福祉課では、市の地域福祉推進の基本的指針を定める「地域福祉計画(後期)」と、市のあらゆる分野で子育て支援策を展開し、子どもを生み育てやすいまちづくりを推進していくための指針となる「次世代育成支援地域行動計画(後期)」また、障がい者に関する施策全般を体系的に推進していくための基本的な方向性を定める「障がい者ふれあい計画(後期)」を策定しました。計画期間は平成22年度26年度までです。
■計画の閲覧場所
以下の場所で閲覧できます。
閲覧場所
・福祉課窓口(市役所1階)
・情報公開コーナー(市役所1階)
○ 子供議会ライブ中継
子供議会ライブ中継
韮崎市営火葬場使用許可申請
韮崎市営火葬場を使用される場合は、事前に韮崎市長の使用許可が必要です。
★電話予約ができます・・・死亡者本人が市内に住民登録のある場合
死亡者本人の住民登録を施設入所のために市外へ異動した場合
◎ 必要なもの ~ 申請される方の印鑑(スタンプ印不可)
○他の市区町村で火葬許可を受け、韮崎市営火葬場を使用される方は、申請の際に印鑑および
火葬許可証をお持ちください。
改葬許可申請
改葬をされる方は、事前に墓地の所在地(改葬前の埋葬場所)の市区町村役場で許可を受ける
必要があります。
■概要
近年、著しい社会経済情勢の変化にともない、日々忙しい生活を送る中で、毎日の「食」の大切さを忘れがちであります。栄養の偏りや不規則な食事などによる、肥満や生活習慣病の増加、また、過度な痩身志向などに加え、新たな「食」の安全上の問題も生じております。
こうした現状を踏まえ、子どもたちが生きる力を身に付け、豊かな人間性を育むことができ、全ての市民が、生涯にわたって生き生きと暮らすことができる社会の実現のために、「食育」に関する施策を、総合的かつ計画的に推進するために、韮崎市食育推進計画(案)を策定しました。
市パブリックコメント制度実施要綱に基づいて公表し、皆さんの意見を募集します。
■募集期間
平成21年1月19日(月)から平成21年3月23日(月)午後5時まで
■意見の提出
○意見を提出できる方
・市内にお住まいの方
・市内に事務所、事業所を有する方
・市内に通勤、通学している方
・上記のほか、この計画に利害関係を有する方
○意見の提出方法
・郵送:〒407-0024 韮崎市本町3丁目6番3号
韮崎市役所保健課健康増進担当あて(平成21年2月6日(金)消印有効)
・ファクシミリ:0551-23-4316
・電子メール:hokennka@city.nirasaki.lj.jp
・持参:保健福祉センター内 保健課健康増進担当
※様式は任意ですが、住所、氏名、電話番号は必ず記入してください。
(これらの記載のないものは受付できません。)
※お電話でのご意見の提出には応じかねます。あらかじめご了承ください。
■意見の取扱い
提出されたご意見を考慮しながら最終案を決定します。いただいたご意見の概要等は、次の場所で公表します。
・市のホームページ
・保健課窓口(保健福祉センター内)
・情報公開コーナー(市役所1階)
※個々のご意見に直接回答は行いません。
※提出いただいたご意見の原稿等は、返却いたしません。
※提出者の氏名・住所などの個人情報公表いたしません。
※個人または法人その他の団体の権利又は利益を害するおそれがあるものについては、公表致しません。
■計画(案)の閲覧場所
以下の場所で閲覧、または下記よりダウンロードできます。
閲覧場所
・保健課窓口(保健福祉センター内)
・情報公開コーナー(市役所1階)
インフルエンザが本格的に流行する季節になりました。
【予防方法】
・こまめに手を洗う。
・外出後はうがいをする。
・できるだけ人ごみを避ける。
・日ごろから十分な栄養を摂り、体力の維持に努める。
・外出時にはマスクをする。
・適度な湿度(50%~60%)を保つ。
・予防接種を受ける。
新型インフルエンザとは、過去に人が感染したことのない新しいタイプのインフルエンザのことです。新型インフルエンザに対して人は免疫を待っていないため、ひとたび発生すれば世界中で大流行し、人命や社会経済活動に多くの被害をもたらすことが懸念されています。
このような状況を踏まえ、本市としての新型インフルエンザの対策や行動を示す「韮崎市新型インフルエンザ対策行動計画」を10月に策定しました。
●新型インフルエンザが発生したとき
新型インフルエンザが市内に発生した場合又は発生の恐れがある場合には、市長を「本部長」、副市長及び教育長を「副本部長」として『韮崎市新型インフルエンザ対策本部』を設置し、対策本部会議を開催して、発生時の初動対応及び感染拡大防止等を速やかに行います。
なお、新型インフルエンザの発生状況に応じて本部長は次のような宣言を行います。
「流行警戒宣言」・・・市内に発生や県内発生で集団発生が見られた場合に発令します。
