韮崎市障害福祉サービス事業者物価高騰対策支援事業

更新日:2024年01月29日

概要

物価高騰が長期化する中で、物価高騰によって影響を受けながらも、障害福祉等のサービスを継続して提供している事業者に対し、安定的な事業継続を支援するための支援金を交付します。

申請要領

支援内容や申請方法の詳細については、下記の申請要領をご覧ください。

対象事業者

対象となる事業者は、次に掲げる要件を満たす者とします。

1. 韮崎市内に事業所を有する障害福祉サービス事業者(国及び地方公共団体が設置又は運営する事業者、介護保険指定事業者を除きます。)

2. 令和5年4月から8月までの間にサービスの提供実績がある事業者

不交付要件

下記の不交付要件に当てはまる場合は、上記の対象事業者であっても本支援金の対象にはなりません。

・ 申請時において、韮崎市から令和5年度中に同種の補助金を受けている事業者

・ サービスの提供実績のない事業者

・ 事業継続の意思がないと明らかに認められる事業者

・ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団に該当する者

・市税等について、滞納がある者

・ その他、支援金の趣旨や目的に照らして適当でないと市長が判断する者

支援金の額

下記の支援区分のうち、いずれか一種類の支援を受けることができます。

※ 同一事業者が同一住所地にて複数サービスを提供している場合は、一種類の支援のみ受けることができます。

支援区分表
支援区分 サービス種別 交付額
区分1

・施設入所支援

1事業所あたり

50万円

区分2

・グループホーム

・短期入所

1事業所あたり

25万円

区分3

・生活介護

・就労継続支援A型、B型

1事業所あたり

20万円

区分4 ・放課後等デイサービス

1事業所当たり

15万円

区分5

・計画相談支援

・日中一時支援

1事業所あたり

10万円

 

申請手続き

申請期間

令和6年1月24日(水曜日)~令和6年2月29日(木曜日)

申請書類

1. 申請書兼請求書(下記様式をダウンロードして使用してください。)

2. 支援金の振込を受ける金融機関の通帳の写し

(金融機関名、支店、口座種別、口座番号、口座名義人が確認できるもの)

3. 令和5年4月から8月までの間のサービス提供の実績がわかる書類(任意様式)

申請方法

事業所ごとに上記1.~3.の提出書類一式を郵送又は直接持参してください。

郵送の際は、必ず封筒に朱色で「支援金交付申請書在中」を記載してください。

【宛先】〒407-8501 韮崎市水神1-3-1 韮崎市 福祉課 障がい福祉担当 宛

申請書様式

支給予定日

申請内容の不備等がなければ、申請書の受理後2週間程度で交付します。

・支援金の交付方法は口座振込のみです。

・振込の通知は行いません。口座振込をもって交付の決定及び額の確定の通知とさせていただきます。

注意事項

本支援金の支給後、要件に該当しない事実や不正等が発覚した場合は、本支援金の交付を取り消します。この場合は、受け取った支援金は返還いただきます。

不正受給をした事業者は、今後、本市が行う全ての物価高騰対策関連の支援金等の対象から除外いたします。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉課 障がい福祉担当

〒407-8501
山梨県韮崎市水神一丁目3番1号
電話番号:0551-22-1111 (内線181~185・188)
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