住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金
令和3年度住民税非課税世帯に対する臨時特別給付金は終了いたしました。
令和4年度住民税非課税世帯に対する臨時特別給付金は、準備が整い次第(7月下旬予定)、対象と思われる方に「確認書」を送付いたします。
家計急変世帯に係る受付開始は、3月1日から受け付けており、申請期限は、令和4年9月30日までです。
なお、6月1日からは、令和4年1月以降に家計が急変し、住民税非課税世帯水準になった世帯が対象となります。
支給対象者
1.令和4年度住民税非課税世帯
基準日(令和4年6月1日)において、韮崎市に住民登録があり、かつ、世帯全員の令和4年度分の住民税均等割が非課税である世帯
(注意)令和3年度住民税非課税世帯等臨時特別給付金の対象者(未支給も含む)は対象外です。
(注意)住民税が課税されている方の扶養親族のみの世帯は対象外です。
2.家計急変世帯
住民税非課税世帯以外のうち、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、世帯全員の1年間の収入見込み額(令和4年1月以降の任意の1カ月の収入×12倍)が住民税非課税世帯水準に相当する額以下と認められる世帯
扶養している親族の状況 | 収入限度額 | 一月当たり |
単身又は扶養親族がいない場合 | 93.0万円 | 7.75万円 |
配偶者・扶養親族(1名)を扶養している場合 | 137.8万円 | 11.4万円 |
配偶者・扶養親族(2名)を扶養している場合 | 168.0万円 | 14.0万円 |
配偶者・扶養親族(3名)を扶養している場合 | 209.7万円 | 17.4万円 |
配偶者・扶養親族(4名)を扶養している場合 | 249.7万円 | 20.8万円 |
障がい者、未成年者、寡婦、ひとり親の場合 | 2,043,999円 | 170,333円 |
※給与収入、事業収入、不動産収入、公的年金収入の収入を持って判定
※基準日の翌日以降の、同一住所における世帯分離は同一世帯とみなします。
※コロナ禍により収入が減少したわけでないにも関わらず、給付を申請することは不正行為に該当します(詐欺罪に問われることがあります)。特に事業活動に季節性があるケースで収入が減少するなどの場合はご注意ください。
(注意)既に、家計急変世帯として給付を受けた世帯は対象外です。
支給金額
1世帯当たり一律10万円
(書類の受理から概ね2週間以内で支給)
注意事項
- 申請に不備があると給付が遅れることがあります。
- 世帯主以外の口座には振込みができません。
- 配偶者やその他の親族等からの暴力を理由に避難している方で、令和4年6月1日以前に、今お住いの韮崎市に住民票を移すことができなかった場合は、所定の手続きをしていただくことで、給付金を受け取ることができる場合があります。詳しくは、お問い合わせください。
申請手続
1.令和4年度住民税非課税世帯
対象と思われる世帯には韮崎市から「確認書」を送付いたします(7月下旬予定)ので、内容を確認の上、返送していただきます。
なお、課税状況が補足できなかったため、次に掲げる方であって、対象者と思われる世帯は、申請をお願いします(準備が整い次第、受付開始)。
- 未申告者(注意:申請には、申告が必要です。)
- 令和3年1月2日以降に韮崎市に転入された方
- 令和3年12月11日以降に世帯員に変更があった方
- 年少者(高校生以下)の一人世帯
2.家計急変世帯(期限:令和4年9月30日)
家計急変世帯に該当する方が給付を受けるためには、申請時点の所在市区町村へ「申請書」を提出する必要があります。「手続き方法について」をお読みいただき、「申請書・申立書」に必要事項を記載し、添付書類を付けて、郵送にて申請をお願いします。
(注意)令和4年1月以降の家計急変に限ります。
受付開始:令和4年3月1日から
申請期限:令和4年9月末まで
「振り込め詐欺」や「個人情報の搾取」にご注意ください!
自宅や職場などに都道府県・市区町村や国(の職員)などをかたる不審な電話や郵便があった場合は、お住いの市区町村や最寄りの警察署か警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。
内閣府コールセンター(制度に対するお問い合わせ)
電話番号:(フリーダイヤル)0120-526-145
受付時間:午前9時~午後8時まで
更新日:2022年06月01日