山梨県最低賃金の改正について
山梨県最低賃金が改定されました
令和4年10月20日から、山梨県の最低賃金が改定されました。改定後の金額は、時間額898円です。
詳しくは、山梨労働局賃金室(055-225-2854)または最寄りの労働基準監督署にお尋ねください。
この記事に関するお問い合わせ先
産業観光課 商工観光担当
〒407-8501
山梨県韮崎市水神一丁目3番1号
電話番号:0551-22-1111 (内線213・214・215・216)
メールでのお問い合わせはこちら
令和4年10月20日から、山梨県の最低賃金が改定されました。改定後の金額は、時間額898円です。
詳しくは、山梨労働局賃金室(055-225-2854)または最寄りの労働基準監督署にお尋ねください。
産業観光課 商工観光担当
〒407-8501
山梨県韮崎市水神一丁目3番1号
電話番号:0551-22-1111 (内線213・214・215・216)
メールでのお問い合わせはこちら
更新日:2022年10月21日