市では、平成23年度に予定していました姉妹都市中学・高校生の相互派遣事業は東日本大地震の影響による地域事情等を考慮し、中止と致しました。
フェアフィールド市との姉妹都市締結後5年ごとを節目として、相互に親善使節団を派遣しています。親善使節団は、市長の他、市民の皆さんの代表を一般公募で募集します。
姉妹都市締結40周年記念として、平成23年を予定していましたが、平成23年度に予定していました姉妹都市締結周年記念事業は、東日本大震災の影響による地域事情等を考慮し中止といたしました。
佳木斯市との友好都市締結後5年ごとを節目として、相互に親善使節団を派遣しています。
平成21年度に友好都市締結25周年記念事業を予定していましたが、世界的な経済不況による影響のため中止となりました。相互訪問事業については経済対策を優先し、当分の間中止と致しました。
福祉課では、市の地域福祉推進の基本的指針を定める「地域福祉計画(後期)」と、市のあらゆる分野で子育て支援策を展開し、子どもを生み育てやすいまちづくりを推進していくための指針となる「次世代育成支援地域行動計画(後期)」また、障がい者に関する施策全般を体系的に推進していくための基本的な方向性を定める「障がい者ふれあい計画(後期)」を策定しました。計画期間は平成22年度26年度までです。
■計画の閲覧場所
以下の場所で閲覧できます。
閲覧場所
・福祉課窓口(市役所1階)
・情報公開コーナー(市役所1階)
○ 子供議会ライブ中継
子供議会ライブ中継
韮崎市営火葬場使用許可申請
韮崎市営火葬場を使用される場合は、事前に韮崎市長の使用許可が必要です。
★電話予約ができます・・・死亡者本人が市内に住民登録のある場合
死亡者本人の住民登録を施設入所のために市外へ異動した場合
◎ 必要なもの ~ 申請される方の印鑑(スタンプ印不可)
○他の市区町村で火葬許可を受け、韮崎市営火葬場を使用される方は、申請の際に印鑑および
火葬許可証をお持ちください。
改葬許可申請
改葬をされる方は、事前に墓地の所在地(改葬前の埋葬場所)の市区町村役場で許可を受ける
必要があります。
■住民基本台帳カード多目的利用サービス登録 ☆☆平成23年1月4日開始予定☆☆
住民基本台帳カードを利用した各種サービスを受けるには、多目的利用サービス登録が必要となります。
●申請手続き
市役所市民課窓口にて申請受付及び登録を行っております。多目的利用サービス登録を希望される方は、必要書類等を持参して頂き、窓口へ提出をお願いします。【利用登録には手数料はかかりません!!】
・必要書類等
①住民基本台帳カード(有効な韮崎市発行のもの)
※有効期限切れ若しくはカード発行後、一度でも転出された方は新たにカードを取得して頂く必要があります。
②住民基本台帳カード多目的利用サービス登録申請書(窓口配布若しくはこちらから)
※本人からの申請に限りますので、本人以外からの申請は受け付けておりません。(15歳未満は除く)
③身分証明書【官公署が発行した顔写真付身分証明書・住民基本台帳カード(顔写真付)・運転免許証等】
※提示できない場合には、こちらから発送した照会書を持参の上、登録となります。
◎平成23年1月1日から住民基本台帳カードの不正取得防止のための法改正に伴い、身分証明書の提示と共に世帯状況の聴聞又は保険証等の提示を求めることになりますので、ご理解ご協力をお願いいたします。
●申請から登録までの流れ
①窓口へ住民基本台帳カード及び申請書を提出
↓
②身分証明書の提出(本人確認)→コピー後、本人へ返還
↓
③住民基本台帳カードICチップ内への情報の書込み
※係員の案内に従い多目的利用サービス別に暗証番号(数字4桁)の入力
↓
④住民基本台帳カードの受け取り
↓
⑤終了
※申請から登録までの所要時間は10分程度です。
※住民基本台帳カードの新規(再)取得からの所要時間は20分程度になります。
■多目的利用サービス一覧
・コンビニエンスストア諸証明書交付サービス(平成23年3月開始予定)
・証明書自動交付機サービス(平成23年3月開始予定)
・図書館利用者カードサービス(平成23年9月開始予定)
■コンビニエンスストア(現在:セブンイレブン)証明書交付サービス ☆☆平成23年3月開始予定☆☆
全国のコンビニエンスストア(セブンイレブン)において住民票の写し及び印鑑登録証明書が取得できます。
●交付場所及び交付時間
交付場所:全国のセブンイレブンに設置されている多機能端末(マルチコピー機)
交付時間:午前6時30分から午後11時(年末年始は休止)
●交付可能証明書等
住民票の写し(世帯全員・本人等) :1件200円
印鑑登録証明書(印鑑登録者のみ):1件200円
●必要なもの
住民基本台帳カード(多目的利用サービス登録済のもの)
※多目的利用サービス登録には申請が必要となります。
暗証番号数字4桁(住民票の写し及び印鑑登録証明書それぞれに暗証番号があります)
※住民基本台帳カード交付時の暗証番号ではありません。
●証明書等レイアウト及び改ざん防止について
証明書は普通紙にカラー印刷され、両面に改ざん防止技術が施されます。
※詳しくはこちらをご覧になってください。
■韮崎市役所設置の自動交付機及び広域交付サービス
韮崎市役所1階設置の自動交付機及び広域交付参加団体の自動交付機から証明書等が取得できます。
※現在の広域交付参加団体:笛吹市、甲州市、南アルプス市、富士吉田市
●交付場所及び交付時間
交付場所:韮崎市役所1階ロビー自動交付機
※広域交付参加団体の自動交付機の設置場所
交付時間:午前8時30分から午後5時15分
※広域交付参加団体設置の自動交付機の稼働日時によります。
●交付可能証明書等
住民票の写し(世帯全員・本人等) :1件200円
印鑑登録証明書(印鑑登録者のみ):1件200円
●必要なもの
住民基本台帳カード(多目的利用サービス登録済のもの)
※多目的利用サービス登録には申請が必要となります。
暗証番号数字4桁(住民票の写し及び印鑑登録証明書それぞれに暗証番号があります)
※住民基本台帳カード交付時の暗証番号ではありません。
●証明書等レイアウト及び改ざん防止について
証明書は窓口交付同様な改ざん防止用紙に印刷されます。
※広域交付参加団体自動交付機にて取得される場合は、その団体の改ざん防止用紙になります。
■住民基本台帳カード☆☆平成23年3月31日まで、交付手数料が無料☆☆
住民基本台帳カード(住基カード)は、市役所(住所地)で、簡単に交付が受けられるセキュリティに優れたICカードです。行政手続をインターネットで申請などができる電子政府・電子自治体の基盤ともなるものであり、利便性の向上、行政事務の効率化に役立つものです。
住民基本台帳カードは、顔写真付(住所・氏名・性別・生年月日を記載)・顔写真なし(氏名のみ記載)の両方の様式があり顔写真付を選択すると、官公署・銀行などでの身分証明書としての活用が可能となります。
コンビニ交付等について
住民基本台帳カードに多目的利用サービス登録をすると、市及び広域交付参加団体が設置してりる証明書自動交付機とコンビニエンスストア証明書自動交付サービスを利用できます。
■住民基本台帳カードの交付申請
●交付申請場所・時間
・市役所1階市民課窓口
・午前8時30分から午後5時15分(即日交付を受ける場合には、午後5時までに申請をお願いします。)
●必要なもの
・官公署が発行した顔写真つき身分証明書(例:運転免許証・旅券等)
・本人の写真1枚
6ヶ月以内に撮影されたもの
本人が鮮明に撮影されたもの
縦4.5cm×横3.5cmの大きさのもの
無帽・正面(肩口まで写っているもの)・無背景のもの
※自宅などでプリントされた写真は、粒子が粗くなり使用できないことがありますので、ご注意下さい。
◎法定代理人申請する場合は、別途必要なものがありますので、お問合せ下さい。
●即日交付を受ける場合
