消費生活相談事例集について
身近な消費生活トラブルや詐欺の事例などをご紹介します。
振り込め詐欺(オレオレ詐欺)
最近では従来のように金融機関を通じて「振り込ませる」ものに加え、犯人が現金やキャッシュカードを直接自宅等に取りに来たり、指定の場所に持って来させる「振り込ませない」タイプの詐欺(いわゆる「受取型」の手口)が増加しています。
受け子を使った手口
詐欺の犯人は電話帳や卒業生名簿などの各種名簿をもとに、息子や孫を装って電話をかけてきます。その口実は、
- 携帯電話の番号が変わった
- 会社の携帯電話だから登録しておいて
などと言って、息子や孫の電話番号が変わったと信じ込ませます。このとき、犯人は声が違うことを怪しまれないように「風邪を引いていて喉の調子がおかしい」と言って、不自然に思われないようにします。そして、
- 電車に会社のお金が入ったカバンを置き忘れた。
- 会社のお金を使い込んだ。監査でばれるとクビになる。
- 友人の借金の保証人になった。
- 株で失敗した。
- 不倫相手を妊娠させた。
など、トラブルが発生したことを口実にして、「自宅(あるいは〇〇駅)まで取りに行くからお金を用意して」など、至急お金が必要であることを持ち掛けます。
その後、「自分は行けなくなったので同僚を行かせる」などと言って、「受け子」に現金を取りに行かせ、だまし取るのです。
被害にあわないために
このような電話を受けてしまったら、
- 動揺しない、慌てない。
- 「詐欺かもしれない」と思い、絶対に相手にしない。
- 必ず本人や家族に確認する。近所の人に助けを求める。
- 振り込む前に、家族に相談する。
自分だけは大丈夫だとは思わず、ご家族みんなで日ごろから被害にあわないように十分注意しましょう。
買え買え詐欺
「買ってください」と持ち掛けられる金融商品には、未公開株、怪しい社債、ファンドのほか、金融商品かも定かではない「怪しい権利取引」、時には「グリーン電力の証書」などといったものがあります。
市の相談窓口にも、このような書類が送られてきたという相談があります。これらのトラブルが減らない背景の一つとして、「劇場型勧誘」の手口がより巧妙化、悪質化していることが挙げられます。
劇場型勧誘の手口
- 自宅にA社(販売会社)の未公開株や社債、ファンド、老人ホームの会員権などのパンフレットや申込書が送られてきます。そのパンフレットには「社会的な貢献になる」とか「将来有望です」などのうたい文句が書かれています。
- 別のB社(勧誘会社)から電話があり、「A社の封筒が届いていませんか?A社が販売している商品は大変価値があります。しかし封筒が届いた個人しか購入することができません」などと言われます。そして「代わりに買ってくれれば、権利を高値で買い取ります」とか「代理で購入してもらいたい。謝礼は払います」と言って勧誘し、消費者に契約をあおります。
- B社に言われたとおりA社の商品を申し込み、代金を支払うと・・・
- 最終的に、A社、B社ともに連絡が取れなくなってしまいます。
被害にあわないために
このように、複数の業者が役回り分担をし、パンフレットを送りつけてきたり電話で勧誘したりして、消費者があたかも得をするように信じ込ませて金融商品を購入させる手口です。業者同士は裏でつながっており、実在する大手企業をかたる場合もあります。
悪質な被害にあわないためにも、「必ずもうかります」「高値で買い取ります」などのうまい話には耳をかさないようにしましょう。
訪問購入
この商法は、貴金属や呉服などの買取業者が突然、心の準備のない消費者宅を訪問し、家の中にある貴金属を強引に買い取るというものです。詐欺や恐喝まがいの業者が多く、特に一人暮らしの高齢者を狙って安値で買い取りを行うなど、問題となっています。
悪質な訪問購入の手口
- 業者から「不要品はないか」と電話があり家に招いたが、実際は不要な貴金属を出すよう迫られ、売るつもりのないアクセサリーを売ってしまった。
- 見積りのつもりで業者に来てもらったが、金のネックレスを強引に安く買い取られてしまった。後悔して業者に電話をかけたが連絡が取れなくなった。
- 古着を買い取ると業者が訪問してきたが、古着は見ずに宝石を見せるように言われ、指輪を出したらカバンにしまって1万円を置いて帰ってしまった。
被害にあわないために
- 売る気がなければ、きっぱり断り、絶対に家に入れないようにしましょう。
- もし業者が訪問してきても、決して一人では対応せず、家族や近所の人に同席してもらいましょう。
- 買取業者は「古物商許可証」または「古物行商従業者証」を携行することが義務付けられています。業者名や電話番号を確認したり、書き留めたりしておきましょう。
- 平成29年12月より、訪問購入についてもクーリング・オフ制度が適用されるようになりました。契約書を受け取ってから8日以内に契約解除を申し出れば、引き渡した品物を返してもらうことができます。詳しくはクーリング・オフ制度のページをご覧ください。
- 不用品を処分したい場合は、事前に業者を調べ、品物を持ち込んで見積りを取るなどし、信頼できる業者を選びましょう。
健康食品の送りつけ商法
「頼んでもいないのに健康食品が送られてきた」「『注文を受けたのでこれから商品を送る』という一方的な電話がかかってきた」という経験はありませんか?県内でもこのような相談が数多く寄せられています。このような商法を「送りつけ商法(ネガティブ・オプション)」といいます。
送りつけ商法の手口と対処法
- 例1 身に覚えのない健康食品が届いた。放っておいてよいか?
