森林環境譲与税の使途について

更新日:2023年03月21日

森林環境譲与税について

森林環境譲与税は、令和6年度から国内に住所を有する個人に対し、課税される国税であり、市区町村において、個人住民税均等割りと併せて一人当たり年額千円が課税されます。

森林環境譲与税創設の趣旨としては、温室効果ガス排出削減目標の達成や災害防止を図るための財源を安定的に確保することを目的に創設されました。使途としては、間伐等の森林整備、人材育成・担い手の確保、木材利用の促進や普及啓発活動など「森林整備及びその促進に関する費用」に充てることとされています。本市においても、森林環境譲与税を財源に林業行政の活性化を図ってまいります。

使途状況について

使途状況は、以下のとおりです。

この記事に関するお問い合わせ先

産業観光課 農林振興担当

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