・住民基本台帳カード交付申請書に必要事項を記載して頂き、上記必要なものと一緒に窓口へ提出してください。
・交付時に本人自ら数字4桁の暗証番号を入力設定が必要となります。
※生年月日・電話番号・連続した数字等は、住民基本台帳カードの安全上適しません。
●照会書発送による交付の場合
・身分証明書が提示できない場合若しくは郵送による申請に場合には、こちらから照会書(本人意思による申請確認)を発送いたします。
・照会書がご自宅に届きましたら、必要事項を記載し、本人が市役所窓口へご提出下さい。
・交付時に本人自ら数字4桁の暗証番号を入力設定が必要となります。
●住民基本台帳カードの有効期間等
・発行の日から10年間です。
・次の場合には、住基カードの効力がなくなります。
①韮崎市から転出したとき
②住民票コード変更請求を行ったとき
■住民基本台帳カードの住所・暗証番号等変更申請
●転居・氏の変更など
住基カードのICチップ内情報の書換え及び裏面に変更内容を記載しますので、市役所窓口へ当該カードを持参してください。
●暗証番号の変更
暗証番号を忘れたり変更するときには、市役所窓口へ住基カードを持参してください。
暗証番号は、把握しておりませんので、新たに暗証番号を設定して頂くことになります。
■住民基本台帳カードを紛失等された場合
事故防止のため至急市民課市民担当へご連絡下さい。カードの機能を一時停止します。
●見つかったとき
再度使用する場合には、市役所市民課窓口へ住基カードを持参して下さい。
●再申請するとき
紛失後、住基カードを希望する場合は、住民基本台帳カード再交付申請をしてください。
※再交付申請は、新たに交付申請する場合と同様な手続きと必要なものを持参してください。
「こころの健康づくり講演会」のお知らせ
全国における自殺者数は平成10年以降13年連続で3万人を超えています。
山梨県においても平成22年の自殺者数は359人と深刻な状況です。自殺は個人だけの問題ではなく、
社会全体の問題でもあります。
市では昨年に続き、ひとりひとりがお互いを理解し、支えあい、誰もが生きやすい地域をつくるには
どうしたらいいのかを考える機会にすることを目的として、講演会を開催します。
多くの皆様のご参加をお待ちしています。
日時:平成23年8月28日(日)
午後1時30分~ (受付 午後1時より)
会場:東京エレクトロン韮崎文化ホール(小ホール)
内容:講演 「死んだらあかん」
ー東尋坊・命の番人からのメッセージー
講師 NPO法人心に響く文集・編集局
代表理事 茂 幸雄 氏
事務局長 川越 みさ子 氏
参加費 無料
■概要
近年、著しい社会経済情勢の変化にともない、日々忙しい生活を送る中で、毎日の「食」の大切さを忘れがちであります。栄養の偏りや不規則な食事などによる、肥満や生活習慣病の増加、また、過度な痩身志向などに加え、新たな「食」の安全上の問題も生じております。
こうした現状を踏まえ、子どもたちが生きる力を身に付け、豊かな人間性を育むことができ、全ての市民が、生涯にわたって生き生きと暮らすことができる社会の実現のために、「食育」に関する施策を、総合的かつ計画的に推進するために、韮崎市食育推進計画(案)を策定しました。
市パブリックコメント制度実施要綱に基づいて公表し、皆さんの意見を募集します。
■募集期間
平成21年1月19日(月)から平成21年3月23日(月)午後5時まで
■意見の提出
○意見を提出できる方
・市内にお住まいの方
・市内に事務所、事業所を有する方
・市内に通勤、通学している方
・上記のほか、この計画に利害関係を有する方
○意見の提出方法
・郵送:〒407-0024 韮崎市本町3丁目6番3号
韮崎市役所保健課健康増進担当あて(平成21年2月6日(金)消印有効)
・ファクシミリ:0551-23-4316
・電子メール:hokennka@city.nirasaki.lj.jp
・持参:保健福祉センター内 保健課健康増進担当
※様式は任意ですが、住所、氏名、電話番号は必ず記入してください。
(これらの記載のないものは受付できません。)
※お電話でのご意見の提出には応じかねます。あらかじめご了承ください。
■意見の取扱い
提出されたご意見を考慮しながら最終案を決定します。いただいたご意見の概要等は、次の場所で公表します。
・市のホームページ
・保健課窓口(保健福祉センター内)
・情報公開コーナー(市役所1階)
※個々のご意見に直接回答は行いません。
※提出いただいたご意見の原稿等は、返却いたしません。
※提出者の氏名・住所などの個人情報公表いたしません。
※個人または法人その他の団体の権利又は利益を害するおそれがあるものについては、公表致しません。
■計画(案)の閲覧場所
以下の場所で閲覧、または下記よりダウンロードできます。
閲覧場所
・保健課窓口(保健福祉センター内)
・情報公開コーナー(市役所1階)
インフルエンザが本格的に流行する季節になりました。
【予防方法】
・こまめに手を洗う。
・外出後はうがいをする。
・できるだけ人ごみを避ける。
・日ごろから十分な栄養を摂り、体力の維持に努める。
・外出時にはマスクをする。
・適度な湿度(50%~60%)を保つ。
・予防接種を受ける。
新型インフルエンザとは、過去に人が感染したことのない新しいタイプのインフルエンザのことです。新型インフルエンザに対して人は免疫を待っていないため、ひとたび発生すれば世界中で大流行し、人命や社会経済活動に多くの被害をもたらすことが懸念されています。
このような状況を踏まえ、本市としての新型インフルエンザの対策や行動を示す「韮崎市新型インフルエンザ対策行動計画」を10月に策定しました。
●新型インフルエンザが発生したとき
新型インフルエンザが市内に発生した場合又は発生の恐れがある場合には、市長を「本部長」、副市長及び教育長を「副本部長」として『韮崎市新型インフルエンザ対策本部』を設置し、対策本部会議を開催して、発生時の初動対応及び感染拡大防止等を速やかに行います。
なお、新型インフルエンザの発生状況に応じて本部長は次のような宣言を行います。
「流行警戒宣言」・・・市内に発生や県内発生で集団発生が見られた場合に発令します。
「非常事態宣言」・・・一般社会で急速に感染が拡大している場合に発令します。
「流行終息宣言」・・・国の終息宣言を受け本部長が適当と判断した場合に発令します。
●市民の皆様へ予防対策の協力を要請します
新型インフルエンザに伴う健康被害を最小限にとどめるために、新型インフルエンザの発生の恐れが出た時に、市民の皆様に感染予防と感染拡大防止の徹底を図る目的で次の事項について協力を要請します。
・不要な外出は避けるよう要請します。
・大衆が集まる施設等の出入りの自粛を要請します。
・マスク(サージカルマスクが有効)の着用を要請します。
・手洗い、うがいの励行を要請します。
・体調不良時には休養優先するよう要請します。
・インフルエンザを疑う症状の場合、医療機関の専門外来で早期受診をするよう要請します。
・市民への家庭内備蓄物(食料・生活必需品・医薬品・飲料水等)日用品の備蓄に努めるよう要請します
家庭での感染予防策は? (家族みんなで話し合って準備しておきましょう。) A:予防策は通常のインフルエンザと変わりません。ウィルスによる感染は目に見えないので不安に陥りやすいものですが、適切な行動を取ることで感染の危険性は大幅に下げることができます。外から帰ったら ▼よく手を洗う ▼うがいをする ▼人ごみや繁華街への不要不急な外出は控える ▼十分に休養をとる ▼バランスよく栄養をとる ▼外出時にはマスクをつけて「せきエチケット」を心がける など基本的な感染防御策について理解し、落ち着いた行動を取ることが必要です。 ※ マスクは家庭でも事前に用意(1人あたり20~25枚)しておきましょう。
総合健診が始まります!
