新型コロナウイルスワクチン接種について

更新日:2023年05月29日

令和5年度の接種について

令和5年度も引き続き、自己負担なしで接種することができます。実施期間、対象者、ワクチンの種類等は下記のとおりです。詳細(予約方法、予約受付開始日)については、接種券送付時のご案内をご確認ください。

65歳以上の方については、前回の接種完了日に応じて、4月17日(月曜日)より順次接種券等を送付させていただいております。なお、予約枠は十分に確保しておりますが、コールセンターの回線数には限りがありますので、電話が繋がりにくい状況がありますのでご了承ください。予約はできる限り、LINEまたはインターネットでの予約をおすすめいたします。

65歳以上の方でオミクロン株対応の2価ワクチンを一度も接種されておらず、手元に接種券付き予診票(A3用紙)をお持ちの方へは、接種事故防止の観点から、接種券は送付しませんのでご留意ください。接種を希望される場合は、令和5年春開始接種に対応した新たな接種券を送付させていただきますので、コールセンター(0570-067489)までお問い合わせください。

【春開始接種】

実施期間:令和5年5月~8月31日(予定)

対象者:下記対象者で、初回接種(1・2回目)を完了している方

・65歳以上の方(申請不要)

・5~64歳で基礎疾患を有する方(要申請)(※1)

・医療従事者、高齢者施設等従事者(要申請)(※1)

※1:コールセンターにて申請受付を開始しております。電話(0570-067489)またはファックス(0551-23-4316)(様式任意)にてお願いします。なお、申請いただいた接種券は郵送(お手元に届くまでに1週間程度)にて送付させていただきますので、余裕をもって申請をお願いします。接種事故防止の観点から、必ず前回の接種から3か月経過しているかご確認をお願いします。

ワクチンの種類:オミクロン株対応2価ワクチン

【秋開始接種】

実施期間:令和5年9月~

対象者:5歳以上で、初回接種(1・2回目)を完了している方

ワクチンの種類:未定(今後、国で検討)

接種が受けられる場所

住民票所在地の市町村(住所地)の医療機関や接種会場にて接種することができます。

接種可能な医療機関や接種会場については、下記のとおりです。また、初回接種(1.2回目)の方は従来株による接種となりますのでご注意願います。なお、個別医療機関への直接のご予約は出来ませんのでご注意ください。

やむを得ない事情により住所地以外でワクチンを接種する場合は、接種を行う医療機関等が所在する市町村に事前に届出が必要となります。

詳しくは市コールセンター(0570-067489)までお問い合わせください。

(初回接種(1・2回目))

【個別医療機関のみ】(ワクチンは武田社製ノババックスになります。)

・韮崎市立病院

(令和5年春開始接種)

【個別医療機関】(ワクチンはファイザー社製オミクロン株対応2価ワクチンになります。

・個別医療機関(詳細は接種券送付時に同封されているお知らせをご確認ください。)

【集団接種会場】

・保健福祉センター(ワクチンはモデルナ社製オミクロン株対応2価ワクチンになります。)

令和5年6月実施予定日:実施予定なし

令和5年7月実施予定日:実施予定(日程未定)

小児及び乳幼児の方への接種について

小児(5歳~11歳)、乳幼児(生後6か月~4歳)のワクチン接種は強制ではありません。対象の方には順次予診票を送付させていただきます。個別医療機関への直接のご予約は出来ませんのでご注意ください。送付されたご案内をお読みいただき、お子様と一緒に接種をご希望されるかご検討ください。初回接種時に5歳または12歳を迎えた場合、接種するワクチンが異なる場合がありますので、コールセンター(0570-067489)までご連絡ください。

オミクロン株対応の2価ワクチンで追加接種ができるようになりました。接種をご希望される場合はコールセンターまでお問い合わせください。

・5~11歳の子どもへの接種(小児接種)についてのお知らせ(厚生労働省ホームページ)

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/vaccine_for_children.html

・5~11歳小児への新型コロナワクチン接種に対する考え方について(公益社団法人日本小児科学会ホームページ)

http://www.jpeds.or.jp/modules/activity/index.php?content_id=404

・生後6か月~4歳の子どもへの接種(乳幼児接種)についてのお知らせ(厚生労働省ホームページ)

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/vaccine_for_inf-chd.html

・生後6か月以上5歳未満の小児への新型コロナワクチン接種に対する考え方について(公益社団法人日本小児科学会ホームページ)

http://www.jpeds.or.jp/modules/activity/index.php?content_id=466

【接種医療機関】(ワクチンはファイザー社製になります。)

