する身体障害者手帳1・2級の身体障害者(児)・知的障害者(児) ・精神障害者(児)
○医師により発達に障害があると認められた者
○その他特に市長がこの事業による支援が必要と認めた者
■支給量
○1月あたりの必要と認められる時間
■利用者負担
| 利用者 | 負担率 |
| 障害者自立支援法に基づく、利用者負担額の生じない世帯に属する者 グループホーム・ケアホーム入居者で個別減免の対象者 | 無料 |
| 上記以外の者 | 一律10% |
■報酬単価
| 事業単価 | ||
| 1時間以下 | 1,500円 | |
| 1時間超~2時間以下 | 2,500円 | |
| 2時間超~3時間以下 | 3,500円 | |
| 3時間超~4時間以下 | 4,000円 | |
| 4時間超~8時間以下 | 4,500円 | |
| 8時間超 | 5,500円 | |
障害者が、障害者自立支援法の規定による介護給付費の支給決定手続きにより「非該当」となりサービスの提供が受けられない場合、最長3ヶ月を期限として、家事援助のホームヘルプサービスを提供します。
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■対象者
障害程度区分が非該当の者で、家事に関する支援を行わなければ本人の生活に支障をきたす恐れがあると市長が認めた者。
■支給量
原則として1月10時間、最長3ヶ月を限度とする。
■利用料
1時間 1,500円
■利用者負担
| 利用者 | 負担率 |
| 障害者自立支援法に基づく、利用者負担額の生じない世帯に属する者。 | 無料 |
| 上記以外の者 | 一律10% |
意思疎通を図ることに支障のある障害者等に、手話通訳者、要約筆記奉仕員を派遣し、障害者とその他の者の意思疎通を仲介します。
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■対象者
市内在住の聴覚障害者
■利用者負担
無料
精神障害で通院治療を受けている場合に、医療費の自己負担を軽減する制度です。
加入保険の種類にかかわらず、自己負担が原則1割になります。
ただし、世帯の課税状況や疾病の状況により自己負担額の軽減措置があります。
○ 月額自己負担上限額
・ 生活保護 0円
・ 低所得1 (市民税非課税 年収80万円以下) 2,500円
・ 低所得2 (市民税非課税 年収80万円超える) 5,000円
☆ 市民税を納税し、自己負担の軽減がある疾病に該当する方
・ 中間1 (市民税所得割 3万3千円未満) 5,000円
・ 中間2 (市民税所得割 23万5千円未満) 10,000円
・一定以上(市民税所得割 23万5千円以上) 20,000円
☆ 軽減措置がある疾病(重度かつ継続)
統合失調症、そううつ病、うつ病、てんかん、認知症等の脳機能障害、薬物関連障
害(依存症等)など。
☆ 市民税所得割を20万円未満納税し、重度かつ継続の要件に該当しない方は、制度上の月額負担 上限はありません。
☆ 市民税所得割を20万円以上納税し、重度かつ継続の要件に該当しない方は、制度の対象外(3割負担)になります。
○認定申請
提出書類
・ 申請書(指定できる医療機関は原則1箇所です)
・ 診断書(都道府県知事が指定する医師が作成した専用用紙のもの)
・ 課税状況照会にかかる同意書
・ 保険証の写し
・ 障害年金証書の写し(受給している方のみ)
※ 申請書・診断書・同意書は社会福祉担当にあります
受給者証の有効期限は1年で、再認定の申請が必要です(有効期限の3ヶ月前から手続き可能です)
自立支援医療(更生医療)とは、一般医療ではすでに治ゆ(欠損治ゆ、変形治ゆなどのいわゆる不完全治ゆ)したと考えられる身体障害者に対し、身体の機能障害を除去、又は、軽減させることを主たる目的として行われる医療等をいいます。
対象になるかたは、18歳以上で身体障害者手帳を保持するかたです。(18歳未満のかたたは、自立支援医療(育成医療)が適応されます。)
※18歳未満の児童の場合は、窓口は保健所です
重度の障害者に対し、医療機関を利用した際の医療費(保険診療の自己負担額)を助成する制度です
○対象者
・ 身体障害者手帳 1~3級
・ 療育手帳 A
・ 精神障害者保健福祉手帳 1・2級
・ 障害基礎年金受給対象者 1・2級