7月下旬より市では総合健診(特定健診・各種がん検診)を実施します。
健康を保つため、疾病の早期発見のため、年に一度は健診を受けましょう!
なお、健診の内容や日程については、お問い合わせください。
■人間ドック
市では国民健康保険加入者の方で、35歳~69歳に達する方(平成24年3月31日現在)を対象に 人間ドックを実施しております。 なお、詳細についてはお問い合わせください。
また、50歳以上の市民の方 (平成24年3月31日現在)を対象に脳ドックを実施しております。
普段健診を受ける機会のない方は、受診してみてはいかがでしょうか?
健診を受けて自分の体の状態を知りましょう!!
■婦人科検診 市婦人科検診の受診方法については、お問い合わせください。
近年、乳がんについては30代後半から、一方子宮がんについては
20代後半からの若年層の方に増加しています。
特に若年層から中年層の方には、年に一度の検診をお勧めします。
保健福祉センターは、赤ちゃんからお年寄りまですべての年代を通した健康づくりの場として、総合的な保健サービスを提供しています。
■休館日
・土曜日及び日曜日
・国民の祝日に関する法律に定める休日
・年末年始(12月29日から1月3日まで)
◎排水設備の設置は速やかに
水洗トイレ、風呂、台所などの生活排水を下水道に速やかに接続していただかなければなりません。
今までご使用のし尿浄化槽は使用する必要はありません。
(下水道法第10条)
◎トイレの水洗化は3年以内に
くみ取り便所は、下水道が使用できるようになった日から3年以内に水洗トイレに変えなければなりません。
(下水道法第11条の3)
◎新築・増改築をされる方
下水道を使用できる区域内で建物を新築・増築・改築される場合は、設置する便所を水洗便所にしないと建築基準法による確認を受けることが出来ません。
(建築基準法第31条)
◎家庭の排水設備のしくみ
本市の下水道は、分流式(汚水と雨水を分けて排除)ですので、下水道に雨水は流せません。
排水設備工事とは・・・
水洗トイレからのし尿、台所・風呂・洗濯機などから排出される生活雑排水を排除するために、宅地内から公共汚水ますまでの接続工事をいいます。
《排水設備工事の流れ》
(1)指定工事店を決めます。
工事は定められた基準により正しく施工されなければなりません。
このため、市では下水道工事店を指定しています。工事の相談や施工は必ず指定工事店へ依頼してください。
(2)現地調査と見積もりを頼みます。
まず、見積もりをしてもらいます。
このときに便所の種類や下水管を通す場所・ますの位置など、よく打ち合わせを して ください。
(3)工事の申請をします。
工事を行う前に、市へ「排水施設等計画確認申請書」を提出していただきます。
申請手続きについては、指定工事店が代行しますが、申請書の記名・押印が必要です。
(借地・借家の場合は、土地又は家屋の所有者の同意が必要です)
(4)排水施設等計画確認申請書の審査
市では、提出された申請書を審査し、許可をすると指定工事店が工事を行います。
(5)工事を施工します。
指定工事店は、工事が完了すると工事完了届を市に提出します。
(6)工事完成の検査
市は、完了届により現地にて施工の検査を行います。検査に合格すると「排水設備検査済証」を交付しますので、玄関などの見やすいところに貼ってください。
気をつけていただきたいこと
・排水設備の工事費は、個人負担です。
・公共汚水ますは、市で設置します。
・排水設備の工事は、市で指定した工事店でなければ行ってはならないことになっております。
排水設備指定店の一覧です
市では、下水道を使える地域で、今あるトイレや雑排水を下水道に接続する場合、金融機関より資金の融資を受けられるようあっせんしますのでお気軽にご利用下さい。
○融資あっせん額は
排水設備工事に必要な資金100万円以内です。
○利子は
市が3%以内の利子補給を行います。
○償還は
融資を受けた日から3年以内の毎月元金均等償還です。
○融資あっせん要件は
1、処理区域内に居住していること。(処理区域内の建物の所有者又は排水設備工事について、当該建物の所有者の同意を得た使用者であること。)
2、市税及び受益者負担金を滞納していないこと。
3、官公署、会社及びその他法人でないこと。
4、居住の用に供する家屋(新築家屋を除く)であること。
○申請は
融資あっせんを希望される方は、排水設備等設置計画確認申請書提出の際に「排水設備工事資金融資あっせん申請書」に必要書類を添付して、申請して下さい。
◎使用水量の決め方
下水道使用水量は、原則的には水道使用水量に基づいて決めますが、地下水等を使用している場合もありますので、次の表のようになります。
| 使用状況 | 一般 | 営業 |
| 水道水のみ | 水道水使用水量 | 水道水使用水量 |
| 地下水等のみ | 認定人員×8㎥/月 | 量水器による計測量 |
| 水道水+地下水等 | 水道水使用水量 + 認定人員×4㎥/月 |
水道水使用水量 + 量水器による計測量 |
1.地下水等を使用する場合で、量水器を設置した場合は、量水器による計測量をもって汚水量とします。
2.営業用で地下水等を使用する場合は、量水器を設置していただきます。
3.一般家庭で水道水と地下水等を併用している場合は、水道使用料の検針メーターに世帯構成員1人あたり4㎥の水量を加えた汚水量となります。ただし、使用水量が井戸水の基準認定水量(1ヶ月につき世帯構成員1人あたり8㎥)以下の場合は、井戸水の基準汚水量となります。
◎使用料金表(2ヶ月分)
| 汚水の種類 | 汚水量 | 料金 |
| 一般用 | 20㎥まで(基本汚水量) | 1,470円 |
| 20㎥を超え60㎥まで | 1㎥につき 89.25円 | |
| 60㎥を超え100㎥まで | 1㎥につき105円 | |
| 100㎥を超えるもの | 1㎥につき120.75円 | |
| 公衆浴場用 | 20㎥まで(基本汚水量) | 2,100円 |
| 20㎥を超えるもの | 1㎥につき105円 | |
| 臨時用 | 1㎥につき105円 |
※上記の下水道使用料金表のそれぞれの単価には、消費税を含んでいます。
◎使用料金のお支払い
・原則として2ヶ月ごとに計算し、お支払いいただきます。 また、水道水を使用している方は、水道料金と併せてお支払いいただくこととなります。
・支払い方法は 納入通知書により下記の場所でお支払いいただく方法と、便利な口座振替による方法があります。
◎納付場所
・取扱金融機関
山梨中央銀行・甲府信用金庫・山梨信用金庫・山梨県民信用組合・梨北農業協同組合・三井住友銀行 甲府支店・
ゆうちょ銀行(口座振替のみ)
※口座振替の申し込みは、取引き先の金融機関で手続きしてください。ただし、すでに水道料金を口座振替にしてある方は手続きの必要はありません。
◎使用変更・中止の届出は
転出、転居や名義変更、または世帯構成員の変更(井戸水使用世帯のみ)などにより異動があったときは、すみやかに韮崎市役所 上下水道課 下水道担当に届出てください。
水道を使う一人ひとりがルールを守って上手に使うことを心がけましょう。
◎台所では・・・
食用廃油等の油脂類、調理くず、残飯などを流すと管が詰まったり悪臭の原因となりますので流さないようにしましょう。
◎トイレでは・・・
水洗トイレにトイレットペーパー以外の水に溶けない紙や紙おむつ、タバコ、ガムなど流さないようにしましょう。
◎洗濯場、風呂、洗面所では・・・