・韮崎市立病院

【転入された方】

・韮崎市では転出元自治体での接種歴の確認ができませんので、転入時に事前申請をお願いいたします。下記必要書類をお持ちいただき、保健福祉センターまでご来庁ください。

(必要書類)

・本人確認書類(健康保険証等)

・前住所地の自治体で発行された接種券(接種券をお持ちの方のみ)

・接種済証、接種記録書、接種証明書(接種履歴のある方のみ)

令和4年秋開始接種(オミクロン株対応ワクチン)について【終了】

令和4年秋開始接種は、令和5年5月7日で終了しました。

他の予防接種との接種間隔について

別の種類のワクチン接種を予定している場合、新型コロナワクチン接種日から13日以上あける必要があります。ただし、予防接種実施要領上、インフルエンザの予防接種は同時接種することが可能です。なお、インフルエンザの予約または同時接種可否については各医療機関へお問い合わせください。

『新型コロナワクチンとそれ以外のワクチンは、同時に接種することはできますか。』 (厚生労働省ホームページ)

https://www.cov19-vaccine.mhlw.go.jp/qa/0037.html

ワクチン接種の予約方法

電話による予約(平日8時30分~17時15分)

市コールセンターの電話番号 0570-067489

ファックス:0551-23-4316(聴覚障がいの方向け)

市役所および保健福祉センターの電話番号では予約をお受けできませんのでご注意ください。

LINEによる予約(韮崎市公式LINEアカウント)

韮崎市の公式LINEアカウントでは、ワクチン接種に関するお知らせなどを受け取ることができます。

下記手順にてお友達登録を追加してトーク画面から予約可能となります。

すでにお友達登録されている方は手順書2ページ以降をご確認ください。

手順書(PDFファイル:2.2MB)

アカウント名

韮崎市

LINE ID

@nirasaki.city

友だち登録の方法

メッセージを受け取るために、事前に登録が必要になります。

スマートフォンなどの端末に「LINE」アプリをインストールし、次の方法で「韮崎市」のLINEアカウントを友だちに追加してください。

LINE友だち追加

アカウント名で検索

LINEのメニューから「友だち追加」 → 「ID検索」 → 「@nirasaki.city」 と入力。

QRコードで登録

LINEのメニューから 「友だち追加」 → 「QRコード」 を選択 → 次のQRコードをスマートフォン等で読み込み登録。

韮崎市公式LINEアカウント 登録用QRコード

インターネット予約

ワクチン接種の専用サイトから予約ができます。

手順書(PDFファイル:2.6MB)

接種を行う期間について

接種を行う期間は、令和3年2月17日から令和6年3月31日までの予定です。

妊娠を考えている方や妊娠中の方、授乳中の方、新型コロナウイルスに感染したことがある方も、ワクチンを受けることができます。(詳しくは国の新型コロナワクチンについてのQ&Aをご覧ください。)

妊産婦や乳幼児への新型コロナウイルス対応関連情報について

妊産婦や乳幼児に向けた新型コロナウイルス対応関連情報については、下記厚生労働省ホームページをご確認ください。

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_10890.html

相談窓口(コールセンター)

ワクチンの効果・安全性や接種時の注意点などの接種前の疑問、接種後の副反応に関するご相談に関し、国・県の相談窓口(コールセンター)が設けられています。

聴覚に障害のある方は、一般財団法人全日本ろうあ連盟のホームページをご覧ください。

厚生労働省新型コロナワクチンコールセンター

  • 電話番号:0120-761-770
  • 受付時間:9 時00 分~21 時00 分(平日、土日・祝日)
  • 聴覚に障害がある方は、ファックス(03-3581-6251)またはメール(corona-2020@mhlw.go.jp)をご利用ください。

山梨県新型コロナワクチン専門相談ダイヤル

  • 電話番号:055-223-8878
  • 受付時間:9時00分~21時00分(平日、土日・祝日)
  • 聴覚に障害がある方は、ファックス(055-223-1639)をご利用ください。
  • 外国語でのご相談は電話番号(092-687-5164)をご利用ください。

新型コロナワクチン接種証明書について

接種証明(日本国内用・海外用及び日本国内用)をご希望される方に予防接種済証とは別に予防接種証明書を交付します。申請方法等は下記をご参照ください。詳細については、厚生労働省のホームページをご確認ください。

【利用に必要なもの】

・マイナンバーカード(4桁の暗証番号)

・証明書発行料(1通あたり120円)

1、申請方法(紙による証明)