「非常事態宣言」・・・一般社会で急速に感染が拡大している場合に発令します。
「流行終息宣言」・・・国の終息宣言を受け本部長が適当と判断した場合に発令します。
●市民の皆様へ予防対策の協力を要請します
新型インフルエンザに伴う健康被害を最小限にとどめるために、新型インフルエンザの発生の恐れが出た時に、市民の皆様に感染予防と感染拡大防止の徹底を図る目的で次の事項について協力を要請します。
・不要な外出は避けるよう要請します。
・大衆が集まる施設等の出入りの自粛を要請します。
・マスク(サージカルマスクが有効)の着用を要請します。
・手洗い、うがいの励行を要請します。
・体調不良時には休養優先するよう要請します。
・インフルエンザを疑う症状の場合、医療機関の専門外来で早期受診をするよう要請します。
・市民への家庭内備蓄物(食料・生活必需品・医薬品・飲料水等)日用品の備蓄に努めるよう要請します
今回の新型インフルエンザの世界的な感染拡大により、世界保健機関(WHO)が警戒レベルを段階的に引き上げました。
韮崎市におきましても、「韮崎市新型インフルエンザ対策行動計画」に基づき、市長を本部長とする対策本部を設置し、国や県からの情報収集に努めるとともに、対策の検討を進めているところです。今後は、ホームページや回覧などを通じて、情報提供いたします。
■電話相談窓口
●中北保健所峡北支所発熱相談センター
電話番号:0551-23-3074
開設時間 平日 8:30~21:00
土日祝祭日 8:30~17:30
●韮崎市新型インフルエンザ対策本部
電話番号:0551-22-1111
開設時間 5月2日(土)~5月6日(水) 8:30~17:30
●韮崎市保健課
電話番号:0551-23-4310
開設時間 平日 8:30~17:30
今回の新型インフルエンザに対する予防接種については、死亡者や重症者の発生をできる限り減らすこと、そのために必要な医療を確保することを目的としています。
ワクチンについては、当面確保できるワクチンの総量が限られているうえに、その中から一定量が順次供給されることなどから、接種対象者を定め、優先的に実施することとされています。
●ワクチンの有効性と安全性について
・重症化、死亡の防止については一定の効果が期待できるとしています。
・ごく稀ではありますが重篤な副作用も起こりえるとされています。
(ワクチンは一定の効果が期待される一方、リスクも存在することを理解し、接種をすることが重要です)
●接種者はすべて任意(本人や保護者の意思に基づく)の接種となります。
●接種費用は2回で6,150円(1回目3,600円、2回目2,550円)
●平成22年1月19日現在、臨床試験結果に基づき、13歳以上の健康な者及び妊婦の 接種回数は1回となりました。
なお、1回目と2回目の間隔は、7日以上とします。また、他の予防接種との関係は、
生ワクチン ⇒ 接種した日から27日以上
不活性ワクチン又はトキソイド ⇒ 接種した日から6日以上
の間隔をおいてから、新型インフルエンザの予防接種を行うこととされています。
●接種方法は必ず電話医療機関に予約してから、接種することになります。
韮崎市(国民健康保険)では、「高齢者の医療の確保に関する法律」に基づき平成20年度から糖尿病等の生活習慣病に着目した特定健康診査(特定健診)及び特定保健指導を行います。特定健診・特定保健指導をするにあたり、『韮崎市特定健康診査実施計画』を策定し、受診率の増加並びにメタボリックシンドローム(内臓脂肪症候群)該当者の減少を目標設定し、計画的に推進していくことになりました。
韮崎市国民健康保険における目標値
特定健康診査等基本指針に掲げる参酌標準をもとに、定めた目標値は次のとおりです。
|
平成20年度
|
平成21年度
|
平成22年度
|
平成23年度
|
平成24年度
|
|
|
実施率
|
25%
|
35%
|
45%
|
55%
|
65%
|
|
保健指導率
|
25%
|
30%
|
35%
|
40%
|
45%
|
|
メタボ減少率
|
基準
|
―
|
―
|
―
|
10%
|
平成20年度の韮崎市国民健康保険の特定健診は終了しました。
平成21年度の日程等については、決定次第、広報、ホームページ等でお知らせします。
メタボリックシンドロームに着目した健診制度がはじまります
韮崎市総合健診については、健康カレンダー又は広報7月号をご覧ください。
■人間ドック
市では国民健康保険加入者の方で、35歳~69歳に達する方(平成23年3月31日現在)を対象に 人間ドックを実施しております。
また、50歳以上の市民の方 (平成23年3月31日現在)を対象に脳ドックを実施しております。
普段健診を受ける機会のない方は、受診してみてはいかがでしょうか?
健診を受けて自分の体の状態を知りましょう!!