洗濯では、リンを含まない洗剤を使いましょう。毛髪などは管を詰まらせる原因となりますので、目皿等を用いて管に入 らないようにしましょう。
工場・事業所の排水について
下水道を使用する工場、事業所などの排水の中には、下水管をいためたり、汚水処理の障害となる物質を含んでいる場合があります。次のような悪質下水を排出する工場、事業所は、事前に除害施設を設置しなければ下水道を使用することはできません。
・温度の高い排水、酸及びアルカリ排水、沈殿性物質を含有する排水
・油脂類を含有する排水、フェノール、シアン等の毒物を含有する排水
・重金属を含有する排水、汚れがひどく、BOD、SSの高い排水
・その他、下水道施設を損傷するおそれのある排水及び人畜その他に被害を与えるおそれのある排水
特定事業所のみなさまへ
工場又は事業所で特定施設(水質汚濁防止法第2条第2項)を設置した場合は、必ず市に設置届を出して下さい。
(下水道法第12条の3)
受益者負担金制度とは
下水道が整備されると、台所、風呂、トイレなどの生活汚水を衛生的に排除でき、環境衛生が向上します。これにより、生活が快適になり土地の資産価値の増加という利益として反映されます。
しかし、下水道を使用できるのは、下水道が整備された地域の方に限られます。このため、整備費用をみなさんからの税金だけでまかなうことは、下水道を利用できない方々にまで負担していただくことになり、公平を欠くことになります。
そこで、下水道の整備によって利益を受けるみなさんに建設費の一部を負担していただき、快適な環境、利用価値の高い地域づくりをみなさんとともに進めていこうというのが『受益者負担金制度』です。
負担金を納めていただく根拠は
都市計画法第75条の規定に基づき定められた「韮崎市都市計画事業受益者負担金に関する条例」(平成7年9月韮崎市条例第22号)により受益者におさめていただきます。
受益者(負担金を納めていただく方)とは
受益者負担金を納めていただく方は、下水道が整備された区域内に土地を所有している人です。
ただし、地上権、質権、使用貸借、賃貸借(一時使用を除く。)などによる権利の目的となっている土地はそれぞれの権利者が受益者となります。
| 地上権 | 建物を建てたり、木を植えたりする目的で他人の土地を使用する権利 (民法第265条) |
| 質権 | 担保として提供された土地を使用する権利 (民法第342条) |
| 使用貸借 | 土地を無償で貸借すること (民法第593条) |
| 賃貸借 | 土地を有償で貸借すること (民法第601条) |
負担していただく金額は
負担金は、地目に関係なく土地の面積に応じてかかります。(農地等の場合には宅地化されるまで猶予されますが、公共ますを設置した土地については負担金を負担していただきます。)毎年賦課されるものではなく、市が賦課対象区域として定めた土地に1回限り課せられるものです。
負担していただく金額は、市役所下水道担当にお問い合わせ下さい。
負担金の納付方法は
負担金の納付方法は、分割納付(5年間20期)と一括納付があります。
市が送付する納入通知書により納期限までに指定金融機関に納めて下さい。
分割納付
負担金を5年に分割しさらに1年を4期に分けて、合計20期で納付していただく方法です。
一括納付
負担金を最終納期分まで一括して納付していただきますと、一括納付報奨金が交付されます。なお、一括納付の取り扱いは各年度の第1期の納期に限ります。
| 一括納付する年数 | 5年分 | 4年分 | 3年分 | 2年分 | 1年分 |
| 報奨金率 | 12.0% | 9.0% | 7.0% | 4.0% | 2.0% |
納期は次のとおりです。
*第1期 7月1日から 7月末日まで
*第2期 9月1日から 9月末日まで
*第3期 11月1日から11月末日まで
*第4期 1月4日から 1月末日まで
*一括納付の納期は第1期の納期です。
*納付期限を過ぎますとその期間に応じて年14・5%(1月以内は7.25%)の延滞金が加算されますので、必ず納期限までに納めて下さい。
受益者申告制度のしくみ
申告方法
1 市から土地の所在、地目、地積を記載した「下水道事業受益者申告書」を土地所有者に送付いたします。必要な事項を記入し、期日までに提出して下さい。
2 土地に権利関係がある場合は、負担の方法について土地所有者と権利者の方で協議して下さい。
3 権利者の方が負担することになった場合は、申告書に権利者の同意の印を押して下さい。
4 申告書は、権利関係の有無にかかわらず土地所有者が提出して下さい。
5 共有の土地の場合は、代表者が提出して下さい。
※申告書の提出がない場合は、土地所有者に認定賦課することになります。
減免・徴収猶予
普及・水洗化率
成20年度から平成26年度までの7年間で下水道を整備するにあたり「下水道事業効率化・重点化計画」を策定しました。
内容については以下のとおりです。
1 整備方針
・竜岡地区等の現在住宅が多い地域を中心に整備していきます。
・整備面積は、約230ha、整備人口は、約4,000人を予定しています。
・市内の環境改善・河川の水質改善を推進し、よりよい生活環境をめざします。
2 コスト管理計画及びコスト縮減方法
・新しい設計方法により、マンホール間隔の見直し、小口径マンホールの採用などにより、コスト縮減をめざします。
3 時間管理計画及びスピードアップ方策
・普及率(下水道を利用できる人口を行政人口で割った率)68%を目標に整備を進めていきます。
※現在は54.6%
4 周知内容と周知方法
・現在、工事実施地区の皆様には、工事前に説明会を実施しています。
◎下水道事業の円滑な推進のため、皆様のご理解、ご協力をお願いいたします。
下水道整備計画予定区域図
※概略図になりますので、詳細は担当にお問合せ下さい。
東日本大震災の被災者に対する当面の対応として、甚大な被害を受けている地域の納税者等に対して、地方税法第20条の5の2及び韮崎市税条例第18条の2第1項の規定により、市税(個人県民税を含む。以下同じ。)に関する申告・納付等の期限の延長を行うこととしました。(韮税告示第3号) 【対象地域】青森県・岩手県・宮城県・福島県・茨城県 <申告・納付等の期限延長終了> ①甚大な被害を受けた上記対象地域に対して、市税に関する申告・納付等の期限の延長を行ってきましたが、青森県、茨城県については平成23年7月29日をもって終了いたします。(韮税告示第4号) ② ①同様市税に関する申告、納付等の期限延長を行ってきました岩手県、宮城県、福島県については、平成23年9月30日をもって終了いたします。 (韮税告示第5号)
③この地域の他に住所または主たる事務所等を有する納税者につきましても、地震等による被災や交通途絶などにより、申告・納税等が困難な方につきましては、申告・納付等の期限延長が認められますので、市役所税務課にご相談ください。
※なお、①、②により対象地域すべてにおいて市税に関する申告、納付等の延長措置は終了しましたが、状況に応じて納期限延長等を行うことができますので、ご相談ください。
<関連添付ファイル>
このページに関するお問い合わせ
税務課 市民税担当 (内線 153・154・155)
固定資産税担当(内線156・157・158)まで
〒407-8501 山梨県韮崎市水神一丁目3番1号
電話:0551-22-1111(代表) Fax0551-23-0249
私たちが老齢になったとき、病気やケガで障害が残ったとき、被保険者がなくなったときなど給付