・ 特別児童扶養手当受給者 1・2級
(障害年金の受給資格と同等とみなす書類で認定可能)
○申請
提出書類
・ 申請書
・ 手帳、障害年金証書、特別児童扶養手当証書
・ 保険証、老人医療受給者証
・ 転入の場合は前住地の所得課税証明書
※申請書は社会福祉担当にあります
○審査
20歳以上 特別障害者福祉手当の支給制限
20歳未満 特別児童扶養手当の支給制限
○受給者証の交付
審査の結果を通知するとともに、対象となった方には受給者証を送付いたします
助成対象となるのは、手帳の交付日か申請書を提出した前月の初日のいずれか遅い方の日からとなります
○医療費の請求
請求書に医療機関の証明を受けるか、医療費の領収書(医療点数、名前等のあるもの)を添付し、月ごと・医療機関ごと・通院入院別に集計し請求する
心身障害者(児)の保護者が死亡または重度障害の状態になった時に、残された障害者(児)に年金を支給することで、障害者の将来に対し保護者の抱く不安の軽減を図ることを目的としています。
この制度は共済制度で、障害のある方1人につき2口まで加入でき、加入者には一定額の掛金(年齢により1口月額3,500円~13,300円)を納付していただき、加入者に万一(死亡、重度障害)のことがあった時は、残された障害者に毎月4万円(1口加入の場合は2万円)が支給されます。また、障害者が死亡した場合は弔慰金が支給されます。
◆加入資格◆
障害のある方(※1)を現に扶養している保護者(父母、配偶者、兄弟姉妹、祖父母、その他の親族など)で、次のすべての要件を満たしている方
・県内に住所があること
・年齢が65歳未満であること(毎年4月1日現在)
・特別疾病または障害がなく、生命保険契約の対象となる健康状態であること
・障害のある方1人に対して、加入できる保護者は1人であること
※1 障害のある方
次のいずれかに該当する障害のある方で、将来独立自活することが困難であると認められる方(年齢は問いません)
1.知的障害
2.身体障害(身体障害者手帳を所持し、その障害が1~3級までに該当する障害)
3.精神または身体に永続的な障害のある方で、1または2と同程度の障害と認められるもの。たとえば、精神病、脳性まひ、進行性筋萎縮症、自閉症、血友病など。
病気やケガや高齢のため働けなくなったり、離別や死別により収入がなくなったり、働いても収入が少なかったりして、生活費や医療費などにお困りの方を対象に生活保護の相談を行っています。相談窓口は韮崎市役所福祉課で行なっています。
住民票の有無にかかわらず実態として韮崎市に居住している方は原則として韮崎市福祉事務所(市役所)で生活保護を受けることになります。また住民票が韮崎市にあっても実態として他区市町村に居住している方は原則として居住地を管轄する福祉事務所(市役所等)で生活保護を受給することになります。
東日本大震災の被災者に対する当面の対応として、甚大な被害を受けている地域の納税者等に対して、地方税法第20条の5の2及び韮崎市税条例第18条の2第1項の規定により、市税(個人県民税を含む。以下同じ。)に関する申告・納付等の期限の延長を行うこととしました。(韮税告示第3号) 【対象地域】青森県・岩手県・宮城県・福島県・茨城県 <申告・納付等の期限延長終了> ①甚大な被害を受けた上記対象地域に対して、市税に関する申告・納付等の期限の延長を行ってきましたが、青森県、茨城県については平成23年7月29日をもって終了いたします。(韮税告示第4号) ② ①同様市税に関する申告、納付等の期限延長を行ってきました岩手県、宮城県、福島県については、平成23年9月30日をもって終了いたします。 (韮税告示第5号)
③この地域の他に住所または主たる事務所等を有する納税者につきましても、地震等による被災や交通途絶などにより、申告・納税等が困難な方につきましては、申告・納付等の期限延長が認められますので、市役所税務課にご相談ください。
※なお、①、②により対象地域すべてにおいて市税に関する申告、納付等の延長措置は終了しましたが、状況に応じて納期限延長等を行うことができますので、ご相談ください。
<関連添付ファイル>
このページに関するお問い合わせ
税務課 市民税担当 (内線 153・154・155)
固定資産税担当(内線156・157・158)まで
〒407-8501 山梨県韮崎市水神一丁目3番1号