■婦人科検診
近年、乳がんについては30代後半から、一方子宮がんについては
20代後半からの若年層の方に増加しています。
特に若年層から中年層の方には、年に一度の検診をお勧めします。
保健福祉センターは、赤ちゃんからお年寄りまですべての年代を通した健康づくりの場として、総合的な保健サービスを提供しています。
■休館日
・土曜日及び日曜日
・国民の祝日に関する法律に定める休日
・年末年始(12月29日から1月3日まで)
◎排水設備の設置は速やかに
水洗トイレ、風呂、台所などの生活排水を下水道に速やかに接続していただかなければなりません。
今までご使用のし尿浄化槽は使用する必要はありません。
(下水道法第10条)
◎トイレの水洗化は3年以内に
くみ取り便所は、下水道が使用できるようになった日から3年以内に水洗トイレに変えなければなりません。
(下水道法第11条の3)
◎新築・増改築をされる方
下水道を使用できる区域内で建物を新築・増築・改築される場合は、設置する便所を水洗便所にしないと建築基準法による確認を受けることが出来ません。
(建築基準法第31条)
◎家庭の排水設備のしくみ
本市の下水道は、分流式(汚水と雨水を分けて排除)ですので、下水道に雨水は流せません。
排水設備工事とは・・・
水洗トイレからのし尿、台所・風呂・洗濯機などから排出される生活雑排水を排除するために、宅地内から公共汚水ますまでの接続工事をいいます。
《排水設備工事の流れ》
(1)指定工事店を決めます。
工事は定められた基準により正しく施工されなければなりません。
このため、市では下水道工事店を指定しています。工事の相談や施工は必ず指定工事店へ依頼してください。
(2)現地調査と見積もりを頼みます。
まず、見積もりをしてもらいます。
このときに便所の種類や下水管を通す場所・ますの位置など、よく打ち合わせを して ください。
(3)工事の申請をします。
工事を行う前に、市へ「排水施設等計画確認申請書」を提出していただきます。
申請手続きについては、指定工事店が代行しますが、申請書の記名・押印が必要です。(借地・借家の場合は、土地又は家屋の所有者の同意が必要です)
(4)排水施設等計画確認申請書の審査
市では、提出された申請書を審査し、許可をすると指定工事店が工事を行います。
(5)工事を施工します。
指定工事店は、工事が完了すると工事完了届を市に提出します。
(6)工事完成の検査
市は、完了届により現地にて施工の検査を行います。検査に合格すると「排水設備検査済証」を交付しますので、玄関などの見やすいところに貼ってください。
気をつけていただきたいこと
・排水設備の工事費は、個人負担です。
・公共汚水ますは、市で設置します。
・排水設備の工事は、市で指定した工事店でなければ行ってはならないことになっております。
排水設備指定店の一覧です
市では、下水道を使える地域で、今あるトイレや雑排水を下水道に接続する場合、金融機関より資金の融資を受けられるようあっせんしますのでお気軽にご利用下さい。
○融資あっせん額は
排水設備工事に必要な資金100万円以内です。
○利子は
市が3%以内の利子補給を行います。
○償還は
融資を受けた日から3年以内の毎月元金均等償還です。
○融資あっせん要件は
1、処理区域内に居住していること。(処理区域内の建物の所有者又は排水設備工事について、当該建物の所有者の同意を得た使用者であること。)
2、市税及び受益者負担金を滞納していないこと。
3、官公署、会社及びその他法人でないこと。
4、居住の用に供する家屋(新築家屋を除く)であること。
○申請は
融資あっせんを希望される方は、排水設備等設置計画確認申請書提出の際に「排水設備工事資金融資あっせん申請書」に必要書類を添付して、申請して下さい。
◎使用水量の決め方
下水道使用水量は、原則的には水道使用水量に基づいて決めますが、地下水等を使用している場合もありますので、次の表のようになります。
| 使用状況 | 一般 | 営業 |
| 水道水のみ | 水道水使用水量 | 水道水使用水量 |
| 地下水等のみ | 認定人員×8㎥/月 | 量水器による計測量 |
| 水道水+地下水等 | 水道水使用水量 + 認定人員×4㎥/月 |
水道水使用水量 + 量水器による計測量 |
1.地下水等を使用する場合で、量水器を設置した場合は、量水器による計測量をもって汚水量とします。
2.営業用で地下水等を使用する場合は、量水器を設置していただきます。
3.一般家庭で水道水と地下水等を併用している場合で、認定汚水量より少ない場合は、認定汚水量とします。
◎使用料金表(2ヶ月分)
| 汚水の種類 | 汚水量 | 料金 |
| 一般用 | 20㎥まで(基本汚水量) | 1,470円 |
| 20㎥を超え60㎥まで | 1㎥につき 89.25円 | |
| 60㎥を超え100㎥まで | 1㎥につき105円 | |
| 100㎥を超えるもの | 1㎥につき120.75円 | |
| 公衆浴場用 | 20㎥まで(基本汚水量) | 2,100円 |
| 20㎥を超えるもの | 1㎥につき105円 | |
| 臨時用 | 1㎥につき105円 |
※上記の下水道使用料金表のそれぞれの単価には、消費税を含んでいます。
◎使用料金のお支払い
・原則として2ヶ月ごとに計算し、お支払いいただきます。
・使用料のお支払いは 便利な口座振替をご利用下さい。
水道を使う一人ひとりがルールを守って上手に使うことを心がけましょう。
◎台所では・・・
食用廃油等の油脂類、調理くず、残飯などを流すと管が詰まったり悪臭の原因となりますので流さないようにしましょう。
◎トイレでは・・・
水洗トイレにトイレットペーパー以外の水に溶けない紙や紙おむつ、タバコ、ガムなど流さないようにしましょう。
◎洗濯場、風呂、洗面所では・・・
洗濯では、リンを含まない洗剤を使いましょう。毛髪などは管を詰まらせる原因となりますので、目皿等を用いて管に入 らないようにしましょう。
工場・事業所の排水について