条件に該当した人に基礎年金を支給し経済的な支えを行うことを目的としています。
国民年金には、自営業の人、農林漁業の人、自由業の人、学生、会社員、公務員など我が国に
住所のある20歳以上60歳未満のすべての人が加入しなければなりません。
会社員や公務員などは、厚生年金保険や共済組合(被用者年金制度)に加入するとともに国民
年金にも加入し、老齢・障害・遺族基礎年金などの給付のほかに基礎年金の上乗せとして、厚生
年金や共済年金の給付を受けます。
国民みんなが加入し、お互いに協力して将来の生活を支え合う制度なのです。
国民年金の被保険者は、その人の職業や保険料の納め方で、次の3種類に分かれます。
◎必ず加入しなければならない人
◆第1号被保険者◆
20歳以上60歳未満の自営業、農林漁業に従事する人、国会議員、市会議員、学生、アルバ
イト、無職の人など厚生年金保険や共済組合に加入していない人です。
◆第2号被保険者◆
厚生年金保険、共済組合の加入者本人です。
◆第3号被保険者◆
厚生年金保険や共済組合に加入している第2号被保険者に扶養されている配偶者で20歳以
上60歳未満の人。
◎ 希望すれば加入できる人
国民年金の適用から除外されている人のうち、次に該当する人は本人の希望により国民年金に
任意加入することができます。ただし、老齢基礎年金の繰上げ支給を受けている人は任意加入でき
ません。
・日本国内に住所を有する被用者年金制度の老齢(退職)年金を受けられる60歳未満の人
・日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の人(老齢基礎年金の受給資格期間を満たすこ
とができない人や、満額の年金額に近づけたい人)
・日本人で外国に居住している20歳以上65歳未満の人
・昭和30年4月1日以前に生まれた人で、老齢基礎年金の受給資格期間を満たしていない65歳
以上70歳未満の人(ただし、受給資格期間を満たすまで)
◎保険料
保険料は20歳から60歳になるまでの40年間納めます。性別、年齢、所得に関係なく一律です。
◆保険料は月額15,100円です。
国民年金の保険料は、平成29年度まで毎年度引き上げられることになっていて、平成22年度の保険料は月額15,100円となっています。毎月の保険料は、厚生労働省から毎年4月の上旬に送られてくる一年分の「納付書」によって翌月の末日までに納めます。
窓口は、金融機関(ゆうちょ銀行を含む)またはコンビニエンスストアとなっています。また、ほとんどの金融機関で口座振替もできます。
◎有利な前納割引制度
保険料は、一年分または6カ月分など、定められた月数分について、前納すると割引になります。例えば、平成22年度の一年分の保険料を現金で前納すると177,980円で、年間3,220円(1.8%)の割引になります。これを口座振替によって前納すると、177,400円で、さらに有利な年間3,800円(2.1%)の割引になります。
また、月々の保険料を「口座振替の早割」で1カ月早めて納付すると、年間600円(月額50円)の割引になります。
なお、平成22年度の一部納付(一部免除)の保険料月額は、4分の3納付で11,330円、半額納付で7,550円、4分の1納付で3,780円となっていますが、この一部納付についても前納制度が設けられています。
◆年金事務所での申込み
口座振替で平成22年度の一年分の前納(4月〜9月振替の6カ月分の前納を含む)を希望する方は、2月末までに年金事務所(平成21年12月までの旧社会保険事務所)に申し込む必要があります(一部の年金事務所では3月上旬まで)。そのほか、前納制度と口座振替等の詳細については、年金事務所にご相談ください。
◆問い合わせ先・・・日本年金機構
TEL:055-278-1100(竜王年金事務所)
◎付加保険料
付加保険料 月額 400円
〔付加保険料:第1号被保険者で希望する人が定額保険料と一緒に納めることにより、納めた月数×200円(年額)が老齢基礎年金に加算されます。〕
予防接種受託機関における有効期限を過ぎたワクチンの接種について
診療科目
外来診療の休診・代診のお知らせ
診察日・受付時間・休診日
病院の概要
スタッフ
医療Q&A
外来診察担当表・専門外来について
韮崎市立病院
教えてドクター健康アドバイス
集合地・一時避難地、市指定避難地、市指定避難所 の違いは??
◆集合地・一時避難地
自主防災会や組単位で定めます。一時的に集合し災害状況・安否等の確認ができるような集団を形成できる場所で、集合した人々の安全が確保できる「空き地」・「小公園」等の広場のことです。
◆市指定避難地
集合した人々の安全が確保できるスペースを有し、また避難に伴う不安や混乱を防ぎ、住民の避難誘導、情報伝達、応急救護等を行うことが可能な「公園」・「公民館」・「小中高等学校」等の緑地、グラウンド等です。
東海地震において観測情報が発令され、地震の予知ができた場合において発災前に必要に応じ避難する場所になります。
◆市指定避難所
同上の避難地と同様の役割ですが、広場ではなく屋根がある「施設」を指します。
地震等災害発生後に、自宅等が被災または余震等で被災する恐れがある場合に避難し、応急的な寝食の場になります。食料や応急物資は避難所単位で配付されます。
韮崎市民俗資料館は昭和55年に開館しました。韮崎市内の民俗資料や考古資料を中心に収蔵展示しています。
民俗資料館に隣接して「水車」「蔵座敷」が移設展示されています。蔵屋敷では様々なイベントを企画しながら公開しています。
| 開館時間 | 午前9時 |
| 閉館時間 | 午後4時30分(午後4時頃までにご入館ください。) |
| 入館料 | 無 料 |
| 電話 | 0551-22-1696 |
| 休館日 |
月曜日、木曜日の午前中、祝祭日の翌日、12月28日~1月3日 *下記の開館・休館日予定表をご確認ください。 |
| 場所 | 周辺地図は下記をご参照ください。 |
最新の情報は、韮崎市民俗資料館のブログ「にらみんのお散歩日記」をご覧ください。こちらをクリックしてください。
■認定農業者制度とは、農業経営基盤強化促進法第12条の規程に基づき、農業経営のプロとしてがんばっていこうとする農業者の方が作成する農業経営改善計画(5年後の農業経営目標を達成するための計画書)を市町村が認定し、その計画の実現に向けて、関係機関・団体が連携して支援していく制度です。
■ 新しく農業を始めるまで
1.農業を始めたい
↓
2.窓口相談
↓
3.情報収集・事前準備
・基礎知識の取得(研修・実習等)
・自分の経営像の明確化(作目の選択、経営規模等)
・就農候補地の選定(現地訪問、農地・住宅など現地情報の収集)
・資金等の具体的準備(就農開始後経営安定までの生活資金。農地・機械・施設・宅地等の資金準備(購入)手続き)
・就農地への定住
↓
4.営農計画書の作成
・経営収支計画(生産・販売計画)、機械・施設導入計画、資金調達計画
↓
5.農地の取得(貸借を含む)
・農業委員会での所定の手続き→許可
↓
6.就 農
という流れになります。
■ 地域森林計画の対象となっていて、1ヘクタール未満の森林の木を伐るときは、森林法により、市町村に伐採届を提出するよう義務づけられています。
この伐採計画の事前届出制度は、伐採の行為を予め承知することにより、適正な森林施業を確保し、森林資源の管理や状態の把握のため提出していただくものです。
韮崎市プレミアム「ふれ愛商品券」完売!
