韮崎市創業支援等事業計画について

更新日:2021年01月20日

韮崎市で創業をお考えの方をサポートします!

産業力強化法に基づく創業支援事業計画について

韮崎市では、地域経済の活性化を図るため、産業競争力強化法に基づく「創業支援事業計画」を策定し、平成28年1月13日に国の認定を受け、市内の起業・創業を目指す方への支援に取り組んでおります。

特定創業支援事業を受けた方への支援制度について

創業支援事業計画に定める事業のうち、国の基準を満たした「特定創業支援事業」を受け、市から証明書を交付された創業者は、次の支援制度を利用できます。

(注釈)特定創業支援事業とは
1ヶ月以上かつ4回以上の継続した支援で、「経営、財務、人材育成、販路開拓」の知識を習得できる内容の事業をいいます。

支援制度

会社設立時の登録免許税の軽減

創業を行おうとする者又は創業後5年未満の個人事業者が、韮崎市内で、会社(株式会社、合同会社、合名会社、合資会社)を設立する際、登録免許税の軽減が受けられます。軽減を受けるためには、設立登記を行う際に、証明書の原本を法務局に提出する必要があります。

1.株式会社を設立する場合・・・資本金の0.7%(最低税額15万円)が資本金の0.35%(最低税額7.5万円)に軽減されます。

2.合同会社を設立する場合・・・資本金の0.7%(最低税額6万円)が資本金の0.35%(最低税額3万円)に軽減されます。

3.合名会社、合資会社を設立する場合・・・1件につき6万円が3万円に軽減されます。

注意事項

・特定創業支援等事業により支援を受けた者のうち、会社設立後の者が組織変更を行う場合
は登録免許税の軽減を受けることができません。

・本市が交付する証明書をもって、他の市区町村で創業する場合又は会社を設立する場合に
は、登録免許税の軽減措置を受けることができません。

創業関連保証の特例

 

創業を行おうとする者、事業を営んでいない個人の融資に関して、無担保、第三者保証人なしの創業関連保証(通常は創業2か月前から対象)が、事業開始6か月前から利用できます。保証の特例を受けるためには、手続を行う際に、信用保証協会又は金融機関に証明書(写し可)を提出し、別途、審査を受ける必要があります。

注意事項

本市が交付する証明書をもって、他の市区町村で創業する場合であっても、創業関連保証
の特例を活用することができます。

日本政策金融公庫「新創業融資制度」の自己資金要件の充足

創業前又は創業後税務申告を2期終えていない事業者は、日本政策金融公庫の新創業融資制度について、創業資金総額の1/10以上の自己資金要件を満たす方として利用できます。なお、利用の際には別途審査を受ける必要があります。

注意事項

本市が交付する証明書をもって、他の市町村で創業する場合には対象外となります。

日本政策金融公庫「新規開業支援資金」の貸付利率の引き下げ

新規開業支援資金の貸付利率の引き下げの対象として、同資金を利用することができます。なお、利用の際には別途審査を受ける必要があります。

その他

・それぞれ条件や審査等があります。特定創業支援等事業を受けられたすべての方がこの支援を受けられるというわけではありません。 

・法改正により支援制度が変更・終了となることがあります。

韮崎市の特定創業支援事業について

本市の創業支援事業計画に定める特定創業支援事業は次のとおりです。

  1. ワンストップ相談窓口 (随時受付)
    経営指導員が関係機関と連携して、創業時の様々な相談を行います。
    主催:韮崎市商工会 
  2. 起業家養成セミナー
    創業者、創業希望者、学生の方等を対象に、創業者に対する支援経験豊富な専門家を講師とし、創業に係る基礎知識やビジネスプランの作成方法等を座学・実習で習得します。
    主催:(公財)やまなし産業支援機構 
  3. アグリビジネススクール
    農業経営に特化したビジネススクールです。企業的農業経営者としての基本的な心構えをはじめ、財務、人材育成、流通、生産管理、マーケティング等のマネジメント知識や、実務に活かせる事業計画の策定方法等を習得します。
    主催:株式会社山梨中央銀行
  4. 山梨中銀「創業・第二創業スクール」 創業・第二創業を目指す方を対象に、豊富なノウハウを持つ専門家を講師とし、創業等に係る基礎知識を学びながら自身のビジネスプランを作り上げていくためのスクールです。 主催:株式会社山梨中央銀行

証明書の交付申請について

支援制度を受けるためには、特定創業支援等事業を受け、市が発行する証明書の交付を受けることが必要です。

証明書の交付を受けることができる者

特定創業支援等事業による支援を受けた者のうち、次に掲げる者

・創業希望者(創業前の者)

・創業後5年未満の者

証明書交付申請時の提出書類

 

・申請書2部(1部は市の控え

・同意書

・「個人事業の開業・廃業等届出書」又は「履歴事項全部証明書」(創業前の者及び事業を営んでいない個人)は不要です。)

・受講した特定創業支援等事業の終了証等

申請期限

特定創業支援事業による支援を最後に受けた日から起算して1年以内

提出書類の様式

証明書の有効期限

・創業希望者は、令和4年3月31日まで

・創業後5年未満の者は、年度末又は開業日から5年を経過する日のいずれか早い日まで

韮崎市で創業をお考えの方へ

特定創業支援事業のほか、次の支援を行います。

1.創業融資相談

金融機関により、創業希望者に対し、業界の平均的な事業内容等の事業比較等のアドバイスを行うとともに、事業計画の策定支援、金調達計画等の策定相談・支援から融資相談に至るまでの総合的な相談及び融資対応を行います。

連絡先:株式会社山梨中央銀行

甲府信用金庫

山梨信用金庫

山梨県民信用組合

 

2.起業者向け補助金(韮崎市)

市内で創業される方を応援するため、次の補助金等がございます。

・韮崎市空き店舗対策事業費補助金

・韮崎市起業支援補助金

・韮崎市若者定住就職奨励金

上記の詳細については、補助金のご案内(PDFファイル:180.2KB)をご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

産業観光課 商工観光担当

〒407-8501
山梨県韮崎市水神一丁目3番1号
電話番号:0551-22-1111 (内線213・214・215・216)
メールでのお問い合わせはこちら