【窓口による申請】 以下の窓口へお越しください。

韮崎市保健福祉センター(健康づくり課)

土曜日・日曜日・祝日を除く(平日8時30分~17時15分)

【郵送による申請】 以下宛先へ郵送をお願いいたします。

〒407-0024 山梨県韮崎市本町3-6-3

韮崎市役所 健康づくり課 宛

・切手貼付された返信用封筒(返送先住所を記載)と申請に必要な書類を同封のうえ郵送をお願いいたします。同封書類に不備がある場合は、交付できませんのでご注意ください。

1、申請方法(電子による証明)

マイナンバーカードが読み取れる端末(ios13.7以上、Android8.0以上)にアプリをダウンロードし、申請をお願いいたします。申請時は下記が必要となりますのでご注意ください。

・申請者自身のマイナンバーカード

・マイナンバーカード発行時に設定した券面入力補助APの暗証番号(4桁)

・パスポート(海外用を発行する方)

2、交付対象者

・韮崎市の発行した接種券で接種された方(接種券付き予診票での接種も含む)

【注意事項】

転入出等をしている場合は、接種日に住民票が所在した市区町村で申請が必要となりますのでご注意ください。接種証明書の利用が可能となる国・地域及びその緩和措置については、外務省より随時情報提供されます。

新型コロナワクチン接種証明書が使用可能な国・地域一覧(外務省ホームページ)

3、申請に必要な書類(紙による証明をご希望の場合)

(1)申請書(PDFファイル:458.6KB)

(2)旅券(パスポート)

(3)本人確認書類

(4)接種記録の分かる書類(下記のいずれか)

・接種済証

・接種記録書

・予診票の写し(本人控え)

【注意事項】

・郵送での申請の場合は(2)~(4)は写しの提出をお願いいたします。なお、返信先住所は本人確認書類に記載のある住所地の記載をお願いいたします。

・代理人による請求の場合は委任状(PDFファイル:290.2KB)のご提出をお願いいたします。なお、委任者による自署をお願いいたします。

・旅券(パスポート)に旧姓・別姓・別名(英字)の記載がある場合は旧姓・別姓・別名(英字)が確認できる本人確認書類が必要となります。

・接種履歴等の確認に時間がかかる場合があり、交付までに時間がかかる場合がありますのでご承知おきください。

接種を受けるための手続き

ワクチン接種の流れは、次のようになる予定です。

  1. 接種の時期より前に、市から「接種券」・「新型コロナワクチン接種のお知らせ」・「予診票」が届きます
  2. ご自身が接種可能な時期が来たことをご確認のうえ、ワクチンの接種ができる医療機関や接種会場を電話・インターネット・LINEで予約してください。
  3. 事前に「予診票」に記入いただき、記入済みの「予診票」・「接種券」・「本人確認書類(運転免許証、健康保険証など)」を持参し、予約した会場で接種をしてください。
ワクチン接種の流れ

接種を受ける際の費用(無料)

全額公費で接種を行うため、無料で接種できます。

市職員を名乗って予約金等を請求や振り込みを依頼する事例が発生しておりますが、ワクチン接種に関して、費用を請求することは一切ありませんので十分ご注意ください。

万が一不審な電話がかかってきた場合はすぐに110番通報してください。

接種を受ける際の同意

接種を受けることは強制ではありません。しっかり情報提供を行ったうえで、接種を受ける方の同意がある場合に限り接種が行われます。

予防接種を受ける方には、「予防接種による感染症予防の効果」と「副反応のリスク」の双方について理解した上で、自らの意志で接種を受けていただいています。受ける方の同意なく、接種が行われることはありません。

職場や周りの方などに接種を強制したり、接種を受けていない人に差別的な扱いをすることのないようお願いいたします。

接種を受けた後に副反応が起きた場合の予防接種健康被害救済制度

一般的に、ワクチン接種では、副反応による健康被害(病気になったり障害が残ったりすること)が、極めて稀ではあるものの、なくすことができないことから、救済制度が設けられています。

救済制度では、予防接種によって健康被害が生じ、医療機関での治療が必要になったり、障害が残ったりした場合に、予防接種法に基づく救済(医療費・障害年金等の給付)が受けられます。

新型コロナワクチンの接種についても、健康被害が生じた場合には、予防接種法に基づく救済を受けることができます。(予防接種健康被害救済制度

関連情報

この記事に関するお問い合わせ先

健康づくり課 健康増進担当

〒407-0024
山梨県韮崎市本町三丁目6番3号
電話番号:0551-23-4310
メールでのお問い合わせはこちら