急募!やる気のある人支援します! 空き店舗利用者に補助金を交付!!
○補助金交付申請書(第1号様式)
○改修等実績報告書(第6号様式)
○賃借料実績報告書(第7号様式)
「道の駅にらさき」2階テナント募集のお知らせ
【名称】道の駅にらさき
【所在地】韮崎市中田町中条1795番地
【テナント面積】2階部分約172㎡
【現状】本格中華厨房及び設備一式
お問い合わせ ゆ~ぷるにらさき 0551-20-2222
※「道の駅にらさき」2階テナントは指定区域外のため空き店舗対策事業補助金の対象にはなりませんのでご了承願います。
韮崎市内に新たに土地又は借地権(20年以上)を取得し、工場等を設置(拡張)して3年以内に操業開始した企業若しくは、自社所有地に工場等を設置(拡張)して操業を開始する製造業は■企業立地支援金(韮崎市単独支援金)または◆企業立地助成金(韮崎市+山梨県助成金)の交付を受けることができます。
詳細は以下のとおりです(制度表)。
対象地域 ・市内全域
■ 企業立地支援金対象要件
1.製造業:情報通信業:運輸業:卸売小売業等を営む企業であること。
2.投下固定資産額が1億円以上であること。
3.操業開始後1年以内までに増加する常時雇用労働者が10人以上であり、そのうち2人以上を市内在住者から確保すること。
◆ 企業立地助成金対象要件
1.製造業、バイオテクノロジー産業等を営む企業であること。
2.土地取得費を除く投下固定資産額が5億円以上であること。
3.操業開始後1年以内までに増加する常時雇用労働者が10人以上であり、そのうち3人以上を市内 在住者から確保すること。
4.山梨県産業集積促進助成金交付要綱に規定する事業認定を受けていること(申請中を含む)。
■ 企業立地支援金額
以下の合計額を納税の翌年に支援金として3年間交付します(単年限度額2,000万円)。
1.企業立地により新たに賦課された固定資産税の全額
2.企業立地により新たに賦課された都市計画税の全額
3.法人市民税の法人税割額の2分の1に相当する額
◆ 企業立地助成金額
投下固定資産額の2%相当額(新規取得地への新増設で製造業の場合2%、他は1%)を助成金として単年で交付します。
企業立地に伴い増加する常時雇用労働者が10人以上~50人未満の場合=限度額6,000万円
50人以上~100人未満の場合=限度額1億円
100人以上~500人未満の場合=限度額1億5,000万円
500人以上の場合=限度額2億円
【この他に山梨県から投下固定資産額の10%相当額が助成されます】
その他
・操業開始予定日の4か月前までに優遇措置指定申請をする必要があります。
・この制度は平成27年3月31日を期限とし、効力を失うこととなります。
■目的 いかなる計量器(はかり)も最初の精度、構造を長く持続することは不可能であるため、定期的な検査によって不良機器を排除する必要があります。 このため、計量法は定期検査制度を設け、取引又は証明に使用される特定計量器を定期的に検査して正確性を確保し、取引上における計量の安全を図っています。 ※以下の目的で使用されているはかりは、検査対象となります。 ・商店等で商品の目方をはかり、取引に用いる場合(農作物の自家販売も含む) ・宅配便の取扱いに用いる場合 ・医師又は薬剤師等による施療調剤に用いる場合 ・病院・学校等で健康診断の体重測定に用いる場合
■検査の時期 2年に1回の実施(前回は平成23年度) ■検査日程・手数料他 ●電気式はかりを除くはかりの定期検査
<定期検査日程> 電気式はかりを除くはかりの定期検査平成23年10月27日をもって終了いたしました。 山梨県計量検定所 所 在 地:山梨県笛吹市石和町広瀬785 山梨県東八代合同庁舎内 電 話:055-261-9130 検査実施日:平成23年10月28日~平成24年3月30日 9:00~16:00
検査実施時に検査を受けられなかった場合、山梨県計量検定所で検査を受けていただくことになります。
※計量検定所で検査を受けられる場合は、事前に検定所に電話してください。
●電気式はかりの検査
電気式はかりは、運搬が困難であり運搬移動することによって計量器の精度等に支障をきたす恐れがあります。
そこで、指示はかり等の定期検査の代わりに計量法第25条第1項で定められた「定期検査に代わる計量士による検査」によって、特定計量器の使用場所を巡回し、検査を行います。
<巡回の日時>
平成23年10月3日から平成24年2月28日まで(午前9時から午後4時まで)の期間中に巡回します。
巡回期間中に不在の時は、平成24年3月30日までに再度巡回し、検査を行います。
<計量士による特定計量器定期検査に代わる検査料金表>
| 種類 | ひょう量又は感量の比 | 手数料(円) |
| 電気式はかり | 20kg未満 |
2,000 |
| 〃 | 20kg以上~100kg未満 | 2,500 |
| 〃 |
100kg以上~250kg未満 |
3,000 |
| 〃 | 250kg以上~500kg未満 | 5,000 |
| 自動包装機付き値付け機 | 20kg未満 | 2,500 |
|
機械式はかり (電気式はかり以外の指示はかり、台手動はかり、 等比皿手動はかり等を含む) |
20kg未満 20kg以上~100kg未満 100kg以上~250kg未満 250kg以上~500kg未満 |
1,000 2,000 3,000 5,000 |
|
大型はかり (分銅運搬費等を除く) |
1t未満 1t以上~2t未満 2t以上~10t未満 10t以上~20t未満 20t以上~30t未満 30t以上~50t未満 |
10,000 15,000 20,000 30,000 40,000 50,000 |
※原則として、電気式はかりの検査ですが、電気式はかり受検者の希望があれば他のはかりも検査を行いますので、巡回当日、計量士に申し出てください。その際の料金は、上記表のとおりです。
●大型はかりの所在場所定期検査
※400kg以上の大型はかりは、所在場所(設置の場所)にて受検をするよう手続きが必要になります(所在場所定期検査申請)。
・地方公共団体には、市の方針などを決める議決機関(議会)と実際に仕事を行う執行機関(行政)があります。
・本会議、議会運営委員会、常任委員会、特別委員会の状況や議員の役割等について掲載しています。
・韮崎市議会議員政治倫理規程制定までの経過と規程の全文を掲載しています。
・一般質問に一問一答方式を導入したことにより、その流れを掲載しています。
・全国市議会議長会と全国自治体マップ検索(Nippon-Net)へリンクしています。
・山梨県内他市(12市)のHPにリンクしています。
市では、統計法に基づいて国などが県・市を通じて行う各種統計調査に、調査員として従事してくださる方を募集しています。募集は随時受け付けていますので、申込書に必要事項を記入のうえ担当まで提出願います。
○納付書で納付されている方
| 平成23年4月 | 平成23年5月 | 平成23年6月 | 平成23年7月 |
| 介護保険料1期 納期限/5月2日 |
固定資産税1期 軽自動車税 納期限/5月31日 |
介護保険料2期 納期限/6月30日 |
市県民税1期 (普通徴収) 固定資産税2期 国民健康保険税1期
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| 平成23年8月 | 平成23年9月 | 平成23年10月 | 平成23年11月 |
|
市県民税2期 (普通徴収) 後期高齢者医療保険料2期
|
国民健康保険税3期 後期高齢者医療保険料3期 |
市県民税3期 (普通徴収) 後期高齢者医療保険料4期 |
国民健康保険税5期 後期高齢者医療保険料5期 |
| 平成23年12月 | 平成24年1月 | 平成24年2月 | 平成24年3月 |
|
固定資産税3期 後期高齢者医療保険料6期 |
市県民税4期 (普通徴収) 後期高齢者医療保険料7期
|
固定資産税4期 後期高齢者医療保険料8期
|
――― |
○ 口座振替 で納付されている方
| 平成23年4月 | 平成23年5月 | 平成23年6月 | 平成23年7月 |
| 介護保険料1期 振替日/5月2日 |
固定資産税1期 軽自動車税 振替日/5月31日 |
介護保険料2期 振替日/6月30日 |
市県民税1期 (普通徴収) 国民健康保険税1期
|
| 平成23年8月 | 平成23年9月 | 平成23年10月 | 平成23年11月 |
|
市県民税2期 (普通徴収) 後期高齢者医療保険料2期 |
国民健康保険税3期 後期高齢者医療保険料3期 |
市県民税3期 (普通徴収) 後期高齢者医療保険料4期 |
国民健康保険税5期 後期高齢者医療保険料5期 |
| 平成23年12月 | 平成24年1月 | 平成24年2月 | 平成24年3月 |
