契約・解約について(消費生活相談)

更新日:2020年06月04日

私たちは、意識はしていませんが、毎日契約をしながら生活しています。
契約は、互いの「申し込み」と「承諾」の意思が合致し、商品とお金をやり取りすると成立します。食品や衣類を買ったり、電車やバスに乗ったり、電気やガスを使ったりする行為も、すべて「契約」によって成り立っています。
原則として、一度成立した契約は、どちらか一方の都合で解約することはできません。ただし、売り手が嘘の情報を買い手に伝えていたなど、明らかに悪い行為があった場合は、その証拠を理由に取り消すことができます。契約書を交わす際は、細かな文字までよく読んで、慎重に行いましょう。
ここでは解約のやり方について一例をご紹介します。

クーリング・オフ制度

クーリング・オフ制度は、いったん申し込みや契約をしてしまった後でも、冷静に考え直す時間を与え、一定期間内であれば無条件で契約を解除できる制度です。
例えば訪問販売と電話勧誘販売は、突然あるいは不意打ち的に契約をさせられてしまうことが多いので、8日間の頭を冷やす期間が設けられています。期間内に契約解除通知(はがきで可)を出せば、解約することができます。支払った代金は全額返還され、商品の返送料は事業者が負担します。

クーリング・オフができる条件

条件1  契約場所が自宅や路上などの営業所以外の場所である

自ら店に出向いたり、自分で業者を呼んだりして契約した場合は解除できません。
また、通信販売も対象外です。

条件2  契約書を受け取ってからの日数がクーリング・オフ期間内である

訪問販売・電話勧誘販売・美容医療などは8日間
マルチ商法・モニター商法などは20日間
(注)クーリング・オフができる期間は取引内容によって異なります。

条件3  代金が3,000円以上である

クーリング・オフは3,000円以上の取引が対象となります。
(注)エステティックサービスや語学教室など、特定継続的役務提供(次項「中途解約」参照)によるものは5万円以上の取引が対象となります。

契約解除通知の書き方

はがきの表面(宛名面)

契約解除通知を送付する会社の所在地と会社名を書きます。

(例)郵便番号〇〇〇-〇〇〇〇
           〇〇県〇〇市〇丁目〇番〇号
           〇〇〇〇株式会社 代表者 様

はがきの裏面(文面)

契約解除通知
契約年月日    令和〇年〇月〇日
商品名    〇〇〇〇
金額    〇〇〇円
販売会社 〇〇〇〇株式会社

・上記(あるいは右記)契約を解除します。
・支払った〇〇〇円を早急にお返しください。
・商品は速やかにお引き取りください。

令和〇年〇月〇日
住所 〇〇〇〇〇〇〇〇〇
氏名 〇〇〇〇〇

(注)クレジット契約があるときは、必ずクレジット会社にも同様にはがきで通知します。

上記は一例です。クーリング・オフができる取引内容や期間には決まりがあり、
全ての契約がクーリング・オフで解除できるわけではありません。
クーリング・オフの詳しいやり方は消費生活相談窓口へご相談ください。

中途解約

クーリング・オフ制度の他に、「中途解約」という、契約を途中で解約する方法もあります。

特定継続的役務提供の中途解約

一定期間5万円を超えるサービスを受ける「特定継続的役務提供」という契約については、理由を問わず中途解約ができます。
その際に事業者が請求できる損害賠償額の上限も規制されています。消費者が負担する金額は以下のとおりです。

特定継続的役務提供の損害賠償額(消費者負担額)の上限

種類

契約解除が役務提供開始前の場合

契約解除が役務提供開始後の場合

エステティックサービス

20,000円

2万円または契約残額(注1)の10%相当額のいずれか低い金額

美容医療

20,000円

5万円または契約残額(注1)の20%相当額のいずれか低い金額

外国語会話教室

15,000円

5万円または契約残額(注1)の20%相当額のいずれか低い金額

パソコン教室

15,000円

5万円または契約残額(注1)の20%相当額のいずれか低い金額

学習塾

11,000円

2万円または1か月分の授業料額のいずれか低い金額

家庭教師

20,000円

5万円または1か月分の授業料額のいずれか低い金額

結婚相手紹介サービス

30,000円

2万円または契約残額(注1)の20%相当額のいずれか低い金額

 (注1)「契約残額」とは、契約に関する役務の対価の総額から、既に提供された役務の対価相当額を差し引いた額のことです。

エステティックサービスを契約して化粧品を購入したような場合や、英会話教室などを契約して書籍やCDなどを購入したような場合は、契約の関連商品(サービスを受けるために必要であるとして購入した政令指定商品(注2))として、契約解除できます。 ただし、商品を使用・消費したときには、一定の損害を負担することが求められます。

(注2)関連商品としての政令指定商品には、エステティックサービスにおける健康食品・化粧品・下着類・美顔器・脱毛器などや、外国語会話教室、家庭教師、塾における書籍・CD・ファクシミリ機器・テレビ電話などがあります。

マルチ商法の中途解約

友人や知人を勧誘し、ピラミッド型に会員を増やし、商品を販売するのが「マルチ商法」です。
商品は、健康食品、化粧品、医療用品、衣類品、洗剤など、多種にわたります。
「会員を増やせば紹介料が入る」「商品を買えばマージンが入る」などと、簡単に利益が得られるような説明をします。
法律のルールを守っていれば、マルチ商法=悪質商法というわけではありません。しかし、入会金、保証金、商品の購入代金がかかるうえ、成績を上げるために大量の在庫を抱えることがあります。また、しつこく勧誘するため、人間関係が悪くなってしまうことがあります。
たとえ友人から勧められても、本当に必要なものか慎重に考え、少しでも疑問を感じたら契約しないようにしましょう。
マルチ商法については、20日間のクーリング・オフ期間が過ぎた場合でも、加入後1年以内に退会する場合は、退会を申し出る90日以内に受け取った商品で、未使用であれば返品して適正な額の返金を受けることができます。

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この記事に関するお問い合わせ先

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電話番号:0551-22-1111 (内線213・214・215・216)
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