ふるさとワークサポートについて

更新日:2023年03月31日

韮崎市では、若者の移住・定住を促進するとともに、新規立地企業や市内事業所の人材確保を支援することを目的に、市外からの就業に伴い市内の民間賃貸住宅に入居する45歳未満の定住者に対し、家賃の半額を最長2年間助成する、「若者定住就職者家賃助成事業」を行っています。

新規の受付は、令和5年3月31日で終了しました。

本助成金は、令和5年3月31日までに交付決定を受けた方のみ、支給開始月から2年間支給をいたします。

若者定住就職者家賃助成金事業

支給対象要件

平成30年1月1日~令和4年12月31日までに韮崎市に転入し、令和5年3月31日までに申請し、同日までに韮崎市から交付の決定を受けなければこの助成金の対象とはなりません。

  • 転入日において45歳未満の方
  • 韮崎市内の事業所において現に就業している方
  • 雇用保険法に規定する被保険者である方
  • 定住の意思をもって転入日から継続して3カ月を超えて韮崎市に住所を有する方
  • 韮崎市内の民間賃貸住宅に家賃を支払い居住している方

※その他詳しい要件につきましては、産業観光課にお問い合わせください。

助成金額

月々最大2万円を助成
(支給開始月から起算して2年間、支払った家賃の2分の1を助成します)

  • 上限は月額2万円です。
  • 支給期間は支給開始日より2年以内です。
  • 就業先の住居手当控除後の家賃額で算定します。
  • 千円未満の端数があるときは切り捨てます。

申請書類

・韮崎市若者定住就職者家賃助成金交付申請書

・交付申請にかかる調査同意書又は住民票及び納税証明書

  • 民間賃貸住宅の賃貸借契約書の写し
  • 雇用保険被保険者証の写し
  • 事業主が発行する在職証明書
  • 住居手当の額を証明する書類
  • 申請日の属する月又はその前月の家賃の支払いを証明する書類

ご注意ください

申請者の所属する事業所が所有する民間賃貸住宅に居住している場合や、申請者の2親等以内の親族が所有する民間賃貸住宅に居住している場合は対象外です。

この記事に関するお問い合わせ先

産業観光課 商工観光担当

〒407-8501
山梨県韮崎市水神一丁目3番1号
電話番号:0551-22-1111 (内線213・214・215・216)
メールでのお問い合わせはこちら