|
固定資産税3期 後期高齢者医療保険料6期 |
市県民税4期 (普通徴収) 後期高齢者医療保険料7期 |
固定資産税4期 後期高齢者医療保険料8期 |
――― |
口座振替納税は、一度お申込みいただければ、指定された金融機関やゆうちょ銀行及び郵便局の口座から、各納期ごと自動的に引き落として納税する便利な制度です。ぜひ、ご利用ください。
*取り扱い可能な金融機関については市税を納税することができる金融機関と同じです。
| ■申込方法 |
◎金融機関・ゆうちょ銀行及び郵便局の窓口にてお申込ください。
◎市外の金融機関店舗をご利用される場合は、依頼書が店舗にご用意されていない場合がございますので、市役所収納課にてお電話していただき、依頼書(解約書)をお取り寄せいただいた上で、金融機関又はゆうちょ銀行及び郵便局窓口でお申し込みください。
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| ■ご利用いただける市税等 |
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| ■振替日 |
※各納期(月)の末日(休業日の場合は翌営業日)(12月は25日) |
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| ■軽自動車税について |
軽自動車税の場合、納税義務者の所有する全ての車両が振替対象となります。(車両指定はできません。) |
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| ■引落しできなかった場合 |
残高不足等の理由で振替されなかった場合には、再引落はできませんので、後日送付される納付書で納付ください。 |
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| ■内容の変更があった場合(解約の場合) |
下記のような口座や振替内容に変更がある場合には、新たに(解約・変更)の申込みが必要です。
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■領収書について |
領収書は発行いたしませんので、通帳記帳にて確認ください。 |
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■還付について |
市県民税・固定資産税・軽自動車税・国民健康保険税・介護保険料・後期高齢者医療保険料の更正等により還付金が発生した場合は、当該口座に振り込まれますのでご了承ください。 |
○キャッシュカードによる口座振替受付サービスについて
通常の口座振替の登録方法ですと、口座の登録印鑑を押印したり、登録する金融機関等へ提出する必要がありました。
この制度は、下記の申込可能金融機関に限り、市役所収納課窓口にキャッシュカードを持参頂き、登録できる制度です。
申込書に記載する必要もなく、簡単に登録できますので、ご利用ください。
| ■申込可能金融機関 |
山梨中央銀行、甲府信用金庫、山梨信用金庫、山梨県民信用組合、ゆうちょ銀行及び郵便局 |
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| ■申込方法 |
上記の金融機関のキャッシュカードを市役所収納課窓口までお持ちください。 なお、登録にあたりキャッシュカードの暗証番号の入力が必要になります。 |
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| ■ご利用いただける市税等 |
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| ■申込期限 |
希望される振替月の15日までに申込みください。(休業日の場合は翌営業日まで) *土日及び祝日は除きます。 *処理の都合上遅れる場合もありますのでご了承ください。 |
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| ■その他 |
ご利用いただける市税等や振替日、領収書等登録に関する事項につきましては、通常の口座振替登録と同じになりますので、上記をご確認ください。 *クレジットカード及びローンカード、代理人カード、貯蓄預金カードでの登録はできません。 |
毎月、夜間及び休日の納税相談、収納窓口を開設しています。
自営業の方など平日に納付できない方は、休日・夜間窓口を利用して納付ください。
○夜間納税相談、収納窓口
時間 午後6:00~午後8:30
○休日納税相談、収納窓口
時間 午前10:00~午後4:00
| 納税相談について |
■ 諸種の事情により納期限内納付が難しいときは、そのまま放置せずに、まず収納課へ
お気軽にご相談下さい。
分納などの納税相談を受けております。
○実施予定日
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月
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夜間窓口
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休日窓口
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平成23年 10月 |
17日(月) 26日(水) |
22日(土)
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11月
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16日(水) 28日(月) |
26日(土)
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12月
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16日(金) 21日(水) 26日(月) |
24日(土)
|
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平成24年 1月
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16日(月) 27日(金) |
28日(土)
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2月
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17日(金) 27日(月) |
25日(土) |
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3月
|
16日(金) 26日(月) |
24日(土) |
○その他
来庁される際は、韮崎市役所西側の出入り口をご利用ください。
お問い合わせ
収納課 徴収第1・第2担当(内線161、163~166)
○市税の滞納
市税を定められた納期限までに納税しないことを『滞納』といいます。
市税を滞納すると、市役所では早く納めていただくように督促状(催促の通知書等)をお送りしたり、訪問したりするなどしてできるだけ早い時期に納税していただくようお願いしています。
それでも納税していただけない場合には、納期限までに納税された方との公平を保つため、その人の財産(給与・預貯金・生命保険・不動産など)を差し押さえ、差し押さえた財産の取立てや公売を行い、市税に充てることになります。
こうした差押えや取立て、公売などの一連の手続きを滞納処分といいます。
滞納処分は、自主的に納税していただけない場合に、法律に基づく手続きにより、市税の確保を図るものですので、このようなことにならないように納期限内の納税にご協力ください。
○延滞金
納期限までに税金が完納されない場合には、納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、税額に次の割合を乗じて計算した延滞金がかかります。
| 平成20年度 | 平成21年度 | 平成22年度 | |
|
納期限の翌日から1ヶ月を経過する日まで |
年4.7% | 年4.5% | 年4.3% |
| 1ヶ月を経過した日以降 | 年14.6% | 年14.6% | 年14.6% |
○督促手数料
督促状を送付した場合には、督促手数料が加算されます。
○差押の実績
| 差押財産 | 件数(平成20年度) |
| 動産 | 34 |
|
不動産 |
7 |
| 自動車 | 12 |
