空き家を売りたい・貸したい方へ

更新日:2023年04月03日

市では、本市への移住定住促進や地域の活性化を目的として、市内の空き家を有効活用するため、空き家バンク制度を設け、随時物件の募集・登録を行っております。
韮崎市内において 「売ってもいい」「貸してもいい」という空き家をお持ちの方は、ぜひ情報をお寄せください。

空き家

個人が居住を目的として建築し、現に居住していない(近く居住しなくなる予定のものを含む)市内に存在する建物及びその敷地又は建物の跡地 (ただし、賃貸・分譲等を目的とする建物又は土地を除く)

申込者

登記簿上の所有者です。
ただし、所有者が何らかの理由により本申込行為を行使できないと認められる場合は、代理人による申請とします。
(代理人:成年後見人・保佐人・補助人等)

物件情報の公開

空き家台帳に登録された空き家情報は、市ホームページや、移住希望者向け支援サイトにおいて公開します。

物件の交渉

物件登録時に選択いただく交渉・契約方法によります。
どちらの方法についても、市では契約交渉の関与は行いません。

当事者間で行う場合

 交渉希望者と直接やりとりをしていただきます。
 契約に関するトラブル等については、責任をもって当事者間での解決をお願いします。

宅建協会へ仲介を依頼する場合

 担当となった市内の不動産事業者を介し、交渉を進めます。

申請書類・要綱

下記の書類・要綱についてはこちらをご参照ください。

  • 空き家バンク登録申込書(第1号様式)
  • 空き家バンク登録カード(第2号様式)
  • 空き家バンク制度要綱
  • 制度紹介チラシ

この記事に関するお問い合わせ先

デジタル戦略課 地域戦略担当

〒407-8501
山梨県韮崎市水神一丁目3番1号
電話番号:0551-22-1111 (内線358・359・362・363)
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