韮崎市企業立地支援制度について

更新日:2023年07月03日

韮崎市内に新たに土地又は借地権(20年以上)を取得し、工場等を設置(拡張)して3年以内に操業開始した企業若しくは、自社所有地(取得から3年以上経過)に工場等を設置(拡張)して操業を開始する製造業は 企業立地支援金(韮崎市単独支援金)または 企業立地助成金(韮崎市+山梨県助成金)の交付を受けることができます。
詳細は以下のとおりです 。

企業立地助成金について

令和5年7月1日より助成率の変更及び新たに対象業種(宿泊業)が増えました!

企業の投資額(工場建設費や設備導入経費)に助成率を乗じた額を助成します。

(※事業内容によって基本助成率に加算値を加えた助成率)

詳細については下記のとおりです。

対象業種・助成率・助成額

対象事業(業種)

製造業(医療機器関連産業、水素燃料電池関連産業、物流業、データセンター、半導体関連産業、ロボット関連産業、バイオテクノロジー利用産業、試験研究所、その他一般製造業)、宿泊業、情報産業等、本社機能移転事業、オフィス設置事業

要件

下表のとおり業種によって、投資額(土地取得費を除いた投下固定資産額)の要件および常時雇用人数の要件があります。

※下表の「雇用人数」は操業開始後1年以内に増加させる必要がある雇用人数を示しています。( )内はそのうちの市内雇用人数を示しています。

 

 

加算値

 立地する事業が下記項目(A~E)に該当する場合は、基本助成率に加算値を加えた助成率で助成いたします。

企業立地支援金について

 対象要件

  1. 製造業、試験研究所、物流業、小売業、データセンターのように供する工場または事業所を市内に設置すること。
  2. 土地取得費又は土地の賃借料及び投下固定資産額が1億円以上であること。
  3. 操業開始後1年以内までに増加する常時雇用労働者が10人以上(データセンターは、5人以上)であり、そのうち2人以上を市内在住者から確保に努めること。

支援金額

以下の合計額を納税の翌年に支援金として3年間交付します(単年限度額2,000万円)。

  1. 企業立地により新たに賦課された固定資産税の全額
  2. 企業立地により新たに賦課された都市計画税の全額
  3. 法人市民税の法人税割額の2分の1に相当する額

 

その他

  • 操業開始予定日2か月前までに優遇措置指定申請をする必要があります。

※申請する前に必ず事前にご相談いただきますようお願いします

  • この制度は令和8年3月31日を期限とし、効力を失うこととなります。

この記事に関するお問い合わせ先

産業観光課 商工観光担当

〒407-8501
山梨県韮崎市水神一丁目3番1号
電話番号:0551-22-1111 (内線213・214・215・216)
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