下水道を使用する工場、事業所などの排水の中には、下水管をいためたり、汚水処理の障害となる物質を含んでいる場合があります。次のような悪質下水を排出する工場、事業所は、事前に除害施設を設置しなければ下水道を使用することはできません。
・温度の高い排水、酸及びアルカリ排水、沈殿性物質を含有する排水
・油脂類を含有する排水、フェノール、シアン等の毒物を含有する排水
・重金属を含有する排水、汚れがひどく、BOD、SSの高い排水
・その他、下水道施設を損傷するおそれのある排水及び人畜その他に被害を与えるおそれのある排水
特定事業所のみなさまへ
工場又は事業所で特定施設(水質汚濁防止法第2条第2項)を設置した場合は、必ず市に設置届を出して下さい。
(下水道法第12条の3)
普及・水洗化率
成20年度から平成26年度までの7年間で下水道を整備するにあたり「下水道事業効率化・重点化計画」を策定しました。
内容については以下のとおりです。
1 整備方針
・竜岡地区等の現在住宅が多い地域を中心に整備していきます。
・整備面積は、約230ha、整備人口は、約4,000人を予定しています。
・市内の環境改善・河川の水質改善を推進し、よりよい生活環境をめざします。
2 コスト管理計画及びコスト縮減方法
・新しい設計方法により、マンホール間隔の見直し、小口径マンホールの採用などにより、コスト縮減をめざします。
3 時間管理計画及びスピードアップ方策
・普及率(下水道を利用できる人口を行政人口で割った率)68%を目標に整備を進めていきます。
※現在は54.6%
4 周知内容と周知方法
・現在、工事実施地区の皆様には、工事前に説明会を実施しています。
◎下水道事業の円滑な推進のため、皆様のご理解、ご協力をお願いいたします。
下水道整備計画予定区域図
私たちが老齢になったとき、病気やケガで障害が残ったとき、被保険者がなくなったときなど給付
条件に該当した人に基礎年金を支給し経済的な支えを行うことを目的としています。
国民年金には、自営業の人、農林漁業の人、自由業の人、学生、会社員、公務員など我が国に
住所のある20歳以上60歳未満のすべての人が加入しなければなりません。
会社員や公務員などは、厚生年金保険や共済組合(被用者年金制度)に加入するとともに国民
年金にも加入し、老齢・障害・遺族基礎年金などの給付のほかに基礎年金の上乗せとして、厚生
年金や共済年金の給付を受けます。
国民みんなが加入し、お互いに協力して将来の生活を支え合う制度なのです。
国民年金の被保険者は、その人の職業や保険料の納め方で、次の3種類に分かれます。
◎必ず加入しなければならない人
◆第1号被保険者◆
20歳以上60歳未満の自営業、農林漁業に従事する人、国会議員、市会議員、学生、アルバ
イト、無職の人など厚生年金保険や共済組合に加入していない人です。
◆第2号被保険者◆
厚生年金保険、共済組合の加入者本人です。
◆第3号被保険者◆
厚生年金保険や共済組合に加入している第2号被保険者に扶養されている配偶者で20歳以
上60歳未満の人。
◎ 希望すれば加入できる人
国民年金の適用から除外されている人のうち、次に該当する人は本人の希望により国民年金に
任意加入することができます。ただし、老齢基礎年金の繰上げ支給を受けている人は任意加入でき
ません。
・日本国内に住所を有する被用者年金制度の老齢(退職)年金を受けられる60歳未満の人
・日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の人(老齢基礎年金の受給資格期間を満たすこ
とができない人や、満額の年金額に近づけたい人)
・日本人で外国に居住している20歳以上65歳未満の人
・昭和30年4月1日以前に生まれた人で、老齢基礎年金の受給資格期間を満たしていない65歳
以上70歳未満の人(ただし、受給資格期間を満たすまで)
◎保険料
保険料は20歳から60歳になるまでの40年間納めます。性別、年齢、所得に関係なく一律です。
◆保険料は月額15,100円です。
国民年金の保険料は、平成29年度まで毎年度引き上げられることになっていて、平成22年度の保険料は月額15,100円となっています。毎月の保険料は、厚生労働省から毎年4月の上旬に送られてくる一年分の「納付書」によって翌月の末日までに納めます。
窓口は、金融機関(ゆうちょ銀行を含む)またはコンビニエンスストアとなっています。また、ほとんどの金融機関で口座振替もできます。
◎有利な前納割引制度
保険料は、一年分または6カ月分など、定められた月数分について、前納すると割引になります。例えば、平成22年度の一年分の保険料を現金で前納すると177,980円で、年間3,220円(1.8%)の割引になります。これを口座振替によって前納すると、177,400円で、さらに有利な年間3,800円(2.1%)の割引になります。
また、月々の保険料を「口座振替の早割」で1カ月早めて納付すると、年間600円(月額50円)の割引になります。
なお、平成22年度の一部納付(一部免除)の保険料月額は、4分の3納付で11,330円、半額納付で7,550円、4分の1納付で3,780円となっていますが、この一部納付についても前納制度が設けられています。
◆年金事務所での申込み
口座振替で平成22年度の一年分の前納(4月〜9月振替の6カ月分の前納を含む)を希望する方は、2月末までに年金事務所(平成21年12月までの旧社会保険事務所)に申し込む必要があります(一部の年金事務所では3月上旬まで)。そのほか、前納制度と口座振替等の詳細については、年金事務所にご相談ください。
◆問い合わせ先・・・日本年金機構
TEL:055-278-1100(竜王年金事務所)
◎付加保険料
付加保険料 月額 400円
〔付加保険料:第1号被保険者で希望する人が定額保険料と一緒に納めることにより、納めた月数×200円(年額)が老齢基礎年金に加算されます。〕
教えてドクター健康アドバイス
診療科目
外来診療の休診・代診のお知らせ
診察日・受付時間・休診日
病院の概要
スタッフ
医療Q&A
韮崎市立病院
外来診察担当表・専門外来について
集合地・一時避難地、市指定避難地、市指定避難所 の違いは??