電話:0551-22-1111(代表) Fax0551-23-0249
◆老齢基礎年金◆
原則として、保険料納付済期間・免除期間・合算対象期間をあわせて25年以上ある人が65歳
になったときに受けられる年金です。
◆障害基礎年金◆
国民年金に加入している間に病気やけがで障害者になったとき(過去に被保険者であった人
で、60歳以上65歳未満の人が日本国内に住んでいる間に障害者になったときを含む)障害の
程度が1級又は2級(障害基礎年金の等級は障害者手帳の等級と異なります。)の状態にあり、
一定の保険料納付要件を満たしている場合に支給されます。
20歳前(国民年金に加入する前)の病気やけがで障害者になった場合も、障害基礎年金が
支給されます。(所得により支給停止になることがあります。)
◆遺族基礎年金◆
国民年金の被保険者または被保険者であった人が死亡し、一定の保険料納付用件を満たして
いるときに、その人によって生計を維持されていた遺族(子のある妻または子)に支給されます。
◆国民年金の独自給付◆
【付加年金】
月額400円の付加保険料を納めた人が、老齢基礎年金の受給権を得たときに支給されます。
【寡婦年金】
老齢基礎年金の受給資格を満たした夫が、老齢基礎年金を受けずに死亡した場合、夫の死亡
当時、夫によって生計を維持し、かつ夫との婚姻関係が10年以上継続している妻に、60歳から
65歳までの間支給されます。
ただし、夫が障害基礎年金の受給権をもっていたことがあったり、妻が繰上げ支給の老齢基礎
年金を受けているときは、支給されません。
【死亡一時金】
3年以上国民年金の保険料を納付した人が、年金を受けないで死亡したときに、その遺族に支
給されます。
【短期在留外国人の脱退一時金】
国民年金の加入期間が6カ月以上あり、老齢基礎年金の受給資格のない短期在留外国人には、
被保険者資格を喪失して、日本国内に住所を有しなくなった日から2年以内に請求を行えば、脱退
一時金が支給されます。
【現況届(ハガキ)】
年金を引き続き受け取るために、毎年誕生月に提出していただくものです。社会保険庁から郵
送されますので、必要事項を記入して返送してください。(一部障害年金除く)
【年金証書再交付申請書 】
年金証書をなくしたときは、証書再交付の申請をしてください。
【住所変更届 】
住所の変更があったときは、最寄りの社会保険事務所へ提出してください。
【支払い機関変更届】
支払機関の変更をする場合は、希望する支払機関で証明を受けて、最寄りの社会保険事務
所へ提出してください。
【死亡届】
受給者の方が亡くなったときは、速やかに市民課市民担当の窓口に届出をしてください。
受給されていた年金によっては、手続き先が異なりますので、お問い合わせください。
予防接種受託機関における有効期限を過ぎたワクチンの接種について
診療科目
外来診療の休診・代診のお知らせ
診察日・受付時間・休診日
病院の概要
スタッフ
医療Q&A
外来診察担当表・専門外来について
韮崎市立病院
教えてドクター健康アドバイス
病院ボランティア
在宅当番医による平日夜間の一次救急診療を開始します!
峡北地域(韮崎、北杜、旧双葉地区)では、平成23年4月1日(金)から北巨摩医師会等の協力により、各当番診療所(在宅当番医)において現在の休日に加え、平日夜間診療を開始します。
診療時間 夜6時~9時
祝日・年末年始を除く(月)~(金)
※上記時間以外の一次救急は二次救急病院が対応します。
≪市民の皆様へお願い≫
・必ず事前に当番診療所へ電話をしてから受診をしてください。
・できるだけ昼間の診療時間内に受診しましょう。
・軽症の患者さんは当番医による一次救急の受診を心がけましょう。
※夜間は体制が十分でないので、専門的な診療や検査が受けられないことや、他の医療機関を紹介することがあります。
●お問い合わせ先●
当日の当番診療所の確認 ⇒ 峡北消防本部テレホンガイド
0551-22-8181
山梨県小児救急電話相談 ⇒ 毎日午後7時~午後11時
#8000(短縮ダイヤル)
※ダイヤル回線からおかけの場合は
055-226-3369へ
救急医療に関するご意見 ⇒ 中北保健所峡北支所
0551-23-3074
または、韮崎市保健課
0551-23-4310
集合地・一時避難地、市指定避難地、市指定避難所 の違いは??