対処法:一方的に送られてきたものであれば、送りつけ商法と考えられますので、受け取ってから14日間、引き取りを要求してから7日間が経過すれば処分してよいです。
- 例2 「サプリメントを送る」という電話があったが、「頼んでいない」というと脅された。頼んでいない商品が送られてくるのではないかと心配だ。
対処法:商品が代引きで届いた場合は受け取り拒否してください。中身を空けたら請求書が入っていた場合は、業者に契約の意思はないことを伝え、商品の回収を要求してください。
- 例3 「注文を受けた商品を発送する」という電話があった。注文をした覚えはないが、あいまいな返事をしたら、商品が送られてきた。
対処法:例2と同じく、代引きで届いた場合は受け取りを拒否。中に請求書が同封されている場合など、受け取ってしまった場合は、業者に契約の意思はないことを伝え、商品の回収を要求してください。
- 例4 「頼まれた健康食品を送る」と電話で言われたので断ったら、「裁判にする」と脅されて、つい了承してしまった。数日後、商品が届いた。代引きで届いたので、支払ってしまった。
対処法:クーリング・オフ制度を利用してください。契約書を受け取ってから(商品と共に届くことが多い)8日間以内に契約解除の通知を出しましょう。詳しくは、クーリング・オフ制度のページをご覧ください。
通信販売
通信販売とは、新聞・雑誌、折り込みチラシ、ウェブサイト、ダイレクトメール、テレビ・ラジオCM等の各種広告を見たり聞いたりした消費者が、電話、郵便、ファックス、インターネット等の通信手段を通じて申し込みをした取り引きのことです。通信販売での買い物は、今や店舗購入をしのぐ利用になっており、それに伴いトラブルも増えています。
通信販売を利用する際の注意点
通信販売で商品を購入する際は、チラシやカタログの紙面、テレビやパソコンの画面で商品を確認することはできますが、店舗購入のように手にとって見ることはできません。そのため、色や風合いが消費者のイメージと違っていることもあり、多少リスクがあることは承知しておかなければなりません。
また、訪問販売や電話勧誘販売とは違い、不意打ち性がないため、クーリング・オフ制度が使えません。通信販売を利用するときは、必ず返品特約を確認しましょう。返品特約の表示がある場合は、表示内容に従って手続きを行いましょう。返品特約の表示がない場合は、商品を受け取った日から8日を経過するまでの間は、契約の解除が可能です。クーリング・オフと返品特約とで契約解除が異なる点は、返品の送料を消費者が負担するという点です。
支払い方法の注意点
郵便振替、コンビニ払い、クレジット払い、代引き払い等がありますが、万一先払いしか支払い方法がないという場合は、特に気をつけましょう。お金を払ったものの、商品が届かないということもあります。
通信販売は便利な反面、思っていた商品とは違う、商品到着が遅い、時には届かないというトラブルがありますので、必ず返品特約や支払い方法を確認し、上手に利用しましょう。
この記事に関するお問い合わせ先
商工観光課 商工観光担当
〒407-8501
山梨県韮崎市水神一丁目3番1号
電話番号:0551-22-1111 (内線213・214・215・216)
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更新日:2023年07月14日