◆集合地・一時避難地
自主防災会や組単位で定めます。一時的に集合し災害状況・安否等の確認ができるような集団を形成できる場所で、集合した人々の安全が確保できる「空き地」・「小公園」等の広場のことです。
◆市指定避難地
集合した人々の安全が確保できるスペースを有し、また避難に伴う不安や混乱を防ぎ、住民の避難誘導、情報伝達、応急救護等を行うことが可能な「公園」・「公民館」・「小中高等学校」等の緑地、グラウンド等です。
東海地震において観測情報が発令され、地震の予知ができた場合において発災前に必要に応じ避難する場所になります。
◆市指定避難所
同上の避難地と同様の役割ですが、広場ではなく屋根がある「施設」を指します。
地震等災害発生後に、自宅等が被災または余震等で被災する恐れがある場合に避難し、応急的な寝食の場になります。食料や応急物資は避難所単位で配付されます。
平成22年度4月1日改正
市では、市民の皆様からの要望や乗降調査を元に、通勤・通学・通院・お買い物の足としてより多くの方に利用していただけるよう、運行コース・時間を見直しました。
長期定期券を利用すると通勤で最大37%、通学で最大70%も割引と大変お得です。
運行コースは、現在の3路線から「穂坂線」「社会福祉村線」「円野線」「竜岡線」の全4路線となります。
「広報にらさき」に、有料で広告掲載を希望する広告主を募集します。
「韮崎市ホームページ」に、有料で広告掲載を希望する広告主を募集します。
■認定農業者制度とは、農業経営基盤強化促進法第12条の規程に基づき、農業経営のプロとしてがんばっていこうとする農業者の方が作成する農業経営改善計画(5年後の農業経営目標を達成するための計画書)を市町村が認定し、その計画の実現に向けて、関係機関・団体が連携して支援していく制度です。
■ 新しく農業を始めるまで
1.農業を始めたい
↓
2.窓口相談
↓
3.情報収集・事前準備
・基礎知識の取得(研修・実習等)
・自分の経営像の明確化(作目の選択、経営規模等)
・就農候補地の選定(現地訪問、農地・住宅など現地情報の収集)
・資金等の具体的準備(就農開始後経営安定までの生活資金。農地・機械・施設・宅地等の資金準備(購入)手続き)
・就農地への定住
↓
4.営農計画書の作成
・経営収支計画(生産・販売計画)、機械・施設導入計画、資金調達計画
↓
5.農地の取得(貸借を含む)
・農業委員会での所定の手続き→許可
↓
6.就 農
という流れになります。
■ 地域森林計画の対象となっていて、1ヘクタール未満の森林の木を伐るときは、森林法により、市町村に伐採届を提出するよう義務づけられています。
この伐採計画の事前届出制度は、伐採の行為を予め承知することにより、適正な森林施業を確保し、森林資源の管理や状態の把握のため提出していただくものです。
韮崎市内に新たに土地又は借地権(20年以上)を取得し、工場等を設置(拡張)して3年以内に操業開始した企業若しくは、自社所有地に工場等を設置(拡張)して操業を開始する製造業は■企業立地支援金(韮崎市単独支援金)または◆企業立地助成金(韮崎市+山梨県助成金)の交付を受けることができます。
詳細は以下のとおりです(制度表)。
対象地域 ・市内全域
■ 企業立地支援金対象要件
1.製造業:情報通信業:運輸業:卸売小売業等を営む企業であること。
2.投下固定資産額が1億円以上であること。
3.操業開始後1年以内までに増加する常時雇用労働者が10人以上であり、そのうち2人以上を市内在住者から確保すること。
◆ 企業立地助成金対象要件
1.製造業、バイオテクノロジー産業等を営む企業であること。
2.土地取得費を除く投下固定資産額が5億円以上であること。
3.操業開始後1年以内までに増加する常時雇用労働者が10人以上であり、そのうち3人以上を市内 在住者から確保すること。
4.山梨県産業集積促進助成金交付要綱に規定する事業認定を受けていること(申請中を含む)。
■ 企業立地支援金額
以下の合計額を納税の翌年に支援金として3年間交付します(単年限度額2,000万円)。
1.企業立地により新たに賦課された固定資産税の全額
2.企業立地により新たに賦課された都市計画税の全額
3.法人市民税の法人税割額の2分の1に相当する額
◆ 企業立地助成金額
投下固定資産額の2%相当額(新規取得地への新増設で製造業の場合2%、他は1%)を助成金として単年で交付します。
企業立地に伴い増加する常時雇用労働者が10人以上~50人未満の場合=限度額6,000万円
50人以上~100人未満の場合=限度額1億円
100人以上~500人未満の場合=限度額1億5,000万円
500人以上の場合=限度額2億円
【この他に山梨県から投下固定資産額の10%相当額が助成されます】
その他
・操業開始予定日の4か月前までに優遇措置指定申請をする必要があります。
・この制度は平成23年3月31日を期限とし、効力を失うこととなります。
■目的
いかなる計量器(はかり)も最初の精度、構造を長く持続することは不可能であるため、定期的な検査によって不良機器を排除する必要があります。
このため、計量法は定期検査制度を設け、取引又は証明に使用される特定計量器を定期的に検査して正確性を確保し、取引上における計量の安全を図っています。
