おめでとう赤ちゃん出生お祝い事業について
新生児の誕生を祝い、出生祝金及び記念品を贈呈します。
支給対象者
新生児の両親のいずれかが、韮崎市に住所を有する方で、令和3年4月1日以降に新生児の住民登録を韮崎市に行った方。
祝金及び記念品
祝金の額
新生児1人につき 10,000円
記念品
木のスプーン
赤ちゃんの幸せを願う「ファーストスプーン」として、食の大切さや木のぬくもりを伝え、成長に応じて長く使うことができます。希望される場合は、店舗において、名前や誕生日等を刻印することも可能であるため、その子のためのオリジナルな品物となります。

手続きの仕方
新生児の出生届出60日以内に「おめでとう赤ちゃん出生お祝い事業申請書」を福祉課の窓口に提出してください。
支給方法
窓口で支給します。
この記事に関するお問い合わせ先
福祉課 子育て支援担当
〒407-8501
山梨県韮崎市水神一丁目3番1号
電話番号:0551-22-1111 (内線174・175・179)
メールでのお問い合わせはこちら
更新日:2023年02月14日