電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金
申請期限は令和5年1月31日(火曜日)です。
期限までに申請いただきますようお願いいたします。
電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金は、12月2日に対象と思われる方へ確認書等の書類を発送しました。
内容をご確認の上、必要に応じて書類を返送してください。
支給対象者
1.令和4年度住民税非課税世帯
基準日(令和4年9月30日)において、韮崎市に住民登録があり、かつ、世帯全員の令和4年度分の住民税均等割が非課税である世帯
(注意)非課税世帯であっても、住民税が課税されている方の扶養親族のみの世帯は対象外です。
2.家計急変世帯
住民税非課税世帯以外のうち、予期せず家計が急変し、世帯全員の1年間の収入見込み額(令和4年1月以降の任意の1カ月の収入×12倍)が住民税非課税世帯水準に相当する額以下と認められる世帯
扶養している親族の状況 | 収入限度額 | 一月当たり |
単身又は扶養親族がいない場合 | 93.0万円 | 7.75万円 |
配偶者・扶養親族(1名)を扶養している場合 | 137.8万円 | 11.4万円 |
配偶者・扶養親族(2名)を扶養している場合 | 168.0万円 | 14.0万円 |
配偶者・扶養親族(3名)を扶養している場合 | 209.7万円 | 17.4万円 |
配偶者・扶養親族(4名)を扶養している場合 | 249.7万円 | 20.8万円 |
障がい者、未成年者、寡婦、ひとり親の場合 | 2,043,999円 | 170,333円 |
※給与収入、事業収入、不動産収入、公的年金収入の収入を持って判定
※基準日の翌日以降の、同一住所における世帯分離は同一世帯とみなします。
※予期せず収入が減少したわけでないにも関わらず、給付を申請することは不正行為に該当します(詐欺罪に問われることがあります)。特に事業活動に季節性があるケースで収入が減少するなどの場合はご注意ください。
支給金額
1世帯当たり一律5万円
注意事項
- 申請に不備があると給付が遅れることがあります。
- 世帯主以外の口座には振込みができません。
- 配偶者やその他の親族等からの暴力を理由に避難している方で、令和4年9月30日以前に、今お住いの韮崎市に住民票を移すことができなかった場合は、所定の手続きをしていただくことで、給付金を受け取ることができる場合があります。詳しくは、お問い合わせください。
申請手続
1.令和4年度住民税非課税世帯(申請期限:令和5年1月31日)
対象と思われる世帯には、韮崎市から「確認書」「支給のお知らせ」等の書類を12月2日に発送しています。内容を確認の上、必要に応じて書類を返送してください。
なお、課税状況が補足できなかったため、次に掲げる方であって、対象者と思われる世帯は、申請をお願いします。
- 未申告者(注意:申請には、申告が必要です。)
- 令和4年1月2日以降に韮崎市に転入された方及び世帯員に変更があった方
- 年少者(19歳以下)の一人世帯
2.家計急変世帯(期限:令和5年1月31日)
家計急変世帯に該当する方が給付を受けるためには、申請時点の所在市区町村へ「申請書」を提出する必要があります。「手続き方法について」をお読みいただき、「申請書・申立書」に必要事項を記載し、添付書類を付けて、郵送にて申請をお願いします。
(注意)令和4年1月以降の家計急変に限ります。
申請書(家計急変世帯) (PDFファイル: 170.8KB)
申立書(家計急変世帯) (PDFファイル: 478.7KB)
「振り込め詐欺」や「個人情報の搾取」にご注意ください!
自宅や職場などに都道府県・市区町村や国(の職員)などをかたる不審な電話や郵便があった場合は、お住いの市区町村や最寄りの警察署か警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。
内閣府コールセンター(制度に対するお問い合わせ)
電話番号:(フリーダイヤル)0120-526-145
受付時間:午前9時~午後8時まで
更新日:2023年01月17日