※以下の目的で使用されているはかりは、検査対象となります。
・商店等で商品の目方をはかり、取引に用いる場合(農作物の自家販売も含む)
・宅配便の取扱いに用いる場合
・医師又は薬剤師等による施療調剤に用いる場合
・病院・学校等で健康診断の体重測定に用いる場合
■検査の時期
2年に1回の実施(前回は平成19年度)
※今年は定期検査の年になります。
■検査日程・手数料他
●電気式はかりを除くはかりの定期検査
<定期検査日程>
電気式はかりを除くはかりの定期検査は2009年10月30日をもって終了いたしました。
検査実施時に検査を受けられなかった場合、山梨県計量検定所で検査を受けていただくことになります。
山梨県計量検定所
所 在 地:山梨県笛吹市石和町広瀬785
山梨県東八代合同庁舎内
電 話:055-261-9130
検査実施日:平成21年11月2日~平成22年3月31日
9:00~16:00
※計量検定所で検査を受けられる場合は、事前に検定所に電話してください。
●電気式はかりの検査
電気式はかりは、運搬が困難であり運搬移動することによって計量器の精度等に支障をきたす恐れがあります。
そこで、指示はかり等の定期検査の代わりに計量法第25条第1項で定められた「定期検査に代わる計量士による検査」によって、特定計量器の使用場所を巡回し、検査を行います。
<巡回の日時>
平成21年9月14日から平成22年1月31日まで(午前9時から午後4時まで)の期間中に巡回します。
巡回期間中に不在の時は、平成22年3月26日までに再度巡回し、検査を行います。
<計量士による特定計量器定期検査に代わる検査料金表>
| 種類 | ひょう量又は感量の比 | 手数料(円) |
| 電気式はかり | 20kg未満 |
2,000 |
| 〃 | 20kg以上~100kg未満 | 2,500 |
| 〃 |
100kg以上~250kg未満 |
3,000 |
| 〃 | 250kg以上~500kg未満 | 5,000 |
| 自動包装機付き値付け機 | 20kg未満 | 2,500 |
|
機械式はかり (電気式はかり以外の指示はかり、台手動はかり、 等比皿手動はかり等を含む) |
20kg未満 20kg以上~100kg未満 100kg以上~250kg未満 250kg以上~500kg未満 |
1,000 2,000 3,000 5,000 |
|
大型はかり (分銅運搬費等を除く) |
1t未満 1t以上~2t未満 2t以上~10t未満 10t以上~20t未満 20t以上~30t未満 30t以上~50t未満 |
10,000 15,000 20,000 30,000 40,000 50,000 |
※原則として、電気式はかりの検査ですが、電気式はかり受検者の希望があれば他のはかりも検査を行いますので、巡回当日、計量士に申し出てください。その際の料金は、上記表のとおりです。
●大型はかりの所在場所定期検査
※400kg以上の大型はかりは、所在場所(設置の場所)にて受検をするよう手続きが必要になります(所在場所定期検査申請)。
・地方公共団体には、市の方針などを決める議決機関(議会)と実際に仕事を行う執行機関(行政)があります。
・本会議、議会運営委員会、常任委員会、特別委員会の状況や議員の役割等について掲載しています。
・韮崎市議会議員政治倫理規程制定までの経過と規程の全文を掲載しています。
・一般質問に一問一答方式を導入したことにより、その流れを掲載しています。
・全国市議会議長会と全国自治体マップ検索(Nippon-Net)へリンクしています。
・山梨県内他市(12市)のHPにリンクしています。
市では、統計法に基づいて国などが県・市を通じて行う各種統計調査に、調査員として従事してくださる方を募集しています。募集は随時受け付けていますので、申込書に必要事項を記入のうえ担当まで提出願います。
○納付書で納付されている方
| 平成22年4月 | 平成22年5月 | 平成22年6月 | 平成22年7月 |
| 介護保険料1期 納期限/4月30日 |
固定資産税1期 軽自動車税 納期限/5月31日 |
介護保険料2期 納期限/6月30日 |
市県民税1期 (普通徴収) 固定資産税2期 国民健康保険税1期
|
| 平成22年8月 | 平成22年9月 | 平成22年10月 | 平成22年11月 |
|
市県民税2期 (普通徴収) 後期高齢者医療保険料2期
|
国民健康保険税3期 後期高齢者医療保険料3期 |
市県民税3期 (普通徴収) 後期高齢者医療保険料4期 |
国民健康保険税5期 後期高齢者医療保険料5期 |
| 平成22年12月 | 平成23年1月 | 平成23年2月 | 平成23年3月 |
|
固定資産税3期 後期高齢者医療保険料6期 |
市県民税4期 (普通徴収) 後期高齢者医療保険料7期
|
固定資産税4期 後期高齢者医療保険料8期
|
――― |
○ 口座振替 で納付されている方
| 平成22年4月 | 平成22年5月 | 平成22年6月 | 平成22年7月 |
| 介護保険料1期 振替日/4月30日 |
