韮崎市移住支援金交付事業について
韮崎市では、移住・定住の促進および中小企業等における人手不足の解消を図るため、東京圏から本市に移住し、対象となる企業等に就業または起業した方に対し、移住支援金を交付します。
交付対象者
移住に係る要件を満たし、かつ、就業または起業に係る要件を満たす方が交付対象となります。
※支援金は予算の範囲内での交付となりますので、ご承知おきください。
※今年度の受付は終了しました
移住支援金制度のご案内 (PDFファイル: 459.6KB)
移住に係る要件
移住に係る要件については、下記のいずれにも該当すること。
1.移住する直前の10年間のうち通算5年以上かつ移住する直前に連続して1年以上、東京23区に在住又は東京圏(東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県のうちの条件不利地域以外)に在住し東京23区へ雇用保険の被保険者または個人事業主として通勤していたこと。
2.平成31年4月1日以降に移住したこと。
3.支援金の申請日において、移住後3月以上1年以内であること。
4.支援金の申請日から5年以上、本市に継続して居住する意志を有していること。
5.暴力団等の反社会勢力または反社会勢力と関係を有する者でないこと。
6.日本人または外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者もしくは特別永住者のいずれかの在留資格を有する者であること。
7.本市に納付すべき市税等に未納がないこと。
8.その他市長が支援金の対象として適当でないと認めた者でないこと。
※令和2年12月22日以降に移住した方については、東京圏の内の条件不利地域以外の地域に在住しつつ、東京23区内の大学等へ通学し、東京23区内の企業等へ就職した方は、通学期間も対象期間として加算できます。
移住後に係る要件
A~Dのいずれかに該当すること。
A 県マッチングサイトの掲載求人に就職
以下のいずれにも該当すること。
1.勤務地が、東京圏以外の地域または東京圏内の条件不利地域に所在すること。
2.就業先が、山梨県移住支援事業に関連して運営する山梨県移住支援・就業マッチングサイトまたは他の道府県における同様のサイトに掲載している求人であること。
3.就業先が3親等以内の親族が代表者、取締役等の経営を担う職務を務めている法人でないこと。
4.週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時に連続して3月以上在職していること。
5.2の求人への応募日が、マッチングサイトに当該求人が支援金の対象法人として掲載された日以降であること。
6.支援金の申請日から5年以上、継続して就業先に勤務する意志を有していること。
7.就業が、転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
B やまなし地域課題解決型企業支援金の採択
申請時において、山梨県が実施する起業支援事業の起業支援金の交付決定を1年以内に受けていること。
C 移住元の仕事をテレワークで継続
以下のいずれにも該当すること。
1.所属先企業等からの命令ではなく、自己の意志により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住下での業務を引き続き行うこと。
2.地方創生テレワーク交付金を活用した取組の中で、所属先企業等から資金提供されていないこと。
※令和2年12月22日以降に移住した方が対象となります。
D プロフェッショナル人材制度等を活用した就職
内閣府が実施する「プロフェッショナル人材事業」または「先導的マッチング事業」を利用し、人材紹介会社等を介して就職したこと。(対象については就業先の企業にご確認をお願いします。)
以下のいずれにも該当すること。
1.勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること。
2.週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時において連続して3月以上在職していること。
3.支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意志を有していること。
4.就業が、転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
5.目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと。
※令和2年12月22日以降に移住した方が対象となります。
世帯に係る要件
2人以上の世帯向けの申請をする場合は、以下のいずれにも該当すること。
1.申請者を含む2人以上の世帯員が移住元において、同一世帯に属していたこと。
2.申請者を含む2人以上の世帯員が申請日において、同一世帯に属していること。
3.申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、平成31年4月1日以降に転入し、かつ、申請日において転入した後3月以上1年以内であること。
4.申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、暴力団等の反社会勢力又は反社会勢力と関係を有する者でないこと。
交付金額
・単身の場合:60万円
・世帯の場合:100万円
子ども一人当たり30万円の加算
※令和4年4月1日以降に移住した方が対象となります。
提出書類
1.韮崎市移住支援金交付申請書(第1号様式)
2.写真付きの身分証明書の写し(写真がない場合は、公的機関が発行する証明書の写し)
3.就業先の就業証明書(就業に係る要件に該当する者)(第2号様式)
4.所属企業等の就業証明書(テレワークに係る要件に該当する者)(第3号様式)
5.移住元の退職証明書または開業届出済証明書(就業に係る要件に該当する者もしくは起業に係る要件に該当する者)(在勤地、在勤期間等を確認できる書類)
6.在学期間や卒業校を確認できる書類(東京圏から23区内の大学に通学し、東京23区内へ就業した者に限る。)
7.住民票の写し(申請日から3月以内に発行されたもの)
8.移住元の住民票の除票の写し
9.起業支援金の交付決定通知書の写し(起業の要件に該当する者)
10.その他、市長が必要と認める書類
申請期間
就業の場合(県マッチングサイト掲載求人に就職)
就業から3月を経過し、かつ、移住後3月以上1年以内の期間。
起業の場合
起業支援金の交付決定を受けた日から1年以内の期間。
ただし、交付決定日が移住日以降の場合は、移住日から1年以内の期間。
テレワークの場合
移住後3月以上1年以内の期間
※申請日後一年間はテレワークを継続することが見込まれる方が申請できます。
プロフェッショナル人材制度等を活用した就業
就業から3月を経過し、かつ、移住後3月以上1年以内の期間。
注意事項
以下に該当する場合は、交付した支援金の全額、または半額を返還していただくことがあります。
- 支援金の申請日から3年未満に本市から転出した場合:全額
- 支援金の申請日から1年以内に支援金の要件を満たす職を辞した場合:全額
- 支援金の申請日から3年以上5年以内に本市から転出した場合:半額
様式等
韮崎市移住支援金交付申請書(第1号様式) (Wordファイル: 69.0KB)
韮崎市移住支援金交付申請書(第1号様式) (Wordファイル: 68.5KB)
この記事に関するお問い合わせ先
産業観光課 商工観光担当
〒407-8501
山梨県韮崎市水神一丁目3番1号
電話番号:0551-22-1111 (内線213・214・215・216)
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更新日:2022年04月01日