| 預貯金 | 76 |
| 生命保険 | 200 |
| 賃料 | 1 |
| 税還付金 | 22 |
| その他 | 27 |
■インターネット公売(せり売り形式の流れ)
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①
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Yahoo!JAPAN IDの取得 |
・Yahoo!JAPAN IDを取得します。 ・メールアドレスの認証を受けます。 |
|
②
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公売参加申込情報の登録 |
・公売参加申込期間中にインターネット公売の画面上で申込情報を入力します。 ※氏名(名称)や住所(所在地)など |
|
③
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公売保証金の納付 |
・クレジットカードによる手続き 自己名義(法人の場合は代表者)のクレジットカードの情報を入力します。 ・銀行振込による手続き 『公売保証金納付書兼支払請求書兼口座振替依頼書』を印刷し、韮崎市に送付の上、公売保証金を納付します。 |
|
④
|
入札申込(せり売り) |
・入札期間中に、公売システムの物件詳細画の入札ボックスに入札額を登録します。 ・入札は期間中であれば、何回でも入札可能です。 |
|
⑤
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開札 | ・インターネット公売の画面に開札結果(落札者のYahoo!JAPAN IDと落札価格)が表示されます。 |
|
⑥
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落札者(最高価申込者)決定 |
・韮崎市から落札者に対し、決定された旨を電子メールにてご連絡します。 《最高価者以外の方への公売保証金の返還》 ・クレジットカードによる手続きは、原則、引き落としを行いません。 ・銀行振り込みなどによる手続きの場合、事前に指定した公売参加者名義の口座へ振り込まれます。(4週間程度要することがあります) |
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⑦
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売却決定 | ・落札者(最高価申込者)に売却決定されます。 |
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⑧
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買受代金の納付 |
・落札者は、買受代金納付期限までに韮崎市が確認できるように、買受代金を一括して納付します。 ただし、買受代金は売却価格から事前に納付した公売保証金を差し引いた金額になります。 |
|
⑨
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公売財産の引渡 (公売財産の権利移転等) |
・買受代金の納付確認後、公売財産を引き渡します。 ・動産の場合、直接引き渡し又は宅配便等で引き渡します。 宅配便等による場合、送付依頼書の提出が必要です。 ・自動車の場合、所有権移転登録を行い公売財産を引き渡します。 |
■インターネット公売を実施するにあたり、下見会を下記のとおり開催します。
日時 平成21年11月25日(水) 26日(木)
午前10時から午後3時(正午から13時までを除く)
場所 山梨県韮崎市水神1丁目3番1号
韮崎市役所別館301会議室
○ インターネット公売の実施について
韮崎市では、市税の滞納者から差し押さえた動産を、ヤフー株式会社が提供するインターネットオークションシステムを利用して、差し押さえた財産の公売を行います。
※物件の一覧「及び詳細につきましては、ヤフー株式会社の官公庁オークションをご覧ください。
※お申込の際は、必ず韮崎市インターネット公売ガイドラインをよくお読みいただき、同意の上、お申込ください。
■公売参加申し込み
公売参加申込期間 平成21年11月17日(火)13時から平成21年11月30日(月)17時まで
※ヤフーのオークションサイト画面にて必要事項を記入してお申し込みください。
※公売参加には、事前にYahoo!JAPAN IDの登録(無料)と公売保証金の納付が必要です。
■公売保証金
公売保証金を事前に納めていただく場合がありますが、落札できなかった方及び入札をしなかった方は公売保証金をお返しいたします。
■下見会のご案内
日時 平成21年11月25日(水) 26日(木)
午前10時から午後3時まで(正午から13時を除く)
場所 山梨県韮崎市水神1丁目3番1号
韮崎市役所別館301会議室
■公売日程
・入札期間 平成21年12月4日(金)13時から平成21年12月7日(月)13時まで
・最高価申込者の決定 平成21年12月7日(月)入札終了後
・買受代金納付期限 平成21年12月14日(月) 14時30分まで
■公売の方法
公売方法は、せり売りになります(入札期間中は何回でも入札できます)
市民が主役のまちづくりを推進するうえで、市民のみなさんの要請による学習機会の拡大を図るため、行政の諸分野を担当する市職員が出張講師となり、出前塾を実施いたします。
○ 主な交流事業
○ 姉妹都市締結記念事業
○ 友好都市締結記念事業
韮崎市では、市民のみなさんの声を市政に反映させるため、はがき等による市民提案制度を実施しています。
日常生活や地域での課題など、市政に関する建設的なご意見ご感想を韮崎市にお寄せください。
■メールによる提案 こちらのフォームをご利用ください
■はがきによる提案
年2回、「私の提案カード」を、「広報にらさき」とともにお届けしています。(広報冊子へ折り込み)
また、カードは、市役所受付、市民会館窓口等に常時設置してありますので、ご活用ください。
これまで正規の議会活動として認められていなかった諸会議を、正規の議会活動として位置付けました。
議会改革の取り組みについてお知らせしています。
・予算、決算を審査する財務常任委員会を新設しました。
・これに伴い、常任委員会委員の複数所属をできるようにしました。
・財務常任委員会の年間の活動内容をお知らせしています。
○道路運送法の改正に伴い、市の実情に応じたバス等地域交通について協議する韮崎市地域公共交通会議を設置しました。
- ○地域公共交通会議とは?
→地域住民の要望に応じた住民の生活に必要な交通の確保やその他利用者の利便性を図るため、協議・調整を行う会議です。
私たちが生きていくためには食は欠かせないものであり、「食育」は子供から大人まで、健康で豊かな生活を実現するために不可欠なものです。国は平成17年、食育を重要課題と位置付け、国民的な運動として推進していくこととし、「食育基本法」を施行し、県でも「やまなし食育推進計画」を策定しました。
市においても、「食育」を通じて心身ともに健康で安心して暮らせるまちづくりを目指して、「韮崎市食育推進計画」を策定しました。この計画は、家庭や地域、教育現場、生産者、小売店などの事業者、食に関わる各種団体、行政など関係機関の相互協力と連携を密に、計画の推進に取り組みます。
計画の期間は平成21年から25年までの5年間です。
計画には、食をめぐる現状、基本的な考え方、重点目標、施策の展開、目標数値等が盛り込まれています。
貸付等に関する認定
貸付等に関する認定(セーフティネット保証制度)
商工業関係申請書一覧
韮崎市では、第4期介護保険事業計画に基づき、地域密着型サービスの基盤整備を図るため、、11月1日から11月30日までの間、小規模多機能型居宅介護事業所、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護事業所の整備を行う事業者を公募しました。応募のあった事業者について、資格・ヒアリング審査を実施し、韮崎市介護保険運営協議会からも意見聴取をした上で、以下のとおり事業者を決定しました。
選定結果
| サービス種類 | 募集数 | 応募者数 | 選定された事業所 |
| 小規模多機能型居宅介護 | 1 | 2 | 山梨県北杜市武川町柳澤740-1 |
| 医療法人 燦生会 | |||
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地域密着型介護老人福祉 施設入所者生活介護 |
1 | 1 | 山梨県北杜市武川町柳澤740-1 |
| 医療法人 燦生会 |