固定資産税1期 軽自動車税 振替日/5月31日 |
介護保険料2期 振替日/6月30日 |
市県民税1期 (普通徴収) 国民健康保険税1期
|
| 平成22年8月 | 平成22年9月 | 平成22年10月 | 平成22年11月 |
|
市県民税2期 (普通徴収) 後期高齢者医療保険料2期 |
国民健康保険税3期 後期高齢者医療保険料3期 |
市県民税3期 (普通徴収) 後期高齢者医療保険料4期 |
国民健康保険税5期 後期高齢者医療保険料5期 |
| 平成22年12月 | 平成23年1月 | 平成22年2月 | 平成23年3月 |
|
固定資産税3期 後期高齢者医療保険料6期 |
市県民税4期 (普通徴収) 後期高齢者医療保険料7期 |
固定資産税4期 後期高齢者医療保険料8期 |
――― |
○ 夜間・休日窓口を開設しています
毎月、夜間及び休日の納税相談、収納窓口を開設しています。
自営業の方など平日に納付できない方は、休日・夜間窓口を利用して納付ください。
○夜間納税相談、収納窓口
時間 午後6:00~午後8:30
○休日納税相談、収納窓口
時間 午前10:00~午後4:00
| 納税相談について |
■ 諸種の事情により納期限内納付が難しいときは、そのまま放置せずに、まず収納課へ
お気軽にご相談下さい。
分納などの納税相談を受けております。
○実施予定日
|
月
|
夜間窓口
|
休日窓口
|
|
平成22年 6月 |
17日(木) 24日(木) |
26日(土)
|
|
7月
|
15日(木) 22日(木) |
24日(土)
|
|
8月
|
19日(木) 26日(木) |
28日(土)
|
|
9月 |
16日(木) 22日(水) |
25日(土)
|
|
10月
|
21日(木) 28日(木) |
23日(土) |
|
11月
|
18日(木) 25日(木) |
27日(土) |
○その他
来庁される際は、韮崎市役所西側の出入り口をご利用ください。
お問い合わせ
収納課 徴収第1・第2担当(内線161、163~166)
○市税の滞納
市税を定められた納期限までに納税しないことを『滞納』といいます。
市税を滞納すると、市役所では早く納めていただくように督促状(催促の通知書等)をお送りしたり、訪問したりするなどしてできるだけ早い時期に納税していただくようお願いしています。
それでも納税していただけない場合には、納期限までに納税された方との公平を保つため、その人の財産(給与・預貯金・生命保険・不動産など)を差し押さえ、差し押さえた財産の取立てや公売を行い、市税に充てることになります。
こうした差押えや取立て、公売などの一連の手続きを滞納処分といいます。
滞納処分は、自主的に納税していただけない場合に、法律に基づく手続きにより、市税の確保を図るものですので、このようなことにならないように納期限内の納税にご協力ください。
○延滞金
納期限までに税金が完納されない場合には、納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、税額に次の割合を乗じて計算した延滞金がかかります。
| 平成20年度 | 平成21年度 | 平成22年度 | |
|
納期限の翌日から1ヶ月を経過する日まで |
年4.7% | 年4.5% | 年4.3% |
| 1ヶ月を経過した日以降 | 年14.6% | 年14.6% | 年14.6% |
○督促手数料
督促状を送付した場合には、督促手数料が加算されます。
○差押の実績
| 差押財産 | 件数(平成20年度) |
| 動産 | 34 |
|
不動産 |
7 |
| 自動車 | 12 |
| 預貯金 | 76 |
| 生命保険 | 200 |
| 賃料 | 1 |
| 税還付金 | 22 |
| その他 | 27 |
■インターネット公売(せり売り形式の流れ)
|
①
|
Yahoo!JAPAN IDの取得 |
・Yahoo!JAPAN IDを取得します。 ・メールアドレスの認証を受けます。 |
|
②
|
公売参加申込情報の登録 |
・公売参加申込期間中にインターネット公売の画面上で申込情報を入力します。 ※氏名(名称)や住所(所在地)など |
|
③
|
公売保証金の納付 |
・クレジットカードによる手続き 自己名義(法人の場合は代表者)のクレジットカードの情報を入力します。 ・銀行振込による手続き 『公売保証金納付書兼支払請求書兼口座振替依頼書』を印刷し、韮崎市に送付の上、公売保証金を納付します。 |
|
④
|
入札申込(せり売り) |
・入札期間中に、公売システムの物件詳細画の入札ボックスに入札額を登録します。 ・入札は期間中であれば、何回でも入札可能です。 |
|
⑤
|
開札 | ・インターネット公売の画面に開札結果(落札者のYahoo!JAPAN IDと落札価格)が表示されます。 |
|
⑥
|
落札者(最高価申込者)決定 |
・韮崎市から落札者に対し、決定された旨を電子メールにてご連絡します。 《最高価者以外の方への公売保証金の返還》 ・クレジットカードによる手続きは、原則、引き落としを行いません。 ・銀行振り込みなどによる手続きの場合、事前に指定した公売参加者名義の口座へ振り込まれます。(4週間程度要することがあります) |
