マイナンバーカード取得促進給付金
デジタル社会の実現に向け、マイナンバーカードのさらなる普及を図るため、韮崎市独自の特典として、8月・9月に新規申請された方に、現金5,000円を給付します。
対象者
対象期間中(令和5年8月1日~令和5年9月30日まで)にマイナンバーカードを新規申請した方で、交付期限(令和5年12月15日)までに韮崎市で交付を受けた方
なお、対象期間中に出生や国外転入により、初めて個人番号を付与された方は、交付期限までにマイナンバーカードの交付が終了していれば対象となります。
対象となる申請方法
市で実施するサポートを受け申請した方
- 出張申請サポート(商業施設または各地区公民館等)
- 庁舎臨時窓口
- 戸別訪問
上記、申請サポートや申請受付については「マイナンバーカード申請のご案内(8月・9月限定)」をご確認ください。
オンラインで申請した方
給付金申請時に新規申請したことがわかる証明(申請受付メール等)が必要です。
なお、郵送による申請は対象外となりますので、ご注意ください。
給付金の申請方法
令和5年12月15日(金曜日)(消印有効)までに、マイナンバーカードの交付を受けたうえで、マイナンバーカード取得促進給付金申請書を提出してください。
- 本人確認書類と振込先が確認できるもののコピーを添付してください。
- 給付金の振込先は、マイナンバーカード申請者ご本人さまの名義とさせていただきます。なお、被成年後見人または15歳未満の方については、法定代理人を申請者とし、本人または法定代理人へ支給させていただきます。
- 市で実施するサポートを受け、市職員による本人確認がとれた方で、郵送(本人限定郵便また書留郵便)によるカードの受け取りを希望される方は、カード申請時にマイナンバーカード取得促進給付金申請書をお預かりすることも可能です。
- マイナンバーカード交付時にマイナンバーカード取得促進給付金申請書をご提出いただくことも可能です。
マイナンバーカードの交付については、「個人番号(マイナンバー)カードに関するご案内」のページをご確認ください。
更新日:2023年07月11日