韮崎市小規模事業者応援給付金の申請について(終了しました)

更新日:2026年04月01日

物価高騰の影響を受けている市内で事業を行う小規模事業者を対象に雇用の維持と事業継続を応援するため、国の「物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金」を活用し、応援給付金を交付します。

受付は終了しました(令和8年3月31日)

対象事業者

次の条件を全て満たす事業者が対象となります。なお、不交付要件に該当する場合は、同条件を満たす事業者であっても本給付金の対象にはなりません。

  1. 小規模事業者:商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律(平成5年法律第51号)第2条に規定する常時使用する従業員20人(卸売業、小売業及び宿泊業・娯楽業除くサービス業を主たる事業とする事業者にあっては5人)以下の事業者
  2. 韮崎市内に事業所を有する事業者(法人又は個人事業主)
  3. 申請時点で事業を営んでおり、雇用の維持や事業を継続する意思のある者

 

【不交付要件】

次のいずれかに該当する場合は、交付対象外となります。

  • 営業実態のない事業者(令和6年もしくは令和7年に事業収入があり、法人税申告又は確定申告をしている事業者は営業実態があるとみなし、それ以外の事業者は営業実態がないものとみなします)
  • 医師、助産師、協同組合、一般社団法人、公益社団法人、財団法人、医療法人、宗教法人、学校法人、農事組合法人、社会福祉法人、特定非営利活動法人(NPO)、政治団体等(※1)
  • 事業収入が主(最大)たる収入でない者(※2)
  • 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に基づく届出を要する事業を営む者
  • 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号又は第6号該当する者
  • その他、応援給付金の趣旨、目的に照らして適当でないと市長が判断する者

(※1) 法人税法別表第2及び第3に規定されている事業者

(※2) 不動産収入、農業収入、太陽光発電収入等が事業収入を上回る場合

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支給額

【従業員数10人以下の事業所】 5万円

【従業員数11人以上20人以下の事業所】 10万円

※事業者が市内で複数の施設等を運営する場合でも、1事業者となります。

申請手続

申請期間

令和8年1月15日(木曜日)から令和8年3月31日(火曜日)まで ※当日消印有効

必要書類

1.法人の場合

  • 申請書(誓約書)兼請求書(指定様式)
  • 法人の登記簿謄本の写し(申請日より3ヶ月以内に発行されたもの)
  • 直近の法人税申告に係る法人事業概況説明書の写し
  • 労働基準法に基づく労働者名簿の写し(※3)
  • 受取口座の通帳の写し(※4)

2.個人事業主の場合

  • 申請書(誓約書)兼請求書(指定様式)
  • 本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証等)の写し
  • 直近の確定申告(第一表)の写し(※5)
  • 青色申告決算書(白色申告の場合は収支内訳書)1枚目の写し(※5)
  • 開業届の写し(※6)
  • 労働基準法に基づく労働者名簿の写し(※3)
  • 受取口座の通帳の写し(※4)

(※3)常時使用する従業員数が0人の場合は不要です。

​​​​​​(※4)振込先は申請者名義の口座(法人の代表者名義可)となります。

(※5)令和6年又は令和7年分

(※6)確定申告書に事業所の所在地の記載がない場合のみ​​​

申請方法

1.Web申請

来庁不要で24時間申請ができます。申請フォームへの入力により、申請書(誓約書)兼請求書が自動で作成されます。その他の申請書類については、PDFデータ等をお手元に準備していただき、申請フォームへ添付してください。

2.郵送・窓口申請

提出先:〒407-8501 韮崎市水神1-3-1 韮崎市商工観光課商工観光担当 宛

郵送・窓口申請の場合は、下記から申請書(誓約書)兼請求書をダウンロードしてください。

【注意事項】

  • 必要に応じて追加書類の提出や申請内容確認のために連絡をすることがあります。
  • 申請が不適当である場合は、不交付決定通知を郵送にて送付します。

給付金の交付について

  • 給付金の交付方法は「口座振込」のみです。
  • 申請内容の不備等がなければ、申請書の受理後3週間程度で振込みをします。
  • 振込の通知は行いません。口座振込をもって交付決定及び額確定の通知とさせていただきます。

その他

申請の詳細については、下記「韮崎市小規模事業者応援給付金申請要領」をご確認ください。

お知らせ

令和8年1月22日に申請要領の一部を改正しました。

【改正箇所】令和7年中に新規開業した事業者の必要書類の一部を変更。

※令和7年中に新規開業した場合は、令和7年分確定申告後に申請をお願いします。

この記事に関するお問い合わせ先

商工観光課 商工観光担当

〒407-8501
山梨県韮崎市水神一丁目3番1号
電話番号:0551-45-9158
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