|
⑦
|
売却決定 | ・落札者(最高価申込者)に売却決定されます。 |
|
⑧
|
買受代金の納付 |
・落札者は、買受代金納付期限までに韮崎市が確認できるように、買受代金を一括して納付します。 ただし、買受代金は売却価格から事前に納付した公売保証金を差し引いた金額になります。 |
|
⑨
|
公売財産の引渡 (公売財産の権利移転等) |
・買受代金の納付確認後、公売財産を引き渡します。 ・動産の場合、直接引き渡し又は宅配便等で引き渡します。 宅配便等による場合、送付依頼書の提出が必要です。 ・自動車の場合、所有権移転登録を行い公売財産を引き渡します。 |
■インターネット公売を実施するにあたり、下見会を下記のとおり開催します。
日時 平成21年11月25日(水) 26日(木)
午前10時から午後3時(正午から13時までを除く)
場所 山梨県韮崎市水神1丁目3番1号
韮崎市役所別館301会議室
○ インターネット公売の実施について
韮崎市では、市税の滞納者から差し押さえた動産を、ヤフー株式会社が提供するインターネットオークションシステムを利用して、差し押さえた財産の公売を行います。
※物件の一覧「及び詳細につきましては、ヤフー株式会社の官公庁オークションをご覧ください。
※お申込の際は、必ず韮崎市インターネット公売ガイドラインをよくお読みいただき、同意の上、お申込ください。
■公売参加申し込み
公売参加申込期間 平成21年11月17日(火)13時から平成21年11月30日(月)17時まで
※ヤフーのオークションサイト画面にて必要事項を記入してお申し込みください。
※公売参加には、事前にYahoo!JAPAN IDの登録(無料)と公売保証金の納付が必要です。
■公売保証金
公売保証金を事前に納めていただく場合がありますが、落札できなかった方及び入札をしなかった方は公売保証金をお返しいたします。
■下見会のご案内
日時 平成21年11月25日(水) 26日(木)
午前10時から午後3時まで(正午から13時を除く)
場所 山梨県韮崎市水神1丁目3番1号
韮崎市役所別館301会議室
■公売日程
・入札期間 平成21年12月4日(金)13時から平成21年12月7日(月)13時まで
・最高価申込者の決定 平成21年12月7日(月)入札終了後
・買受代金納付期限 平成21年12月14日(月) 14時30分まで
■公売の方法
公売方法は、せり売りになります(入札期間中は何回でも入札できます)
これまで正規の議会活動として認められていなかった諸会議を、正規の議会活動として位置付けました。
議会改革の取り組みについてお知らせしています。
・予算、決算を審査する財務常任委員会を新設しました。
・これに伴い、常任委員会委員の複数所属をできるようにしました。
・財務常任委員会の年間の活動内容をお知らせしています。
○道路運送法の改正に伴い、市の実情に応じたバス等地域交通について協議する韮崎市地域公共交通会議を設置しました。
- ○地域公共交通会議とは?
→地域住民の要望に応じた住民の生活に必要な交通の確保やその他利用者の利便性を図るため、協議・調整を行う会議です。
私たちが生きていくためには食は欠かせないものであり、「食育」は子供から大人まで、健康で豊かな生活を実現するために不可欠なものです。国は平成17年、食育を重要課題と位置付け、国民的な運動として推進していくこととし、「食育基本法」を施行し、県でも「やまなし食育推進計画」を策定しました。
市においても、「食育」を通じて心身ともに健康で安心して暮らせるまちづくりを目指して、「韮崎市食育推進計画」を策定しました。この計画は、家庭や地域、教育現場、生産者、小売店などの事業者、食に関わる各種団体、行政など関係機関の相互協力と連携を密に、計画の推進に取り組みます。
計画の期間は平成21年から25年までの5年間です。
計画には、食をめぐる現状、基本的な考え方、重点目標、施策の展開、目標数値等が盛り込まれています。
韮崎市では、高齢者福祉計画・介護保険事業計画(第4期)に基づき、地域密着型サービスの基盤整備を図る為に、
事業者を公募します。
地域密着型サービス事業の開始を予定する事業者は、市役所1階福祉課福祉介護担当までご相談ください。
□公募する地域密着型サービスの種類及び整備数(平成23年度整備分)
○小規模多機能型居宅介護 1ヵ所
○地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 1ヵ所
※施設形態については、単独・サテライト型のいずれも、また、両施設の併設も可能
□応募手続き
地域密着サービス事業者公募申込書を提出してください。
応募される事業者は事前に担当課と事前協議を行ってください。
□事前相談期間
平成22年10月1日(金)から10月29日(金)まで
□募集期間
平成22年11月1日(月)から11月30日(火)まで
□受付・問い合わせ先
1階福祉課介護保険担当
℡:0551-22-1111(182・183・184)
※申請書類等はPC用ホームページを参照してください。