◆集合地・一時避難地
自主防災会や組単位で定めます。一時的に集合し災害状況・安否等の確認ができるような集団を形成できる場所で、集合した人々の安全が確保できる「空き地」・「小公園」等の広場のことです。
◆市指定避難地
集合した人々の安全が確保できるスペースを有し、また避難に伴う不安や混乱を防ぎ、住民の避難誘導、情報伝達、応急救護等を行うことが可能な「公園」・「公民館」・「小中高等学校」等の緑地、グラウンド等です。
東海地震において観測情報が発令され、地震の予知ができた場合において発災前に必要に応じ避難する場所になります。
◆市指定避難所
同上の避難地と同様の役割ですが、広場ではなく屋根がある「施設」を指します。
地震等災害発生後に、自宅等が被災または余震等で被災する恐れがある場合に避難し、応急的な寝食の場になります。食料や応急物資は避難所単位で配付されます。
韮崎市民俗資料館は昭和55年に開館しました。韮崎市内の民俗資料や考古資料を中心に収蔵展示しています。
民俗資料館に隣接して「水車」「蔵座敷」が移設展示されています。蔵屋敷では様々なイベントを企画しながら公開しています。
| 開館時間 | 午前9時 |
| 閉館時間 | 午後4時30分(午後4時頃までにご入館ください。) |
| 入館料 | 無 料 |
| 電話 | 0551-22-1696 |
| 休館日 |
月曜日、木曜日の午前中、祝祭日の翌日、12月28日~1月3日 *下記の開館・休館日予定表をご確認ください。 |
| 場所 | 周辺地図は下記をご参照ください。 |
最新の情報は、韮崎市民俗資料館のブログ「にらみんのお散歩日記」をご覧ください。こちらをクリックしてください。
・地方公共団体には、市の方針などを決める議決機関(議会)と実際に仕事を行う執行機関(行政)があります。
・本会議、議会運営委員会、常任委員会、特別委員会の状況や議員の役割等について掲載しています。
・韮崎市議会議員政治倫理規程制定までの経過と規程の全文を掲載しています。
・一般質問に一問一答方式を導入したことにより、その流れを掲載しています。
・全国市議会議長会と全国自治体マップ検索(Nippon-Net)へリンクしています。
・山梨県内他市(12市)のHPにリンクしています。
市では、統計法に基づいて国などが県・市を通じて行う各種統計調査に、調査員として従事してくださる方を募集しています。募集は随時受け付けていますので、申込書に必要事項を記入のうえ担当まで提出願います。
市民が主役のまちづくりを推進するうえで、市民のみなさんの要請による学習機会の拡大を図るため、行政の諸分野を担当する市職員が出張講師となり、出前塾を実施いたします。
○ 主な交流事業
○ 姉妹都市締結記念事業
○ 友好都市締結記念事業
韮崎市では、市民のみなさんの声を市政に反映させるため、はがき等による市民提案制度を実施しています。
日常生活や地域での課題など、市政に関する建設的なご意見ご感想を韮崎市にお寄せください。
■メールによる提案 こちらのフォームをご利用ください
■はがきによる提案
年2回、「私の提案カード」を、「広報にらさき」とともにお届けしています。(広報冊子へ折り込み)
また、カードは、市役所受付、市民会館窓口等に常時設置してありますので、ご活用ください。
これまで正規の議会活動として認められていなかった諸会議を、正規の議会活動として位置付けました。
議会改革の取り組みについてお知らせしています。
・予算、決算を審査する財務常任委員会を新設しました。
・これに伴い、常任委員会委員の複数所属をできるようにしました。
・財務常任委員会の年間の活動内容をお知らせしています。
私たちが生きていくためには食は欠かせないものであり、「食育」は子供から大人まで、健康で豊かな生活を実現するために不可欠なものです。国は平成17年、食育を重要課題と位置付け、国民的な運動として推進していくこととし、「食育基本法」を施行し、県でも「やまなし食育推進計画」を策定しました。
市においても、「食育」を通じて心身ともに健康で安心して暮らせるまちづくりを目指して、「韮崎市食育推進計画」を策定しました。この計画は、家庭や地域、教育現場、生産者、小売店などの事業者、食に関わる各種団体、行政など関係機関の相互協力と連携を密に、計画の推進に取り組みます。
計画の期間は平成21年から25年までの5年間です。
計画には、食をめぐる現状、基本的な考え方、重点目標、施策の展開、目標数値等が盛り込まれています。






